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<title>News &amp; letters 東洋町長日誌</title>
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<description>　反核町長沢山保太郎の町長日誌。全国初のオンブズマン町長として徹底した「情報公開」「住民参加」を実行しています。人口3000人の東洋町が世界に評価される町になるために毎日町民とともに奮闘しています。</description>
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<dc:date>2008-06-22T13:35:04+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_5ed4.html">
<title>（続）議会質問とそれへの応答</title>
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<description>News  letters 102／田島毅三夫議員の「海の駅」への攻撃 この議...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;News &amp; letters 102／田島毅三夫議員の「海の駅」への攻撃&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;この議員は「海の駅」の設営を暴挙だ、必ず失敗をすると議会内外で叫んでいた。&lt;br /&gt;
最初のうちは、確かに「海の駅」設営には、不安があった。どこの駅でもそうであろう、海のものとも山のものとも分からない、経験がないから、採算が合うかどうか分からない。&lt;br /&gt;
そこで東洋町は最小限度の試運転営業を始めた。&lt;br /&gt;
予算は５００万円でスタートした。田島毅三夫、小野正路議員らが反対したが議会はパスした。&lt;br /&gt;
１００万円程度の仮設の小屋を借りてきて設営した。３ヶ月か６ヶ月営業してだめなら撤収しなければならないだろうと考えていた。役場は町民と協力して出店者や出店物を集めに回った。&lt;br /&gt;
そして、１月から２月、３月と一月、一月期待したとおり「海の駅」は順調に実績が上がりだした。&lt;br /&gt;
３ヶ月たって、１万人以上の集客があり、売り上げも毎月１０万円ぐらい見込める事が分かってきた。そこで、県の指導もあり、仮設をやめて、小屋を整備し直す体制に入った。、&lt;br /&gt;
その間、４月、５月とさらに「海の駅」は成績を飛躍的に伸張していた。６月の初めには、年間目標の半分１５００万円の売り上げ、レジを通った集客は２万人に達していた。出店者も９５名が現れた。建物の補強も完成し、正規の建築確認も終了した。&lt;br /&gt;
これがどうして「暴挙」で必ず「失敗」することになるのであろうか。確かに設営費や運営費で１０００万円ほどかかったが、町の手数料収入と出店者の純利益を合わせると１０００万円を越えるだろう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;４０平米ほどの小さな仮設の小屋を設置したとき、我々は建築確認はとっていなかった。 &lt;br /&gt;
小さな仮設のリースの箱ものであれば報告は要らないと安易に考えていた。これは我々のミスであったが、県の指摘に即座に対応し、その小屋の使用については認めてもらった。建築基準法第１８条２２項では建築の報告がないなどの違法があっても危険なものでなければ是正する間その使用が許されるとなっている。違法ではあるが、暫時適法なる措置を取って頂いたのである。こんな田舎町では普通なら建築確認が要らない小さなプレハブ小屋であるが、東洋町でも甲浦地区は都市計画区域に入っており、１０平米以上ならどんな小さい小屋でも報告義務があったのである。&lt;br /&gt;
ところで、建築基準法であるが、&lt;br /&gt;
田舎の町村でこれを厳密に適用されると、違法なものが続出する可能性がある。基準以上の道路に接していない建物、報告されていない増改築などたくさん出てくる。&lt;br /&gt;
聞くところによると高知県も国体の折の仮設施設がかなり建築基準法違反があり、応急の対応をしたと聞く。&lt;br /&gt;
こうして我々が設営した実験店舗は試行錯誤をしながらも発展の基礎を固めた。&lt;br /&gt;
設営費や人件費を合わせて１０００万円のコストに対して、年間５万人もの集客、１００人の農漁民の出店者、５人の販売員の雇用、そこから１０００万円の収益。どこに損があるのか。しかも、コストの大半が人件費であるが、町にとって人件費への出費は損失ではない。それは雇用の確保であって、町内に残留する利益だ。この雇用への出費は有益な事業のための出費である。&lt;br /&gt;
かくて、「海の駅」１０００万円のコストにたいし、既にそのコストの６０％は町民の雇用として町民の利益に還り、その上にさらに町と出店者に１０００万円の収益を与える。集客など他の効果を除外しても、&lt;br /&gt;
１０００万円の出費に対し町や町民が１６００万円の利得を稼ぐ事業を誰が非難できるのであろうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;小野議員や田島毅三夫議員の予想に反して、我々が設営した実験店舗は試行錯誤をしながらも発展の基礎を固めた。&lt;br /&gt;
つい最近まで町の駐車場料金の収益金など毎年毎年２０００万円近い金を任意団体に出しっぱなしにしていた。町は出費するばかりで一銭も町には環流してこなかった。こんなずさんな、でたらめを長年放置しておきながら、多くの人が一生懸命働いて立ち上げている小さいが立派な地場産センターを妨害することは許されない。&lt;br /&gt;
明らかに成功し、町に相当の利益をもたらしている事業に対して、議会での反対理由が全く訳が分からないのである。正気の沙汰とは思われない。&lt;br /&gt;
他の過半の議員が田島毅三夫らに付和雷同せず、「海の駅」を支持しているのは当然のことだ。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>東洋町の改革</dc:subject>

<dc:creator>yasuo</dc:creator>
<dc:date>2008-06-22T13:35:04+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_275e.html">
<title>議会のやりとりから</title>
<link>http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_275e.html</link>
<description>News  letters 101／ 平成２０年６月議会での話題を少し取り上げ...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;News &amp; letters 101／&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;平成２０年６月議会での話題を少し取り上げます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(1)一つは、田島毅三夫議員の「質問」&lt;br /&gt;
５月２日の選管のリコール請求者への説明会を違法だ、住民を排除すべきだった、庁舎管理規定に基づき関係者を処罰せよという趣旨の主張があった。議員本人はリコール請求で精神的に参っていて「うつ」の状態だと自認する発言があった中での質問である。本人が「うつ」だというので冗談だろうというとそうではないと言い切っていた。&lt;br /&gt;
議場では「うつ」ではなく、「そう」の時間帯だったかも知れない。&lt;br /&gt;
５月２日の集会については途中から参加を要請された私に聞かれてもはっきりしないが、全体から判断して、何も問題ない。設営された会場で数十人が選管委員や職員と相当な距離を置いて集まっていた。選管はその日秘密裏に理由は分からないが、リコール署名簿は無効だ、と言う処分を決定していた。&lt;br /&gt;
この集会は、行政手続法にかなうものである。&lt;br /&gt;
行政手続法は行政機関に何かを申請した者は、その処分について理由を聞く権利があり、又処分庁も理由を示す義務がある。理由も告げず行政が処分をすることは許されない。申請者はまた、途中経過についても説明を求めることが出来る。&lt;br /&gt;
法的根拠のある理由を示すことは、封建の権力の自由気まま、問答無用から脱皮した近代国家の掟でありそれが行政手続法の趣旨である。&lt;br /&gt;
市町村の条例でもこの国の法律がほとんどそのまま条例化されている。署名は無効だという決定の理由の説明を求めて国民が法に基づき権利を行使しているのにこれを暴徒かなにかのように取り締まれという趣旨の発言は、これ自体一種の脅迫であり、弾圧を教唆していることになるであろう。しかもそれは自分自身の身分を守るためにそう主張するのである。職権の乱用の疑いもある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(2)職場での私の「パワーハラスメント」について&lt;br /&gt;
これは田島毅三夫議員だけではなく、小野議員も関連した趣旨の「質問」があった。&lt;br /&gt;
何かこの２人は私について想像をたくましくして実像とは全く違う恐ろしい存在だと思っているようだ。確かにこのお二方やその周りの一部の方々にとってはそのような者として受け取られても仕方がない面もあるだろう。何せ特定業者が実効支配していたのを排除してその場所で海の駅を設置したことに反対したり、「全廃」されていた福祉事業を回復しようという私の政策に反対しているお二人には私がやっていることにはついていけない、早すぎる、強引だというのだと言うのも仕方がない。私は何とも言いようのない恐ろしい存在だろう。しかし、職員はどうだろうか。&lt;br /&gt;
私は職員の綱紀については厳しいし、仕事はどんどんやるように叱咤激励している。しかし、職員の処罰はほとんどやっていない。新聞沙汰になった事件でやむを得ず軽い処分をしただけでそれも本人の提案による処分だ。問題がある、退職金も渡すなとある議員が息巻いていた幹部職員達も勧奨退職で辞めるのをそのまま許した。&lt;br /&gt;
人事異動でもほとんど幹部職員のいうままに決めさせた。私はただ調整役をしただけだ。 &lt;br /&gt;
一般職員の給料のカットもやめてくれというのであっさり廃止した。&lt;br /&gt;
勤勉手当も、大方の市町村が０・７１０だが、職員の希望にまかせて０・７２５のハイレベルの基準にしてやった。&lt;br /&gt;
臨時職員の給料も安いというので一律月額１万円アップし１３万円以上にした。・・・人事や給料に関してほとんど職員の言うままにやっている市町村長は珍しいであろう。&lt;br /&gt;
これまで役場に出入りし、その中には人事にまで口出ししていたともいわれる「特定人物」の群像も役場にはほとんど姿を見せなくなり、職員をその影響下から解放した。&lt;br /&gt;
どこに「パワーハラスメント」があるのだろう。&lt;br /&gt;
確かに中にはこれまでぬるま湯のなかで漬かってきた手合いには「パワーハラスメント」とやらを感ずるむきもあるかも知れない。しかしそれはパワーハラスメントではなく、自らの業務のずさんさ、安易さに責められている自業自得の話である。&lt;br /&gt;
これからは、仕事をしない者、地方公務員法が定めるとおり全力を挙げて職務に専念出来ないものは、職場に居りずらくなることは確かだ。&lt;br /&gt;
東洋町にそういう職員が居ると仮定してもそれを代弁する議員とは何者であろうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
(3)小野議員が壇上にあがって言うのには、これといって特定できないが澤山町長の行政手法には「多くの町民が、反対」している、という、それについてどう思うかとの質問である。&lt;br /&gt;
こんな抽象（中傷）的な質問には面食らってしまう。&lt;br /&gt;
禅問答よりも難しい。&lt;br /&gt;
何か特定の事業や政策についてどういう行政手法が問題なのか言ってもらわないと答えようがない。&lt;br /&gt;
例えば、福祉事業を回復するためにがらんどうになっていた大きな福祉センターを稼働させ、ホームヘルプ事業やデイサービスを復活し始めたがそれについて住民の誰が反対しているのか。小野議員やその周りの方々が反対していることは分かっているが、それが住民の多数とは思われない。何のために反対しているのかおよそ察しはついている。&lt;br /&gt;
私は、お年寄りなど住民の集会によく出て行くが町が福祉事業を再開することについて感謝してくれることはあっても反対の意見を言う人は誰もいない。&lt;br /&gt;
今まで有料だった配食サービスも実質的に無料にしたが、それについて反対している人は誰もいない。いや、ある県会議員にひっついている一部の人がそれは無駄だとかいう「批判」をしていたと話は聞くが、住民のごく一部だ。&lt;br /&gt;
保育園児への奨励金、教育費用の町負担、学校図書費の倍額予算、名ばかりの町の図書館への１００万円計上、放棄農地開墾費七〇〇万円の計上、アスベスト天井の体育館の改修工事・・・・新しい行政施策が次々と出されているが、「多数」の町民が反対している事実がどこにある。？&lt;br /&gt;
むしろ、小野議員及び田島毅三夫議員は、田島毅三夫議員のリコール請求に見るとおり、新しい町政に反対する者に対しては大多数の町民が怒っているという事実を直視するべきだ。&lt;br /&gt;
今回のリコール請求の趣旨と署名簿の数が見えないのであろうか。&lt;br /&gt;
質問は具体的に、根拠を示してすべきではないか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(4)田島毅三夫議員は介護関係の福祉事業を町が再開することに反対し、費用と効果、特に収入について追求する。&lt;br /&gt;
保守反動の総理大臣みたいな言い方だ。しかし、福祉はそもそも無償が原則だ。国も言い分としては金がないから国民に負担を強いて来ていることになっている。お年寄りからお金がもらえなくても市町村は福祉事業を止めるわけにはいかない。まして、国からお年寄りの介護のために億単位の交付金をもらっていながら、それを使わずに（他に流用して）福祉を放棄することは許されない。少なくとも東洋町にはお年寄りの福祉のために２億円の金が地方交付税公金として交付されている。介護特別会計で数百万円の赤字が出たとしてもそれを交付金で補填しても余りがある。福祉は金で買うものではない。&lt;br /&gt;
憲法で保障された国民の生活権の保証は国家の無償の行為だ。田島毅三夫は質問の中ではしなくも彼の懸念している内情を漏らした。徳島県の緑風会の業者の経営のことだ。行政機関としては他県の大資本業者の経営のことを心配するよりも町民の命と福祉の方が心配だ。福祉のために交付された金を使ってまともな福祉事業をしなければならない。そうすることによってお年寄りを安心させ、出費する数億円の金を町の経済に環流させなければならないのだ。その政策にどうして反対するのか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(5)海の駅に反対する田島毅三夫&lt;br /&gt;
これも費用と効果で町の出した金と入ってくる手数料を比較する。確かに初年度売り上げ見込み３０００万円で、手数料収入は５００万円足らずだ。小屋のリース代など設営費数百万円、人件費５、６百万円、合計１０００万円ほどの費用がいるであろう。その差額は５００万円になる、だから無駄だと叫んでいる。しかし、どこの海の駅でも道の駅でも、数億円から十億円に上る建屋の建設費を回収する程の収益を上げるには数十年かかるであろうし、そもそも初めからそれを計算には入れていない。海の駅で業者の得る収益５００万円以上、集客効果等を考えると東洋町の海の駅は十分採算がとれ、それ以上の効果が出ている。単年度で建設・維持費も含めて収支の合う道の駅はどこもないだろう。&lt;br /&gt;
しかも町へ下りてくる商工費として交付金は毎年１０００万円を超えるものがある。それのうち５００万円を使ったからと言って何の問題があろうか。&lt;br /&gt;
特定人物に訳の分からない利権、４０００万円を出せという決議をする田島毅三夫議員らは、１００人に近い農漁業関係者の地場産物の共同販売店への数百万円の出費、これを惜しみ、口汚く攻撃する資格があるであろうか。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>東洋町の改革</dc:subject>

<dc:creator>yasuo</dc:creator>
<dc:date>2008-06-19T17:05:45+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_c994.html">
<title>「奥山の牡丹」紹介</title>
<link>http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_c994.html</link>
<description>News  letters 100／ 私は、いくつかのビデオを持っている。 貧...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;News &amp; letters 100／&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;私は、いくつかのビデオを持っている。&lt;br /&gt;
貧しい私の芸術鑑賞で繰り替えしみている。&lt;br /&gt;
ＮＨＫが放送した「蒼天の夢」とか、沖縄歌劇「奥山の牡丹」だとかである。&lt;br /&gt;
この前の夜も「奥山の牡丹」を見た。言葉が難しいが、脚本を見ながら見ていた。&lt;br /&gt;
沖縄の３大悲劇の一つと言われるこの物語の内容は前にも紹介したかと思う。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;沖縄の貴族の家中で起こった事件で、奥間殿の主の前の妾と悪臣が組んでいて、放逐されていた息子三郎が非人の娘と結ばれて子をなした。三郎は御殿に復帰する。復帰に際して非人の娘は捨てられ、子も引き離される。やがて、妾と悪臣は非人達の働きで成敗される。非人と息子との間に出来た子供山戸が成長し、出世しようとする。そのとき、その子供山戸が、生んだ母について父に尋ねた。&lt;br /&gt;
父は答える。「あわれ非人でや・・・」と&lt;br /&gt;
子供はいう。「如何な卑しい者やても　吾身の親に産し出さったる恩あいびん」と。&lt;br /&gt;
子供山戸は母を訪ねて島中を探しに出かける。&lt;br /&gt;
そして最後に人も知れぬ奥山の、牡丹が咲く賤が伏屋にまでたどり着きそこに宿を借りた。&lt;br /&gt;
その宿主が実の生みの親であった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;母は、息子の出世の妨げになるまいとして、谷底に身を投げて死んだ。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>人権問題</dc:subject>

<dc:creator>yasuo</dc:creator>
<dc:date>2008-06-17T21:53:22+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_f839.html">
<title>不当利得返還請求</title>
<link>http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_f839.html</link>
<description>News  letters 99／ ある任意団体によって、町の駐車場の駐車料金...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;News &amp; letters 99／&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ある任意団体によって、町の駐車場の駐車料金が取得され続けていた。町は、確かに契約によってこの団体に駐車場の管理を委託していた。&lt;br /&gt;
しかし、駐車場からあがる料金収入を与えるという契約はしていなかったが、その収入は全部その団体が取得していた。&lt;br /&gt;
町は、その団体に毎年数百万円の補助金を出していた。駐車場は管理を任せただけであり、駐車場の地上権や、収益権まで与えていたわけではない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;この場合、駐車料金は当然町に帰属するから、管理を委任された団体は、費用は別として駐車料金を取った場合は、地主であり施設の設営者である町にその金を差し出さなくてはならない。&lt;br /&gt;
差し出さず自己の団体の収益として取得した場合は町に対し民法第７０３条で言う不当利得の返還義務が生ずる。&lt;br /&gt;
地主以外のものが、その駐車場に地上権も設定していず、従って使用収益権も存在しないのに多額の収益をそこから取得していたら、これは完全な違法行為であり、その利得は不正である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;それを何かの理由で歴代の町長が暗黙に認めてきたとしてもその違法性は免れない。&lt;br /&gt;
適法な手続きなしにそのような不当利得を認めてきたとしたら、その首長も背任の疑いが出てこよう。&lt;br /&gt;
その利得を町のために使ったなどといって抗弁しても、その事を町が正規の手続きを踏んで認めていない限り、法律的に肯認されない。しかも、その金を使って町が何か財産上得をしたということでもない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;以上のことを私によって議会内外で指摘を受けた者が、反省もせず、指摘している者を逆に「告訴」するというのはどういう事であろうか。多くの人が公知の事実を問題にされたからといって何の名誉毀損だ！？&lt;br /&gt;
まして、役場を含む公の施設にいかなる正規の手続きも、何の許可もなく、永年月自己の商売用の機器を置き、営利をむさぼってきた事実も公然たる事実であるが、それを指摘し、撤去させたからといってどうしてそれが名誉毀損や営業妨害になるのであろうか。これも議会で明らかにされている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;無断で、役場など行政財産上に機器を持ち込んでそれを永続的に設置し、これで営業する私権は誰にも許されない。それを前々の首長が許してきたとしても正規の手続きを踏んでいない以上違法である。それは役場施設の不法占拠であり、不法占拠に基づく不当利得である。これを撤去させた首長は正当である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;このような不法行為、不当利得は普通は誰でも出来ることではない。それをやってきたのだ。高知県庁や高知市役所だけではなく、このような方々が各地の役場でのさばってきたのだ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
私は、確かに間違っていた。私は、生来、情にまけやすく性格が温厚（このことが最近ばれてきたようで職員達になめられかかっている）で、その上ルーズなところがある。&lt;br /&gt;
上記の不法行為、不当利得を、現在は正常に直した、過去のことはまあいいや、ということで放置していた。それが仇となった。&lt;br /&gt;
私は、厳正に自己反省をし、計算をしたうえで不当利得の請求をすることにする。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;それにしても、地検がこの不当利得者を擁護しているのか、それとも事情を知らないのか、訴えを受理し、そして又例の腐敗した新聞が事情をよく知っているのに、わざわざ紙面のスペースを割いてこの不当利得の言い分を掲載した。不正をただすどころか社会に不正を蔓延させるつもりであろう。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>東洋町の改革</dc:subject>

<dc:creator>yasuo</dc:creator>
<dc:date>2008-06-15T22:09:48+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_eb36.html">
<title>「訴状」が泣いている</title>
<link>http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_eb36.html</link>
<description>News  letters 98／ 東洋町の田島毅三夫議員がリコールされて苦し...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;News &amp; letters 98／&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;東洋町の田島毅三夫議員がリコールされて苦しめられたと言うことでリコール請求者に損害賠償を求め訴訟を起こした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;あろうことか、私も「共謀」したとかで訴えられている。何のことだろう？と思って訴状を見てみるとその内容はきわめて惨めなものだった。これで訴状といえるのか、訴えられた方が恥ずかしくなる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;事実や事実の証明ではなく、リコール請求に対する悲鳴を記載すれば訴状になると考えているようだ。訴状には要件があり、いくらいくら払えという請求の趣旨だけではなく、請求理由をちゃんと記載していなければならない。その記載がなければ裁判では却下となり門前払いだ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;なにせ、訴えた田島毅三夫議員（原告）が名誉毀損だと言ってとリあげた証拠（住民側が配布したという）について、その内容は虚偽だ、しかし虚偽だということは証明できないから、証明は被告（住民側）がせよ、などと訴状に書いてあるのである。&lt;br /&gt;
被告が原告に協力し、被告を責めろという。&lt;br /&gt;
噴飯物というか正気の沙汰とは思えない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;高知新聞はこの「訴状」をまともに取り上げ相当なスペースで報道した。こんなばかげた「訴状」を取り上げるぐらいなら、県下の地裁や地裁支部には毎年何百何千というまともな訴状や裁判があがっているから、それを取り上げたらどうだろう。県民が何で苦しみ、我々の地域社会にどんな違法行為や権利侵害が繰り広げられているか、少しでも勉強してみたらどうだ。&lt;br /&gt;
県民をリードする健全なマスコミの存在が不可欠だ。県勢の低迷、腐ったジャーナリズムでは高知県の復興はおぼつかない。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>東洋町の改革</dc:subject>

<dc:creator>yasuo</dc:creator>
<dc:date>2008-06-15T11:44:21+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_e7f3.html">
<title>南山利権事件</title>
<link>http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/post_e7f3.html</link>
<description>News  letters 97／利権の渦 東洋町議会の「東洋町リゾート開発に...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;News &amp; letters 97／利権の渦&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;東洋町議会の「東洋町リゾート開発に係る調査特別委員会議事録」を読んで驚いている。 &lt;br /&gt;
訳の分からない１個人（請願者）の利権（債権）について議会特別委員会が４０００万円払ってやれという請願を採択したのである。&lt;br /&gt;
その特別委員会での支払え合唱団の中心歌手はリコール請求の対象者で今をときめく田島毅三夫議員その人であった。&lt;br /&gt;
唯一の証拠である「覚書」に町長の角印を押しているから支払う義務があるという。議会で議決していなくても構わない、と主張している。&lt;br /&gt;
核「反対」運動の主導者だったといっている人が核推進派の中心人物の利権についてこれを擁護し実現しようとしている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;しかし、残念ながら、既にこのブロッグで明らかにしたとおり、東洋町にはその個人には何の債務も存在しない。ビタ一文も出せない。次の通りだ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１、唯一の証拠の「覚書」には東洋町や東洋町長の&lt;br /&gt;
　　債務になるような文言は一言も入っていない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２、仮にその「覚書」で東洋町に５０００万円（そのうち&lt;br /&gt;
　　１０００万円は安岡元町長がなぜか支払っていた&lt;br /&gt;
　　という）の支払い義務があると書かれていた&lt;br /&gt;
　　としても、東洋町議会ではそれについて債務負担&lt;br /&gt;
　　行為の決議を一度もしていない。行政機関の&lt;br /&gt;
　　債務は議会で予算案として債務負担行為の決議&lt;br /&gt;
　　をしなければならない（地自法）、ということは&lt;br /&gt;
　　議員としていろはの話だ。議会の議決事項で議決&lt;br /&gt;
　　が欠如している契約類は全て無効である。&lt;br /&gt;
　　十数年間借金として正規に認めていないものを　&lt;br /&gt;
　　今更これを借金として認め支払うわけにはいかない。&lt;br /&gt;
　　民法でも不動産以外の債権の行使は１０年で&lt;br /&gt;
　　時効である。地自法では時効の利益はこれを&lt;br /&gt;
　　行使なければならないと義務づけられている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;３、ところで、相手の方は、なぜこれを裁判に持ち&lt;br /&gt;
　　込まないのであろうか。また、田島毅三夫議員&lt;br /&gt;
　　もしきりに裁判にしてはいけない、と主張するの&lt;br /&gt;
　　であろうか。&lt;br /&gt;
　　裁判に出来ない理由も特別委員会の議事録に　&lt;br /&gt;
　　漏れ出ていた。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ウソか本当か相手の方が立替えたという５０００万円はある別の者が出したということだ。その金を土地代金の追加分の一部として地主に支払ったという。&lt;br /&gt;
しかし、地主の発行した領収書は２９００万円のもの１枚しか存在しない。&lt;br /&gt;
あとの２１００万円はどうなったのか。&lt;br /&gt;
２１００万円の行方について特別委員会の議事録には当時の話がいろいろ紹介されている。&lt;br /&gt;
２１００万円は地主にわたっていないようである。&lt;br /&gt;
裁判にしたら、２１００万円の行方が追及され関係者が数珠繋ぎに出てくる可能性がある。&lt;br /&gt;
請願者自身がこの２１００万円について法廷で説明しなければ、５０００万円の説明がつかない。&lt;br /&gt;
この件について、請願書をあげた相手の方は昨年平成１９年１月１２日付の前東洋町長田嶋裕起への請求書（内容証明つき）では２９００万円だけであった。同額の請求書が平成１７年、１８年と続いている。&lt;br /&gt;
昨年まではその怪しい２１００万円を差し引いて町に請求していた。今回の請願書は、土地代金として支払われていない、どこに消えたか分からないその金を含んで請求されている。&lt;br /&gt;
町又は元町長が仮に土地代金の立替えとして５０００万円の債務があったとしても、土地代金に支払われていない２１００万円分まで返済する義務はない。５０００万円支払えと言うのであれば、２１００万円の行方と使途を明確にされねばならない。&lt;br /&gt;
その２１００万円の行方は特別委員会での田島毅三夫議員の話などでは相手の方（「請願者」）が「海賊」とかいう店の前で「３人のグループ」に渡したということである。&lt;br /&gt;
そのことは東洋町の巷間でもうわさがしきりである。&lt;br /&gt;
しかし、議会に出てきた以上は単なるうわさではなくなる。&lt;br /&gt;
それらを裁判で明らかに出来るのか。&lt;br /&gt;
田島毅三夫議員は２１００万円の行方について議会で説明するほどに分かっているのに、どうしてそれを含めて町に払えと言うのであろうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;４、また、安岡元町長がどうして１０００万円を個人的に　&lt;br /&gt;
　　相手の方に支払ったのか、不明である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;当事者が裁判を忌避する事件。&lt;br /&gt;
議会がこれらを解明せずに町民から預かっている公金を出せとは言えないはずだ。&lt;br /&gt;
それにしても田島毅三夫議員へのリコール請求の正当性がますます明らかになってきた。 &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;いずれにしても他人に義務なきことを強要する場合は、重い刑事罰があることも留意する必要がある。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>東洋町の改革</dc:subject>

<dc:creator>yasuo</dc:creator>
<dc:date>2008-06-06T14:40:32+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_8a40.html">
<title>リコール裁判の争点</title>
<link>http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_8a40.html</link>
<description>News letters 96／ いよいよ東洋町のリコールが裁判にかかり出しまし...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;News &amp;amp; letters 96／&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;いよいよ東洋町のリコールが裁判にかかり出しました。町会議員に対するリコール請求者らが町選管の署名簿無効という決定を取り消すという裁判です。しかし、&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;この裁判はひとり東洋町で違法行為を繰り返し、行政の改革に反対し、利権行政を復活させようとする一部の勢力に対する政治的な決着、というだけの問題だけではなく、全国の市町村の農業委員、消防団員など相当部分の国民の公民権（直接請求権）回復の裁判となって発展しています。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;支配的な学説では、リコール請求側の住民に正当性があることは明らかですが、半世紀前の誤判や無教養な新聞記者、選挙関係役人達によって不当・違法に請求権が踏みにじられてきていたのです。東洋町住民は１人の反改革派の議員の問題をとらえてこれを普遍的な公民権運動に揚棄し、再び全国民に闘いのアッピールするものです。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;問題の争点を整理しましたのでご覧ください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/files/souten_recall_judgment.pdf&quot;&gt;「リコール裁判争点」をダウンロード&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>東洋町の改革</dc:subject>

<dc:creator>yasuo</dc:creator>
<dc:date>2008-05-28T22:35:58+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_b54d.html">
<title>国語の時間</title>
<link>http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_b54d.html</link>
<description>News  letters 95／ ある日本の田舎（西洋町と読んでおく）の議会...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;News &amp; letters 95／&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;ある日本の田舎（西洋町と読んでおく）の議会（特別委員会）で次のような請願書が全議員（１人欠席）によって採択となりました。日本の地方議会史に記念されるでしょう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;「当方が西洋町に貸し付けた五千万円の内、四千万円及び返済が完了するまでの間の金利合わせて速やかに予算計上されるよう、町長部局に意見書を提出してください。・・・・」&lt;br /&gt;
西洋町にはこの借金の証文らしきものは何もありません。それを窺わせる執行部の資料、議会の資料も何もありません。議会に提出されている「証拠」という「覚書」文書は、今から下に掲げて、国語的に解説しますが、きわめて奇妙な内容のもので、西洋町の債務を示唆するような内容でもありません。&lt;br /&gt;
この文面が仮に真実のものであってもこんな内容で公金を出していたら、世間で笑いものになったあげく、関係職員や首長は数珠繋ぎになって監獄にはいることになるでしょう。私は監獄に入りたくないし、人に笑われたくないのです。職員の誰をも巻き込むことはいやなのです。議員の皆さんがどんな思惑があってこの請願を採択したか分かりません。核廃棄物の時と同じ例の議員が採択に向かってわーわー声高に主張していたそうで、他の議員もまともに審議できなかったのではなかろうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　　　＊＊＊＊＊＊&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　　　　覚書&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;平成八年　月　日西洋町とＡ建設株式会社（現ＢＥＬＴ（株）と協定せる西洋町リゾート開発に関する諸懸案事項解決のため貴殿（徳川家康）に同席を求めました。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;一、西洋町は西洋町とＡ建設（株）と協定せる西洋町リゾート開発計画が取り止めのため、Ａ建設（株）がすでに山代金追加分として、Ｂ建設株式会社社長＊＊夫氏に対して支出している一金一億五千万円也を返戻することになり、貴殿よりその解決金の内金として一金五千万円也をＡ建設（株）に立替払いを事業継承者からお願いした事に相違ありません。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;二、尚、その立替金の返済については、Ａ建設（株）の権利承継者である株式会社ＳＨＡＲＬＯＮより開発行為許可申請の許可后支払われる山代金追加分金一億五千万円也の中より貴殿の立替金五千万円也を優先支払いをすることを確約します。&lt;br /&gt;
右、後日の証とするため本書差し入れます。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　平成八年六月３日&lt;br /&gt;
　　　　＊＊県＊＊郡西洋町&lt;br /&gt;
　　　　　　　　　　　町長　豊臣秀吉　　町長印&lt;br /&gt;
徳川家康殿&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　　　　　＊＊＊＊＊＊＊＊&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;この文意は次の通りに読める。&lt;br /&gt;
１、西洋町はＡ建設（株）との間に協定していたリ　　&lt;br /&gt;
　　ゾート開発計画を止めた。&lt;br /&gt;
２、そのため、Ａ建設（株）は既に山（南山）の代　&lt;br /&gt;
　　金の追加分を地主であったＢ建設（株）の社　&lt;br /&gt;
　　長＊＊夫氏に１億５千万円支払っていた。&lt;br /&gt;
３、西洋町はその一億５千万円を「返戻」することに&lt;br /&gt;
　　なった。&lt;br /&gt;
４、そこでその「解決金の内金」として貴殿よりＡ&lt;br /&gt;
　　建設に五千万円立て替て替えて払ってくれと「事　&lt;br /&gt;
　　業継承者」からお願いした。&lt;br /&gt;
５、なお、その立替金の返済方法は、（開発）権利　&lt;br /&gt;
　　承継者である株式会社ＳＨＡＲＬＯＮより支払っ&lt;br /&gt;
　　てもらえる一億五千万円の中より徳川氏に五千&lt;br /&gt;
　　万円優先的に支払う。&lt;br /&gt;
　　　　　　　　　　　　　　　というものです。　&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;br /&gt;
以上の文章でポイントとなるのは、３つある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;第１は、&lt;br /&gt;
西洋町がＡ建設に山の土地代金の「追加分」一億五千万円払うということになっていたのかどうかである。これは西洋町とＡ建設の間で裁判になり、西洋町は勝訴して支払いの義務がないということが確定している。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;第２は、&lt;br /&gt;
誰が「解決金の内金」五千万円を建て替えてくれと頼んだのか、だ。それを頼んだのはこの文章の文脈では、「貴殿より」か、「事業継承者から」か不分明であるが、貴殿というのは文中に「貴殿（徳川家康）」と断り書きがあるし、Ａ建設（株）が止めたリゾート開発事業の「事業継承者」というのも「株式会社ＳＨＡＲＬＯＮ」ということで、そのＳＨＡＲＬＯＮの現地代理人はこれまた徳川家康氏という説明である。&lt;br /&gt;
いずれにしても五千万円建て替えてくれとお願いしたのは徳川氏ご本人その者ということになる。&lt;br /&gt;
「貴殿」であれ「事業継承者」であれいずれにしても、五千万円立替の依頼者は決して西洋町でも豊臣町長でもないことは明らかであろう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;第３に、&lt;br /&gt;
その五千万円の支払い方法は、「ＳＨＡＲＬＯＮより」開発行為の許可後に支払われる山代金一億五千万の中から優先的に支払うという。&lt;br /&gt;
そうすると、まず開発の事業継承者であるＳＨＡＲＬＯＮより一億五千万が先に支払われなければならない。その一億五千万円が誰に支払われるのか明記していないが、仮にそれを西洋町と仮定しても、ＳＨＡＲＬＯＮの代理人である徳川氏はまず一億五千万円を事業継承権の利権代として西洋町に支払わねばならない。そうして初めて、立替金である「解決金の内金」五千万円が支払われる、ということになる。&lt;br /&gt;
以上の通り西洋町が徳川氏に何の債務も負っていないということは自明であろう。&lt;br /&gt;
むしろ一億五千万円もらえるかも知れない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;今日の国語の授業はこれくらいにしたい。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>東洋町の改革</dc:subject>

<dc:creator>yasuo</dc:creator>
<dc:date>2008-05-20T09:58:13+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_7428.html">
<title>議会が巨大利権を採択</title>
<link>http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_7428.html</link>
<description>News letters 94／ 東洋町議会が、根拠もはっきりしないまま、土地に...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;News &amp;amp; letters 94／&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;東洋町議会が、根拠もはっきりしないまま、土地に絡む巨額の金を個人に支払うように求める請願書を特別委員会で採択した。全会一致とのことだ。&lt;br /&gt;驚くべきことだ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;この「債務」は当事者である元町長が現在はっきり否定しているものであり、また、この土地代金を巡る裁判でも町に何ら債務がないということが確定している事件である。&lt;br /&gt;なぜか。議会がこのような利権をほとんど解明せず、１、２回の審議で採択することを決議するとは。&lt;br /&gt;住民にどのように説明するつもりなのであろうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;この南山は一昨年・昨年と核の埋め立て候補地として世間に知られた。この南山は十数年前にリゾート事業計画のいわく付き、利権暗躍する闇の山であった。町はこの不毛な山の買収のため１億８千万円を支払った。その後数百億円のリゾート事業計画は夢のように消えた。残ったのは利用価値のない岩山とそれにまつわりついていた利権業者や町執行部等の醜いいがみあいであった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;桜井氏はこのなかで、町に金を貸した、町から５千万円をもらう証文がある、と主張している。桜井氏の不幸はこの事件について何も知らない人間が町長になったことだ。何も知らないから、金の出しようがないのである。裁判にでもかけてもらわないといけない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;東洋町では、利権については世界で最も厳しい男、プルトニウムより恐ろしい男が町長になってしまったのである。さざれ石が巌となっても動かないだろう。議会の皆さんもこの町長の性格について改めてご了解をお願いします。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/files/minamiyamajiken.pdf&quot;&gt;「minamiyamajiken.pdf」をダウンロード&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>東洋町の改革</dc:subject>

<dc:creator>yasuo</dc:creator>
<dc:date>2008-05-15T21:27:32+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/news.html">
<title>リコール逆恨みか</title>
<link>http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/news.html</link>
<description>News  letters 93／ 自分が有権者の４０％近くの住民にリコールを...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;News &amp; letters 93／&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;自分が有権者の４０％近くの住民にリコールをつきつけられ、青息吐息だった男が、それを恨んで、リコール請求者や何の関係もない町長を裁判所に訴えた。リコール請求の趣旨が虚偽でそのため評判が落ちた、という趣旨である。&lt;br /&gt;
日本の民事裁判は、一応形式が整っていたら訴状を受け付けることになっている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;しかし、リコールを突きつけられて反省をするどころか、逆にリコールをした住民を訴えるというのだから驚きだ。&lt;br /&gt;
１　事実無根だという。&lt;br /&gt;
リコール請求書にはその男が、東洋町への核廃棄物持ち込みについてそれを推進したとされた。&lt;br /&gt;
その男は、反対運動の先頭に立ったようなことを弁解しリコールの趣旨は事実無根で名誉毀損だという。しかし、これは事実有根であった。住民や反対運動の多くの人は知っているし、いくつもの証拠が残っている。彼が反対運動に合流したのは、推進の前町長を追い落とす選挙のほんの２ヶ月ばかり前のことだ。その合流も心からの反対ではなく、圧倒的多数の住民が反対に立ち上がっていることが分かったからであった。少なくとも平成１９年の１月までは核埋め立ての調査（文献調査等）を受入てお金をもらうという主張を繰り返し、議会内外で大活躍をしていた。これは基本的に前町長等と同じ立場であった。その事実は本人も認めてきたことだ。&lt;br /&gt;
多くの証人がおり、はっきりした書類も残っている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;住民が今でも持っている書類がある。平成１９年１月１０日付のその男の出した政府への「要請書」だ。これによると、「平成１８年１２月２２日に行われた『勉強会』の後の議員と執行部との協議では『即応募』の声が強く出ました。私自身も勉強＞応募＞勉強＞実施との考えには変わりありません・・・・」と政府に忠誠を誓っている。このときまでには住民の反対運動は圧倒的に盛り上がり住民の７割近くの反対署名も集まっていた。その男の「要請書」には反対派の勉強会の講師に対して「反論」をする準備をしていたことも書いてある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;核推進の前町長が最近発行した本（「小さな町の原子力戦争」）でも彼の活躍ぶりが描かれている。(1)当初の推進派議員の段階（１８年７月から９月、さらに１２月まで）、次に(2)推進派でありかつ「反対」派でもある二重人格的活動期（１２月から翌１月頃まで）(3)反対派に合流した段階（２月から４月）である。しかし彼の責任が問われる最も重大なのは、(1)と(2)の段階である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(1)の段階前半では、東洋町に核を持ち込む策動が町民には秘密裏に遂行されていた。この秘密を彼は前町長と共有して議会でも問題にせず町民に隠しながらお金と引き替えに核持ち込み策動を続けていた。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(2)の段階で反対運動が大きくなっていても「反対」を装いながらなおかつ核推進を策動していた。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;(3)の段階では、もうお手上げで「反対」運動に参加せざるを得なくなった。しかし、この最後の段階では選挙戦があるが、彼は核反対を主スローガンにすることに公然と反対し、財政改革問題で闘えと強く主張した。それが受けいられないとして途中から姿を消し、何派の運動に走ったか分からなくなった。&lt;br /&gt;
その後、選挙が終わってからは、反核・改革を掲げる現町長の反対派に回って、あらゆる改革、産業興しに反対し、前町長がやってきた利権行政の支持・復活に躍起になっている。&lt;br /&gt;
そして、今住民によるリコールの嵐の中に置かれるに到った。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２　町長が今回のリコールに共謀をした、という。&lt;br /&gt;
町長が議員のリコールに参加することは何も共謀でも何でもない。町長は選挙でも議員や知事等の応援をしても政治活動は自由だ。&lt;br /&gt;
今回のリコール運動については、町長は請求書提出の段階、署名集めなど一切関与はしていない。&lt;br /&gt;
町長は、この運動に強い関心を持ち、この運動が惹起したいろいろな法律問題や選管の対応などについてコメントをしてきた。それらのコメント類をもって「共謀」だというか。何か住民の運動について肯定的なコメントをすると「共謀」だということになると、新聞雑誌などはいろんなことで「共謀」だということで訴えられるだろう。今回の場合、町長は、最後まで署名収集の運動や正確な情報からは遮断されていた。「共謀」していたということをどのように立証するつもりであろうか。このような訴えには反訴でもってこたえるしかあるまい。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>東洋町の改革</dc:subject>

<dc:creator>yasuo</dc:creator>
<dc:date>2008-05-15T11:01:41+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_73a4.html">
<title>行政手続法について</title>
<link>http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_73a4.html</link>
<description>News letters 92／ 東洋町の田島毅三夫町会議員リコールの署名簿があ...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;News &amp;amp; letters 92／&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;東洋町の田島毅三夫町会議員リコールの署名簿があろう事か無効にされた。&lt;br /&gt;その事件を巡り町選管の事務のあり方が問われた。１０数件の違法手続きが指摘されている。&lt;br /&gt;就中、無効であるという選管が下した処分の内容について請求者たちへの説明である。 &lt;/p&gt;

&lt;p&gt;請求代表者に農業委員が入っていることで無効とするのかどうか住民側には大きな不安があった。&lt;br /&gt;当初選管委員長は無効にしないという説明があった。住民はどういう状況か説明を求めて選管と話し合いをしていた。その席上突然その日５月２日に密かに選管の委員会を開き無効と決定していた、ことを認めた。住民は驚いた。そして当然説明を求め、理由を聞かせてくれと迫った。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;しかし、選管委員と書記長らは、説明できない、今は分からない、その法令が見つからない（地自法の本をめくりながら）、などといって説明をしなかった。&lt;br /&gt;行政処分にはその理由をはっきり示すことが義務づけられている。&lt;br /&gt;処分をしたが、わからない、では処分にならない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;行政手続き法はそのために制定されている。住民側は説明を聞く権利がある。長い時間代わる代わる説明を求める住民の声があるが、選管委員長等は答えない。あげくには、私は貝になります、という。長時間深夜にわたって多くの住民が説明を求めたが、今は分からない、という。&lt;br /&gt;農業委員が請求代表者に入っているから無効だ、という。それに対してそれはどんな法律に書いてあるのか教えてくれという。それは最高裁の判例にあるという。最高裁のどこに書いてあるのかと質問する。地自法施行令の１１６条だという。それは長の解職請求の投票の話ではないか、と反論する、そうするとまたそれは間違いだった、と答える、こんなくだらない問答が延々と続いた。&lt;br /&gt;そうして最後にはほとんどの人が帰ってしまった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;選管が最後になってやおら出してきた無効処分決定書をみると、最高裁がどうのとか農業委員がどうだとかいう口頭で繰り返し説明をしていた内容とはまるで違っていた。町の選挙人名簿と照合すると１１２４名が全員効力がない者であることがわかった、という書類になっていた。残っていた数人の者がエエー、と悲鳴を上げて驚いた。署名者全員が有権者ではなかったというのである。選管委員長がぼそぼそいうのにはこれは法律の適用が間違ったようだな、とか。しかし、是正するということにはならない、という。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;町長はこの説明会に途中から選管に呼ばれて出席した。町長も選管が無効決定したというのをこの夜初めて聞かされたのである。最初のうちの会話は知らないが、選管という行政機関としてのその無責任さと傲慢さ、不誠実さにはあきれるばかりだ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;選管は独立の行政機関だが、しかし、地方自治法によれば町長は全ての行政機関を統括しこれを代表するとなっている。行政委員会の重要な行事や決定事項は報告を受ける権利がある。まして、庁舎を管理する上において、また兼任職員を兼務させたり、特別に出勤させたりする上においてはいち早く報告され協議されなければならない立場にある。&lt;br /&gt;その町長を出し抜いて、重要案件で関係住民に理由も説明できない決定を下したりして騒動を起こすことは許されない。長は役場全体が法令通りに運用され調整されて一体として機能していくように指揮統括する任務を負っている。選管が何をやっても良いというわけにはいかないのである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;町長は改めて行政手続き法の趣旨を庁内に周知させるために以下の通達を発した。ほとんど誰もこの法律を読んでいない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/files/gyouseishobuntounituite.pdf&quot;&gt;「gyouseishobuntounituite.pdf」をダウンロード&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>日本国憲法と地方自治</dc:subject>

<dc:creator>yasuo</dc:creator>
<dc:date>2008-05-13T20:27:00+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_d574.html">
<title>最高裁判例について</title>
<link>http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_d574.html</link>
<description>News letters 91／ 　東洋町の町議リコール事件に関し５０年前の最高...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;News &amp;amp; letters 91／&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　東洋町の町議リコール事件に関し５０年前の最高裁判例の誤りを指摘してきた。農業委員など公務員が直接請求代表者になっているのは法令違反であるから、集めた署名簿は全部無効だ、という。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この最高裁判例や行政実例の誤りについて、既に十数年前から有力な学説があった。&lt;br /&gt;これについて小論を引用掲載する。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ＰDＦファイルを参考にしてください。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;a href=&quot;http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/files/saikousai-hanrei.pdf&quot;&gt;「saikousai-hanrei.pdf」をダウンロード&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>日本国憲法と地方自治</dc:subject>

<dc:creator>yasuo</dc:creator>
<dc:date>2008-05-13T13:58:55+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_69c6.html">
<title>リコール無効について異議申立書入手</title>
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<description>News  letters 90／リコール問題 　東洋町住民による田島毅三夫町...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;News &amp; letters 90／リコール問題&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　東洋町住民による田島毅三夫町会議員のリコール請求の署名簿を全て無効とした選挙管理委員会の暴挙に対し、昨日損害賠償の訴訟が提起され、今日また選管の処分に対して異議申し立てが為された。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そのフロッピーをもらったので掲載します。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　添付ＰＯＦファイルを参考下さい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/files/microsoft_word.pdf&quot;&gt;「microsoft_word.pdf」をダウンロード&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>日本国憲法と地方自治</dc:subject>

<dc:creator>yasuo</dc:creator>
<dc:date>2008-05-08T17:20:18+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_93c3.html">
<title>高知新聞への第２の質問</title>
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<description>News letters 89／ １、高知新聞の記事では町長が署名簿の縦覧を妨害...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;News &amp;amp; letters 89／&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;１、高知新聞の記事では町長が署名簿の縦覧を妨害していると読める。&lt;br /&gt;休日出勤の手続きで縦覧を遅らせているのではない。選管が出した縦覧期間の告示が２つあり、どっちが正しい期日なのか不明となっていたからだ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;２、高知新聞は選管が出したリコール無効の正規の公文書によらず、関係者の談話や自社の推断だけで記事を書いているのか。&lt;br /&gt;選管の文書では農業委員がどうのとか、最高裁の判例がどうだとか、そんなことは一切書いていない。選管の公文書では東洋町２９００人余の有権者のうち１１００人以上が選挙人名簿に載っていなかったので無効だというのである。こんなでたらめな決定が通るのか。なぜ新聞は公文書に基づき記事を書き、その公文書の内容を明らかにしなかったのか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/files/koushinhenositumonjo2.pdf&quot;&gt;「koushinhenositumonjo2.pdf」をダウンロード&lt;/a&gt; &lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>報道のありかた</dc:subject>

<dc:creator>yasuo</dc:creator>
<dc:date>2008-05-05T20:25:10+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_1d7f.html">
<title>奇怪な話</title>
<link>http://sawayama.cocolog-nifty.com/blog/2008/05/post_1d7f.html</link>
<description>News  letters 88／ 東洋町白浜ビーチ「海の駅」は４ヶ月を過ぎ、...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;News &amp; letters 88／&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;東洋町白浜ビーチ「海の駅」は４ヶ月を過ぎ、きわめて好調だ。この５月の連休は大勢の観光客や地元民で賑わっている。新町政の２年目の展望は明るい。一方しかし、&lt;br /&gt;
東洋町の役場にいると次々とおもしろい事象に巡り会う。田舎芝居のどたばた悲喜劇だ。 &lt;br /&gt;
町議のリコールを裁く選管の姿もそれだ。&lt;br /&gt;
有効だ、と叫んでいた選管は今は無効だといいだし、昨日誰も知らない、秘密裏に選管委員会を開いて無効と決定したという。。&lt;br /&gt;
どうして無効か法令違反はどの法令か、違反というのはどの条項かを問われても今は見つけられません。分かりません、そして黙って沈黙をする。&lt;br /&gt;
選挙人登録の名簿と照らし合わせると、１１２４名全員が無効だと判定したという。ではこの１１２４人は選挙人名簿には載っていないというのでしょうか。&lt;br /&gt;
多くの署名者はもしそうだとするなら町民税をどうして取られるというのか、といって怒っている。&lt;br /&gt;
名簿に照らして無効だという委員会を開いたのは選管書記長であり同時に税務課長も兼任している男だ。有権者名簿を抹消されたというなら税金を払う必要はないというのはもっともだ。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;この書記長が作ったものだが、縦覧期間として掲示された告示文は２つ出ていて一方は &lt;br /&gt;
５月２日付の５月３日から１週間、&lt;br /&gt;
もう一つは４月１８日付で５月８日から１週間&lt;br /&gt;
というものだ。&lt;br /&gt;
いったいどっちが正しい告示なのですか。縦覧期間だというのに選管委員は誰も役場に出てくる者はいないし、町に対して職員出向の要請もしてこない。町長も誰も縦覧期間が設定されていたというのは知らなかったのである。&lt;br /&gt;
そもそも無効を決定した選管委員会は、定められた文書での正規の招集の手続きもなく、その日になって、電話で呼び集められたという。&lt;br /&gt;
文書での招集状でなくてもいいと書記長は言う。&lt;br /&gt;
町の法令規則などどうでもいいという顔だ。&lt;br /&gt;
その委員会での審議でも提出された署名簿が何の法律の第何条に違反しているか何も委員には説明をしていないという。&lt;br /&gt;
住民側が尋ねても後から調べるということである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;こういう話をまともに新聞記事にする記者達も大変だと思う。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>日本国憲法と地方自治</dc:subject>

<dc:creator>yasuo</dc:creator>
<dc:date>2008-05-03T23:43:12+09:00</dc:date>
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