市民オンブズマンの観点

2021年5月 1日 (土)

日和佐の道の駅の閉鎖

コロナ感染が猖獗を極めている。インドをはじめ貧しい国や人々が大勢犠牲になっている。
日本も関西中心に第4波は不気味な蔓延が広がりつつある。

ノーベル医学賞を数多くとっている日本でワクチンが作られず、外国産のそれも接種率が数パーセントで途上国なみというのだから科学的頭脳と政治的頭脳のこのギャップに今更あきれる。

私は吉野川の危険な築堤事件で徳島に行ってきたが、いつも立ち寄る日和佐町の道の駅に入れなかった。

宍喰町の道の駅も閉鎖されていた。高知県の甲浦の海の駅は私が設置したものであるが、ここは大変繁盛していてマスクもしていない外来客がどやどやと入り込んでいるという。海の駅のすぐ横の空き地の白浜のキャンプ場も満員ということだ。めったに開業しない温浴施設(風呂)も営業していて住民らはあきれているという。

国や高知県は、「コロナ危険地域指定」というものも発令する必要があろう。
高知県は、コロナ陽性が非常に少ないというが、おそらく検査数が異常に少ないせいであろうと考える。
陽性者の数だけでなく何人検査したか分母をも発表すべきだ。検査しなければ罹患者は出てこない。県内各市町村の住民でこれまで検査を受けたことがあるという人はほとんどいないであろう。

県民70万人のうち、1万人がPCR検査をしたとしても僅々1.4%に過ぎない。
甲浦白浜は県立公園だ。近隣の徳島と同じように現在の状況では閉鎖すべきであろう。
室戸市の道の駅などもおいでおいでをやめないようだ。市役所玄関の検温器も何度試みても作動しない。

コロナの流行を軽く見ていれば日本もインドのようにならんとは限らない。遺体を野焼きしなければならない事態を想像してみよ。

こんな中でオリンピックをやるというのは正気の沙汰ではない。アスリートの皆さんも自主的に参加拒否の行動を取るべきだ。
科学者のレベルの高さは世界有数だが、政治家や国民の知的なレベルは世界最低クラスではないか。

コロナと原発の放射能で日本の歴史も終わるかもしれない。
この連休中は人と会わず、本を読み、抱えている事件の資料分析、それと山の畑でくわをふるって日を過ごすことにする。

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2020年3月19日 (木)

議会開会中の私費韓国旅行

植田室戸市長及び四人の市会議員らが昨年12議会開会中に私費で韓国に旅行した。

しかし、それは韓国ラオン高校への公務出張であった。妙な話だ。
室戸市は12月13日に、植田市長に対し旅行命令(「室戸→高松空港→韓国→高松空港→室戸」を発令していたが、韓国かどっかで私事を遂行するので旅費等は私費とするというものであった。

これについて私が高知地検に告発状を提出した。公務のための旅行命令である以上、途中か目的地でたとえ私事を遂行したとしても、公務に支障がない限り私事旅行ではない。旅程でけがをしても公傷扱いだ。

告発の内容は別紙のとおりである。問題は植田市長らがなぜこのような奇妙なやり方を選んだのかだ。
何の権限も義務もない議員が公務に参加するというのも異常だ。
行政が私物化されているのではないか。
また、旅費や宿泊代を私費で支払うというのにはその「私事」に何か後ろめたいものを感ずる。

公費での旅行なら市長には普通は市の職員が随行するが、どうもこの随行の職員が同行するのでは「私事」の遂行に都合が悪いという事情があった、と痛くもない腹を探られるだろう。
そうするとその「私費」についてもだれが負担したのであろうかという猜疑心もくすぐる。

議会開会中の外国旅行という異常に加え、公務のための旅行命令でありながら、市長自ら「私費」でその旅費を支払うというこの異様な行為から、当然に沸き起こる疑惑を払しょくすることができない。

昨年の市長選の折に、室戸市からインターネットなど通信事業を受託している業者の、その公共事業の委託事業所に植田陣営の旗指物が公然と翻っていた。室戸の中心街の国道沿いだからだれでも見せつけられただろう。

中立であるべき委託の公共事業が行われている場所が、特定候補の旗幟を掲げていいものであろうか。公の事業が行われているところは、政治的に中立であるべきであろう。

国政も地方行政も、金持ちの業者とつながるものにいいように私物化されてはたまらない。

政治は、公明正大でなければならない。


告 発 状

                2020年3月  日
高知地方検察庁殿
                告発者 
                高知県室戸市吉良川町乙2991番地
                  澤山保太郎

         告発の要旨 
 
室戸市長植田壮一郎は、昨年12月室戸市議会定例会の開催中に韓国の「ラオン中高等学校」を訪問したが、自らの部下に旅行命令を出させておきながらこの旅費を「私費」でまかなった、という。

これは、公職選挙法第199条2の第1項に違反する寄付行為であり、厳正な法的制裁が必要であると考えるので、告発いたします。なお、市長に同行の4人の市議会議員(町田又一、川本竜二、田淵信量、竹中たづみ)についても同様の違反の疑いがあると思いますので、併せて法的措置を講じてくださるよう要請します。

        告発の事実

1、高知新聞(本年3月10日朝刊 添付資料1)及び室戸市開示資料(添付資料2)によると、昨2019年12月16日、韓国ラオン中高等学校の野球部を室戸市に誘致する目的で、同校を室戸市会議員と一緒に訪問した。それにつき室戸市担当課長の黒岩は数日前の12月13日に「室戸市→高松空港→韓国→高松空港→室戸市」 という「出張経路」での旅行命令を市長植田壮一郎に発令した。

この旅行命令は市長植田に対し、室戸市から高松空港を経由して室戸市に帰るという旅程にかかわるものであり韓国での公務遂行のための旅行命令であることは明白である。

 この旅行命令には、「今回旅行は私事旅行であるため公費としての支出は行わないが、室戸市へのラオン中高等学校野球部誘致を目的としたラオン高等学校の訪問は、室戸市長としての身分であるため、学校訪問については公務として扱う。」と注記されているが、
出張先、公務としての用務、旅程が明記されたこの旅行命令の内実では、たとえその過程で植田市長らが私事で脱線したとしても旅行命令通りに行動した以上、これが公務出張命令であることは否定できない。

2、この旅行命令では、出発期日と帰還期日が明らかではないが、前日の12月15日に出発し、その夜は韓国のホテルなどに宿泊し翌日3月16日に公務を遂行してその夜に日本に帰りそのまま室戸市に帰着したと考えられる。

私事の用務をこなしたというのは、この旅程内のことであり、その私用のための出費はもとより公金は支出できないが、室戸市⇔韓国(及びホテルからラオン中高等学校へ)の往複路の旅費及び一泊の宿泊費は、当然公費で賄わなければならない。

3、これら宿泊費と旅費を室戸市長植田壮一郎は、自分で払ったというのである。
 この支払った旅費などの金額は相当に上ると思われるが、それをそっくり植田は室戸市に寄付し、室戸市はその寄付金を受けたということになる。

 この事実は、公職選挙法第199条2の第1項に抵触することは明らかである。
 植田壮一郎は政治家であり現職の市長である。 
寄付する相手が、市民個人や企業はもとより、たとえ市町村など地方自治体であってもゆるされないとされている。

 行政実例では、地方自治体の首長や議員が自己の給料の一部や自己の財産を所属する市町村に寄付したり返還したりすることも寄付行為として禁止されている。

4、同行した議員については、植田市長と同伴し、韓国のラオン中高等学校で市長の公務に「参加」した(一部の議員か全員参加したかどうかは不明)、その旅費等は私費で賄ったということであるが、この議員たちについては室戸市の旅行依頼書や議会の派遣決議などが存在しないようである。

地方議員が何もないのに執行機関の公務に参加する資格もなく義務もない。公的業務への市からの依頼又は市議会の派遣決議などが正規に発せられていないのに民間人を私費で公務に参加させたとすれば、市長として職権乱用である。

あるいは、室戸市長から口頭で公務参加(旅行依頼)を受けたものと仮定すれば、韓国での公務参加においてそこへの私費での旅行は、植田市長と同様に、公選法第199条2第1項に違反すると思料する。厳正な調査と適切な処分を要請する。

5、植田市長らの韓国での「私事」については、詳細は分からないが議会開会中に4人の議員を同行しての韓国での「私事」の遂行は、結局市長と議員との派閥的懇親を深める政治的行為であろうと推定される。たとえ休会中といえども開会中に、議会会議場から遠く外国にまで離脱する行為は道義的に非難に値する。

市議会会議規則では議長の開会の指示があればその日のうちに議場が開かれなければならないことになっている。

       添付資料 

   添付資料1:高知新聞3月10日号朝刊
   添付資料2:旅行命令書

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2020年2月22日 (土)

森友学園籠池夫婦の補助金裁判

先日第一審大阪地裁の判決で籠池が有罪となり夫は実刑5年,妻は猶予刑で3年であった。新聞の評価では、森友事件の核心は、学校敷地の総理夫婦、国交省の関与、文書の改竄問題だということで、この裁判の補助金についての裁判所の判断については殆ど論評されていないから、裁判の真相がよくわからない。

だから、推定するしかない。
補助金を詐取したという罪である。
一つは小学校建設の工事費の水増しで国から5600万円かすめた。
もう一つは、幼稚園の運営費で教員数を水増しして大阪府・市から1.2億円かすめ取った、というものである。

しかし、補助金交付の制度の運用が厳格であればとても工事費や運営費の水増し請求が通るはずがない。
もし補助金が詐取されたというのであれば、だまされたほうの責任の方が大きい。
補助金請求の内容については行政側は調査し真実であるかどうか判断しなければならない。

工事費の水増しや教員の水増しなどは調べれば簡単に判明することであってそれが分からなかった、だまされたなどということ自体行政として恥ずべきことだ。

第一に、行政がだまされたのではなく、調査しなかった、あるいはわかっていたが許した、その小学校の特異性から忖度したという可能性がある。総理夫人が背後にいたということ、国粋主義的教育を援護する観点から審査なしに通した可能性がある。これこそが犯罪であり背任罪だ。

第二に、補助金が過大に交付したということが分かった段階で補助金返還の措置命令をしなければならず、返還してもらうか、返還の約束をしてもらうかして事件を解決しなければならない。

それらは補助金交付条例の範囲の事柄であって、刑事事件になる問題ではない。
したがって、責任は籠池側ではなく、まともに審査もせずずさんな補助金交付をした大阪府市の首長の責任である。

国の場合も同じだ。
的外れな今回の判決ではすでに破産した籠池夫妻から補助金の損害は回復できないだろう。

私が大阪市民であったなら当時の大阪府・市の首長を相手に損害賠償の住民訴訟を起こしただろう。

籠池の森友学園への大阪府市の補助金行政の過失責任は明白であった。
市町村の補助金交付行政は極めてずさんであり、利権化している場合がある。
私は東洋町長の折、数件の乱脈だった補助金交付を厳格化した経験がある。

利権化した補助金は、もらう側(申請者・受給者)を罰するのではなく交付する連中に制裁を加え賠償させなければこれを根絶できない。

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2020年1月24日 (金)

県立図書館の高松控訴審の控訴人(澤山)の最終陳述

県立図書館の高松控訴審の控訴人(澤山)の最終陳述を掲載します。
数万冊(3億円以上)の大事な図書を焼却するという暴挙に対して、誰もその責任が問われず一銭の償いもされない、このような異常な状況を突破するために住民訴訟を提起した。

県側は、屁理屈を並べて抗弁し、高知地裁はこれを丸呑みして訴えを棄却した。このような無法な行為を裁判所が認めるとすると、法律も裁判所も国民には不要ということになる。


 令和元年(行コ)第25号 損害賠償控訴事件
 控訴人 澤山保太郎
 被控訴人 高知県知事尾﨑正直

高松高等裁判所殿
                  令和元年12月25日     
                  控訴人 澤山保太郎
   
   控訴人準備書面(1)上

控訴人は、準備書面(1)を上下に分けて陳述する。
答弁書について

一、本件図書は「出資等に係る不要財産」に該当しないのか
被控訴人の主張の中核は、本件図書数万冊が1冊1冊に分割されて帳簿に登録されていて県条例が定める50万円以上の価格に当るものはない、したがって地方独立行政法人法の第42条第1項がいう「出資等に係る不要財産」に該当しない、というものである。

この主張は何度も繰り返され答弁書3頁に2か所、4頁に1か所、5頁に1か所、被控訴人の主張はもっぱらこの抜け道に依存しこれを金科玉条にしている感がある。

たとえば、答弁書2頁~3頁で、控訴人の主張(大学法人の日常業務を指揮監督する立場にある高知県が法令に基づいて所定の手続きを大学法人に取らせ数万冊の図書を回復する義務がありそれをしなかった怠る事実の違法性を指摘)に対してまともに答えず、「出資等に係る不要財産」に該当していない話で反論したつもりである。

このことは、1冊1冊ではなく本件蔵書の処分額(処分時の時価)と冊数は明示されていてこれが裁判所によってまともに財産として認定されたなら、怠る事実の違法性も直ちに明らかとなるということである。控訴人は、怠る事実について他に何の反論もしないからである。帳簿価格50万円・・・の話は、購入に数億円もかかった数万冊の書籍を、要らないとして、紙くずとして㎏単位で焼却処分した犯罪行為を許した、その責任を逃れる、脱法の口実を発見したということだろう。

しかし、

1、本件図書はなるほど購入時に1冊1冊購入され帳簿に載せられたものであろう。
しかし、問題は処分時にどのように扱われたのかである。処分時には紙くずの塊として把握され業者に渡された。受け渡しの書類(伝票甲  号証)にそのように記載されている。
少なくとも数千万円以上のものが0円で引き渡され、重量で計量されたのである。

本件書籍は1冊1冊ではなく、2万5千余冊が一塊の紙料として扱われた。
 原判決も、「複数の図書をまとめて除却処分した」ことを認めている。
 
2、しかし、その処分の直前までは、中古品として1冊1冊の値踏みがなされ、総額2972万余円と計上された。大学法人の除却の決裁は14たびに分けて行われた。何十冊、何百冊、とまとめて除却が決定され、そのたびに「資産登録価格」が計上された。(甲第3号証の1~14)

「資産登録価格」は帳簿価格である。控訴人の請求額の一部の2972万2479円は、甲第3号証の「資産登録価格」を集計したものである。本件処分対象の相当冊数がそれぞれまとめて帳簿価格に明示されているのにそれを没却して法廷に証拠として出されてもいない個別の価格をのみ取り上げるのは、理不尽であろう。

 図書又は書籍、図書館などでは蔵書とも呼ぶが、1冊1冊として扱うこともあり、また、蔵書(図書、書籍)として集合的、総体的に取り扱う。さらには幼児用の蔵書とか歴史学上の蔵書とか、工学系統の蔵書・・・などいろいろな蔵書学上の分類による種々の取り扱いがある。その蔵書は1冊1冊の値段を見ることもあるが、ある一定のまとまった蔵書の価格を総体として計算し資産として帳簿に記載することもある。

高知県立大学・高知短期大学図書管理細則(甲第6号証)第17条3項では、「図書資産台帳の金額と財務諸表の図書資産の金額とは、常に一致させるものとする」と規定されているが、これらの金額は、数万冊以上の蔵書を一定の金額に収斂して掲示するものである。

図書資産台帳や財務諸表は帳簿であり、そこに表示されたものは帳簿価格であって、図書又は蔵書の価格は、帳簿に個別に記載されもするし、集合的に蔵書として総体的にかまたはその1部が集合的に記載されるのである。
本件では、甲3号証にみる通り処分対象図書が総計何百何千冊とひとまとめにされその都度価格の合計が記録されていた。むしろ本件処分を決定する段階では、書籍の個別の価格は問題になっていなかった。

3、被控訴人は原判決を根拠に、何か蔵書という言葉は法律用語ではなく、「蔵書なる概念は極めて不明確であり、公共団体の財産管理においては到底使用できないものである。」(答弁書7頁)などという。しかし、図書館の財産である書籍の管理・整理はまさに蔵書学(図書館学)という学問分野であって、世界中の図書館で図書(蔵書)という財産が系統的に管理されている。高知県のオーテピアという図書館でも蔵書学・図書館学の書架がある。蔵書についての原判決や被控訴人の独自の見解には、何の合理的な理由もなく、何か理解しがたい偏奇を感ずる。蔵書が嫌なら図書とか書籍と言い換えてもよい。

本件の場合学長の謝罪文(甲4)や、県庁のホームページや高知新聞(甲5)などで本件に関連して蔵書と呼ばれているのは、明らかに複数書籍の集合名詞としてである。
 蔵書は本の集合として使われるがまた図書館や個人の書斎に所蔵されているものは1冊でも蔵書と呼ばれる。

4、蔵書という言葉に限らず、日本語の普通名詞の多くには、単複の区別がない。1個でもリンゴであるし、木にたわわになっている数十個のリンゴもリンゴである。

  人、車、お菓子、ボール、パソコン、花・・・・無数の物の名前・・それらは集合的に使われたり単数として使われたりする。被控訴人や原判決が、蔵書を意味がつかみがたい曖昧な言葉、「不明確」な言葉、果ては法律用語ではないなどと非難するが、それでは他の日本語はどうなる。花は1本1本値段がつけられる。また花束としていくつもの種類の花がまとめて売られることもある。花を束にして値段をつけることを非難できるだろうか。蔵書をして被控訴人のように非難するなら、ほかの日本語も同様に非難される。それでは、裁判で日本語の普通名詞を使えないことになり、事実を認定することも否認することもできない

 5、図書館の蔵書の価値

被告や原判決は、本件処分対象の書籍には1冊50万円を超える本はありえない、という。帳簿価格は1冊1冊だ、という。しかし、
個人が購入し個人が所蔵している書籍と図書館所蔵の書籍では、その使用価値が全然相違する。例えば1000円で購入した書籍は、個人の場合は一人だけの使用価値であるが、図書館の購入に係る書籍は、100人~1000人・・・が次々と繰り返し読み継がれ利用される。1000円の価格が100万円以上の使用価値が出てくる。
  図書館の1冊の本は、普通の本の価格では量られない高い有益性を持っている。

6、たとえ1冊1冊について勘定するということを仮定にしても、「出資等に係る不要財産」に係る高知県の条例(「高知県公立大学法人に係る評価委員会及び重要な財産に関する条例 第9条)の規定においては、たとえ数千円単位の図書であってもそれが数万冊束にして処分され、しかもその1冊1冊でも数千人以上の市民が利用する公益性の高いものであると判断すれば、前掲条例で返納すべき額の規定(50万円以上)のその後の文章に「その他知事が定めるもの」との但し書があり、被控訴人は当然この規定を使って本件処分対象の書籍を救済する義務があった。図書館の1冊の書籍の価値は、本屋の1冊とは違うのである。

ちなみに、本件処分対象となった書籍のうちには、貸し出し中のものまで入っていた。甲第3号証の6には、大学法人の職員のメモ書きが記されていて、「貸し出し中で除却ができない図書が3冊あり・・・」で再度決裁をお願いするなどと記されていた。1冊1冊を吟味して処分を決定したのであれば、このような事態は起こりえない。機械的に(量的に)処分を決定をしていた様子が垣間見える。

 7、被控訴人の蔵書概念

被控訴人は蔵書の意味をどうとらえているのか。答弁書で、
また、①「蔵書」についての明確な定義が存在しない以上、②「蔵書」を単位にした場合には、「帳簿単価」も判然としないことになる。このため③「帳簿価格が50万円以上のもの」に該当するか否かによって権利義務が決せられるという場面においては、「蔵書」の概念を用いるべきでない。という。(答弁書5頁~6頁 ①②③は控訴人)

①「蔵書」の明確な定義が存在しない。
②「蔵書」を単位にすると「帳簿単価」も判然としない。
③帳簿価格が50万円以上のもので権利義務が決せられる場合は、「蔵書」の概念は不可である。ということになる。

②「蔵書」の定義が明確ではないのであろうか。蔵書とは読んで字のごとくであり、蔵にしまってある書籍のことだ。国語辞典でも明確だ。
 「蔵書」は何も複数とは限らない。本件の場合「蔵書」と大学など関係者が呼んでいるのは、一定の分類目的(処分目的)の数万冊の書籍のことであるが、被控訴人はそのような集合的なものとしてはどうしても認められないのである。

「蔵書」を単位にした場合「帳簿単価」もわからなくなるとはどういうことであろうか。蔵書は1冊づつ帳簿に搭載されもするし、ある分類によっては集合的にまとめて整理されたりする。購入図書の予算の審議で、例えば歴史関係書籍を何冊購入すると歴史に関する蔵書は、何冊となり、蔵書の冊数だけでなく暦年の予算規模も計算されるやもしれない。被控訴人や原判決の理解する「蔵書」は、常に集合的なものとして「蔵書」をとらえているようだ。
図書館の特定の1冊も蔵書であるが、今日の図書館では蔵書構成(蔵書構築ともいう)という体系的な概念で蔵書を管理しており、図書を集合的に管理している。

全国学校図書館協議会では、毎年小中学校・高等学校別に、全体の蔵書数の最低基準を決めており、また、総記とか哲学、歴史等々分野別にも蔵書比率を決めている。
購入費についても同協議会が毎年基準値を示す。(「学校図書館メディア基準」)

図書館の書籍は蔵書構成として集合的に管理される。これが図書館の財産管理・財務会計行為であって、当然蔵書の管理運営上の権利・義務はここに発生する。
だから、被控訴人が蔵書を集合的にとらえるのは間違いではないが、50万円以上云々の話に付会させるためにどうしてもこの蔵書という言葉をなきものにし、1冊1冊の勘定にしたいのである。

③:帳簿価格は何も1冊1冊の価格を言うだけではない。甲3号証のように一定分量のまとまった図書(蔵書)の価格を記載する場合もある。ある種類の一定分量の図書(蔵書)をまとめてその総額を帳簿に表記してはならないという財産管理上の規則はない。
8、ところで②で被控訴人は本件条例中の「帳簿価格」を「帳簿単価」という言葉にすり替えている。「帳簿価格」は、「帳簿単価」と同一ではない。

 機械の部品を一つ一つ単価で記載する場合もあれば、それらを一定の用途に必要な分量を一括して帳簿価格として記載する場合もある。例えば予算書にしても書籍購入費は一冊一冊単価を載せず、年間数百冊、数千冊を一括してしかるべき金額を計上するであろう。財務会計行為では物品は集合的に集計されて表現されることが多いのである。

 本件の場合、控訴人が個別の書籍の金額を総計して出したのではなく、甲3号証の「資産登録価格」に基づいて主張(請求)しているのであって、これは、大学法人自身が出したものであり、開示された資料に明記されたものである。本件図書の価格についてこれ以外には法廷には何も出されていない。原判決は、確たる証拠もないのに1冊1冊の書籍の価格について被控訴人の主張をうのみにしているだけなのである。そして答弁書は、根拠のないその判決文を金科玉条のように繰り返している。

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2019年10月30日 (水)

室戸市羽根町のメガソーラー

広大な森林を伐採して開設する太陽光発電事業はエコ発電ではないし、
原発に代替する新エネルギーでもない。ただの公害事業だ。

大阪のサンユーという業者と県庁が一体となって進めた羽根町の里山に展開するメガソーラーは国が指定した砂防管理地であるから、その悪質性は際立っている。

参考資料を掲載する。

羽根町メガソーラー発電事業について学習会

       羽根町メガソーラ事業対策市民会議

   【市民学習会 案内】

 開催期日:  月  日   時

 開催場所:    
     
 当該砂防地域での開発事業には重大な違法がある

大雨が降るたびに赤木谷川や琵琶が谷川に濁流が流下していることは住民だけでなく、
県などの行政機関も確認している。飲料水が飲めなくなった事実も明らかである。
山地の開発事業では濁水が発生すること自体が許されていない。

大阪の業者による羽根のメガソーラー事業には、以下の通り重大な違反行為がある。
高知県庁(室戸市)はこれら違法行為にまともに対処せず、業者のなすがままに放置した。
住民はこれまで反対、抗議の声を上げてきたがすべて無視された。

特定業者の利益のため地元農業・漁業等に直接影響を与える里山の乱開発が許されるのか。
日常的な濁水だけでなく以上降雨など水害の不安は流域の住民に深刻である。
室戸市および奈半利町の住民には、議会や行政に働きかけるほか種々の法的手段を講ずる必要があると考える。


   住民をだます数々の虚偽と乱開発の実態

1,1万立米の残土(調整池掘削による切土)の虚偽処理

 業者の県への計画及び報告では
12802立米(切土) - 3352立米(盛土)=9450立米
調整池浚渫(しゅんせつ)土砂約800立米 
業者の県への届け出は地元業者の土地(山鳥地区)に搬出することになっているが
⇒ これまで一握りの土も搬入されていない。(虚偽の報告)

2、森林率(国交省の基準は事業地で森林を40パーセント以上確保)

業者の県への報告では58%を超える森林残存率だという。
業者は、砂防地域の事業地面積を所有する山地の面積全体で割り算をしている。
業者の計算:67.4755㎡ ÷ 1146560㎡ = 58.85%

しかし、国の説明では事業地に残る森林を事業地の面積で割る計算式が正規。
正規の計算式:48.97ha(事業地)- 42.24ha(抜開面積)=6.73ha(残存森林)
6.73ha÷48.97ha=13.7%(平成31年2月1日 業者の県への変更許可申請書による)
 実際はわずか13パーセントにすぎない。(虚偽の計算式)
⇒パネル設置面積を大幅に(10ha以上)縮小し原状(森林)回復の義務がある。

3、降水による流量計算(虚偽計算)

(国の基準では事業地と測候所との標高差が300m以上は2割~4割割増)
県が認めた業者の計算式では 460m-185m>300m とし、赤木谷山標高460m、雨量測量地185mとし国の基準値未満だという。

しかし、業者が使った測候所は室戸岬の山の上のもので国交省がいう近隣の測候所である吉良川中川、北川村野友測候所などの標高を使っていない。
中川77m、野友50mであり、いづれも標高差は300mを超えている。
⇒4割増しの流量では、赤木谷、加曽谷川、奈半利の琵琶が谷川等が耐えられるか重大な不安がある。各河川の流下能力を超える雨水流下量の増大が出てくる。
調整池の増設が必要であるが逆に 17基から⇒13基に減少させた。

4、表土の剥ぎ取り (県の説明は嘘)

住民への県及び業者の説明会では、 業者は、パネル設置の事業地全体について表土を0.5mはぎ取って地面を平らにしたと報告した。(平成29年11月26日羽根市民館)
これは開発工事の現場の実情写真や住民の目撃、業者の話と一致する。

業者の計画書、県の住民説明では、調整池掘削以外は一切、切土・盛り土はしていないというが、事業者の説明の実態が真相である。
 ⇒表土切土の規模は、  0.5m×40ヘクタールとすれば数十万立米に及ぶ。
     大規模な違反開発と考えられる。

5、伐根

  業者や県の許可では樹林については抜開しても伐根しないことになっている。
  しかし、現実には抜開即伐根である。
  県は、途中で伐根に変更したというが、変更の手続きをした形跡がない。

6、工程表の虚偽

国の基準では、開発工事による濁流や土砂災害を防ぐために開発行為に先んじて濁流防止対策をとること、そのため調整池や堰堤を先に建設することが定められている。
本件事業でも当初の工程表計画では、そうなっている。
しかし、実際の工程表及び業者の証言では、抜開が先行し、調整池掘削工事は、それに同時か後続している。

7、そのほか、排水施設の未設、法面の未対策、県に無届で抜開面積の拡張(追認)など違法行為の数々がある。

県は、国交省の砂防法に基づく開発基準や県の砂防指定地管理条例及び土地基本条例等に基づき、適切な措置をとるべきである。 

(付記)羽根町メガソーラー事業による室戸市の税収試算

*固定資産税年間120万円 
*償却資産税(17年間合計)約7億5千万円
羽根町民の犠牲の上の本件事業であるから固定資産税は別として償却資産税は羽根町の河川整備や山道整備事業費等に使うべきだろう。(文責 澤山保太郎)

羽根メガソーラー資料説明

これらの資料はすべて県庁に開示請求して開示してもらったものである。

資料1「県もここまで裸地となることは想定していなかった。」
    (平成30年3月30日 羽根市民館での住民説明会での県職員の発言)

資料2、3 調整池掘削時の残土の処分場として羽根町山鳥地区の業者の土地の写真及  
      び業者の残土受け入れ承諾書
    (平成28年8月株式会社サンユーが県に提出した補正申請書添付書類)

資料4 標高差のごまかし、事業地からの流量の割り増率を0とした。
    事業地は460m、近隣の測候所は吉良川77m、北川村野友50mだから基準値300m以上 の標高差があり降雨量の1.4倍の割り増しをしなければならない。
    わざわざ遠く離れた山の上の室戸岬測候所の標高を使うのはペテンである。
   (平成28年2月県に提出された業者の「排水計画概要書」)

資料5、6、7 降雨量の割り増しを行わずに流量計算の結果「調整池不要」という結論を導いた。順に、赤木谷川、加僧谷川、琵琶が谷川。
   (平成28年2月 サンユーが提出した排水計画概要書)
  
資料8 当初業者から県に提出された工程の計画書 この通りにはやっていない。
    計画では、調整池や排水施設を先に工事し、それから樹木の抜開・パネル設置など の工程であったが、実際は抜開が先行、調整池や排水施設は後回しになった。
    これは国の開発審査基準に真っ向から違反する。(資料13の工程表参照)
(平成28年権利者一覧表に添付されていた工程表 株式会社サンユー作成)
資料9 維持管理計画 計画通り実行するかどうかわからない。
     (平成28年6月サンユーが県に提出した維持管理要領書)
資料10 中山地区飲料水供給施設の経費分担 開発によって飲料水が濁って飲めなくなっ た以上施設を新設するのは当然であるが、その費用負担が原因を作った業者が3% ちょっとしか負担しないというのは、理解できない。
    自ら適切な措置を取らず業者の不法行為による被害を野放しにした付けを
    県民の金で賄うというのは、許せない。(平成29年4月7日市民への面談回答)
資料11 無許可開発・追認
    業者は、無許可で7.3563ha(約20%増)も造成していた。こんな無法な行
為を「指導」し、申請をさせ、追認するというのは業者と県との間に何か特別な事
情があると思われる。(平成30年6月県土木部長らの決裁書「回議書」)
資料12 虚偽の計画内容、残土の虚偽の処理計画、森林率の虚偽計算

①「計画内容」では、切・盛土による平地造成はせず」、「除根は行わない」としているが嘘であった。  
②「残土量」では「場外搬出:搬出場所は別添図参照のこと」というが一握りの残土も場外に出していない。
③「森林率」では、(国の基準では、砂防地域では40%以上)
 県への報告では60.87% あるというが全くの虚偽計算である。
 林野庁の係官の話では 森林率の式は 事業地の中でどれだけ森林が残っているかである。事業地面積-森林抜開面積=残存森林面積 ⇒
残存森林面積÷事業地面積 が正規の計算式である。
サンユーのごまかし計算式は、 保有する山林面積(A)-事業地面積(B)=残存森林面積  残存森林面積÷保有する山林面積 としている。
そうすると、事業とは関係のないAの面積を拡大すればするほど森林率は100%に近づいてくる。

*県に報告されている実際の数値では真実の森林率の計算式は
 約49ha(事業地面積)-約42ha(抜開面積)=7ha(残存森林面積)
    7ha÷49ha= 約14% たったこれっぽちの森林率、許されない。
     (平成30年5月 業者提出の計画説明書)
 
資料13 浚渫(しゅんせつ)計画(1,2年でしゅんせつ)

すでに調整池の浚渫工事が遂行されていなければならない。全体1回で1000立米ちかくある。浚渫した土砂は資料9では「場外の土捨場に搬出」となっているが、ここでは、「3工区」に保管するとしている。

(平成30年6月 業者の変更申請書の補正資料届)

資料14 実際の工程表

資料8の工程表計画と全く違っている。平成29年5月ごろには抜開が始まっている。調整池の工期は、31年2月の最終段階まで伸びている。
これは国の基準を根底から無視したもので、県も承知していた。
計画はサンユーが作り、工事施工の池田建設工業は実際の工程表を作った。

(平成29年11月頃 池田建設工業株式会社作成)

  資料15、16 県の許可判断根拠のウソ

①発電用パネルの設置は現在の地形に沿って行い
②土地の造成(切土や盛土)は行わない
③樹木の伐採はするが、根を残すことにより土壌を固定し続ける。
④下草の種子吹き付けによる植生で交付による表土流出を抑制する。
⑤「伐採前と同様に土壌の保水力は残」るという。
全面的な造成と表土の剥ぎ取りにより、土は濁流となって流下した。

(平成29年3月「羽根地区で計画されている太陽光発電について県の考え方」

資料17 調整池削減 
    
記録的な異常降雨が普通となっている現在、調整池を計画の4分の1も減らしていいのか。17基 ⇒ 13基

野放図な乱開発の事実を偽り標高差をごまかして流量を過小算定し・・・
調整池も大幅減少させた。(平成30年2月 業者の変更許可申請書) 
 
資料18 資料12で示した資実の森林率を計算する根拠の数値がここに示されている。抜開面積は42,34ha、行為地(事業地)は48.9714ha
      事業地での残る森林面積はわずか6.63haに過ぎない。
       真実の森林率の計算式  6.63÷48.9714=13.5%      
(平成31年2月 業者の変更許可申請書) 

資料19、20 標高差の割り増しのごまかし  資料4参照
      (業者が提出した「計画説明書」の「横断水路の流下能力計算」)

資料21 業者、平坦化、造成の事実を吐露

「パネル敷地の他に、作業道に支障となる箇所は伐根しました。」
「表面のふわふわしているものは取り除いています。50cm程度までです。」
サンユーやリョウマコンサルタントは住民に対し平然と伐根の事実、50cmの表土剥ぎ取りの事実を表明した。
      (平成29年11月26日 住民説明会 羽根市民館)


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2019年9月 7日 (土)

メガソーラー

原子力をやめて再生可能エネルギーが開発されるのはいいことだ。
だが、最近、メガソーラー設営はしばしば環境破壊や景観を台無しにするなどの弊害が現出している。

中でも室戸市羽根町の赤木谷山で展開している大阪の業者によるメガソーラー開設事業は他とは比較にならないほどひどいものだ。

国が指定した砂防指定地の広大な山地。その大半の植栽を丸裸にし、満足な排水施設も設けないでパネルを張り巡らした。砂防指定地では、知事は、風水害や震災にそなえて砂防施設を設置するだけでなく、竹木の伐採や土地利用なども制限しなくてはならない。

そんな義務はほとんど放擲されている。業者はやりたい放題だ。アマゾンの火事のようだ。これを許した県庁(尾﨑知事)の責任は重大だ。

政治的な責任だけでは収まらない。職権乱用など刑事責任も問題になってくるだろう。県勢を最低に落とし込み、あまつさえ県民のふるさとの山を業者のなすがままに解放し、それで国政に転出するのか。

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2019年8月14日 (水)

差別に配慮

採用試験をしているか、と問うと、3年に1回やっているという。
教養試験と面接試験をやっているという。教養試験は15分だとのことである。地方公務員法では職員の採用は「能力の実証」によるとなっているが、15分で客観的な能力の実証がどうやってできるのか。臨時職員には採用期間に限度があり長年同じ人が繰り返し雇用されるというのは違法性が濃厚となる。相当な人数の特定の臨時職員が長年繰り返し採用されているようだ。

これでは、大勢力の臨時職員の採用は能力の実証ではなく、市長の裁量、市長の恣意によることになる。

その政治的効果は絶大であろう。
さらに驚くべきことには、その採用の折には、政府が判断の材料にしてはならないとしている本籍や、親の職業など差別につながる事項について、以下にみる通り「特に配慮」すると公言しているのである。

だから、試験もろくにせず、公募も実質的にせず、違法または脱法的な採用の繰り返しをやってもかまわないということになる。室戸市には前近代が横行する。公務員である職員の採用が政治的利権になってはならない。


市職員採用についての「配慮」について
質問及び抗議

                   2019年8月 日

室戸市長 殿
                  市民オンブズマン

                  澤山保太郎

           要旨

最近室戸市の臨時職員採用に関する資料の開示を受けましたが、資料中に人権の立場から不適切な表現のある文書がありましたので、抗議するとともにこの文書作成について糾弾するものです。適切な措置を要請します。

           事実
文書1:「臨時職員採用試験実施要領」

文書2:「臨時的任用通知書」

文書1「臨時職員採用試験実施要領」について

文末の「採用選考時に特に配慮を必要とする項目について」の項で
「下記の事項については差別につながるおそれがあるので、採用試験の面接等の際には特に配慮すること。」として、
「・家族の職業、地位、学歴、収入や資産、・・・・・・
 ・本籍や、生まれ育った場所・・・・・
 ・宗教、支持政党-・・・・                     」
を挙げていますが、これら挙示されている事項は、ハローワークの手引書では、採用時に配慮することではなく、配慮してはならない事柄であると指示されています。

配慮してはならないどころか、これらの差別を惹起する事項は履歴書など採用関係の書類から削除しなければならないし面接などでも話題にすることも制禁しなければなりません。
それは「差別につながるおそれがある」からです。

室戸市の臨時職員の採用には、特定の人を繰り返し採用するなど特別な「配慮」の形跡が顕著であると思いますが、室戸市は国や社会全体の人権への取り組みにどうして逆行するのか教えてください。配慮してはならないことを特に配慮して職員の採用が行われるというのであれば、重大な人権侵害事件として市民から糾弾運動が起こる可能性があります。

文書2「臨時的任用通知書」について

この文書の裏面の「任用期間の中止又は更新を行わない場合について」の項目の4で
「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれに耐えられない場合」が挙示されていますが、心身の障害を理由にいったん採用した障害者を解雇するというのは、障害者差別です。解雇(任用期間の中止、更新を行わない)については他の6つの理由で十分であり、特に心身の障害をあげつらうのは差別そのものです。

障害者の就職を促進する立場にある市役所が、このような差別をあからさまに政策として
掲げるのは正気の沙汰とは思われません。

       質問

1、以上二つの文書に現れた室戸市役所の差別思想についてどのように考えているのかお答えください。

2、これら文書については可及的速やかに適切な措置をとるのかどうか。

3、人権問題について市長をはじめ市役所職員は研修を行っているのか。
     以上について1か月以内に文書でご回答をお願いいたします。

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2019年6月19日 (水)

室戸市のでたらめな徴税行政を告発

室戸市職員措置請求書(住民監査請求)
                     2019年5月 日
室戸市監査委員 殿
                     請求者 澤山保太郎 

(請求の要旨)
室戸市長及び税務課職員は、少なくとも市民二人がこれまで支払ってきた下記の固定資産税が、正規の税務による徴収ではないことを知っていたか、または重大な過失によって、長年何の関係もない市民から徴収を続けてきた。
この2件の固定資産税については、真実の納税義務者には通知(納税通知)されていず、したがって未納のままである。

不当な徴税金は返還すべく、正規の課税対象者からの未徴収の税金は市の損害となっている。法に基づいた適正な徴税が遂行され市の損害が回復される措置が講ぜられる必要がある。該当の固定資産は次の2件である。

(1) 吉良川町甲上馬取屋**番土地 他 A氏にかかる固定資産税 
(別紙1 ①資産と呼ぶ)

(2) 吉良川町甲上馬取屋**番* B氏にかかる固定資産税 
(別紙2 ②資産と呼ぶ)


(請求の趣旨)
一、①資産 A氏にかかる固定資産税について
 別紙1のとおり、A氏に係る土地10件・家屋4件の固定資産税が、所有、相続について何の関係もないC氏に課税されているが、これは昭和60年ごろから現在まで続いて、C氏名義の貯金通帳から引き落とされてきたということである。 
最近の税務課職員によると、この課税・納税については昭和60年11月ごろのC氏の同意書が税務課に存在するという。

しかし、A氏には正規の相続人が存在し、その資産についてC氏が何らの権利も義務もないことはあきらかであって、仮にその「同意書」なるものがあったとしても納税義務なき者に納税通知書を送付し、税を徴収するというのは納税通知書に掲げられた地方税法など法的根拠は何もなく、違法な行政事務である。
過去にさかのぼって①資産についてのこれまで徴収した税額はすべて返還すべきであり、正規の相続人から未徴収の税額相当の金を徴収すべきであって、徴収できなければ本件税務にかかわった職員が弁済すべきである。

二、②資産 B氏にかかる固定資産税について
別紙2のうち、土地 吉良川町甲上馬取屋530番8 宅地は、C氏(故人)所有に係るものであって、②資産の固定資産税は、当然その家族に負担を求めるべきである。
しかし、実兄のD氏に課税され永年来、D氏が支払っている。

別紙2の②資産は、B・D氏家先祖伝来の土地ではなくB氏が別途購入した土地であり、最近の地籍調査の折にも所有関係は明確であった。②資産の固定資産の課税がD氏の納税通知書に紛れ込む余地はあり得ない。しかもB氏の妻、子供たちが健在であるから課税対象認定の事務に手違いが起こるはずもない。D氏が支払った税額は全額返還すべく、今後はその納税通知書から削除し、正規の相続人に過去の分も含め課税し徴収すべきである。

三、①資産については、課税対象を間違ったり、間違っていることを知っていても取れる者から取る、課税対象外の市民でも「同意書」を取れば他人の資産についても課税するという乱暴な方針で税務を遂行している可能性がある。
また、②資産では、資産の所有関係を確認もせず当然払うべき注意を怠り漫然と課税をしてきた結果、市民に迷惑をかけ、市に損害を与えた。

市は、上記2件だけでなく、課税業務を総点検し、正規の納税義務者を確定し、関係のない市民から徴収した税金は返還し、正規の納税義務者から納税を受けて正常な税務を回復するべきである。

   添付資料

1、別紙1 A氏に係る名寄帳兼課税台帳
2、別紙2 D氏への納税通知書の納税内訳

   付記

上記中関係者の名前を実名で記述している。
 この請求書を公表する場合は、プライバシーに配慮する必要がある。

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2019年5月30日 (木)

優生保護法仙台地裁判決

    水平98年(福島9年)2019年5月29日

比較のしようがないが、三権のうち司法が最もでたらめであり、救いようがない。立法府は選挙があるし、行政府はその立法府にある程度掣肘を受ける。

しかし、司法府の腐敗は国民の手が届かないからどうしようもない。
原発訴訟もそうだが優生保護法をめぐる今日の仙台地裁の判決の支離滅裂さはその典型だ。優生保護法を憲法違反としたのは当然としても国の賠償責任を否認した論理は裁判官の性質の劣化、権力迎合の姿勢はあまりにもひどい。
新聞報道の判決要旨を見て整理すると、

①リプロダクティブ権について法的論議の蓄積が少ない。
②それについて司法判断もない。
③原告の手術の証拠の入手も困難
①② ③であるから除斥期間改正の立法措置は「必要不可欠」と判断した。
にもかかわらず、

①立法措置は国会にゆだねられていて
②そこでの議論の蓄積がなく、
③司法判断もなかったから

「立法措置が必要不可欠であることが国会にとって明白だとはいえない」ので「立法不作為は国家賠償法上違法との評価を受けない。」というのである。

澤山のコメント:

第一に、国家機関の行為(不作為)の瑕疵が重大かつ明白である場合の明白性は、その機関(または公的人間)自体がその行為の重大性を明白に自覚していたかどうかではなく、客観的に又は一般的、社会通念上明白であるかどうかであって、その判断は裁判官がしなければならない。この裁判官は理由を挙げて、この事案において立法措置は「必要不可欠」だったと判断しているのであるから明白性は自明のことである。
必要性だけでも十分明白性はあるが、さらに、不可欠でさえあるという程に強い明白性があったというのである。

第二に、「不作為」を問題にしているのに、国連でも問題になっていたナチス張りの日本の優生保護法について立法府も司法もろくに議論もしなかったという自己の怠慢、不作為を言いながら、むしろそれを理由に不作為を肯定・宥免する。不作為を否認するためには、不作為ではなかったとか、作為することが不可能であったとかを言わねばならない。不作為の事実(理由)を申し立てることは、不作為を実証することであって、不作為を否定することにはならない。

公金の浪費を非難される人間が、浪費の事実や理由を言い立ててその浪費を正当化できるだろうか。
浮気を責められた者が、浮気の理由や事実 をもって反論すれば、それは開き直りということになる。
権力を持った者の論理の破綻、非論理は暴力の行使であって暴力の肯定であって、その差別の肯定は暴力・迫害の肯定である。

(今日より私年号 水平98年、福島9年を使う)

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2019年5月 5日 (日)

哀悼

高知県安芸郡東洋町生見の弘田祐一さんが本年5月1日に亡くなった。丁度82歳だったとのことである。昨日葬式が終わってから甲浦の方から私に知らせがあった。その人も死亡したことを昨日まで知らなかったとのことである。

弘田さんは国家公務員で退職してサーフィンで有名な生見海岸の集落に住んでおられた。
弘田さんは2007年~2008年の東洋町での核廃棄物闘争の最も重要な人物であった。

彼は早い段階で反対運動に立ち上がり、高レベル放射性廃棄物埋め立て処分場反対の条例制定請求の署名運動、それに続く町長リコール請求運動の中心人物であった。私は表面に立ったが弘田さんは裏方に徹し東洋町の町民闘争を最後まで支え続けた。

私は当事者として弘田さんに感謝しなければならないが、また、日本国民を代表して弘田祐一氏に感謝の言葉を捧げたい。彼は、激動の中で常に冷静で穏やかであった。人格として完成された感があった。

私は、市民オンブズマンとして死ぬまで戦って生きるつもりであるから、天国でしばらくご冥福を待ってもらって、私のゆく手をお守りくだされ。

ただ哀悼の思いでいっぱいである。

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