室戸市民新聞

2024年7月16日 (火)

続・都知事選(その2)


橋下徹氏が、7・7都知事選の結果を嘆いた兄弟の教授をツイッターでぼろくそに非難し、「税金のただ飯ぐらい」とか、「詐欺師」とか下劣な罵倒を
放った。

藤井教授の論評は妥当なもので多くの国民の共感を得るものだった。橋本の感情に合わない学者に対する非難の内容こそ問題であり、学問や教育に対する、露骨な嫌悪を表したものだ。政治や行政は、学問や科学を基盤にしなければ成り立たない。

室戸市でこの6月議会の一般質問で室戸半島に凝集している活断層について尋ねたところ執行部の答えでは、うちは南海トラフへの巨大地震に取り組んでおり、室戸半島の活断層については検討する気はありません、ということであった。私は唖然として言葉を失った。それは活断層だけではなく学問や知性に対する拒絶反応なのである。

四国では北の中央構造線と南海トラフという東西二つの巨大活断層に挟まれているが、それとは別に室戸半島には10本ほどの大小の活断層が集中していることも分かっている。それらが海溝型の南海トラフとどういう関係があるか、行政も議会も専門の学者に尋ねるなど学習するのは当然のことだ。
学問は、直接行政に必要であるのはもちろん、政治に携わる政治家、国民一般の知性を醸成し鍛えるためになくてはならないのである。

橋下徹や石丸伸二らのようなガサツな政治家が選挙や世論の場に出て差別や排外主義的な反知性、反学問を広めてもらっては国の将来が危ぶまれるのである。

右翼や保守陣営だけではない。「左翼」にもこういうごろつき連中がごろごろしていて、始末に負えない。「前衛」だと思っている。

日本の安倍晋三、プーチン、トランプ、習近平、ヒットラーはもちろん、スターリン、毛沢東、北朝鮮の金王朝の王様たち、・・・・数えきれない大小の独裁者たちが、地球上に病のようにはびこって絶えることがない。
ドストイエフスキー「カラマーゾフの兄弟」中に出てくる「大審問官」の物語がそれら独裁者たちの心理を極限的に描いていた。

学生時分にN・Aベルジャーエフというロシア哲学者の「ドストイエフスキーの世界観」という本を読んで感銘したが、その核心は」大審問官物語」であった。
大小の審問官が左翼、右翼を問わず、世界中に病のようにはびこり、人類を絶えず悩まし、閻魔大王の使徒のようにわれわれを滅亡に向かって導いているのである。

石丸新審問官(そして橋下徹古審問官も同じだろう)が言うには、人口減少対策には一夫多妻制度が良いという。この制度がいかに女性を抑圧しさげずみ、そして権力と金を持つものが人類の生殖機能を独占しその者らによる世界の権力と富の壟断を来す社会になるか、・・・

そんな王侯貴族社会の実現を平然と公言する。これら狂った連中に大勢の国民が惑わされt4穢投票するという制度が問われているのである。橋本ら維新勢力にまとわりついている曲学阿世の学者こそ政治に口出しさせぬように配慮されるべきだ。

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2020年3月19日 (木)

議会開会中の私費韓国旅行

植田室戸市長及び四人の市会議員らが昨年12議会開会中に私費で韓国に旅行した。

しかし、それは韓国ラオン高校への公務出張であった。妙な話だ。
室戸市は12月13日に、植田市長に対し旅行命令(「室戸→高松空港→韓国→高松空港→室戸」を発令していたが、韓国かどっかで私事を遂行するので旅費等は私費とするというものであった。

これについて私が高知地検に告発状を提出した。公務のための旅行命令である以上、途中か目的地でたとえ私事を遂行したとしても、公務に支障がない限り私事旅行ではない。旅程でけがをしても公傷扱いだ。

告発の内容は別紙のとおりである。問題は植田市長らがなぜこのような奇妙なやり方を選んだのかだ。
何の権限も義務もない議員が公務に参加するというのも異常だ。
行政が私物化されているのではないか。
また、旅費や宿泊代を私費で支払うというのにはその「私事」に何か後ろめたいものを感ずる。

公費での旅行なら市長には普通は市の職員が随行するが、どうもこの随行の職員が同行するのでは「私事」の遂行に都合が悪いという事情があった、と痛くもない腹を探られるだろう。
そうするとその「私費」についてもだれが負担したのであろうかという猜疑心もくすぐる。

議会開会中の外国旅行という異常に加え、公務のための旅行命令でありながら、市長自ら「私費」でその旅費を支払うというこの異様な行為から、当然に沸き起こる疑惑を払しょくすることができない。

昨年の市長選の折に、室戸市からインターネットなど通信事業を受託している業者の、その公共事業の委託事業所に植田陣営の旗指物が公然と翻っていた。室戸の中心街の国道沿いだからだれでも見せつけられただろう。

中立であるべき委託の公共事業が行われている場所が、特定候補の旗幟を掲げていいものであろうか。公の事業が行われているところは、政治的に中立であるべきであろう。

国政も地方行政も、金持ちの業者とつながるものにいいように私物化されてはたまらない。

政治は、公明正大でなければならない。


告 発 状

                2020年3月  日
高知地方検察庁殿
                告発者 
                高知県室戸市吉良川町乙2991番地
                  澤山保太郎

         告発の要旨 
 
室戸市長植田壮一郎は、昨年12月室戸市議会定例会の開催中に韓国の「ラオン中高等学校」を訪問したが、自らの部下に旅行命令を出させておきながらこの旅費を「私費」でまかなった、という。

これは、公職選挙法第199条2の第1項に違反する寄付行為であり、厳正な法的制裁が必要であると考えるので、告発いたします。なお、市長に同行の4人の市議会議員(町田又一、川本竜二、田淵信量、竹中たづみ)についても同様の違反の疑いがあると思いますので、併せて法的措置を講じてくださるよう要請します。

        告発の事実

1、高知新聞(本年3月10日朝刊 添付資料1)及び室戸市開示資料(添付資料2)によると、昨2019年12月16日、韓国ラオン中高等学校の野球部を室戸市に誘致する目的で、同校を室戸市会議員と一緒に訪問した。それにつき室戸市担当課長の黒岩は数日前の12月13日に「室戸市→高松空港→韓国→高松空港→室戸市」 という「出張経路」での旅行命令を市長植田壮一郎に発令した。

この旅行命令は市長植田に対し、室戸市から高松空港を経由して室戸市に帰るという旅程にかかわるものであり韓国での公務遂行のための旅行命令であることは明白である。

 この旅行命令には、「今回旅行は私事旅行であるため公費としての支出は行わないが、室戸市へのラオン中高等学校野球部誘致を目的としたラオン高等学校の訪問は、室戸市長としての身分であるため、学校訪問については公務として扱う。」と注記されているが、
出張先、公務としての用務、旅程が明記されたこの旅行命令の内実では、たとえその過程で植田市長らが私事で脱線したとしても旅行命令通りに行動した以上、これが公務出張命令であることは否定できない。

2、この旅行命令では、出発期日と帰還期日が明らかではないが、前日の12月15日に出発し、その夜は韓国のホテルなどに宿泊し翌日3月16日に公務を遂行してその夜に日本に帰りそのまま室戸市に帰着したと考えられる。

私事の用務をこなしたというのは、この旅程内のことであり、その私用のための出費はもとより公金は支出できないが、室戸市⇔韓国(及びホテルからラオン中高等学校へ)の往複路の旅費及び一泊の宿泊費は、当然公費で賄わなければならない。

3、これら宿泊費と旅費を室戸市長植田壮一郎は、自分で払ったというのである。
 この支払った旅費などの金額は相当に上ると思われるが、それをそっくり植田は室戸市に寄付し、室戸市はその寄付金を受けたということになる。

 この事実は、公職選挙法第199条2の第1項に抵触することは明らかである。
 植田壮一郎は政治家であり現職の市長である。 
寄付する相手が、市民個人や企業はもとより、たとえ市町村など地方自治体であってもゆるされないとされている。

 行政実例では、地方自治体の首長や議員が自己の給料の一部や自己の財産を所属する市町村に寄付したり返還したりすることも寄付行為として禁止されている。

4、同行した議員については、植田市長と同伴し、韓国のラオン中高等学校で市長の公務に「参加」した(一部の議員か全員参加したかどうかは不明)、その旅費等は私費で賄ったということであるが、この議員たちについては室戸市の旅行依頼書や議会の派遣決議などが存在しないようである。

地方議員が何もないのに執行機関の公務に参加する資格もなく義務もない。公的業務への市からの依頼又は市議会の派遣決議などが正規に発せられていないのに民間人を私費で公務に参加させたとすれば、市長として職権乱用である。

あるいは、室戸市長から口頭で公務参加(旅行依頼)を受けたものと仮定すれば、韓国での公務参加においてそこへの私費での旅行は、植田市長と同様に、公選法第199条2第1項に違反すると思料する。厳正な調査と適切な処分を要請する。

5、植田市長らの韓国での「私事」については、詳細は分からないが議会開会中に4人の議員を同行しての韓国での「私事」の遂行は、結局市長と議員との派閥的懇親を深める政治的行為であろうと推定される。たとえ休会中といえども開会中に、議会会議場から遠く外国にまで離脱する行為は道義的に非難に値する。

市議会会議規則では議長の開会の指示があればその日のうちに議場が開かれなければならないことになっている。

       添付資料 

   添付資料1:高知新聞3月10日号朝刊
   添付資料2:旅行命令書

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2019年10月30日 (水)

室戸市羽根町のメガソーラー

広大な森林を伐採して開設する太陽光発電事業はエコ発電ではないし、
原発に代替する新エネルギーでもない。ただの公害事業だ。

大阪のサンユーという業者と県庁が一体となって進めた羽根町の里山に展開するメガソーラーは国が指定した砂防管理地であるから、その悪質性は際立っている。

参考資料を掲載する。

羽根町メガソーラー発電事業について学習会

       羽根町メガソーラ事業対策市民会議

   【市民学習会 案内】

 開催期日:  月  日   時

 開催場所:    
     
 当該砂防地域での開発事業には重大な違法がある

大雨が降るたびに赤木谷川や琵琶が谷川に濁流が流下していることは住民だけでなく、
県などの行政機関も確認している。飲料水が飲めなくなった事実も明らかである。
山地の開発事業では濁水が発生すること自体が許されていない。

大阪の業者による羽根のメガソーラー事業には、以下の通り重大な違反行為がある。
高知県庁(室戸市)はこれら違法行為にまともに対処せず、業者のなすがままに放置した。
住民はこれまで反対、抗議の声を上げてきたがすべて無視された。

特定業者の利益のため地元農業・漁業等に直接影響を与える里山の乱開発が許されるのか。
日常的な濁水だけでなく以上降雨など水害の不安は流域の住民に深刻である。
室戸市および奈半利町の住民には、議会や行政に働きかけるほか種々の法的手段を講ずる必要があると考える。


   住民をだます数々の虚偽と乱開発の実態

1,1万立米の残土(調整池掘削による切土)の虚偽処理

 業者の県への計画及び報告では
12802立米(切土) - 3352立米(盛土)=9450立米
調整池浚渫(しゅんせつ)土砂約800立米 
業者の県への届け出は地元業者の土地(山鳥地区)に搬出することになっているが
⇒ これまで一握りの土も搬入されていない。(虚偽の報告)

2、森林率(国交省の基準は事業地で森林を40パーセント以上確保)

業者の県への報告では58%を超える森林残存率だという。
業者は、砂防地域の事業地面積を所有する山地の面積全体で割り算をしている。
業者の計算:67.4755㎡ ÷ 1146560㎡ = 58.85%

しかし、国の説明では事業地に残る森林を事業地の面積で割る計算式が正規。
正規の計算式:48.97ha(事業地)- 42.24ha(抜開面積)=6.73ha(残存森林)
6.73ha÷48.97ha=13.7%(平成31年2月1日 業者の県への変更許可申請書による)
 実際はわずか13パーセントにすぎない。(虚偽の計算式)
⇒パネル設置面積を大幅に(10ha以上)縮小し原状(森林)回復の義務がある。

3、降水による流量計算(虚偽計算)

(国の基準では事業地と測候所との標高差が300m以上は2割~4割割増)
県が認めた業者の計算式では 460m-185m>300m とし、赤木谷山標高460m、雨量測量地185mとし国の基準値未満だという。

しかし、業者が使った測候所は室戸岬の山の上のもので国交省がいう近隣の測候所である吉良川中川、北川村野友測候所などの標高を使っていない。
中川77m、野友50mであり、いづれも標高差は300mを超えている。
⇒4割増しの流量では、赤木谷、加曽谷川、奈半利の琵琶が谷川等が耐えられるか重大な不安がある。各河川の流下能力を超える雨水流下量の増大が出てくる。
調整池の増設が必要であるが逆に 17基から⇒13基に減少させた。

4、表土の剥ぎ取り (県の説明は嘘)

住民への県及び業者の説明会では、 業者は、パネル設置の事業地全体について表土を0.5mはぎ取って地面を平らにしたと報告した。(平成29年11月26日羽根市民館)
これは開発工事の現場の実情写真や住民の目撃、業者の話と一致する。

業者の計画書、県の住民説明では、調整池掘削以外は一切、切土・盛り土はしていないというが、事業者の説明の実態が真相である。
 ⇒表土切土の規模は、  0.5m×40ヘクタールとすれば数十万立米に及ぶ。
     大規模な違反開発と考えられる。

5、伐根

  業者や県の許可では樹林については抜開しても伐根しないことになっている。
  しかし、現実には抜開即伐根である。
  県は、途中で伐根に変更したというが、変更の手続きをした形跡がない。

6、工程表の虚偽

国の基準では、開発工事による濁流や土砂災害を防ぐために開発行為に先んじて濁流防止対策をとること、そのため調整池や堰堤を先に建設することが定められている。
本件事業でも当初の工程表計画では、そうなっている。
しかし、実際の工程表及び業者の証言では、抜開が先行し、調整池掘削工事は、それに同時か後続している。

7、そのほか、排水施設の未設、法面の未対策、県に無届で抜開面積の拡張(追認)など違法行為の数々がある。

県は、国交省の砂防法に基づく開発基準や県の砂防指定地管理条例及び土地基本条例等に基づき、適切な措置をとるべきである。 

(付記)羽根町メガソーラー事業による室戸市の税収試算

*固定資産税年間120万円 
*償却資産税(17年間合計)約7億5千万円
羽根町民の犠牲の上の本件事業であるから固定資産税は別として償却資産税は羽根町の河川整備や山道整備事業費等に使うべきだろう。(文責 澤山保太郎)

羽根メガソーラー資料説明

これらの資料はすべて県庁に開示請求して開示してもらったものである。

資料1「県もここまで裸地となることは想定していなかった。」
    (平成30年3月30日 羽根市民館での住民説明会での県職員の発言)

資料2、3 調整池掘削時の残土の処分場として羽根町山鳥地区の業者の土地の写真及  
      び業者の残土受け入れ承諾書
    (平成28年8月株式会社サンユーが県に提出した補正申請書添付書類)

資料4 標高差のごまかし、事業地からの流量の割り増率を0とした。
    事業地は460m、近隣の測候所は吉良川77m、北川村野友50mだから基準値300m以上 の標高差があり降雨量の1.4倍の割り増しをしなければならない。
    わざわざ遠く離れた山の上の室戸岬測候所の標高を使うのはペテンである。
   (平成28年2月県に提出された業者の「排水計画概要書」)

資料5、6、7 降雨量の割り増しを行わずに流量計算の結果「調整池不要」という結論を導いた。順に、赤木谷川、加僧谷川、琵琶が谷川。
   (平成28年2月 サンユーが提出した排水計画概要書)
  
資料8 当初業者から県に提出された工程の計画書 この通りにはやっていない。
    計画では、調整池や排水施設を先に工事し、それから樹木の抜開・パネル設置など の工程であったが、実際は抜開が先行、調整池や排水施設は後回しになった。
    これは国の開発審査基準に真っ向から違反する。(資料13の工程表参照)
(平成28年権利者一覧表に添付されていた工程表 株式会社サンユー作成)
資料9 維持管理計画 計画通り実行するかどうかわからない。
     (平成28年6月サンユーが県に提出した維持管理要領書)
資料10 中山地区飲料水供給施設の経費分担 開発によって飲料水が濁って飲めなくなっ た以上施設を新設するのは当然であるが、その費用負担が原因を作った業者が3% ちょっとしか負担しないというのは、理解できない。
    自ら適切な措置を取らず業者の不法行為による被害を野放しにした付けを
    県民の金で賄うというのは、許せない。(平成29年4月7日市民への面談回答)
資料11 無許可開発・追認
    業者は、無許可で7.3563ha(約20%増)も造成していた。こんな無法な行
為を「指導」し、申請をさせ、追認するというのは業者と県との間に何か特別な事
情があると思われる。(平成30年6月県土木部長らの決裁書「回議書」)
資料12 虚偽の計画内容、残土の虚偽の処理計画、森林率の虚偽計算

①「計画内容」では、切・盛土による平地造成はせず」、「除根は行わない」としているが嘘であった。  
②「残土量」では「場外搬出:搬出場所は別添図参照のこと」というが一握りの残土も場外に出していない。
③「森林率」では、(国の基準では、砂防地域では40%以上)
 県への報告では60.87% あるというが全くの虚偽計算である。
 林野庁の係官の話では 森林率の式は 事業地の中でどれだけ森林が残っているかである。事業地面積-森林抜開面積=残存森林面積 ⇒
残存森林面積÷事業地面積 が正規の計算式である。
サンユーのごまかし計算式は、 保有する山林面積(A)-事業地面積(B)=残存森林面積  残存森林面積÷保有する山林面積 としている。
そうすると、事業とは関係のないAの面積を拡大すればするほど森林率は100%に近づいてくる。

*県に報告されている実際の数値では真実の森林率の計算式は
 約49ha(事業地面積)-約42ha(抜開面積)=7ha(残存森林面積)
    7ha÷49ha= 約14% たったこれっぽちの森林率、許されない。
     (平成30年5月 業者提出の計画説明書)
 
資料13 浚渫(しゅんせつ)計画(1,2年でしゅんせつ)

すでに調整池の浚渫工事が遂行されていなければならない。全体1回で1000立米ちかくある。浚渫した土砂は資料9では「場外の土捨場に搬出」となっているが、ここでは、「3工区」に保管するとしている。

(平成30年6月 業者の変更申請書の補正資料届)

資料14 実際の工程表

資料8の工程表計画と全く違っている。平成29年5月ごろには抜開が始まっている。調整池の工期は、31年2月の最終段階まで伸びている。
これは国の基準を根底から無視したもので、県も承知していた。
計画はサンユーが作り、工事施工の池田建設工業は実際の工程表を作った。

(平成29年11月頃 池田建設工業株式会社作成)

  資料15、16 県の許可判断根拠のウソ

①発電用パネルの設置は現在の地形に沿って行い
②土地の造成(切土や盛土)は行わない
③樹木の伐採はするが、根を残すことにより土壌を固定し続ける。
④下草の種子吹き付けによる植生で交付による表土流出を抑制する。
⑤「伐採前と同様に土壌の保水力は残」るという。
全面的な造成と表土の剥ぎ取りにより、土は濁流となって流下した。

(平成29年3月「羽根地区で計画されている太陽光発電について県の考え方」

資料17 調整池削減 
    
記録的な異常降雨が普通となっている現在、調整池を計画の4分の1も減らしていいのか。17基 ⇒ 13基

野放図な乱開発の事実を偽り標高差をごまかして流量を過小算定し・・・
調整池も大幅減少させた。(平成30年2月 業者の変更許可申請書) 
 
資料18 資料12で示した資実の森林率を計算する根拠の数値がここに示されている。抜開面積は42,34ha、行為地(事業地)は48.9714ha
      事業地での残る森林面積はわずか6.63haに過ぎない。
       真実の森林率の計算式  6.63÷48.9714=13.5%      
(平成31年2月 業者の変更許可申請書) 

資料19、20 標高差の割り増しのごまかし  資料4参照
      (業者が提出した「計画説明書」の「横断水路の流下能力計算」)

資料21 業者、平坦化、造成の事実を吐露

「パネル敷地の他に、作業道に支障となる箇所は伐根しました。」
「表面のふわふわしているものは取り除いています。50cm程度までです。」
サンユーやリョウマコンサルタントは住民に対し平然と伐根の事実、50cmの表土剥ぎ取りの事実を表明した。
      (平成29年11月26日 住民説明会 羽根市民館)


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2019年9月 8日 (日)

続メガソーラー

先日9月5日、県庁で羽根のメガソーラ開設事業で砂防指定区域をめちゃくちゃにする事にかかわった土木部の防災砂防課及び治山林道課の課長と面談し、以下の文書を手渡した。
羽根のメガソーラーは、面積38ヘクタールでそのほとんどは砂防指定地である。

室戸市羽根町の里山(砂防指定地)の開発について
緊急要請及び質問書

 

                    2019年9月5日
高知県知事尾﨑正直殿
 
                    澤山保太郎ほか市民有志

 

ご承知の通り室戸市羽根町の里山でのメガソーラー設置事業はすでに完了し売電業務も開始されています。私どもは、大阪市の業者株式会社サンユーらによる開発行為が重大な環境破壊の様相を呈していることを指摘し貴庁に厳しく取り締まるように要請をしてきました。

また、周辺住民も里山の乱開発について大きな危惧を感じ貴庁にこの開発を止めることを強く求めてきた経緯もあります。開発された山地の多くは国の法律に基づき県の条例で定めた砂防指定地域に該当しますが、現在の状態はまるで砂防指定地が解除されたかのごときありさまで、貴庁が示した開発の条件は根底から否定されている状況です。

山全体の植生が根こそぎはがされ、赤土がむき出しのはげ山にされた上にパネルが所狭しとばかりに設置されています。その上に排水溝もろくに作られず、施設を設置している地面も各所で崩壊しています。これで砂防管理地といえるでしょうか。

そもそも国の砂防法第二条では、砂防指定地では、砂防設備が必要な土地、あるいは砂防のため一定の行為が禁止、または制限される地域であると規定されています。開発行為を許可することによって幾多の砂防設備が必要になるというのは法の想定しないことです。

また国の法律第五条では、都道府県知事の義務が規定されていますが、砂防地として指定された土地を「監視」し、砂防施設を「管理」し、その施設工事を「施工」しその施設を「維持」する義務が規定されているだけであって、砂防指定地域のほとんど全域を業者の思うままに開放して、森林を丸裸にするなどということは正気の沙汰とは思えません。

私どもは、この様な無茶苦茶な乱開発を許すことはできないし、発電(売電)事業を直ちに中止し、砂防指定地にふさわしい土地に戻すなど適切な措置が講ぜられることを求めます。

質問事項
  1、貴庁は、当該開発地の砂防指定をいつ解除したのか。
  2、開発許可をしたときにつけた条件は何か、これが守られているのか
  3、排水溝の整備など濁水流下防止、施設内の土砂崩れ防止施設の構築などができている のか。
  4、当該山地の樹木の皆伐を許可したのか。樹木の根株の引き抜きをも許可したのか。
  5、本件開発許可について業者に応対した県の幹部は誰であるのか。

             (この質問書に2週間以内にお答えください)

 

 

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2019年8月14日 (水)

差別に配慮

採用試験をしているか、と問うと、3年に1回やっているという。
教養試験と面接試験をやっているという。教養試験は15分だとのことである。地方公務員法では職員の採用は「能力の実証」によるとなっているが、15分で客観的な能力の実証がどうやってできるのか。臨時職員には採用期間に限度があり長年同じ人が繰り返し雇用されるというのは違法性が濃厚となる。相当な人数の特定の臨時職員が長年繰り返し採用されているようだ。

これでは、大勢力の臨時職員の採用は能力の実証ではなく、市長の裁量、市長の恣意によることになる。

その政治的効果は絶大であろう。
さらに驚くべきことには、その採用の折には、政府が判断の材料にしてはならないとしている本籍や、親の職業など差別につながる事項について、以下にみる通り「特に配慮」すると公言しているのである。

だから、試験もろくにせず、公募も実質的にせず、違法または脱法的な採用の繰り返しをやってもかまわないということになる。室戸市には前近代が横行する。公務員である職員の採用が政治的利権になってはならない。


市職員採用についての「配慮」について
質問及び抗議

                   2019年8月 日

室戸市長 殿
                  市民オンブズマン

                  澤山保太郎

           要旨

最近室戸市の臨時職員採用に関する資料の開示を受けましたが、資料中に人権の立場から不適切な表現のある文書がありましたので、抗議するとともにこの文書作成について糾弾するものです。適切な措置を要請します。

           事実
文書1:「臨時職員採用試験実施要領」

文書2:「臨時的任用通知書」

文書1「臨時職員採用試験実施要領」について

文末の「採用選考時に特に配慮を必要とする項目について」の項で
「下記の事項については差別につながるおそれがあるので、採用試験の面接等の際には特に配慮すること。」として、
「・家族の職業、地位、学歴、収入や資産、・・・・・・
 ・本籍や、生まれ育った場所・・・・・
 ・宗教、支持政党-・・・・                     」
を挙げていますが、これら挙示されている事項は、ハローワークの手引書では、採用時に配慮することではなく、配慮してはならない事柄であると指示されています。

配慮してはならないどころか、これらの差別を惹起する事項は履歴書など採用関係の書類から削除しなければならないし面接などでも話題にすることも制禁しなければなりません。
それは「差別につながるおそれがある」からです。

室戸市の臨時職員の採用には、特定の人を繰り返し採用するなど特別な「配慮」の形跡が顕著であると思いますが、室戸市は国や社会全体の人権への取り組みにどうして逆行するのか教えてください。配慮してはならないことを特に配慮して職員の採用が行われるというのであれば、重大な人権侵害事件として市民から糾弾運動が起こる可能性があります。

文書2「臨時的任用通知書」について

この文書の裏面の「任用期間の中止又は更新を行わない場合について」の項目の4で
「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれに耐えられない場合」が挙示されていますが、心身の障害を理由にいったん採用した障害者を解雇するというのは、障害者差別です。解雇(任用期間の中止、更新を行わない)については他の6つの理由で十分であり、特に心身の障害をあげつらうのは差別そのものです。

障害者の就職を促進する立場にある市役所が、このような差別をあからさまに政策として
掲げるのは正気の沙汰とは思われません。

       質問

1、以上二つの文書に現れた室戸市役所の差別思想についてどのように考えているのかお答えください。

2、これら文書については可及的速やかに適切な措置をとるのかどうか。

3、人権問題について市長をはじめ市役所職員は研修を行っているのか。
     以上について1か月以内に文書でご回答をお願いいたします。

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2019年6月19日 (水)

室戸市のでたらめな徴税行政を告発

室戸市職員措置請求書(住民監査請求)
                     2019年5月 日
室戸市監査委員 殿
                     請求者 澤山保太郎 

(請求の要旨)
室戸市長及び税務課職員は、少なくとも市民二人がこれまで支払ってきた下記の固定資産税が、正規の税務による徴収ではないことを知っていたか、または重大な過失によって、長年何の関係もない市民から徴収を続けてきた。
この2件の固定資産税については、真実の納税義務者には通知(納税通知)されていず、したがって未納のままである。

不当な徴税金は返還すべく、正規の課税対象者からの未徴収の税金は市の損害となっている。法に基づいた適正な徴税が遂行され市の損害が回復される措置が講ぜられる必要がある。該当の固定資産は次の2件である。

(1) 吉良川町甲上馬取屋**番土地 他 A氏にかかる固定資産税 
(別紙1 ①資産と呼ぶ)

(2) 吉良川町甲上馬取屋**番* B氏にかかる固定資産税 
(別紙2 ②資産と呼ぶ)


(請求の趣旨)
一、①資産 A氏にかかる固定資産税について
 別紙1のとおり、A氏に係る土地10件・家屋4件の固定資産税が、所有、相続について何の関係もないC氏に課税されているが、これは昭和60年ごろから現在まで続いて、C氏名義の貯金通帳から引き落とされてきたということである。 
最近の税務課職員によると、この課税・納税については昭和60年11月ごろのC氏の同意書が税務課に存在するという。

しかし、A氏には正規の相続人が存在し、その資産についてC氏が何らの権利も義務もないことはあきらかであって、仮にその「同意書」なるものがあったとしても納税義務なき者に納税通知書を送付し、税を徴収するというのは納税通知書に掲げられた地方税法など法的根拠は何もなく、違法な行政事務である。
過去にさかのぼって①資産についてのこれまで徴収した税額はすべて返還すべきであり、正規の相続人から未徴収の税額相当の金を徴収すべきであって、徴収できなければ本件税務にかかわった職員が弁済すべきである。

二、②資産 B氏にかかる固定資産税について
別紙2のうち、土地 吉良川町甲上馬取屋530番8 宅地は、C氏(故人)所有に係るものであって、②資産の固定資産税は、当然その家族に負担を求めるべきである。
しかし、実兄のD氏に課税され永年来、D氏が支払っている。

別紙2の②資産は、B・D氏家先祖伝来の土地ではなくB氏が別途購入した土地であり、最近の地籍調査の折にも所有関係は明確であった。②資産の固定資産の課税がD氏の納税通知書に紛れ込む余地はあり得ない。しかもB氏の妻、子供たちが健在であるから課税対象認定の事務に手違いが起こるはずもない。D氏が支払った税額は全額返還すべく、今後はその納税通知書から削除し、正規の相続人に過去の分も含め課税し徴収すべきである。

三、①資産については、課税対象を間違ったり、間違っていることを知っていても取れる者から取る、課税対象外の市民でも「同意書」を取れば他人の資産についても課税するという乱暴な方針で税務を遂行している可能性がある。
また、②資産では、資産の所有関係を確認もせず当然払うべき注意を怠り漫然と課税をしてきた結果、市民に迷惑をかけ、市に損害を与えた。

市は、上記2件だけでなく、課税業務を総点検し、正規の納税義務者を確定し、関係のない市民から徴収した税金は返還し、正規の納税義務者から納税を受けて正常な税務を回復するべきである。

   添付資料

1、別紙1 A氏に係る名寄帳兼課税台帳
2、別紙2 D氏への納税通知書の納税内訳

   付記

上記中関係者の名前を実名で記述している。
 この請求書を公表する場合は、プライバシーに配慮する必要がある。

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2018年7月 5日 (木)

室戸市民新聞ニュース速報

News & Letters/640
室戸市民新聞ニュース速報
平成30年7月4日号 室戸市民オンブズマン連絡会発行 
   買収など選挙違反、誹謗中傷を許すな
小松陣営は3分裂し混戦模様である。誹謗中傷も盛んだ。
一般に選挙など政治的な争いが緊迫すると、金銭問題や暴力事件、セクハラなど異性問題で個人を攻撃する誹謗中傷や、金品をばらまいて買収したり、果ては暴力団などを背景にして脅迫したり暴行をしたりする手合いが出てくる。まともな政策もなく実績も何もない連中は、それしか勝てる見込みはない。
すでに沢山陣営に対し、数件の誹謗中傷の攻撃があがっている。
すでに室戸警察に告発した市会議員谷口総一郎のネトウヨ新聞「青空新聞」もその一例である。
我々は証拠をつかみ次第当局に対し躊躇せず次々に告訴、告発をするつもりである。
ひどい場合は損害賠償請求の裁判を辞さない。この際、室戸市内にうごめく悪党どもを徹底的に糾明し、罪を償わせる必要がある。
市民の皆さんは、票を買収したり、個人を誹謗中傷したりすることには一切関与せず、そのような事件を目撃したら直ちに警察か、又はこの市民新聞に通報していただきたい。
今春、室戸署には選挙違反事件で堪能な腕利きの課長が移動してきたという話もある。
警察に通報する場合は、①何時、②どこで③誰が、④何をしやべったか、⑤又は何を持ってきたか、これらのことをメモし時を移さず通報することである。
過去のように買収など違法行為によって首長や議員を選んだ場合、その首長は必ず不正な利権行政を行い、市民生活を疲弊させることは間違いがない。
    谷口総一郎市議のえげつない選挙違反文書
別添の告発状の通り、室戸市議会議員谷口総一郎発行の「青空新聞」の最近号で、11月の室戸市長選挙に立候補予定者の萩野義興を支持しているとして、この男以外の3人の候補者に投票しないように、萩野候補を当選させるよう市民に呼び掛けた。
市会議員でありながら選挙期間前にこのような記事を書いて市内各所に配布したら、どのような罪に問われるか、わからないのであろうか。
選挙期間の1週間でも選管に認められたもの以外の文書図画で特定候補の名を挙げて当選を訴える文書をばらまいてはいけないということぐらいは議員であればわかっているはずだ。県会議員がついている萩野陣営も知ってか知らずかこれの配布を制止していない。
いずれにしろ谷口は、刑事責任だけでなく、民事責任も問われることになる。
事前選挙運動に関する
告発状
         平成30年7月 日
室戸警察署長殿
                  告発人 澤山保太郎
                  被告発人 谷口総一郎             
【告発の趣旨】
現職の室戸市議会議員谷口総一郎は、平成30年7月1日付の「青空新聞」平成30年初夏号(第30号 本件新聞と呼ぶ)において来る11月の室戸市長選挙で特定の候補者の氏名を挙げこれを当選させることを呼びかけ、さらにその候補者以外の他の候補3人に投票しないよう呼びかけて、公職選挙法第129条の事前運動の制限規定を犯し、罰条第239条第一項に該当する行為を遂行し現に遂行中である。よって調査の上厳しく取り締まり厳格な処分をすることを求めます。
【告発の理由】 
一、犯罪を構成する記事
①、谷口総一郎は、本件新聞3頁最下段で
「とにかく室戸市の政治家たちは不正しかできない奴ばかり、政治の場にいる人たちらがこんな奴ばかりでは、室戸市が良くなるわけがない。」といい、
②、「私が支持し支援している「萩野義興氏」以外の候補に投票して市長にすれば、これからの室戸市はどうなるかわかりません。」といい、
③、さらに【重病で入院したことなどをご報告いたします」という谷口総一郎の署名入りの差し込みの頁の下段で
「最後に一つお願いしたいことは、半年後の11月に行われる市長選に立候補を表明している萩野義興氏を私は支持し支援し、事務所の大きな看板も描かせてもらいました。・・・・立候補する3名の政治に対する発言や行動や感覚に私は賛同できません。
でも萩野氏は・・・・立候補者の中で一番信頼性が高いと考えますので、多くの市民の皆さんも萩野氏を支持し・支援し、市長に当選させて下さいますよう切にお願い申し上げます。」
④、特に本件新聞の主要な狙いは、告発人沢山保太郎と考えられるが、本件新聞1頁上段の中ごろに、
「平成26年に市長選に出た候補の質も二人とも、ひどいなあ。おまんの気持ちはよく解る。・・・」と書いている。
二、犯罪の内容
①、②について
谷口は、①で萩野義興を持ち上げるために、室戸市の政治家たちは不正しかできない奴ばかりだと告発人らも含め室戸市の「政治家」に理由もなく誹謗中傷を加え名誉を棄損した。さらに、
「萩野義興氏以外の候補」に投票すると室戸市がどうなるかわからないぞと脅かすような口調で萩野義興氏に投票することを呼び掛けてこれを市長に当選させることを読者に求めた。萩野氏以外の候補に投票しないように、というのは萩野氏だけに投票するようにという強い呼びかけである。
③について
この記事において、何の選挙か特定され、当選目的が明確に表明され、当選させる候補者の氏名が特定されている。②の投票の呼びかけと合わせて事前選挙運動の犯罪構成要件を充たしている。
そして、④について
 平成26年の市長選に出た候補者の質はひどい、というのはその選挙に出たのは多くの市民がそれは小松現市長と告発人澤山保太郎であると特定できるが、記事の流れからすれば谷口を落選させようとした小松現市長がやったという「落選運動」には告発人澤山は無関係であるのにあえて現在の市長選に出ている澤山を攻撃していると考えられる。
 質がひどいという質とは性格か、政治的資質ではないかと思われるが、小松現市長は知らず、沢山については全く誹謗中傷である。本件新聞やその関係の谷口のインターネット上のブログなどでも澤山保太郎に対する政治的批判は見当たらない。告発人澤山保太郎は谷口から議会内外で批判を受けたことはない。何の理由も挙げず性格か又は政治的資質がひどいというのは誹謗中傷でしかない。
三、配布の状況
谷口の「青空新聞」は毎号市内全域にばらまかれている。具体的な内容は乏しく、室戸市政の重要案件については、ほとんど取り上げられない。
 しかし、今回の本件告発の記事は市民から驚きをもって受け止められている。
 この記事が公職選挙法違反になるということを市会議員である谷口が知らなかったのか、それとも知っていてあえてこの犯罪を遂行したのか、市民は呆れ驚いている様子である。
また、本件新聞の発行や配布について萩野候補陣営もすでに知っていると思われるが、本件新聞を選挙運動の力としているとも思われ、共謀関係が疑われる。
 本件新聞は本年6月下旬あたりから市内各所に配布され今も続いている。
告発人の手元には、旧室戸町の各戸から4部、吉良川町からのもの1部が寄せられた。
 地域によっては軒並み配布されているところもある。
                             以上

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