東洋町議会選挙

2011年7月15日 (金)

ある東洋町議会議員

News & Letters/260

高知新聞ともあろうものが東洋町政に介入し、ただ、町内融和だとかを掲げるだけで何の定見もない新町政にしきりに「脱澤山」を慫慂しているが、さすがの新執行部も澤山が作った当初予算は執行しなければならないと、そう簡単に乗ろうとしない。

記者は自ら誹謗中傷を加えるだけではなく、無茶苦茶な主張をしたり、辞職勧告決議などをしかけてきた議会の活動を強調してきた。しかし、新聞が高く取り上げてきた事件、例えば、辞職勧告決議の提案をしたり、落花生事件で澤山追及の特別委員会の委員長を演じてきた町会議員は、本当に町会議員の資格があるのであろうか。

この男が町会議員に立候補した時、選挙人名簿でも候補者のポスターの住所でも東洋町のある住所を登録していた。しかし、そこの住所にはその男の家も何も存在していない。登録された住所地はずっと昔その男の実家があったところであるが、それは町に売却されていて、現在公営住宅の庭敷地となっている。男はその公営住宅の入居者でもない。

その男は隣県に家族と一緒に住んでいるという事は、男の関係者なら誰でも知っている、ということだ。市町村議員は、その市町村に現に居住していなければならない。
住基法では、居住している所に住民票(従って選挙人名簿)が登録されねばならない。
住民票に虚偽の住所を申し立てた場合は、公正証書原本不実記載の刑事罰がある。

そうして不実に隣県の選挙人名簿に入り込み議員になるに至っては、罪は重い。
隣県に現住しているものが東洋町の議会議員に立候補する事、したがって当選し議会に出席するなどという事はあってはならない事である。

新聞社は議会選挙の折には、候補者の住居も確認しそこに取材にも行くはずだ。
新聞社など報道機関は、各候補者に、氏名、住所、学歴、職歴等々を書かせて、それを顔写真と一緒に新聞に載せる。

昨年1月の町会議員選挙の候補者として、その男の取材をした際、記者は何処へ尋ねて行ったのであろうか。徳島の実際の居住地に取材に行ったのではないか。
その男の掲示された地には建物が存在していないことぐらいは分かるはずだ。
選挙の記事は、地域別の立候補者の数の勘定をして記事に書く。どこの地域の人間かは、その居住所で判断する。

議員の資格のないその男を躍らせ、議会で辞職勧告など大立ち回りをやらせ、特別委員会で町議会としては業務外の事件を追及させて、そして新聞社はそれを大々的に記事にする。

これが東洋町の「現代の映像」であるが、かつてNHKは批判的に報道したが、高知新聞はこれを肯定的に報道する。
町会議員だけではない。その男は、農業委員の選挙にも出ていて、町の広報誌には今でも建物も何もないところを住所とし表示されたままである。

この男の虚偽の議員当選の事実関係については、昨年町民の通報で知った事である。
掲示されているポスターの住所地には建物はない、本人は徳島に住んでいる、という情報だ。私はすぐに調べて、事実を確認し、法律に基づき、選挙管理委員会に正規に通知した。選挙人名簿から直ちに抹消され議員失職、農業委員失職でなければならないが、いまだに活躍中で、反動的な新聞報道の格好の材料を提供し続けている。

この記事の題名は

          「活躍する町会議員」

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2010年2月 4日 (木)

新聞記者らの「騒然」事件

News & Letters/173

本年1月17日の東洋町町会議員選挙。

入ってはならない神聖な開票場に入り、そこで「騒然」行為を働いた記者らが、自らの新聞で会場が「騒然」となったといって町選管を大見出しで非難する記事を書いた。
もしその「騒然」状態が事実であれば、公選法の厳しい刑事罰が待っている。

記者らがその「騒然」行為の張本人であった。自分がした違法行為を新聞にでかでかと書いたのである。天につばをしたではすまない。

私は、その現場を2度目撃した。その夜、開票が遅れたことは確かだ。期日前投票の誓約書の枚数についてチェックミスがあったが、そのことがなかなか分からなかった。会場内の有権者の参観席から、1度は女性記者が会場正面の選管委員長に向かって厳しく追及の声を挙げて喋っていた。

私の目撃した2度目は複数の男性記者がわめくように選管委員長を追求しなじっていた。委員長と記者との間はかなり距離があったから大声でないと聞こえない。記者らはそこの会場を我が物顔にふるまっていたという感じだ。私が見た限りでは有権者は、座って黙っていたのである。

「騒然」(公選法では騒擾という)というのが、どの程度の範囲、どの程度の音量のことかわからないが、記者らが騒いでいたことは確かだ。黙って参観していた住民の中には、おまんら関係ないから静かにしておれ、と記者に注意をしたという人もいる。

部外者が侵入することも、騒ぐことも法律で禁じられている。騒いでいたその報道機関は高知新聞、読売新聞、毎日新聞、そして朝日新聞である。外にもいたかも知れない。4紙に対して公開質問状を出してある。この質問状の内容については、選管委員も賛同であるとのことだ。

私はこの事件を重視している。何故なら、1月17日のその会場の有様は翌日の新聞に仰々しく掲載されているからだ。

私は普通の人間ではなく、公務員である。刑事違反事件についてはそれを察知した場合は告発する義務を負っている。報道機関は第3の権力だとも言われている。そのなすところによっては、人を破滅に追い込む事も出来る。確かに新聞記者も感情を持っており、時には逸脱した行為もしかねないだろう。

過ちを犯したからといって直ちに首にしろとか言うべきではない。しかし、今回の事件は彼ら自身が実行者であり、それを住民のせいにして大事件に仕立てあげて報道したのである。

誠意を持って応対しないなら、私はたとえわが身が満身創痍になっても、報道機関の不正については容赦しないだろう。私は、なすべき事をしなければならない。

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2010年1月20日 (水)

東洋町選管事務について報道機関に対する公開質問状

News & Letters/170

 各報道機関殿               
 
東洋町長 澤山保太郎                   平成22年1月19日 

本年1月17日に東洋町の町議会議員選挙が行われた。
その時開票事務が遅れた。開票場には、選管関係者や大勢の町民がいた。
複数の職員の話では、住民からは、開票が遅れていることについて選管に対して、厳しい質問が相次いだことは事実であるが、何も「騒然」となったと言うことはなかった、ということである。ヤジのようなものも飛び交ったが全体として住民は節度のある態度を保持しており、選管の説明を聞いて、待機していた、という。次のことについて質問する。

1、貴紙らの本件に関する記事中住民が「騒然」となったという表現は事実に即し適切であったのか。その「騒然」に貴紙らの記者も入っていなかったか。
「騒然」が事実であれば、公選法上厳しい規制や罰条もあるが、承知しているか。
  法に照らして返答されたい。(公選法74条、同法229条)

、貴紙らの記者は選挙人でもないから開票場に出入りすることは許されない(公選法74条、69条)が、いかなる理由で会場に入ったのか。
あまつさえ、公選法による厳粛な開票場で選管関係者に、幾たびにも渡り大声で「説明しろ」など追求的言動をしていたが、それは許されることなのか。

今回、町選管は確かに事務取扱に疑義があり、開票決定につき変更などをしているが、その都度簡単な説明はされていたという。業務を一時停止し事実や原因の究明の中で事案の説明が直ちに出来ないことも起こりうる。その場合、選管が業務遂行の予定を変更することもその正当な権限内であり、翌日開票も法令上許されている。
しかるに、法律により出入りが許されない開票場で、報道陣が会社の都合で選管業務の進展を促したり、その進展の説明を求めたりして良いのであろうか。
それは公選法で厳禁されている開票場の秩序を乱す行為ではないのか。

3、選管事務は、事務遂行中は機密を要する。部外者は何人も関与すべきではない。
 開票会場では、住民といえども、参観を求めることが出来るが、発言することは許されていない。(公選法69条) 選管関係者も粛々と業務を遂行するだけである。
候補者も含む住民は、静かに開票作業を見守り、選管の発表を受け取るだけである。会場で「騒然」となる事自体許されない。開票作業に異常なことが起これば、立会人など正規のチェック員がおり、その者たちが対処することになっている。いかなるトラブルが起こっても選管業務は権限ある者の手にゆだねられている。

首長といえども町の行政全体に統括責任があるとはいえ、別途意見を申し述べる事は出来るが、直接の関与権限はない。 報道の権利・自由の中に、報道機関が開票会場に入り込み、業務中の選管関係者に対し発言する権利があるのか。社の原稿締め切りに間に合わないなどと言うことまで発言があったというが、新聞社などの営業時間に合わせて選管業務をやれと言うことか。  以上の質問について誠意を持って返答されたい。

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2010年1月19日 (火)

町会議員選挙事務についてお詫びと釈明

News & Letters/169

 東洋町の1月17日付の町議会選挙で、開票が遅れた。そのことについて、町長として深くお詫び致します。私の直接の管轄事項ではないが、町の行政全体の統括責任者として責任があります。

 それについて、当然ながら新聞が大騒ぎの記事を載せている。
選管の事務のミスがあったことは事実だ。それは、1票につきチェックミスがあり、実際の投票者数と投票所でのチェックの数が合わなかった、というものである。問題なのは、その程度のことで開票を遅らせたということである。
書類上のチェックミスと投票箱とは全く無関係で、投票行為は正常に行われているのであり、また、選挙を決するのは投票箱の票数なのであるから、開票そのものは、時間通り行うべきであった。

 私は、出張しており、開票予定時刻より1時間ぐらい経って9時過ぎに役場に帰った。その間集会最中に役場から私に選挙関係の事務的な相談が何度もあったが、開票にかかる問題については何の報告も相談もなかった。私が帰ってから1時間経ってもまだ開票が始まらないというので、選管書記を呼んで事情を聞いた。
事案はごく簡単であった。

 私は、すぐに開票し、立会人に投票箱の中身について確認をしてもらう必要がある、ミスの究明は究明で続け、開票を遅らせる理由はない、という意見を述べた。
それで、夜11時過ぎに開票が始まった。
選管委員はともかく、その夜詰めていた職員たちは、内部の書類の確認よりも投票箱の確認(開票)が優先である、という判断が出来なかったのである。私に一報があれば、何の逡巡もなかったし、この混乱は無かったであろう。私以外に他の誰もその判断は出来なかったであろう。
選管は慎重になりすぎたのであった。

 私の関与が遅かった。
実際には期日前投票の書類(宣誓書)の枚数の数え間違いであった。その書類は595枚ちゃんとそろってあったのに、それを594枚と数えて入力したのであった。それで実際の投票者2321人と選管チェックの2320人と誤差が1票出たのである。

 選管人事の交替が原因であるかのような批判をする報道もあるが、事実無根である。
これらの事務に関与していた女性職員は選挙の度に長年同様業務の事務を勤めてきたのであって、ベテランである。弁護するのではないがベテランでもミスをすることもある。
繰り返すが、そのミスの原因が判明するまで時間がかかった。また、その誤差を理由に開票を遅らせた判断はあまりにも慎重でありすぎた。
町行政の統括責任者である私に一報あれば、10秒で解決した問題であったのだ。

選管や教委は、町執行部と独立していて、町長は関与してはいけない、ということになっている。
選管関係者にはその遠慮があった。
私の方も、介入してはいけないという自制があった。
しかし、各行政委員会が立ち往生し、町の死命を制する重要業務が停止状態になっているときには、法令で定められた長の「統括」責任者が登場しなければならない。今回はその統括責任者である私の登壇が遅すぎたのであった。住民や報道陣に謝るのは私の方だ。

   報道陣の姿

 今回の事件で、私が驚いたことがあった。
それは開票があまりに遅いので私が開票場をのぞきに行ったところ、報道陣が開票会場で大声を上げて選管委員や職員をののしっている姿があった。
客観的な報道をする立場の者が、住民がそれほど騒いでもいないのに、騒ぎ立てているのはどういうことであろうか、「説明しろ」、「どういうことだ」など激しい追求の声は、報道関係者というより圧力団体の代表者という感じであった。

 町の選管委員は善良な年老いた町民であり、この事件のような場合にどうしたらいいのか決断に迷うというのは当然なことだ。周章狼狽し、うろたえると言うこともあり得る。町村では、選管委員といわず、各種委員はなり手が少なく、やっと頼んで引き受けてもらっている状態である。労多くして何らの利得もない。

 今回のミスも彼らには何の罪もない。
私が現認したのは、その人たちに浴びせかける怒号を報道陣が発していた事実だ。その姿に驚愕した。そうして翌朝の新聞記事には、会場が「騒然」となったというのである。私が会場に行くまでに住民がどうであったかは知らないが、その夜10時頃私が見た限りでは「騒然」状況をつくっていたのは報道陣であった。
やらせ、ではなく、自分がやってそれをニュースにするのか。 

   女性職員の登用

 選管の人事異動について言っておく。新聞の写真にも見えるように、正規の選管書記は全員女性である。町長が選管委員長の了解の元で選管事務を兼務する職員を全員女性に替えたのである。

 これまで選挙の折には選管の実務をこなしてきた女性たちだ。素人ではない。
選管は、実際に実務をやってきた女性を総責任者にしたのであり、これは、今後の町の人事の大きな動向につながっていくものである。

 すなわち、実力のある女性職員をそれにふさわしい職務に登用すると言うことだ。選管のスタッフを見て新聞記者ならそれくらいの町の傾向を把握しなければならない。
 それを全くの新人が選管事務を担当したので今回の事件になったかのような虚偽の報道をしていいのであろうか。

 開票の判断に過誤があったけれども、それは選管職員の責任ではない。集計ミスはありがちなことではあるが、そんなミスに拘泥して全体の業務を停滞させてしまったのは、統括責任者である町長の責任である。

ここで町民や世間に対し深くお詫びを致します。

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2010年1月18日 (月)

町会議員選挙

News &Letters/168

平成22年1月17日、東洋町の議会議員選挙が行われた。10名の定数に対し、19名の立候補があった。終戦直後には各村々でこの様な激戦が展開されたということもあるが、最近の話ではまれに見る激烈な選挙戦となった。
東洋町は、全体として活性化しているが、町政への関心も大いに上がっており、地方の極小の町としては大変の活性化ぶりである。

それは、新町政になり抜本的な行政の手法が変化し、何でも事細かな行政事務が町民に解放され、その時々の問題が町民の誰にも話題になるように知らされているからであろう。町民が、行政が今何をやっているか、何について論争されているか、情報が町によく流れているから、判断が出来るのである。何も難しいことはない。だから、我も我もと行政に参加しようという者が出てきたのである。

これは非常によいことであり、ものが言いたい人は議会に出て堂々とその意見を開陳すればいいのだ。町長としては、分かりやすく話をし、又、意見を聞くことが出来る。誤解があれば議会で解消される。東洋町を発展させることには誰も異存がないはずであるから、必ず一致点を見出すことが出来よう。

但し、議会が旧来の利権、新たな利権を擁護したり、主張したりするようでは、議会の存在意義を失うし、町長としては徹底的な反撃をしなければならない、ということになる。そのような人は今回の選良には居ないと思うが、議員にそんなことを期待する向きもあるかもしれない。要は、町民の福祉・教育の充実と、産業復興に町の資金を如何に多く、効率よく注ぐかが議会の論点でなくてはならない。

総合計画で示された産業施策を実行する段になると、やれ採算が取れないだの、赤字の責任は誰が取るのかなど、極めて非協力な慎重居士であってはならない。失敗を恐れず、事業をやり出したら全力を挙げて取り組む、支援するという姿勢が望まれる。議員は、もとより議会審議を通じて町の行政のコントロール、監視をしたり、意思を形成したりするのであるが、又同時に町勢振興の実践者、支援者でなければなるまい。

新しい議会は、政治的思惑は別として、町執行部と対になって町勢復興の共同事業に取り組んで頂きたい。

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