室戸市の改革

2024年7月16日 (火)

続・都知事選(その2)


橋下徹氏が、7・7都知事選の結果を嘆いた兄弟の教授をツイッターでぼろくそに非難し、「税金のただ飯ぐらい」とか、「詐欺師」とか下劣な罵倒を
放った。

藤井教授の論評は妥当なもので多くの国民の共感を得るものだった。橋本の感情に合わない学者に対する非難の内容こそ問題であり、学問や教育に対する、露骨な嫌悪を表したものだ。政治や行政は、学問や科学を基盤にしなければ成り立たない。

室戸市でこの6月議会の一般質問で室戸半島に凝集している活断層について尋ねたところ執行部の答えでは、うちは南海トラフへの巨大地震に取り組んでおり、室戸半島の活断層については検討する気はありません、ということであった。私は唖然として言葉を失った。それは活断層だけではなく学問や知性に対する拒絶反応なのである。

四国では北の中央構造線と南海トラフという東西二つの巨大活断層に挟まれているが、それとは別に室戸半島には10本ほどの大小の活断層が集中していることも分かっている。それらが海溝型の南海トラフとどういう関係があるか、行政も議会も専門の学者に尋ねるなど学習するのは当然のことだ。
学問は、直接行政に必要であるのはもちろん、政治に携わる政治家、国民一般の知性を醸成し鍛えるためになくてはならないのである。

橋下徹や石丸伸二らのようなガサツな政治家が選挙や世論の場に出て差別や排外主義的な反知性、反学問を広めてもらっては国の将来が危ぶまれるのである。

右翼や保守陣営だけではない。「左翼」にもこういうごろつき連中がごろごろしていて、始末に負えない。「前衛」だと思っている。

日本の安倍晋三、プーチン、トランプ、習近平、ヒットラーはもちろん、スターリン、毛沢東、北朝鮮の金王朝の王様たち、・・・・数えきれない大小の独裁者たちが、地球上に病のようにはびこって絶えることがない。
ドストイエフスキー「カラマーゾフの兄弟」中に出てくる「大審問官」の物語がそれら独裁者たちの心理を極限的に描いていた。

学生時分にN・Aベルジャーエフというロシア哲学者の「ドストイエフスキーの世界観」という本を読んで感銘したが、その核心は」大審問官物語」であった。
大小の審問官が左翼、右翼を問わず、世界中に病のようにはびこり、人類を絶えず悩まし、閻魔大王の使徒のようにわれわれを滅亡に向かって導いているのである。

石丸新審問官(そして橋下徹古審問官も同じだろう)が言うには、人口減少対策には一夫多妻制度が良いという。この制度がいかに女性を抑圧しさげずみ、そして権力と金を持つものが人類の生殖機能を独占しその者らによる世界の権力と富の壟断を来す社会になるか、・・・

そんな王侯貴族社会の実現を平然と公言する。これら狂った連中に大勢の国民が惑わされt4穢投票するという制度が問われているのである。橋本ら維新勢力にまとわりついている曲学阿世の学者こそ政治に口出しさせぬように配慮されるべきだ。

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2022年8月11日 (木)

地球温暖(熱暑)化対策

1,水の確保
        
 大雨や洪水が出来するのとは別に、長期的な渇水や干ばつが発生する可能性があり、それに備えること渇水は世界各地で既に発生している。
   
水確保対策:

⓵地下貯留施設の設営(飲料水、水田など耕作物のため水の地下貯留池、
②多数の井戸の掘削、
          
③海水などのろ過施設の建設(逆浸透膜等)、
          
2,原発や火力に頼る電力会社ではなく、自家発電設備を地域や各戸に設置する。

電源は、①太陽光、②バイオ ③小水力、水素、メタンガスなど 
    
3,菜種や芋などを原料とする油やアルコール、糞尿や残飯によるメタンガス利用で発電やエネルギー源とする。
  
4,住居、公共施設・民家などの避熱化 商店街などの通路は全面的にアーケード化しなけれなるまい。

⓵自家発電による電力で全施設、全家庭に空調設備を完備させる。すべての民家の屋根には太陽光パネルを張る。         
②地下(地底)住居、横穴式住居・施設を建設する。近代的な穴居生活。

5,農作物への熱暑防護のためカヴア―の制作。直熱射を避けなければ作物が育たないか、変な結果となる。
 材料は竹、篠、草、布、網など  全ての水田や畑を避熱のため何かで覆わなければならなくなる。 
大量のネットが必要だから外国などから製網機を購入する。

6,運搬・移動

 電動車だけでなく、木炭車(バス)の開発、菜種車、アルコール車などを開発。海上運送には機帆船、陸上は馬車、トロッコ運行、荷車・リアカー、自転車なども使用

 地球熱暑化は劇的に進展している。国に頼るだけでなく、地方自治体は、熱暑から住民の命と生活を守るために直ちに対策を講じなければならない。                                  
日本を含む世界の国々が温暖化対策に成功するかもしれないが、ブレーキは踏んでもすぐには止まらないからそれまではこの地球の熱暑に耐える方策を考えそれを実行しなければならない。まして、日本に見る通り、このままでは、地球温暖(熱暑)化は収まらないだろう。

 この熱暑に耐え子供や孫たちだけでも人間らしく生きられるようにしてあげなくてはならない。

 水は干上がる。渇水で作物は収穫できない。各地で山火事も起こる。灼熱地獄の苦しさの中で人が倒れる・・・未曽有の困難が目の前に迫っている。

国が変わらなくても地方だけでも生き残る方策を建てそれを実行することである。来るべき市町村、都道府県の首長選挙や議会議員選挙では以上のことが真剣に争点化しなければならない。

 今室戸市では、植田市長が、市民の反対を押し切って50億円の大金をかけて室戸市庁舎移転新築計画を進めているが、それどころではない。

 無駄な箱物に大金を注ぐ余裕などありえない。植田らの脳髄には地球熱暑化対策などひとかけらも存在しない。それは植田だけではない。

 日本全国の上から下まで政治家という政治家の頭の中に地球温暖(熱暑)化対策の想念は影も見えない。

地球温暖化対策は二酸化炭素を減らすことだ、石炭火力発電をやめろ・・・国や企業がすることだ、・・という程度の認識だから
井戸の一つも掘る計画もないのである。    

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2022年6月17日 (金)

奈半利町ふるさと納税事件

奈半利町ふるさと納税事件の最高責任者である町長が、町長選挙で再選を果たした。一体どうなっているのだ。

選挙に出ること自体厚顔無恥であるがそれを対抗馬も立てずに無投票当選を許した町民が問題があるだろう。
地方自治とか民主主義とかという言葉が奈半利町だけでなく、多くの市町村で死語となっている感じだ。

明治の自由民権運動では、高知県全体が沸騰していた。特に高知県東部は急進派の砦だった。

もともと東部は自由民権運動だけでなく、中岡慎太郎など勤王の志士らが活発に活動し、天保の庄屋同盟など反体制の政治的先進地域であり、また、賤民としてひどい差別を受けてきた人々も差別をはねのけ経済活動や宗教活動で身分制度を実力で打破しつつあった。

それは有名な「真覚寺日記」とか野根郷の旧記録(県史資料)で明らかだ。
奈半利の今回のふるさと納税をめぐる事件をば、担当職員(課長補佐ら)だけの責任で終わらせようとする町長ら執行部やマスコミや検察当局の思惑が町民に影響し、その決起する雰囲気をダメにした可能性があろう。

部下職員とその親族の贈収賄罪事件という矮小化された刑事事件で決着という筋書きが成功したのであろう。
本来ならこの事件で断罪されるべきは、今回再選された町長を含む関連した歴代の町長や幹部職員なのである。

ふるさと納税の返品の品の決定、その価額や量、業者の選定などは町長の職務権限だ。県や国への報告も首長の義務だ。

私は、東洋町で国(県を経由)から3億円以上の多額の失業対策事業の資金をもらって数十人の雇用を確保して山の旱魃事業や荒れ地悔恨の濃厚事業など様々の事業を遂行したが、県へのすべての報告書の作成は職員に任せず自分自身がやった。

本来町長の権限であり責務である業務上の執行権を下部のほとんど権限のない部下(課長補佐)に丸投げし、やりたい放題にやらせたのは首長なのである。

町または町民は、町長としての権限であり責務である業務を部下にやらせ、莫大な損害を町にこうむらした罪科と賠償を部下職員だけでなく前任及び現在の町長に追及すべきなのである。

この事件は贈収賄事件というよりも、特別背任罪であり、担当職員だけでなく町長もこの事案を黙認していたからその罪(共同正犯)がある。町又は町民は、本来町に入るべきふるさと納税のうち巨額の資金が担当職員やその親族に回ったのであり、被害を受けたのは町(民)であってその立場で刑事告発すべきであり、また損害額は不当利得返還請求の民事事件として提訴して回収する義務があるのだ。

隣の町とはいえ、告発され弁償しなければならない者がのうのうと再選され悪の華を咲かせるのを見るのは情けない。

室戸市でも不詳事件が起こり市が多額の損害を被る事件が相次いだが、市長植田は、その穴埋めをすべて担当職員に負わせ多額の金を「任意」に支払ってもらったなどと言って裁判所で開き直っている。

昔、県東部は植木枝盛らの基盤であり、高く淋漓たる政治意識が漂っていたが、今は見る影もないのか。

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2019年10月30日 (水)

室戸市羽根町のメガソーラー

広大な森林を伐採して開設する太陽光発電事業はエコ発電ではないし、
原発に代替する新エネルギーでもない。ただの公害事業だ。

大阪のサンユーという業者と県庁が一体となって進めた羽根町の里山に展開するメガソーラーは国が指定した砂防管理地であるから、その悪質性は際立っている。

参考資料を掲載する。

羽根町メガソーラー発電事業について学習会

       羽根町メガソーラ事業対策市民会議

   【市民学習会 案内】

 開催期日:  月  日   時

 開催場所:    
     
 当該砂防地域での開発事業には重大な違法がある

大雨が降るたびに赤木谷川や琵琶が谷川に濁流が流下していることは住民だけでなく、
県などの行政機関も確認している。飲料水が飲めなくなった事実も明らかである。
山地の開発事業では濁水が発生すること自体が許されていない。

大阪の業者による羽根のメガソーラー事業には、以下の通り重大な違反行為がある。
高知県庁(室戸市)はこれら違法行為にまともに対処せず、業者のなすがままに放置した。
住民はこれまで反対、抗議の声を上げてきたがすべて無視された。

特定業者の利益のため地元農業・漁業等に直接影響を与える里山の乱開発が許されるのか。
日常的な濁水だけでなく以上降雨など水害の不安は流域の住民に深刻である。
室戸市および奈半利町の住民には、議会や行政に働きかけるほか種々の法的手段を講ずる必要があると考える。


   住民をだます数々の虚偽と乱開発の実態

1,1万立米の残土(調整池掘削による切土)の虚偽処理

 業者の県への計画及び報告では
12802立米(切土) - 3352立米(盛土)=9450立米
調整池浚渫(しゅんせつ)土砂約800立米 
業者の県への届け出は地元業者の土地(山鳥地区)に搬出することになっているが
⇒ これまで一握りの土も搬入されていない。(虚偽の報告)

2、森林率(国交省の基準は事業地で森林を40パーセント以上確保)

業者の県への報告では58%を超える森林残存率だという。
業者は、砂防地域の事業地面積を所有する山地の面積全体で割り算をしている。
業者の計算:67.4755㎡ ÷ 1146560㎡ = 58.85%

しかし、国の説明では事業地に残る森林を事業地の面積で割る計算式が正規。
正規の計算式:48.97ha(事業地)- 42.24ha(抜開面積)=6.73ha(残存森林)
6.73ha÷48.97ha=13.7%(平成31年2月1日 業者の県への変更許可申請書による)
 実際はわずか13パーセントにすぎない。(虚偽の計算式)
⇒パネル設置面積を大幅に(10ha以上)縮小し原状(森林)回復の義務がある。

3、降水による流量計算(虚偽計算)

(国の基準では事業地と測候所との標高差が300m以上は2割~4割割増)
県が認めた業者の計算式では 460m-185m>300m とし、赤木谷山標高460m、雨量測量地185mとし国の基準値未満だという。

しかし、業者が使った測候所は室戸岬の山の上のもので国交省がいう近隣の測候所である吉良川中川、北川村野友測候所などの標高を使っていない。
中川77m、野友50mであり、いづれも標高差は300mを超えている。
⇒4割増しの流量では、赤木谷、加曽谷川、奈半利の琵琶が谷川等が耐えられるか重大な不安がある。各河川の流下能力を超える雨水流下量の増大が出てくる。
調整池の増設が必要であるが逆に 17基から⇒13基に減少させた。

4、表土の剥ぎ取り (県の説明は嘘)

住民への県及び業者の説明会では、 業者は、パネル設置の事業地全体について表土を0.5mはぎ取って地面を平らにしたと報告した。(平成29年11月26日羽根市民館)
これは開発工事の現場の実情写真や住民の目撃、業者の話と一致する。

業者の計画書、県の住民説明では、調整池掘削以外は一切、切土・盛り土はしていないというが、事業者の説明の実態が真相である。
 ⇒表土切土の規模は、  0.5m×40ヘクタールとすれば数十万立米に及ぶ。
     大規模な違反開発と考えられる。

5、伐根

  業者や県の許可では樹林については抜開しても伐根しないことになっている。
  しかし、現実には抜開即伐根である。
  県は、途中で伐根に変更したというが、変更の手続きをした形跡がない。

6、工程表の虚偽

国の基準では、開発工事による濁流や土砂災害を防ぐために開発行為に先んじて濁流防止対策をとること、そのため調整池や堰堤を先に建設することが定められている。
本件事業でも当初の工程表計画では、そうなっている。
しかし、実際の工程表及び業者の証言では、抜開が先行し、調整池掘削工事は、それに同時か後続している。

7、そのほか、排水施設の未設、法面の未対策、県に無届で抜開面積の拡張(追認)など違法行為の数々がある。

県は、国交省の砂防法に基づく開発基準や県の砂防指定地管理条例及び土地基本条例等に基づき、適切な措置をとるべきである。 

(付記)羽根町メガソーラー事業による室戸市の税収試算

*固定資産税年間120万円 
*償却資産税(17年間合計)約7億5千万円
羽根町民の犠牲の上の本件事業であるから固定資産税は別として償却資産税は羽根町の河川整備や山道整備事業費等に使うべきだろう。(文責 澤山保太郎)

羽根メガソーラー資料説明

これらの資料はすべて県庁に開示請求して開示してもらったものである。

資料1「県もここまで裸地となることは想定していなかった。」
    (平成30年3月30日 羽根市民館での住民説明会での県職員の発言)

資料2、3 調整池掘削時の残土の処分場として羽根町山鳥地区の業者の土地の写真及  
      び業者の残土受け入れ承諾書
    (平成28年8月株式会社サンユーが県に提出した補正申請書添付書類)

資料4 標高差のごまかし、事業地からの流量の割り増率を0とした。
    事業地は460m、近隣の測候所は吉良川77m、北川村野友50mだから基準値300m以上 の標高差があり降雨量の1.4倍の割り増しをしなければならない。
    わざわざ遠く離れた山の上の室戸岬測候所の標高を使うのはペテンである。
   (平成28年2月県に提出された業者の「排水計画概要書」)

資料5、6、7 降雨量の割り増しを行わずに流量計算の結果「調整池不要」という結論を導いた。順に、赤木谷川、加僧谷川、琵琶が谷川。
   (平成28年2月 サンユーが提出した排水計画概要書)
  
資料8 当初業者から県に提出された工程の計画書 この通りにはやっていない。
    計画では、調整池や排水施設を先に工事し、それから樹木の抜開・パネル設置など の工程であったが、実際は抜開が先行、調整池や排水施設は後回しになった。
    これは国の開発審査基準に真っ向から違反する。(資料13の工程表参照)
(平成28年権利者一覧表に添付されていた工程表 株式会社サンユー作成)
資料9 維持管理計画 計画通り実行するかどうかわからない。
     (平成28年6月サンユーが県に提出した維持管理要領書)
資料10 中山地区飲料水供給施設の経費分担 開発によって飲料水が濁って飲めなくなっ た以上施設を新設するのは当然であるが、その費用負担が原因を作った業者が3% ちょっとしか負担しないというのは、理解できない。
    自ら適切な措置を取らず業者の不法行為による被害を野放しにした付けを
    県民の金で賄うというのは、許せない。(平成29年4月7日市民への面談回答)
資料11 無許可開発・追認
    業者は、無許可で7.3563ha(約20%増)も造成していた。こんな無法な行
為を「指導」し、申請をさせ、追認するというのは業者と県との間に何か特別な事
情があると思われる。(平成30年6月県土木部長らの決裁書「回議書」)
資料12 虚偽の計画内容、残土の虚偽の処理計画、森林率の虚偽計算

①「計画内容」では、切・盛土による平地造成はせず」、「除根は行わない」としているが嘘であった。  
②「残土量」では「場外搬出:搬出場所は別添図参照のこと」というが一握りの残土も場外に出していない。
③「森林率」では、(国の基準では、砂防地域では40%以上)
 県への報告では60.87% あるというが全くの虚偽計算である。
 林野庁の係官の話では 森林率の式は 事業地の中でどれだけ森林が残っているかである。事業地面積-森林抜開面積=残存森林面積 ⇒
残存森林面積÷事業地面積 が正規の計算式である。
サンユーのごまかし計算式は、 保有する山林面積(A)-事業地面積(B)=残存森林面積  残存森林面積÷保有する山林面積 としている。
そうすると、事業とは関係のないAの面積を拡大すればするほど森林率は100%に近づいてくる。

*県に報告されている実際の数値では真実の森林率の計算式は
 約49ha(事業地面積)-約42ha(抜開面積)=7ha(残存森林面積)
    7ha÷49ha= 約14% たったこれっぽちの森林率、許されない。
     (平成30年5月 業者提出の計画説明書)
 
資料13 浚渫(しゅんせつ)計画(1,2年でしゅんせつ)

すでに調整池の浚渫工事が遂行されていなければならない。全体1回で1000立米ちかくある。浚渫した土砂は資料9では「場外の土捨場に搬出」となっているが、ここでは、「3工区」に保管するとしている。

(平成30年6月 業者の変更申請書の補正資料届)

資料14 実際の工程表

資料8の工程表計画と全く違っている。平成29年5月ごろには抜開が始まっている。調整池の工期は、31年2月の最終段階まで伸びている。
これは国の基準を根底から無視したもので、県も承知していた。
計画はサンユーが作り、工事施工の池田建設工業は実際の工程表を作った。

(平成29年11月頃 池田建設工業株式会社作成)

  資料15、16 県の許可判断根拠のウソ

①発電用パネルの設置は現在の地形に沿って行い
②土地の造成(切土や盛土)は行わない
③樹木の伐採はするが、根を残すことにより土壌を固定し続ける。
④下草の種子吹き付けによる植生で交付による表土流出を抑制する。
⑤「伐採前と同様に土壌の保水力は残」るという。
全面的な造成と表土の剥ぎ取りにより、土は濁流となって流下した。

(平成29年3月「羽根地区で計画されている太陽光発電について県の考え方」

資料17 調整池削減 
    
記録的な異常降雨が普通となっている現在、調整池を計画の4分の1も減らしていいのか。17基 ⇒ 13基

野放図な乱開発の事実を偽り標高差をごまかして流量を過小算定し・・・
調整池も大幅減少させた。(平成30年2月 業者の変更許可申請書) 
 
資料18 資料12で示した資実の森林率を計算する根拠の数値がここに示されている。抜開面積は42,34ha、行為地(事業地)は48.9714ha
      事業地での残る森林面積はわずか6.63haに過ぎない。
       真実の森林率の計算式  6.63÷48.9714=13.5%      
(平成31年2月 業者の変更許可申請書) 

資料19、20 標高差の割り増しのごまかし  資料4参照
      (業者が提出した「計画説明書」の「横断水路の流下能力計算」)

資料21 業者、平坦化、造成の事実を吐露

「パネル敷地の他に、作業道に支障となる箇所は伐根しました。」
「表面のふわふわしているものは取り除いています。50cm程度までです。」
サンユーやリョウマコンサルタントは住民に対し平然と伐根の事実、50cmの表土剥ぎ取りの事実を表明した。
      (平成29年11月26日 住民説明会 羽根市民館)


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2019年8月14日 (水)

差別に配慮

採用試験をしているか、と問うと、3年に1回やっているという。
教養試験と面接試験をやっているという。教養試験は15分だとのことである。地方公務員法では職員の採用は「能力の実証」によるとなっているが、15分で客観的な能力の実証がどうやってできるのか。臨時職員には採用期間に限度があり長年同じ人が繰り返し雇用されるというのは違法性が濃厚となる。相当な人数の特定の臨時職員が長年繰り返し採用されているようだ。

これでは、大勢力の臨時職員の採用は能力の実証ではなく、市長の裁量、市長の恣意によることになる。

その政治的効果は絶大であろう。
さらに驚くべきことには、その採用の折には、政府が判断の材料にしてはならないとしている本籍や、親の職業など差別につながる事項について、以下にみる通り「特に配慮」すると公言しているのである。

だから、試験もろくにせず、公募も実質的にせず、違法または脱法的な採用の繰り返しをやってもかまわないということになる。室戸市には前近代が横行する。公務員である職員の採用が政治的利権になってはならない。


市職員採用についての「配慮」について
質問及び抗議

                   2019年8月 日

室戸市長 殿
                  市民オンブズマン

                  澤山保太郎

           要旨

最近室戸市の臨時職員採用に関する資料の開示を受けましたが、資料中に人権の立場から不適切な表現のある文書がありましたので、抗議するとともにこの文書作成について糾弾するものです。適切な措置を要請します。

           事実
文書1:「臨時職員採用試験実施要領」

文書2:「臨時的任用通知書」

文書1「臨時職員採用試験実施要領」について

文末の「採用選考時に特に配慮を必要とする項目について」の項で
「下記の事項については差別につながるおそれがあるので、採用試験の面接等の際には特に配慮すること。」として、
「・家族の職業、地位、学歴、収入や資産、・・・・・・
 ・本籍や、生まれ育った場所・・・・・
 ・宗教、支持政党-・・・・                     」
を挙げていますが、これら挙示されている事項は、ハローワークの手引書では、採用時に配慮することではなく、配慮してはならない事柄であると指示されています。

配慮してはならないどころか、これらの差別を惹起する事項は履歴書など採用関係の書類から削除しなければならないし面接などでも話題にすることも制禁しなければなりません。
それは「差別につながるおそれがある」からです。

室戸市の臨時職員の採用には、特定の人を繰り返し採用するなど特別な「配慮」の形跡が顕著であると思いますが、室戸市は国や社会全体の人権への取り組みにどうして逆行するのか教えてください。配慮してはならないことを特に配慮して職員の採用が行われるというのであれば、重大な人権侵害事件として市民から糾弾運動が起こる可能性があります。

文書2「臨時的任用通知書」について

この文書の裏面の「任用期間の中止又は更新を行わない場合について」の項目の4で
「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれに耐えられない場合」が挙示されていますが、心身の障害を理由にいったん採用した障害者を解雇するというのは、障害者差別です。解雇(任用期間の中止、更新を行わない)については他の6つの理由で十分であり、特に心身の障害をあげつらうのは差別そのものです。

障害者の就職を促進する立場にある市役所が、このような差別をあからさまに政策として
掲げるのは正気の沙汰とは思われません。

       質問

1、以上二つの文書に現れた室戸市役所の差別思想についてどのように考えているのかお答えください。

2、これら文書については可及的速やかに適切な措置をとるのかどうか。

3、人権問題について市長をはじめ市役所職員は研修を行っているのか。
     以上について1か月以内に文書でご回答をお願いいたします。

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2018年8月16日 (木)

激戦の後の展望

News & Letters/644
11月18日の室戸市長選の前哨戦が激しくたたかわれている。
反改革派は三つに分裂した。市民は戸惑っている。
革新派は少しも動揺していず、結束が固く、しかも活発に動いている。
市民の命に係わる医療の危機が深刻になっているという非常事態において
多くの保守的な層も真剣に市政を考え出した。
市民のほとんどが激しい渦となって室戸市政の根本的な立て直しを願い始めた。
文字通り老骨にムチ打って立ち上がった私を逆に叱咤する市民も多数出てきた。
私の課題は、医療の保障という最も原初的な市政の課題を解決したりその他市民が望む「善政」を布くことであるが、それだけではない。住民自治、民主主義をいかに実現するかも大事な問題である。
三権分立といっても実際は行政の圧倒的な優勢にあり、議会はもとより司法でさえも見る影もない中で「善政」をしけばなお一層行政の独裁状況が現出するだろう。
独裁的な善政もやはり否定されねばならない。住民自治のもとで善政が施行されるという体制が構築されねばならない。
パリコミューンのようなプロレタリアの徹底した民主主義とまではいかなくてもできる限り住民の主権が行政に貫徹する体制を作り上げなければならない。市長(市役所)の独裁的な善政では、善政自体が支えきれない。
それは東洋町で私が経験したことだ。東洋町では、私が出した予算案に対して反対派議員が、あまりにも素晴らしいので私たちは支持できないという驚くべき発言をしたが、善政にも民主的基盤がないとつぶされてしまうのである。
私は、住民自治の一つの方策として議会が住民の意思をほとんど反映していない現状を打破するために、地域評議会を羽根から佐喜浜の全地域に設置しようと考えている。
評議員は各地域で10人~20人程度、全体で100人ほどの委員とし、その評議会は若干の独自予算を持ち、それぞれの地域の課題を討議してもらい市長や議会がそれを尊重して予算を編成したり行政施策を遂行する。
また、市役所内部でも集団的指導体制を組まねばならない。現在市役所ではほとんど庁議は行われていない。
課長会と称してやっているのは毎議会の質問への答弁対策だけだ。そうではなく日常の行政事務の遂行をどうやって進めるか、住民の苦情や陳情などをすべて取り上げて最低週1回は開かねばない。そうして大事なことは全職場で週に1回は職場会議を開くことだ。現場の職員の意見や提案を聞いてその創意工夫を尊重しなければならない。失敗や不親切行為などがあれば全庁で反省され教訓化されねばならない。
東洋町では私は、毎週必ず人の見えるところで庁議を行い、各課の職場会議には必ず出席した。
個々の職員が孤立して仕事をするのではなく、情報を共有して市役所全体が活性化されねばならない。
困難な事件や事務では担当職員に任せるのではなく市長や幹部職員が前面に出なくてはならない。職務のことで職員を死なせてはならない。
東洋町では私は生活保護の申請については職員に任せず町長自らがすべて面接し、受理し、決定した。
重要事件が起こった場合は臨時の庁議を開き、市長が独裁ではなく集団で討議して庁議で決定することだ。
そして大事なことは、庁議はだれでも傍聴でき、議題はすべてボードで画像化し、決定内容も画像化される。
東洋町では、議題と決定内容は直ちにインターネットで公表した。
事業に関係する市民や議員の参加も必要である。
市役所内部の民主化、地域住民の行政への参加などを最低限実行することだ。行政独裁、市長独裁を即刻やめることだ。
善政をしくということ、その善政を作りだし支える民主的基盤をつくることが、私が市役所に入った場合の二つの課題である。
東洋町では善政をしくことに急なあまり、その民主的基盤、住民自治を築くことができなかった。

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2018年7月 5日 (木)

室戸市民新聞ニュース速報

News & Letters/640
室戸市民新聞ニュース速報
平成30年7月4日号 室戸市民オンブズマン連絡会発行 
   買収など選挙違反、誹謗中傷を許すな
小松陣営は3分裂し混戦模様である。誹謗中傷も盛んだ。
一般に選挙など政治的な争いが緊迫すると、金銭問題や暴力事件、セクハラなど異性問題で個人を攻撃する誹謗中傷や、金品をばらまいて買収したり、果ては暴力団などを背景にして脅迫したり暴行をしたりする手合いが出てくる。まともな政策もなく実績も何もない連中は、それしか勝てる見込みはない。
すでに沢山陣営に対し、数件の誹謗中傷の攻撃があがっている。
すでに室戸警察に告発した市会議員谷口総一郎のネトウヨ新聞「青空新聞」もその一例である。
我々は証拠をつかみ次第当局に対し躊躇せず次々に告訴、告発をするつもりである。
ひどい場合は損害賠償請求の裁判を辞さない。この際、室戸市内にうごめく悪党どもを徹底的に糾明し、罪を償わせる必要がある。
市民の皆さんは、票を買収したり、個人を誹謗中傷したりすることには一切関与せず、そのような事件を目撃したら直ちに警察か、又はこの市民新聞に通報していただきたい。
今春、室戸署には選挙違反事件で堪能な腕利きの課長が移動してきたという話もある。
警察に通報する場合は、①何時、②どこで③誰が、④何をしやべったか、⑤又は何を持ってきたか、これらのことをメモし時を移さず通報することである。
過去のように買収など違法行為によって首長や議員を選んだ場合、その首長は必ず不正な利権行政を行い、市民生活を疲弊させることは間違いがない。
    谷口総一郎市議のえげつない選挙違反文書
別添の告発状の通り、室戸市議会議員谷口総一郎発行の「青空新聞」の最近号で、11月の室戸市長選挙に立候補予定者の萩野義興を支持しているとして、この男以外の3人の候補者に投票しないように、萩野候補を当選させるよう市民に呼び掛けた。
市会議員でありながら選挙期間前にこのような記事を書いて市内各所に配布したら、どのような罪に問われるか、わからないのであろうか。
選挙期間の1週間でも選管に認められたもの以外の文書図画で特定候補の名を挙げて当選を訴える文書をばらまいてはいけないということぐらいは議員であればわかっているはずだ。県会議員がついている萩野陣営も知ってか知らずかこれの配布を制止していない。
いずれにしろ谷口は、刑事責任だけでなく、民事責任も問われることになる。
事前選挙運動に関する
告発状
         平成30年7月 日
室戸警察署長殿
                  告発人 澤山保太郎
                  被告発人 谷口総一郎             
【告発の趣旨】
現職の室戸市議会議員谷口総一郎は、平成30年7月1日付の「青空新聞」平成30年初夏号(第30号 本件新聞と呼ぶ)において来る11月の室戸市長選挙で特定の候補者の氏名を挙げこれを当選させることを呼びかけ、さらにその候補者以外の他の候補3人に投票しないよう呼びかけて、公職選挙法第129条の事前運動の制限規定を犯し、罰条第239条第一項に該当する行為を遂行し現に遂行中である。よって調査の上厳しく取り締まり厳格な処分をすることを求めます。
【告発の理由】 
一、犯罪を構成する記事
①、谷口総一郎は、本件新聞3頁最下段で
「とにかく室戸市の政治家たちは不正しかできない奴ばかり、政治の場にいる人たちらがこんな奴ばかりでは、室戸市が良くなるわけがない。」といい、
②、「私が支持し支援している「萩野義興氏」以外の候補に投票して市長にすれば、これからの室戸市はどうなるかわかりません。」といい、
③、さらに【重病で入院したことなどをご報告いたします」という谷口総一郎の署名入りの差し込みの頁の下段で
「最後に一つお願いしたいことは、半年後の11月に行われる市長選に立候補を表明している萩野義興氏を私は支持し支援し、事務所の大きな看板も描かせてもらいました。・・・・立候補する3名の政治に対する発言や行動や感覚に私は賛同できません。
でも萩野氏は・・・・立候補者の中で一番信頼性が高いと考えますので、多くの市民の皆さんも萩野氏を支持し・支援し、市長に当選させて下さいますよう切にお願い申し上げます。」
④、特に本件新聞の主要な狙いは、告発人沢山保太郎と考えられるが、本件新聞1頁上段の中ごろに、
「平成26年に市長選に出た候補の質も二人とも、ひどいなあ。おまんの気持ちはよく解る。・・・」と書いている。
二、犯罪の内容
①、②について
谷口は、①で萩野義興を持ち上げるために、室戸市の政治家たちは不正しかできない奴ばかりだと告発人らも含め室戸市の「政治家」に理由もなく誹謗中傷を加え名誉を棄損した。さらに、
「萩野義興氏以外の候補」に投票すると室戸市がどうなるかわからないぞと脅かすような口調で萩野義興氏に投票することを呼び掛けてこれを市長に当選させることを読者に求めた。萩野氏以外の候補に投票しないように、というのは萩野氏だけに投票するようにという強い呼びかけである。
③について
この記事において、何の選挙か特定され、当選目的が明確に表明され、当選させる候補者の氏名が特定されている。②の投票の呼びかけと合わせて事前選挙運動の犯罪構成要件を充たしている。
そして、④について
 平成26年の市長選に出た候補者の質はひどい、というのはその選挙に出たのは多くの市民がそれは小松現市長と告発人澤山保太郎であると特定できるが、記事の流れからすれば谷口を落選させようとした小松現市長がやったという「落選運動」には告発人澤山は無関係であるのにあえて現在の市長選に出ている澤山を攻撃していると考えられる。
 質がひどいという質とは性格か、政治的資質ではないかと思われるが、小松現市長は知らず、沢山については全く誹謗中傷である。本件新聞やその関係の谷口のインターネット上のブログなどでも澤山保太郎に対する政治的批判は見当たらない。告発人澤山保太郎は谷口から議会内外で批判を受けたことはない。何の理由も挙げず性格か又は政治的資質がひどいというのは誹謗中傷でしかない。
三、配布の状況
谷口の「青空新聞」は毎号市内全域にばらまかれている。具体的な内容は乏しく、室戸市政の重要案件については、ほとんど取り上げられない。
 しかし、今回の本件告発の記事は市民から驚きをもって受け止められている。
 この記事が公職選挙法違反になるということを市会議員である谷口が知らなかったのか、それとも知っていてあえてこの犯罪を遂行したのか、市民は呆れ驚いている様子である。
また、本件新聞の発行や配布について萩野候補陣営もすでに知っていると思われるが、本件新聞を選挙運動の力としているとも思われ、共謀関係が疑われる。
 本件新聞は本年6月下旬あたりから市内各所に配布され今も続いている。
告発人の手元には、旧室戸町の各戸から4部、吉良川町からのもの1部が寄せられた。
 地域によっては軒並み配布されているところもある。
                             以上

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2018年6月 2日 (土)

室戸市火葬場工事の裁判は進む


News & Letters/636
平成29年行ウ第16号 損害賠償請求事件
原告 澤山 保太郎
被告 室戸市長 小松幹侍
                  平成30年4月13日
高知地方裁判所民事部合1係 御中
                  原告 澤山保太郎  
      原告準備書面(2)
原告は被告準備書面について以下の通り反論する。
一、 値上げの根拠について
1、スライドさせた物価水準は
本件訴訟の最大の争点である5000万円余の工事費追加の根拠について今回の被告準備書面(1)のどこを見ても何の説明もない。被告準備書面(1)の6頁~7頁にかけて「4請負代金の増額金額の積算根拠」及び別紙【「設計金額及び工事更生価格表」説明書】なるものを具に見ても、積算の結果の解説ばかりであって肝心のその根拠は明らかにしていない。
本件請負契約で25条の物価スライド方式というものに依拠して積算しているようなことを被告は市議会においても繰り返し、また、今回の準備書面でも「建設物価に関する一般的な統計資料」(被告準備書面6頁上段)を挙げているが、その「統計資料」については何の証拠も挙げず、言及するところもないし、また、「資材費や労務費の上昇を反映させて更生した更生設計金額であるが、そのバックデータは大量のものであるため、この「設計金額及び工事更生価格表」には示されていない」(被告準備書面11頁中段)という。肝心の建設物価の統計がどんなものか、「更生設計金額」を裏付ける「バックデータ」はどういうものか示さないとすると、被告がいう4500万円とかの算定根拠はまるで不明である。その「バックデータ」なるものが日本国の当時の物価水準の裏付けがあったものか、説明できなければ何の意味も持たない。
被告準備書面では、追加工事分などを差っ引いて計算すれば全体として「増加率は40%」(被告準備書面8頁中段)程度の値上げになっているとのことであるが、少なくとも40%にまでしたその増加率が当時の建設物価の上昇率と照らして妥当なものかどうかが問題であるが、被告はそれについては何も説明しない。日本国内で平成26年前後で40%もの建設物価の高騰があったという途方もない話は到底説明できるはずがない。
本件工事の設計を受注していた設計事務所が本件工事費追加分の計算をしてきたものだ という主張だけでは積算根拠を説明したことにはならない。法廷は議会ではない。議会は証拠がなくても議員の政治的思惑で往々にして案件を可決する場合がある。
被告らは市議会に本件工事費追加の内訳を資料(甲第10号証の2)として提出したがなぜこのような値上げが必要なのか何も合理的な説明はしなかった。
裁判に臨んでも依然として説明ができないでいる。
2、最近の議会での説明 「見積単価」で
本件工事費増額が市議会で議決されるまでは、被告は、増額分の積算の根拠については具体的な根拠を示さなかった。
最近の市議会(平成29年3月議会(甲23号証)、及び同年12月議会(甲第24号証)での被告及び当時の萩野市民課長の答弁では、「単価決定につきましては、建設物価と見積単価による単価を使用しています」と説明し、さらに「全部で設計項目が600項目ほどありまして、そのうち500項目程度を見積り単価で改めてとっておりますので、・・・」と説明している。この「見積単価」というのは、工事発注者側が設計書を作成するときにあらかじめいくつかの業者から参考として提出してもらう参考見積りの単価のことである。
原告は、この見積書について室戸市役所に対し情報開示請求をしたが、なぜか金額をすべて黒塗りにしたものしか出せない、との回答であった。
如上の最近の被告らの議会での答弁は、本件変更工事費の600項目のうち500項目がどこの誰とも知れぬ業者による見積りをもとに値段が計上されたということであって、決して本件請負契約書第25条が言う客観的な物価水準や賃金水準に拠っていなかった、ということを表明したものである。
本件請負契約第25条第1項の特約規定では、請負代金の変更を請求できるのは「国内における賃金水準又は物価水準の変動」によることが明記されている。
甲第25号証は、高知県庁で示された建設資材の価格の指数であるが平成26年前後では指数はほとんど変化がない。
何よりも、室戸市の建物の固定資産税の課税の計算式でも物件の再建築費について物価指数が使われるが、その数値は0.95(高知市に準ずるものという)であり全国的な基準値より5ポイント低いのである。室戸市の固定資産税は27年度に見直されているが、物価指数の値は変わりがない。
全国の名目・実質の賃金指数もアベノミックスによって平成26年前後は右下がりに下がっている。(甲第26号証)
そもそも川村総合は何をもって請負契約第25条の適用による契約金の変更(値上げ)を要請したのか。そして被告は何をもってその要請に応じて5000万余円も川村総合に提供したのか、その答えが最近の議会答弁であった。誰ともわからない業者が作った参考見積書に基づく、それには単価が200%も超えるものも含まれていたというのである。
その参考見積書を法廷に出すべきであろうし、被告はそれに基づいて本件工事費の増額を正直きに説明するべきである。
この値上げは、業者と被告との間の「協議」という名の純然たる談合という不法行為によって決められたというよりほかにない。
したがって本件工事費追加の5141万6226円は談合によって支出したものであるから、不法に出したものは返還してもらわねばならない。
3、施工記録がない追加工事
なお、被告準備書面の説明では、本件工事費追加分5141万6226円のなかに、残土処理、支保工などあらたな工事が含まれているという。
しかし、この追加工事分の予算についてはそれとして別個に契約変更の会計手続きがなされたという記録は示されていないし、さらに市議会に新たな予算議案として提出されていず、それとして議決されていないので無効であって違法な支出である。
被告が言う残土処理とか、支保工などについては5000万円余の増額のつじつまを合わせるために思いついて業者の言い分を聞いただけで計上したものと考えられる。
これらを本件工事費の追加の物価スライドの設計書の中にまぎれこませる手法は予算措置としては異常であり無効である。少なくともこの支出分は市長小松の職権濫用によるものであり、不法行為による別個の返還債権であって本件返還分に入る。
二、 工期延長の理由について
1 工期延長の理由、
工期延長にかかる契約変更については原告準備書面(1)では甲第8号証に基づき論じた。本件工事費の追加にかかる工期変更は甲第4号証の1及び甲第33号証(変更契約伺い書)によって説明すれば十分である。本件工期が平成26年12月27日の「基準日」にまで延長されるその延長理由が肝心であるからである。それには旧火葬場での営業は遅延の理由に入っていない。
甲第33号証の伺い文書では、工期変更理由は 
(1)造成工事の関連で基礎工事が遅れたこと
(2)人手不足、特に下請け業者の確保ができがたいこと
である。(1)についてはともかく(2)については完全に請負業者の都合によるものである。川村総合は本件工事のほとんどを自社の社員で遂行する能力がなく、主要工事のほとんど全部を下請けに丸投げ状態で遂行させてきた。
下請けの確保は川村総合が工事を受注する上で絶対的な前提条件であったが、本件も含めてほとんどそのような準備をしないで受注するから本件工事以外の他の工事でも工期の遅延は常態になっている。
この造成工事の遅延はせいぜい2か月半(平成26年3月末まで)にすぎない。(甲第12号の1)それを裏書きするように平成26年3月17日に川村総合が室戸市と交わした第1回工期変更契約書及びそれに添えられた川村総合の本件工事の「総合工程表」(甲27号証)では、工期は平成26年12月中には終了するという日程が示されている。
それ以後の本件工事の遅れはもっぱら(2)の下請け業者の確保ができなかったことに由来すると考えられる。
上記工程表のほかにそのことは「注文請書」(甲第7号証)で確認できる。元請けの川村総合が本件工事の主要部の工事で下請けを確保したのは平成27年5月以降である。
「注文請書」47件中平成26年度までに下請け契約がなされているのはわずか10件ばかりの2割強(進捗率では34%という)に過ぎない。天変地異が起こらない限り人手不足とか下請けを確保できなかった、自社では技術者がいない、などというのは受注した公共工事での工期延長の正当な理由にはなりえず、むしろ遅延損害金が発生する事案である。したがって、自己都合で遅延損害金が発生するような工期遅延によって本件請負契約第25条の期間(12か月)をクリアしたという主張は無効である。
2、火葬場への道路補強工事 
甲第34号証の工期変更最終版の決裁文書で初めて「市道椎名室戸線舗装工事」が工期延長の理由として挙がった。
原告準備書面でもふれたが、原告は道路工事関連資料の開示を得たが、この路線は火葬場に行く道路であってこの舗装工事というのは、一時的に道路のふちに鉄板を敷くというごく短期的な工事である。(甲第28号証)
これは新火葬場建築工事に絡んで重機など大型車両を搬入するのに路肩補強など必要なものだということで用が済んだらすぐ撤去されたという。
だが、問題なのは、この工事がなぜ平成27年の7月の段階までに出てきたのかである。
これは、何かの災害などの事情で道路補修工事があったのでそのため通行止めになり本件工事が遅れた、というのではなく、本件工事に使う大型車両を通行させるために行った工事なのであった。本来なら、この工事はとっくの昔に施工されるべきものであったが、本件建築主体工事が遅れているためにこの時期にまで施工する必要がなかったのである。
したがってこの道路補修工事は、工事の遅延の原因になるのではなく、川村総合が工事を延々と遅延させた結果この時期にまで補強工事が延ばされたものであって、この時期になって初めて重機などを必要とする工事をする段取りができた、これまでする必要がなかったという証拠なのである。
最初から受注した工事を遂行するスタッフを用意せず、工期を守ることなどまったく不可能であるのに市の工事の入札に参加し、落札してその工事をキープし、延々と屁理屈を並べて工事を遅らせ、あまつさえ自己のわがまま勝手を理由に、換言すれば、無法行為を理由に工事費のつりあげを請求したのである。
3、市道工事も川村総合が受注
しかも重要なのはこの市道補強工事の受注者が川村総合なのである。(甲28号証)
本件市道補強工事の契約時期は、川村総合が本件新火葬場建築主体工事で遅延している最中の平成26年11月13日で工期は翌日の26年11月14日~27年3月20日まで(実際は工期を延長しており27年7月10日)となっていた。大きな受注工事で工期が守れない業者に対し、関連があるとしても半年近くかかる別工事を発注するということは、どういうことであろうか。そのため請負契約第25条のスライド条項適用が可能となったとすれば、本件増額の理由づくりに決定的な協力をしたということでこの市道補強工事の川村総合への発注行為は官製談合そのものではないだろうか。
川村総合も被告らも、この市道補強工事を本件火葬場建築工事の遅延の理由として要請し、認容していたのである。
本件工事を受注した当時、特に平成26年度には、川村総合は本件以外に億単位の大きな工事を4件(西部給食センター建築工事、室津地区避難タワー建設工事、津呂地区避難タワー建設工事、元地区消防屯所建築工事など)も抱えていて本件工事に関与する余裕がなかったというべきであり、本件を含めこれら5件いずれとも工期が大幅に遅延していた。
このような工期を無視する無法行為を容認しそれに屈したことが請負契約第25条のスライド条項適用の期間要件を満たすことに直結したのである。
本件を含め満足に工期を守れないいくつもの大型工事を抱えている企業に次々と別工事を発注するというのは、通常の行政ではありえないことであるが、被告らは川村総合に限ってはこれを許容し、その業者のやりたい放題にしてきた。
本件の支出行為は単なる財務会計行為の間違いや瑕疵ではなく、理不尽な不法行為によるものであるから、支出したお金は返還してもらわねばならない。
三、支出負担行為及び繰越について
1、 本件に係る支出負担行為については原告は訴状での主張に追加して準備書面(1)の1枚目で新たな主張をしたが、今回の被告準備書面では、これについて一言も触れていない。
すなわち、室戸市財務規則第44条2項の規定による繰越し分の予算については、特段の支出負担行為の設定が必要とされていることについてである。
繰越しの予算についての「支出負担行為の内容を示す書類には、繰越である旨の表示をするものとする」との規定は無視していいというものではない。本件支出負担行為の文書には繰越を表記したものは存在しない。この新たな表記は軽視されるべきではない。繰越しの予算に関する支出負担行為は前年度すでに行わねばならないことはもちろんであるが、室戸市財務規則は繰越した予算についてこれを翌年度に使うものとして支出負担行為を更新する、更新したことを表示する必要性を指示するものなのである。支出負担行為の決議は前年度の決議だけでなく翌年度の分も必要だという意味なのであって、これをしなければ予算執行は無効となるということである。
2、被告準備書面は事故繰越(地自法第第220条第3項但し書き)についても原告の主張について何も言及しない。
 最初の25年度から26年度への繰越明許(地自法第213条)はともかく、法令によってさらなる繰越明許は許されないので27年度へは事故繰越を使った。がしかし、自然災害など特段の事故もないのに事故繰越をしたのはあまりにも異常であり職権乱用であろう。一業者のわがまま勝手の工事遅延を認め、1件半年程度の工期の工事を3年度(25年度、26年度、27年度)にまで渡らせる無理難題を実現するために適用が厳しい事故繰越の手法を使うことが許されるのか。
 本件工事の工期の遅延を理由とする繰越は、甲第19号証(平成22年3月財務省主計局司計課の作成になる『繰越ガイドブック』から抜粋)の事故繰越の数百事例のいづれにも該当するものはない。これも被告による職権濫用であり不法行為である
四、不法行為
1、請負契約書の履行義務 
本件工事費の追加が被告と業者間の「協議」(被告準備書面5頁)によって決められたことは争う余地はない。この「協議」の内容が本件請負契約に規定された範囲で行われたものであればともかく、それを逸脱し途方もない金額が打ち出された場合、それは談合というべきであり背任罪などの刑事犯罪に該当する行為となる。被告はこの「協議」は物価水準などに基づいてなされたというのであるが、被告も認める40%もの建設物価の上昇率は説明することは不能である。川村総合は請負金額の値上げの理由もないのにその変更(増額要求)を求め、それによって値上げ幅の協議を行い、その結果法外の契約金額の増額に成功した。このような値上げの額をどちらが提案したかは問題外である。両者が合意した事実が重要であり、被告準備書面が言うように最終的には被告側が業者に4500万円を提示したという。業者はそれに同意したがそれには消費税は別だという注文を付けたという。この4500万円の積算根拠が物価や賃金の水準など請負契約書の規定に沿うものでなければたちまち談合となり共同の不法行為となる。
  本件請負契約書は、室戸市と業者間の私法上の契約である。この契約書の各条項は双方が厳守し履行する義務がある。スライド条項を守らないなら、この契約をいったん破棄しなければならないが本件では破棄はしていない。
世間の物価や賃金水準で工事費の値上げを認めるという第25条規定は、合理的でありこれを履行しない特段の事情はない。また、これらの規定を守ることは、最小の経費で最大の効果を規定した地方自治法第2条第13項の規定にも適う。私法上の契約を無視し義務なき負担を引き受け、地方自治法の趣旨をも踏みつぶし、室戸市に多大な損害を与える行為は市長として職権乱用であり、違法かつ無効な行為である。
2、室戸市議会議員山本賢誓の陳述書によれば、実際の「協議」は被告が言うようなものではなかったという証言がある。(甲第29号証)
 川村総合から請求があったのは、市議会(甲第20号証)での林竹松議員が言うように6000万円を超えるものであり、それが5000万円程度で落ち着いたが、その過程で被告は本件工事の設計屋の杢設計事務所に3千数百万円の線の見積もりを作らせたという確かな証言がある。杢設計の社長の証言ではその見積もりをファックスで室戸市役所に送付した、という。このフアックスは担当課長萩野義興、課員濱吉ら数人の職員は確認したと市会議員に白状したとのことである。
 萩野義興元課長の証言では小松市長の指示でそのファックスの見積書をもって川村総合へ赴き3千数百万円で決着をつけようと話をしたところ、川村総合に全く取り合ってもらえず市役所に帰った。それで仕方なく被告準備書面が言う通り本件5141万円余で手を打つことになったと考えられる。
 設計事務所所長の証言では3千数百万円の見積書を作ったが、その書類はすでになく、それを作成した設計事務所の元社員はすでに退社しており、そのデータの入っているパソコンは事務所にはないとのことであった。
 また元担当課長の萩野義興の証言については原告は録音テープの提供を受けた。
3、談合について
本件における談合というのは、業者と行政機関の長との間の不法行為を内容とする話合い(協議)であるから、官製談合である。
 本件の場合、工事の途中でさしたる追加工事や工法の変更が行われたわけでなく、またそのようなものとして議会での議決もされていず、被告準備書面も認めるように少なくと40%もの物価の値上がりも根拠がなく、根拠もないまま法外な契約金の増額追加をしたことから、それでは、被告は、もともと1億5000万円ではなく2億円の請負金額として最初の入札時に提示して業者間の競争入札に付すべきものであったのではないか、という批判に答えなければならない。また工期もさしたる理由もなく1年半も遅延させたのであるから、最初から本件工事の工期は半年ではなく2年間なりとか無期限なりとかと提示して競争入札にかけるべきであったのではないか。
被告はそうせず、請負金額1億5000万、工期6か月の入札条件で、請負金額2億円、工期2年間という驚異的に有利な工事を川村総合に提供したのである。
これは、いわゆる官製談合防止法第二条第5項の四(入札談合幇助等)に該当する行為であることは明らかである。(官製談合防止法の正式名称は「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」である。)
そしてこの被告の談合行為は、他の同業事業者を不当に市場から排除する効果をもたらすことになるからいわゆる独禁法第2条5項(私的独占)にも該当し同法第3条に抵触し正常な競争入札を阻害したと考えられる。
官製談合の不法行為による公金の違法な支出金に対するその返還請求については、監査請求期間の制限はなく、裁判所の判断を受けることができる。
五、室戸市の総合評価落札方式の違法性(官製談合方式)
 公共工事では基本的に請負金額の変更は認められていない。仮にそれが認められる場合はよほどの事情の変更がなければならず、変更する場合でも、金額は本市の随意契約で許されている範囲の変更である。本件のような9か月を超える大幅な工期の遅延、工事全体の3分の2についての巨額の金額の変更がある場合は新たな入札・新たな契約が必要であって、いながら川村総合が継続的に受注することにはならない。特段の事情もないのに、契約金額を大幅に変更し、無条件で川村総合に残工事を遂行させたのは、競争入札制度を根本から破壊する行為である。
確かに請負金額の変更の特約条項(第25条)が本件請負契約書にはある。 
室戸市には、契約金変更については、他に一般的な規則や要綱は制定していない。
高知県庁の場合、建設工事について金額変更する場合は、設計変更がなければならず、
2000万円以内で元の契約金の30%を上限というガイドラインを作っているが、それはあくまでも工事についてやむを得ない事情に基づく追加的な設計変更などが前提であって、何でもないのに金額の変更などが許容されることはあり得ない。
入札のやり直しといっても室戸市の総合評価方式では川村総合ら数社が思い通りに落札できる方式が構築されている。以下の通り室戸市の総合評価方式は官製談合の一種と考えられる。甲第14号証の本件入札の「総合評価方式」で見る通り、川村総合の「施工実績」と「従事実績」の評価がダントツに高い。この書類の欄外には「平成10年4月以降に元請として完成・引渡が完了したものであること」と記載されている。
しかしこの実績は真実ではない疑いがある。
(ア)業者間の談合を看過した
本件のように発注段階で工事の内容が確定している場合は、価格による競争入札でコスト抑制が可能であるから、価格での競争がほとんど意味をなさない室戸市の総合評価落札方式を本件工事に適用するのは、地方自治法第2条第13項の最小の経費で最大の効果の規定に反している。室戸市では予定価格が公表されており、また、最低制限価格も予定価格の90%ほどと決められているから施工実績などで評価点を確保できる企業は、相手が最低制限価格の入れ札を出してもそれに勝てる入れ札を出すことができる。
ここで注目すべきは本件の入札記録(甲第14号証)では、川村総合以外の他の3社が予定価格で入札している事実である。特定業者以外の他の業者が全員予定価格で入札するというのは偶然の事件ではありえない。このことは、業者間の談合があった明白な証拠である。
このような入札状況では被告は当然価格上で談合を疑い入札のやり直しをしなければならないが、被告はこれを放置した。
(単位は百万円で2社が153.967で、あと1社が153.9である。小数点第1位までで計算されるから3社とも同じ金額の入れ札となっている)
(イ)元請けが自社で遂行した工事実績を評価すべき
総合評価方式をとるとしても施工実績は元請け自身が遂行した実績を評価すべきであって、下請けにほとんど丸投げした工事を評価の対象とするのは、総合評価方式の趣旨に反している。相手が複数企業であっても下請けへの一括丸投げは建設業法第22条で禁じられている。禁じられている一括丸投げを実績評価するのは理不尽である。
(ウ)一括丸投げの実体
元請けが下請けへ一括丸投げをしても、下請けの遂行する工事に元請け社員が実質的に関与し、指揮・監督などをしている場合は一括丸投げも違法ではないといわれる。
  しかし、本日提出する甲30号証に見る通り、本件建築工事における元請けの下請けに対する関与を示す資料は全く存在していない。甲第7号証に見るように本件工事は、川村総合が遂行したのではなく、複数の下請け業者が、被告の作成した設計書をもとに本件工事を完遂したということになる。そうすると川村総合はただの建設業の手配師のようなブローカーにすぎず、ほとんど何も仕事をしないから元請け失格企業であるというべきである。この事態は本件請負契約第6条の一括下請け禁止の条項に違反し、不法な契約違反行為である。
(エ)市契約規則違反 指名競争入札を骨抜き
  本件についての入札記録(甲14号証)では、入札参加業者は実質4社である。
室戸市には、指名入札についての契約規則(甲31号証)がある。
その第29条第1項には、指名する業者は「なるべく5人以上」と定められているが、本件を含む川村総合らが億単位の工事を受注する場合はたいがい5人未満で入札が行われている。これを指摘すると担当課員はそれは「なるべく」と書いてあるから必ずしもその規定を守らなくてもよい、などと答えている。しかし、「なるべく」という日本語は絶対不可能な場合を除いて通常実行するべき趣旨であり、ほとんど常に5人未満で、しかも室戸市内だけの企業で入札をするということが許される意味ではない。
実際川村総合の場合室戸市外の下請け企業に工事のほとんどを肩代わりさせているのであるから、県下広く一般競争入札か少なくとも室戸市内外の5社を超える企業での指名競争入札を実行すべきであった。
  室戸市の総合評価落札方式は、自ら作っている規則をも踏みにじり特定業者が落札しやすい方式に換骨奪胎されていて、これ自体官製談合そのものといえる。
(付論)
原告は、室戸市役所に対し被告準備書面(1)の主張について開示請求を行った。
次のような点について通知(甲32号証)があった。
被告準備書面(1)の5頁の
①「4500万円の増額変更による解決を打診した」という「打診」の資料は不存在。
②「4500万円での解決を承諾する旨の回答があり・・」という「回答」の資料は不存在。
③「…翌2月24日の協議」という「協議」の資料も不存在。
④被告準備書面(1)の11頁中段
「…更生設計金額であるが、そのバックデータ」についての資料は非開示。
また、旧火葬場の営業などで工事を中断したなどというが、
 ⑤ 開示資料では、工事を中断する指示についての資料は不存在ということである。
被告は、④の非開示資料は別として事実だと証明する資料もないのに間に合わせに主張していることになるのではないか。
また、④の非開示資料「バックデータ」は工事中はともかく、工事終了後までも非開示にする理由はない。

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2018年4月26日 (木)

新聞

News & Letters/629
私も新聞を発行している。「室戸市民新聞」である。「高知県民新聞」も出していたが休刊中である。
全て無料配布だ。街並みはもとより野超え山越えて室戸市内の全ての世帯を回って配布しきることを目指している。
4月11日付の新しい新聞を現在室戸市内に配布中である。幾人もの市民から「貴重な新聞だ」と励ましの声をいただいている。
私の新聞が他の新聞と違うのは、単に事実を客観的に報道するというのではない。
腐敗した地方権力の内情を暴き、打倒することを呼び掛ける実践的なものだ。その点では赤旗に似ている。
この新聞は、暴かれた事実に関係のある人にとっては憎しみの対象であろう。しかし、私は、人を憎んでやっているのではない。
関係のある人に会っても礼を尽くし、挨拶をする。その人にむしろ親しみを感ずる。
大きな事件は大概裁判にかけているから、新聞の内容は裁判の記録である。
室戸市や東洋町、高知県庁の行政が正常化すればそれでいい。人はどんな人でも尊重されねばならない。
そして、行政が正常化するためには、新聞で批判するだけではなかなか達成できない。
他の新聞と違うのは、記者である私がその行政の権力を掌握しようとしていることだ。
だから、事実の報道とそのコメントだけでなく、私の新聞ではどうすれば市民の生活が改善されるか、正しい行政とは何かを提示している。
私自身がひとり完全無欠で立派な人格者だという訳ではない。むしろ私は欠陥だらけで修行途中の身であり、毎日、失敗と後悔を繰り返しながら生活をしている。顧みれば恥じ多い人生で初めからやり直したいぐらいだ。
だから他人について個人的なスキャンダラスな事件は書けない。書くのは公の行政や議会に上った事件だけだ。
批判の相手や権力を忖度したり、また批判の相手からの攻撃を恐れて筆を曲げないことだ。
ジャーナリストでもあった若きマルクスがいうように、根本的な批判とは、批判の結果を恐れぬことだ。

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2017年11月23日 (木)

菅家後集

News & Letters/606
昨日公表した新火葬場をめぐる5000万円余の詐欺(背任)事件の
私の監査請求については、中川博嗣市代表監査委員らによってにべもなく却下された。
まともな連中ではない。
こういうたぐいの人間は昔も今も変わらないようだ。
 
菅原道真の「菅家後集」という漢詩集の中に
「哭奥州藤使君」というのがある。奥州で死んだ友人(藤原滋実)を道真が大宰府の配所で追悼したものだ。
その中で、当時の朝廷の官吏の腐敗(東北の民蝦夷から苛斂誅求しその財貨で買官するなど)を暴きこれに切歯扼腕している様子が表現されている。抜き書きしてみる。
僚属 銅臭多 人を鑠して骨髄を煎る
財貨に卑しい同僚は貪欲の炎で身を焼き溶かし、骨髄までも煎り焦がす)
兼金、又重裘 鷹馬相共に市う、市得於何處 多は是邊鄙に出 
(黄金や、皮衣、鷹や馬を買うが、これはいづれのところで買うのか、多くはこれ東北の辺鄙から)
  ・・・ 
  ・・・
價直は甚しく蚩眩・・・・古へ自り 夷民の變 交關に不軌を成す
(値段は蝦夷を馬鹿にしてだまし甚だしく安くたたく いにしへより蝦夷の反乱は、交易の不平等から起こった)
 ・・・・・
・・・兼贏如意指(利益を増すことは意のまま)惣領走京都(すべてを京都に持ち帰り) 豫前顔色喜(役人を喜ばし)便是買官者(官を買うのだ) 秩不知年幾(年収はいくらか計り知れず) ・・・公堂偸眼視(公で人目を盗んで合図仕合い)
欲酬他日費(他日報いることを望み) 求利失綱紀(こうして利権を求めて綱紀を踏みにじる)
官長有剛腸(剛直な上司がおれば) 不能不切歯(切歯扼腕を抑えられないだろう)
定應明糾察(定めてまさに明らかに糾察し) 屈彼無廉耻(かの廉恥無き者を屈すべし) ・・・
蝦夷からかすめ取った財貨を京都に持って帰りそれで朝廷の悪と示し合わし官を売買し贈賄行為を盛んにする。もし剛直な上官がおれば切歯扼腕し、定めて應に明に糾察して 彼の廉恥無き者を屈すべし
 
  「菅家後集」は室戸市民図書館にも飾ってある。

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