市民自治のありかた

2024年7月16日 (火)

続・都知事選(その2)


橋下徹氏が、7・7都知事選の結果を嘆いた兄弟の教授をツイッターでぼろくそに非難し、「税金のただ飯ぐらい」とか、「詐欺師」とか下劣な罵倒を
放った。

藤井教授の論評は妥当なもので多くの国民の共感を得るものだった。橋本の感情に合わない学者に対する非難の内容こそ問題であり、学問や教育に対する、露骨な嫌悪を表したものだ。政治や行政は、学問や科学を基盤にしなければ成り立たない。

室戸市でこの6月議会の一般質問で室戸半島に凝集している活断層について尋ねたところ執行部の答えでは、うちは南海トラフへの巨大地震に取り組んでおり、室戸半島の活断層については検討する気はありません、ということであった。私は唖然として言葉を失った。それは活断層だけではなく学問や知性に対する拒絶反応なのである。

四国では北の中央構造線と南海トラフという東西二つの巨大活断層に挟まれているが、それとは別に室戸半島には10本ほどの大小の活断層が集中していることも分かっている。それらが海溝型の南海トラフとどういう関係があるか、行政も議会も専門の学者に尋ねるなど学習するのは当然のことだ。
学問は、直接行政に必要であるのはもちろん、政治に携わる政治家、国民一般の知性を醸成し鍛えるためになくてはならないのである。

橋下徹や石丸伸二らのようなガサツな政治家が選挙や世論の場に出て差別や排外主義的な反知性、反学問を広めてもらっては国の将来が危ぶまれるのである。

右翼や保守陣営だけではない。「左翼」にもこういうごろつき連中がごろごろしていて、始末に負えない。「前衛」だと思っている。

日本の安倍晋三、プーチン、トランプ、習近平、ヒットラーはもちろん、スターリン、毛沢東、北朝鮮の金王朝の王様たち、・・・・数えきれない大小の独裁者たちが、地球上に病のようにはびこって絶えることがない。
ドストイエフスキー「カラマーゾフの兄弟」中に出てくる「大審問官」の物語がそれら独裁者たちの心理を極限的に描いていた。

学生時分にN・Aベルジャーエフというロシア哲学者の「ドストイエフスキーの世界観」という本を読んで感銘したが、その核心は」大審問官物語」であった。
大小の審問官が左翼、右翼を問わず、世界中に病のようにはびこり、人類を絶えず悩まし、閻魔大王の使徒のようにわれわれを滅亡に向かって導いているのである。

石丸新審問官(そして橋下徹古審問官も同じだろう)が言うには、人口減少対策には一夫多妻制度が良いという。この制度がいかに女性を抑圧しさげずみ、そして権力と金を持つものが人類の生殖機能を独占しその者らによる世界の権力と富の壟断を来す社会になるか、・・・

そんな王侯貴族社会の実現を平然と公言する。これら狂った連中に大勢の国民が惑わされt4穢投票するという制度が問われているのである。橋本ら維新勢力にまとわりついている曲学阿世の学者こそ政治に口出しさせぬように配慮されるべきだ。

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2022年8月19日 (金)

議員による役場職員の叱責ハラスメント

最近高知新聞で大きく報道されていたある役場の職員を議員が失跡したことが議員によるハラスメントだという事で一騒動起こっている報道があった。

内容は何かたわいもない五回かなにかで議員が役場職員をひどく叱ったか罵倒したとかの内容であった。

しかしこのような叱責位でパワー・ハラスメントだ人権侵害だなどというのはどうであろうか。権力を持つ連中が無権力の者から叱責されたという場合パワハラという位置関係では理解できない。議員には職員に対して何らの権力関係にない。

議員がパワーを持つのはその議員が首長などと癒着しその言動が行政を動かす力を持つ場合であって、普通の議員には何らの権力(パワー)はない。

首長でも職員でも市民や議員から叱責されたり時には罵倒されるのは甘んじて受けるべきことで受忍の範囲のことだ。
わたしも役場に勤めていた時には、叱責・罵倒どころか酒を飲んで怒鳴り込んでこられるという事が何回かあった。

苦情や叱責、要望や意見は行政を担当する者にとっては勉強の材料・肥やしであって、これをうるさがったり迷惑だとして避けるべきことではない。

パワーを持っている者がパワーを持たない者から叱られたからと言っていじめは発生しない。
民主社会では、権力は、民衆を恐れるべきであって、民衆に恐れられてはならない。

私が小中学校の時吉良川町役場には「公僕」という大きな扁額が内部にかけてあった。公僕たる者が主人に叱られたからと言って公僕の組合に訴えたり、新聞でキャンペーンを張るというのは主客転倒ではなかろうか。

何処の市町村でも、住民サービスが十分行き届いていると自負できるところはないだろう。不十分で気が付かないことがざらにあるのが常態で住民に言われて初めて気が付くという状態だ。

市民(その代表格の議員)がいつでも行政に足らざることを指摘し、ひどい場合には叱責し罵倒しても、行政側は、それに誠実に対応する度量が必要で、その度量も業務の範囲だ。市民の中には敬語や丁寧語をうまく使えない者もいる。

切羽詰まって役場に駆け込んでくる人もいる。大概は何かに困窮してやってくるのだ。役場職員は明るく、優しく、丁寧にどういう人でも誠実に応対してやらねばならない。

それは客商売と同じだ。役場は客商売とは違うという態度、その威厳が損なわれたり侮辱されたら人権侵害だとして訴えるぞという事では市民のための役場にはならない。

芭蕉の句の「物言えば唇寒し秋の風」ということでは、民主政治は消えてしまう。


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2022年4月16日 (土)

文通費

国会議員へ文通費(文書通信交通滞在費)が⇒ 調査研究広報滞在費に名を変えて従来通り月100万円支給される。

若干の改正があったようだが、使う範囲が余計にぼんやりし、好き放題に使える第二の報酬である。政党助成金の上にこの手当だ。
この制度は都道府県議員にもあり政務活動費であって、議員の特権化の財源措置だ。

論点はもっぱら使途の開示・説明の問題に集中しているが、それだけではない。

かつて高知新聞は高知県議会の政務活動費の使途は全国的に透明度が高いなどと虚偽内容の報道でほめちぎっていた。
私は住民訴訟で幾回か住民訴訟をして高知県議会の政務活動費(旧政務調査費)の濫用を問題にした。

政務活動費は、会派の分と個人の分を合わせて各議員月28万円支給されているが、例えば、高知県の条例では、費用への支出はすべてその根拠資料を提出することになっていたが、宿泊費については、長年ホテルなどからの領収書の提出は不要とし、一泊1万数千円の定額の出費を認めてきた。実際に宿泊していなくても宿泊をしたと記載すれば金がもらえたのである。

高知地裁の裁判官は、このような明らかな違法行為の事実についても問題がないとして住民側を敗訴にしてきた。その後さすがに県議会は宿泊についても領収書などの資料の提出を義務付けた。
公表されても使途が真実かどうかを検証することは国民にとっては極めて困難だ。

例えば広報紙を発行したといっても支払いの領収書は公開されてもその広報紙の実物が添付されていないからこれを検証することができない。

また議員の研究や調査のための費用に充てることが趣旨であるが、この調査を他人に依頼したり、他人を雇用して調査させたりする巨額の費用も出費することができることになっている。

こうなると議員という政治家の政治勢力形成の費用を公金で賄うということになり、政務活動費が政党助成金化
することになる。
そして最後に、では議員に支給されている毎月の報酬は何なのかということになる。報酬はあくまでもその労働に対する対価であるが給与とは違う。

給与の場合も労働の対価であるが、その仕事の材料や費用などは雇用契約をしている会社などが支払う。

報酬の場合はその仕事を引き受けて報酬をもらう者がその仕事にかかる費用を負担する。議員は雇用契約に基づいて働いているのではないから、給与所得者ではない。月28万円の政務活動費がその働きに対する報酬と解釈できるとすれば、本俸の方は報酬ではなく俸禄ということなる。

要するにそれは封建時代の身分につけられた家禄または職禄のようなもので身分給である。働く上での食糧費や宿泊費、交通費などの費用を賄う資金を別途にもらっていれば、本俸は議員として議場に出席さえすれば働かなくてももらえる俸禄である。

このような一種の貴族的特権を県会議員に与えることは、貴族制度を認めない憲法第14条に反する。私が高知県議会で政務活動費を違法としたのはこのような見解であった。
国会議員に支給される文通費月100万円も報酬であるから、本俸である歳費は議員という社会的身分の特権的な俸禄となり、憲法に反する。

共産党は政党助成金を拒否し今回の文通費についても反対した。現職に議員に圧倒的な資金を与え政治的に他の在野の政治家に優位を与える都道府県の政務活動費についても反対するべきだ。

特定の政治家や政治活動に対して公金を与えるというのであれば、在野のすべての政治活動家にも平等に支給するべきだ。

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2020年12月25日 (金)

議員のリコール

群馬県楠津町の女性議員リコールは、いただけない。
リコールの制度を悪用したものだ。その町議は、町長の行為を議会などで公に告発した。

告発された町長はそれに対し町議を逆に当局に告発などの対抗策を講じた。
町長の味方である町議会議長が告発した町議をリコールにかけた。市民がそれに応じてリコールを成立させた。

このリコールによって問題は何も解決しない。問題はますますセンセーショナルとなり深刻性を増している。
町長の行為についてもこのリコールによって消えずむしろ疑惑が広がっている。
そもそも女性の訴えを抑圧し、その女性を排撃するためにリコールという政治的制度を使っていいのか。
議員または議会そのものをリコールするためには、大儀(正当な理由)が必要である。

どういう理由であってもリコールをしてもよいというわけにはいかない。草津の町議リコールの場合、彼女の主張することの真偽がいまだ不明な段階で一方的に彼女を非難し排撃するのはむしろ人権侵害ではないか。

彼女の主張の真偽を何も知らない町民の判断で決するわけにはいかない。
人権侵害行為を実現するためにリコール制度を利用するというのは、リコールを定めた地方自治法の想定外のことで、権限の濫用であろう。彼女を議会から放逐するためには、正当かつ明白な理由がなければならない。

彼女は自己の体験に基づいて主張しているという。その体験の真実性は、彼女と相手(町長)しか知らないし、第三者(裁判官でも)にはわからない。分かりえない事柄について住民に判断を迫るというのはその女性に対する偏見をあおり人権侵害キャンペーンをするということである。リコール制度をそのようなよこしまな目的で使うべきではない。

北海道でも議会リコールを進めている町があるが、リコールには正当な理由が必要である。
提起された議案に賛成か、反対かをしたというだけでは当議会の評価が落ちたり、あがったりするものではない。
その賛否が住民の気持ちを反映しているかしていないかは、一方的に決めつけるわけにはいかない。

議会として不法、あるいは不当な手続き・不当な審議があったかどうかとか、町が定めた条例や計画、国の法令に違反する行為が行われたとか、・・・・、議会解散の正当な理由がなければならない。

そうして問題は、当該の問題や事件について議会解散によって解決できるものかどうかである。
首長の非民主的かつ独断でなされた行為について議会解散・再選挙によって解決されるのか、13年前の東洋町のように議会がどうあろうと(東洋町議会は反対派が多数であったが)首長の独裁的行為は止められなかった。

町政において首長と議会の対立、さらなる混迷を深める結果を招来するということになれば町民は嫌になるばかりだろう。
核導入を目指す独断専行の町長が悪いのであって、議会ではなくストレートに町長のリコールが必要なのである。

群馬県でも北海道でも議会(議員)リコールによって直接的に問題は解決しない。地方自治法のリコールの制度は多くの住民を巻き込み、署名活動によってさまざまな軋轢や疑心暗鬼が生じ、住民にとっては苦しい選択が迫られる一種の苦行である。

それだけに問題解決の方法としてリコールを行うなら、明白かつ正当な理由を掲げて最も直截で効果的な方策をとるべきである。
群馬県のように人権侵害キャンペーンのためにリコール制度を使うなどは許せることではない。こんなことが許されるなら
部落差別キャンペーンや人種差別などを目的にしたリコールがまかり通るようになる。

また、提起された議案に対し自分たちの気にいる議決がなされなかったというだけでは、全員解職リコール(住民に賛同する議員が半数近くいる議会)の正当な解散請求理由としてはあまりに薄弱であり、またそのリコールは問題解決の直截な方法でもない。

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2020年7月 4日 (土)

ふるさと納税最高裁判決

確かに、安倍政府の泉佐野市などへのふるさと納税の新法律適用には違法性がある。だが、泉佐野市のふるさと納税制度を使った通販的商行為は、地方自治法の趣旨に違反しているから、勝訴はあり得ない。

都道府県や市町村など地方自治体の業務は地方自治法第2条の2に包括的、例示的に示されていて、地方自治体そのものが商法501条などでいう商行為をすることは許されていない。

寄付金に対する返礼品という範疇を超えて、寄付金に相当する豪華な返礼品を品揃えしこれを不特定多数の人に展示して寄付を誘致するとなると一般の通販と同じであり、商行為である。少なくとも地方自治法に違反している。

泉佐野市や奈半利町は、ふるさと納税の法制にこのような通的商行為が規制されていなくても地方自治の本旨に基づいて自ら規制するべきであったし、政府の処分に対し提訴する資格はなかったのである。

しかし、他方、ふるさと納税制度は、地方自治体同士の共食い制度であり、この制度を作った国自体の無責任かつ狡猾な政策が弾劾されるべきである。
もともと地方の自治体からは、人口を養っても成年になれば大半が都会に移住し都会で働いて税金を都会の自治体に落とし、年取って田舎に帰った人口はまた多大の費用をかけて地方の自治体が面倒を見なければならない、という事情について不満の声があった。

これらの問題は地方交付税交付金で是正されるべきであって、現行のふるさと納税のような偏奇な制度で代替されるものではない。
ふるさと納税制度は直ちに廃止するか、5年程度の時限立法にし収束させるべきである。

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2020年3月19日 (木)

議会開会中の私費韓国旅行

植田室戸市長及び四人の市会議員らが昨年12議会開会中に私費で韓国に旅行した。

しかし、それは韓国ラオン高校への公務出張であった。妙な話だ。
室戸市は12月13日に、植田市長に対し旅行命令(「室戸→高松空港→韓国→高松空港→室戸」を発令していたが、韓国かどっかで私事を遂行するので旅費等は私費とするというものであった。

これについて私が高知地検に告発状を提出した。公務のための旅行命令である以上、途中か目的地でたとえ私事を遂行したとしても、公務に支障がない限り私事旅行ではない。旅程でけがをしても公傷扱いだ。

告発の内容は別紙のとおりである。問題は植田市長らがなぜこのような奇妙なやり方を選んだのかだ。
何の権限も義務もない議員が公務に参加するというのも異常だ。
行政が私物化されているのではないか。
また、旅費や宿泊代を私費で支払うというのにはその「私事」に何か後ろめたいものを感ずる。

公費での旅行なら市長には普通は市の職員が随行するが、どうもこの随行の職員が同行するのでは「私事」の遂行に都合が悪いという事情があった、と痛くもない腹を探られるだろう。
そうするとその「私費」についてもだれが負担したのであろうかという猜疑心もくすぐる。

議会開会中の外国旅行という異常に加え、公務のための旅行命令でありながら、市長自ら「私費」でその旅費を支払うというこの異様な行為から、当然に沸き起こる疑惑を払しょくすることができない。

昨年の市長選の折に、室戸市からインターネットなど通信事業を受託している業者の、その公共事業の委託事業所に植田陣営の旗指物が公然と翻っていた。室戸の中心街の国道沿いだからだれでも見せつけられただろう。

中立であるべき委託の公共事業が行われている場所が、特定候補の旗幟を掲げていいものであろうか。公の事業が行われているところは、政治的に中立であるべきであろう。

国政も地方行政も、金持ちの業者とつながるものにいいように私物化されてはたまらない。

政治は、公明正大でなければならない。


告 発 状

                2020年3月  日
高知地方検察庁殿
                告発者 
                高知県室戸市吉良川町乙2991番地
                  澤山保太郎

         告発の要旨 
 
室戸市長植田壮一郎は、昨年12月室戸市議会定例会の開催中に韓国の「ラオン中高等学校」を訪問したが、自らの部下に旅行命令を出させておきながらこの旅費を「私費」でまかなった、という。

これは、公職選挙法第199条2の第1項に違反する寄付行為であり、厳正な法的制裁が必要であると考えるので、告発いたします。なお、市長に同行の4人の市議会議員(町田又一、川本竜二、田淵信量、竹中たづみ)についても同様の違反の疑いがあると思いますので、併せて法的措置を講じてくださるよう要請します。

        告発の事実

1、高知新聞(本年3月10日朝刊 添付資料1)及び室戸市開示資料(添付資料2)によると、昨2019年12月16日、韓国ラオン中高等学校の野球部を室戸市に誘致する目的で、同校を室戸市会議員と一緒に訪問した。それにつき室戸市担当課長の黒岩は数日前の12月13日に「室戸市→高松空港→韓国→高松空港→室戸市」 という「出張経路」での旅行命令を市長植田壮一郎に発令した。

この旅行命令は市長植田に対し、室戸市から高松空港を経由して室戸市に帰るという旅程にかかわるものであり韓国での公務遂行のための旅行命令であることは明白である。

 この旅行命令には、「今回旅行は私事旅行であるため公費としての支出は行わないが、室戸市へのラオン中高等学校野球部誘致を目的としたラオン高等学校の訪問は、室戸市長としての身分であるため、学校訪問については公務として扱う。」と注記されているが、
出張先、公務としての用務、旅程が明記されたこの旅行命令の内実では、たとえその過程で植田市長らが私事で脱線したとしても旅行命令通りに行動した以上、これが公務出張命令であることは否定できない。

2、この旅行命令では、出発期日と帰還期日が明らかではないが、前日の12月15日に出発し、その夜は韓国のホテルなどに宿泊し翌日3月16日に公務を遂行してその夜に日本に帰りそのまま室戸市に帰着したと考えられる。

私事の用務をこなしたというのは、この旅程内のことであり、その私用のための出費はもとより公金は支出できないが、室戸市⇔韓国(及びホテルからラオン中高等学校へ)の往複路の旅費及び一泊の宿泊費は、当然公費で賄わなければならない。

3、これら宿泊費と旅費を室戸市長植田壮一郎は、自分で払ったというのである。
 この支払った旅費などの金額は相当に上ると思われるが、それをそっくり植田は室戸市に寄付し、室戸市はその寄付金を受けたということになる。

 この事実は、公職選挙法第199条2の第1項に抵触することは明らかである。
 植田壮一郎は政治家であり現職の市長である。 
寄付する相手が、市民個人や企業はもとより、たとえ市町村など地方自治体であってもゆるされないとされている。

 行政実例では、地方自治体の首長や議員が自己の給料の一部や自己の財産を所属する市町村に寄付したり返還したりすることも寄付行為として禁止されている。

4、同行した議員については、植田市長と同伴し、韓国のラオン中高等学校で市長の公務に「参加」した(一部の議員か全員参加したかどうかは不明)、その旅費等は私費で賄ったということであるが、この議員たちについては室戸市の旅行依頼書や議会の派遣決議などが存在しないようである。

地方議員が何もないのに執行機関の公務に参加する資格もなく義務もない。公的業務への市からの依頼又は市議会の派遣決議などが正規に発せられていないのに民間人を私費で公務に参加させたとすれば、市長として職権乱用である。

あるいは、室戸市長から口頭で公務参加(旅行依頼)を受けたものと仮定すれば、韓国での公務参加においてそこへの私費での旅行は、植田市長と同様に、公選法第199条2第1項に違反すると思料する。厳正な調査と適切な処分を要請する。

5、植田市長らの韓国での「私事」については、詳細は分からないが議会開会中に4人の議員を同行しての韓国での「私事」の遂行は、結局市長と議員との派閥的懇親を深める政治的行為であろうと推定される。たとえ休会中といえども開会中に、議会会議場から遠く外国にまで離脱する行為は道義的に非難に値する。

市議会会議規則では議長の開会の指示があればその日のうちに議場が開かれなければならないことになっている。

       添付資料 

   添付資料1:高知新聞3月10日号朝刊
   添付資料2:旅行命令書

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2019年11月 9日 (土)

選挙

革命的立場の選挙闘争には次のような意義がある。
政治宣伝の場として使う。選挙戦を通じて今持っている情報や資料で敵権力の実態を暴き、労働者人民に
敵の攻撃に備えさせる。

もし当選すれば、これまでとは比較にならない敵の状態、人民の生活や人権の状態の情報が手に入るから、それを分析し、人民に知らせ敵権力を追及する、そういう権能が得られる。

当選することを自己目的にすることは、結局金や名誉を目的にしているのと同然だ。、
私は野党共闘を支持しているが、尾﨑高知県知事の一部でも良いところは継承するなどという政策は野党共闘にはならない。高知県政を分析すれば、尾﨑県政の反人民的性格は明らかである。

米軍機オスプレイの飛行も承認し、原発も承認し、メガソーラーも承認し、県勢の浮揚は何もできず、県議会政務活動費もやりっぱなしにし、県立大学の焚書事件も責任を取らず、高知市をはじめ県下市町村の津波避難の体制はわずかしか進まない、民家の耐震補強にも無関心、異常降雨による河川の氾濫への手当も満足にできない、人口はがたヘリだ。第1次産業で生きていかねばならないのにそれが1000億円の入超の体たらくだ。

地産地消ができないのに何の地産外商ぞや。高知県に住んでいるものは、他府県の人より短命で不健康だ。・・・
何か尾﨑がいいことを残したというものがあるのか。
良いところといえば、橋本大二郎のモードアバンセのような自ら大きな不祥事は起こさなかったぐらいか。
しかしそんなことは当たり前のことだ。

選挙に出る候補者は日ごろからもっと勉強して県政の問題点を県民に剔抉して見せなければならない。
候補者が知らなければ後援団体が教えねばならない。
尾﨑程度の者にちょろまかされてきた高知県の
野党はもし仮に選挙で勝利しても、抜本的な県政の改革、県勢挽回の政策を打てず、かつての民主党のように野垂れ死にし、二度と野党に県政のタクトが戻らないということになりかねないだろう。

革命党の選挙戦の意義は、権力や議席を得るのが最終目的ではなく、敵権力の利権行政を暴き、人民に的確な情報を与え、奮起させようとする事であって、選挙戦を通じて新しい視野が開けるものでなければならない。

負けても異議があるのである。

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2019年9月28日 (土)

高浜原発の裏金露顕

福井に原発を導入した巨額の裏金の存在が国税調査から発覚した。

60年代、私は解放同盟中央本部の西岡智中執の供をして若狭方面のオルグ活動をやった。部落はどこも貧しく生計を立てるだけで精いっぱいの所ばかりであった。夜西岡さんと一緒に寝るとき断崖の下に打ち寄せる寂しい波の音が今も耳朶に残っている。

その福井の寒村が瞬く間に原発の侵出によって様変わりをしてしまった。
湯水のような金によって席巻されたのである。
電力会社は地元のフィクサーを使って請負業者から「手数料」を取っていたのである。電力会社から出る金は全部国民の電気料金だ。受け取った連中には全員背任罪を適用すべきだ。

社長の記者会見では、このフィクサーは「人権問題」で社長らに講釈をたれに会社へ来ていたともいう。何かえせ人権団体を名乗っていたのかもしれない。こういう政治的ボスが多くの市町村、都道府県でも暗躍している。

なかなか尻尾をつかむのは難しいが、市民オンブズマンの主な仕事はこれを追及することだ。
しかし、国民は、今回の高浜の腐敗の露顕で原発推進の実像を知ることができる。

電気料金→電力会社→下請け業者→フィクサー→政治家・地元有力者・電力会社これらの金の流れを統御しているのは、電力会社である。そうでなければ最後に自分のところにその金の一部が還流するはずがないし、第一下請けの工事費に巨額の水増しをしなければ、この金の流れは生じない。

社長らがしらばくれているが、業者からフィクサーに巨額の金が渡っていた事実は、工事費の背任的水増しなしには考えられない。

室戸市の業者が実際の工事費は1億円程度で仕上げ、市役所からはその倍の請負金をせしめる、というのと同じようなことだ。

福島の刑事裁判で無罪放免が出た直後、時や好しと無罪放免を目論んでの関電の収賄・背任事件の発表。国や行政がやることには、裁判官も検察官もいくら訴えてもとりあわない、良心のひとかけらも持ち合わせではない。

原発のことに関しては、人民は自らの実力で解決する以外にはないだろう。

金権腐敗の日本では、原発や高レベル放射性廃棄物の処理については、民主的な手続きを待ってはいられない。地震津波の脅威は切迫しており、猛毒の核燃料を抱えた原発や六ケ所村の再処理工場は必ず挫滅する。このような日本列島ばかりか世界人類まで破滅させる絶望的状況においては、心あるプロレタリア烈士は結集して武装蜂起など、なすべきことを準備すべきである。

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2019年8月14日 (水)

差別に配慮

採用試験をしているか、と問うと、3年に1回やっているという。
教養試験と面接試験をやっているという。教養試験は15分だとのことである。地方公務員法では職員の採用は「能力の実証」によるとなっているが、15分で客観的な能力の実証がどうやってできるのか。臨時職員には採用期間に限度があり長年同じ人が繰り返し雇用されるというのは違法性が濃厚となる。相当な人数の特定の臨時職員が長年繰り返し採用されているようだ。

これでは、大勢力の臨時職員の採用は能力の実証ではなく、市長の裁量、市長の恣意によることになる。

その政治的効果は絶大であろう。
さらに驚くべきことには、その採用の折には、政府が判断の材料にしてはならないとしている本籍や、親の職業など差別につながる事項について、以下にみる通り「特に配慮」すると公言しているのである。

だから、試験もろくにせず、公募も実質的にせず、違法または脱法的な採用の繰り返しをやってもかまわないということになる。室戸市には前近代が横行する。公務員である職員の採用が政治的利権になってはならない。


市職員採用についての「配慮」について
質問及び抗議

                   2019年8月 日

室戸市長 殿
                  市民オンブズマン

                  澤山保太郎

           要旨

最近室戸市の臨時職員採用に関する資料の開示を受けましたが、資料中に人権の立場から不適切な表現のある文書がありましたので、抗議するとともにこの文書作成について糾弾するものです。適切な措置を要請します。

           事実
文書1:「臨時職員採用試験実施要領」

文書2:「臨時的任用通知書」

文書1「臨時職員採用試験実施要領」について

文末の「採用選考時に特に配慮を必要とする項目について」の項で
「下記の事項については差別につながるおそれがあるので、採用試験の面接等の際には特に配慮すること。」として、
「・家族の職業、地位、学歴、収入や資産、・・・・・・
 ・本籍や、生まれ育った場所・・・・・
 ・宗教、支持政党-・・・・                     」
を挙げていますが、これら挙示されている事項は、ハローワークの手引書では、採用時に配慮することではなく、配慮してはならない事柄であると指示されています。

配慮してはならないどころか、これらの差別を惹起する事項は履歴書など採用関係の書類から削除しなければならないし面接などでも話題にすることも制禁しなければなりません。
それは「差別につながるおそれがある」からです。

室戸市の臨時職員の採用には、特定の人を繰り返し採用するなど特別な「配慮」の形跡が顕著であると思いますが、室戸市は国や社会全体の人権への取り組みにどうして逆行するのか教えてください。配慮してはならないことを特に配慮して職員の採用が行われるというのであれば、重大な人権侵害事件として市民から糾弾運動が起こる可能性があります。

文書2「臨時的任用通知書」について

この文書の裏面の「任用期間の中止又は更新を行わない場合について」の項目の4で
「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれに耐えられない場合」が挙示されていますが、心身の障害を理由にいったん採用した障害者を解雇するというのは、障害者差別です。解雇(任用期間の中止、更新を行わない)については他の6つの理由で十分であり、特に心身の障害をあげつらうのは差別そのものです。

障害者の就職を促進する立場にある市役所が、このような差別をあからさまに政策として
掲げるのは正気の沙汰とは思われません。

       質問

1、以上二つの文書に現れた室戸市役所の差別思想についてどのように考えているのかお答えください。

2、これら文書については可及的速やかに適切な措置をとるのかどうか。

3、人権問題について市長をはじめ市役所職員は研修を行っているのか。
     以上について1か月以内に文書でご回答をお願いいたします。

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2019年7月28日 (日)

国政選挙

 政治は地方から、人民から変わっていかねば変わらない。
地方は、都道府県、市町村だ。ここの政治状況は岩盤のように保守であり、革新的な動きは牢固として停滞している。

地縁・血縁そして金だ。地縁・血縁だけでは動きは鈍い。金が地縁・血縁を動かす。多数の運動員を動かすのは金の力である。選挙では資金を持ち、それを大胆に使う勇気のあるものが勝つ。運動員の運動量が断然違う。

日本の歴史でも、一見して権力者たちの策動が歴史を動かすがごとくであるが、しかし、歴史の大きなうねりは権力の下にある人民の動向にある。人民の地底の動きや声を無視して権力者は動けない。

ラーヤ・ドウナエフスカヤというアメリカの革命思想家が
次のように言った。
There is nothing in thought ,even in the thought of the genius ,that has not previously been in the activity of the common man.(Raya Dunayevskaya Marxism and Freedom)

(いかなる思想も、たとえ天才のそれであっても、あらかじめ民衆の活動の中に存在しなかったというようなものは、存在しなかった。)
この名言は暗唱しているのでまちがっているかもしれない。

地方の知事や市町村長、議員の選挙で革新的勢力がなにも伸調しないのに、地方が金権腐敗の政治状況のまま低迷し続けているのに、国政選挙で大勝利を収めるなどというようなことは夢のまた夢だ。

日本の地方の政治から金権腐敗の泥沼を浄化することなしには、日本は変わらない。私はそう思う。

毎回政党要件で四苦八苦している社民党にしても党を立て直すためには、地方の大都市はもとより小都市や片田舎にも政治的学校が作られ学習会や集会が常時開かれている、住民の学習と戦いの発表の場が開かれ、活動家が輩出するという状況を作ることから始めるべきだ。

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