福祉問題

2024年4月 3日 (水)

部落の歴史を一冊の本に残さなければ死んでも死にきれない。

私も予想したよりもはるかに長生きをしている。何にも社会に役に立つこともせず、
毎日なぜか生きている。貧しく困窮している市民の相談に乗り、その手足となって働いている。
しかし、何事もうまくはいかない。街灯一つをつけるにも難しい。

2週間ぐらい前、コロナにかかり高知の病院に隔離された。さいわい5日ほどで解放された。
しばらく人と話すことも避けて逼塞していた。

私の残りの人生もわずかだが、生涯の研究である部落問題の総仕上げをしようとしているが、
なかなか時間が取れない。部落解放運動関係出版で私のことについて書いた本が数冊あるが、
的を得た評論はない。

今地球温暖化(灼熱化)の中で、人類の生存そのものが危機的な状況で
部落問題に注力するのはどうかと言われるかもしれない。解放運動の理論などもいくつも読んでいるが、
今、部落問題を研究したり論じたりする意義については焦点の合わない主張が多い。

私が大学の卒論で出したのは、近代日本においてどうして部落が問題として残ったかであった。
私は、講座派や労農派の対立を止揚してそれを宇野経済学的に帝国主義段階論で乗り切った。
今、私を取り上げた数冊の解放運動の歴史の本では、その理論的功績は無視されている。
当時その新機軸ともいわれた論文を載せた「立命評論」という雑誌は何度も版を繰り返して需要にこたえたという。

私は当時先生方の勧めを断って理論を精緻化する研究者にはならず、解放運動の実践の世界に入った。
部落問題は、なぜ今に残ったのか、部落大衆の苦しみの解決を優先したのである。
しかし、いま私の部落問題の解明の努力は、部落がどうして残ったかではなく、どうして部落が形成されたのかに移っている。そのこと、部落の歴史を一冊の本に残さなければ死んでも死にきれない。

なぜ今もなお部落問題か。
回答。人類的危機のなかでこそ、部落問題や少数民族問題が大きな社会問題となる。
それはナチスがすでに示した。日本の関東大震災の折にも在日朝鮮人が犠牲になった。
天変地異など社会のパニックには、人々の眼が向くのは被差別民であり、食糧危機など切羽詰まった
状況では、真っ先に被差別民衆が襲撃される。

現在の人類史的危機をもたらしているのは明らかに資本主義であり、その経済成長主義である。
資本の増殖の論理は資本主義の本質であり、地球と人を蚕食しつくさなければやまない。
資本主義は労働者を使い捨て消耗させるだけでなく地球の自然環境そのものも破壊し食い尽くすのである。
だから、プロレタリアートは部落民など少数被差別民と手を組み資本主義を廃し社会主義的な共同社会
を建設し、地球消滅を防止しなければならないのである。危機に臨んでプロレタリアートはその矛先を決して少数被差別民に向けてはならない。そうすれば真の敵を見失い自らの友軍を滅ぼしそうして自分自身も滅びなくてはならなくなるのである。

  残り少ない人生を有意義に生きていこう。最後まであきらめずに。

| | コメント (0)

2022年3月 4日 (金)

水平社100年


2022年3月3日、今から100年前の今日京都岡崎の地で全国水平社が結成された。

部落差別に対する戦闘宣言だ。当時は水平運動高で無きう、日本共産党の結成など労働者や学生・婦人など日本人民のの政治的台頭もあったが、日本軍部もまた虎視眈々とアジア侵略を準備していた。

世界的にもナチスドイツ、イタリアのファシストなどが権力奪取のためにうごめいており、革命後のロシアでもスターリンが共産党の主導権を握ろうとしていた。

ロシアプーチンのウクライナ侵略の物情騒然とした現代と何も変わらないのではないか。部落差別も少しも収まっていない。

私は60年代後半に全国部落研究会連合を結成し、激しい糾弾闘争を繰り広げた。狭山差別裁判糾弾闘争はその最大の闘争だった。その中で全国部落青年戦闘同志会をも立ち上げ、部落解放運動は武装闘争であるという理論と実践を敢行した。

道半ばで私の闘争は中核派関西地方委の橋本一派に暴力的に阻止されたが、それを乗り越えることはできなかった。
だがその理論と実践の旗幟は今も私の手にあり、一日として部落問題について考えない日はない。

私は大学は立命館の日本史学専攻に入学して以来、部落の歴史を勉強してきたが、今日までの研究では、部落差別は、北方のツングース系の騎馬民族(天孫族)によって日本列島の先住民が征服され、征服王朝大和朝廷に服属せず抵抗した被征服民蝦夷(奥州俘囚)に対する差別に根差す種姓差別が起源である。

それが徳川幕藩体制で法制的に固定化したものであって、明治維新後も天皇制下の資本主義体制の中で温存されたものである。

日本の資本主義も原理的にも前近代の身分差別を解消することなく、むろろ経済外的な様々な前近代的桎梏も徹底的に利用して原始的蓄積を遂行してきたのであり、かててくわえて、資本主義の帝国主義段階において資本主義化した日本では、部落差別を解消することなどは夢のまた夢であった。

部落差別は単なる身分差別ではない。それは血の穢れ、血統の差別の様相を呈しており、それはインドのカースト差別と同じであり、そのことは古代中世の高位の僧侶や貴族らによって旃陀羅と同じだと繰り返し指弾され、それがずっと続いているのである。

国連でも部落問題はDESCENT(血統)の差別問題とされている。
もちろん、部落民が蝦夷の後裔であるとしても蝦夷やアイヌの源流は縄文人であり日本人の原流(主流)をなすのであって、
朝鮮や中国方面から流れ込んできた外来征服民族ではないのである。

いまさら先住民とか外来民族とかといっていがみあうことはないが、部落民も一般日本人も日本列島に住む人間として何の変りもない。黒人や黄色人など人種によって差別するというその人種というのは、生物学的に何ら科学的根拠がないということは今や世界の常識なのである。

中学高校の生物の授業で人種差別について何の科学性もないということを教えるべきだ。肌の色や目の色、髪の毛などで人種差別などは笑うべきであり、科学的根拠がないのだ。まして外見上何の違いもない部落民への差別に何の根拠があろうか。
縄文人やエミシ系の血は濃淡の差はあれ混血人類日本人のほとんどが保有しているのである。

日本列島の人類の系統は二重構造であり一つは⓵アイヌ・蝦夷系、今一つは②朝鮮系だ。というのは人類学の支配的な学説である。⓵は東日本に多く、②は西日本に多いとされた。部落は②の地帯にありながら孤島のように⓵の形質をもっていると分類されていた。それは、昭和50年代大阪大学の小浜基次教授の調査研究で発表され明らかにされたものである。

小浜教授の研究を除いて蝦夷・奥州俘囚が部落民の先祖だという物的証拠はない。史料も存在しない。状況証拠はたくさんある。

日本史の学者で部落史を研究してきた学者の中には、中世、穢多と言われて特別な差別を受けてきた人々は狩猟漁撈民ではないかというところまで行っている。中世において狩猟漁撈民の代表格は蝦夷に他ならない。

いずれにしても部落民差別の科学的根拠は何もない。だが、差別は厳然と存在する。今も私自身しばしば差別を受ける。
全国水平社宣言の意義は今も有効である。
私は大学を卒業して奈良本辰也先生の推薦状を懐にして部落解放同盟中央本部(書記)に入った。

そこでは全国水平社の生き残りの戦士がまだ元気であった。朝田善之助(京都)、岡映(岡山)、北原泰作(岐阜)、上田音市(三重)、米田富(奈良)・・・
中央行動など東京で宿泊するときには。後のあの全解連委員長の岡映は常に私と同部屋にし寝物語に昔物語をしてくれたものだ。

綺羅星のごとく輝く水平社のレジェンドたちの熱い息吹を受けて仕事をしたことを生涯の誇りに思っている。

| | コメント (0)

2021年8月 5日 (木)

医療崩壊

際限なくコロナ感染が首都圏から全国に拡大している。ワクチンも満足になく手の打ちようがない。その中でガースー内閣は、中等以下の罹患者の自宅療養方針を発表した。

これは明確な医療崩壊の宣言である。今でも自宅療養者は数万人いるとのことであるが、これから先は原則として感染した国民は自宅療養にされ、死にそうになって初めて病院に運ばれる、病院では主として死亡確認が行われるということになるだろう。

 治療や療養が既にできないので棄民政策に転じたということである。国民の健康を守ることを放棄する政府は政府とは言えない。

 政府や総理大臣を名乗ることもやめてもらわねばならない。自宅療養にすれば家族が患者をケアしなければならない。病気は悪化するし、家族には確実に感染する。もはや国民は、政治行動に立ちあがり自公政権を打倒し、まともな政府を樹立しなければならない。医療の回復ではなく政治を取り戻す行動が必要だ。

オリンピックどころではない。コロナだけではない。これから次々と新たなパンデミックが襲ってくるだろう。医療を放棄する政府与党に1議席も与えてはならない。
そんなこともわからない国民は、死滅する以外にないだろう。

| | コメント (0)

2020年3月 5日 (木)

クルーズ船について

高知県下の感染が広がっている。当初30歳の看護師は大阪のライブハウスのコンサートで感染したと報道されていたが、むしろ逆であったことがわかった。県庁やマスコミのこのような誤った認識には
あきれるが、私もうっかりそれを信じてしまった。既に高知市内にも感染は潜行していたのである。

小中高校の休校が始まったが、これには何の効果ももたらさないだろう。子供たちは、家に閉じこもるわけにはいかないから、学童保育や休校中の学校はもとより、友人の家、親せきの家に行き来し、量販店やゲームセンターなどへ自由に解放されることになり、通学しているよりリスクや心配が拡大する。これは安倍の唐突な思い付きであり大失敗だ。

民間の検査機関をほとんど使わず検査を局限し、それによって患者数をごまかすという悪質な政策を続行しているから、政府の非人間的な政策の変換を要求するとともに国民は独自に対策を講じなければならない。

検温を全職場、全学校、すべての公共施設、全地域、全家庭で実行し、発熱のある人を探索し、人交わりをさせないようにすべきだ。政府の言いなりになってあのクルーズ客船の大失敗を繰り返してはならない。

クルーズ船の防疫対策は根本的に間違っていた。陽性者を発見することに熱中しその他の乗客を密室に閉じ込めウイルス培養器と化した船で患者化を促進させられたのである。

陽性者の発見も大事だが問題は陰性者の発見とその乗客の密室からの脱出(救出)を図ることがさらに重要だった。

高齢者や病弱者には十数日も狭い密室に閉じ込められるだけでも身体や精神への大きな打撃になるが、その上に病原菌を植え付けられるのであるから、日本政府のやった防疫は、甚だしい人権侵害だった。

陽性者や感染者は当然すぐに病院に搬出されるべきだが、陰性者も可及的速やかに船から脱出させなければならなかった。
これくらいの判断は、素人でもできる。

建物に人質をとって立てこもる凶悪事件でも、傷ついた市民を救出するだけでなく無傷で閉じ込められている人も脱出させねばならないのである。安倍自民党の政府要人や「専門家」たちの言う通りにしていたら、我々の命が危ない。

緊急事態…法とかの新しい強権的な法律の制定ではなく、検温、検査、収容施設の確保、マスクの配布など普通のまともな対策を進めさせること、そんなこともしない政府を打倒することが大事だ。このままでは日本全体がクルーズ船になるかもしれない。

革命は、恐慌や戦争だけではなく、病気の蔓延を契機として起こっても構わないのである。

| | コメント (0)

2020年2月 9日 (日)

コロナウイルスの感染

中国が発生源といわれるコロナウイルスの蔓延・封殺の失敗は
第一に、中国スターリン主義体制(全体主義的社会主義国家)の強権的官僚制に原因がある。

いくら良心的な医師らが現場で警鐘を鳴らしても最高幹部が危機感を抱くまでは、対処されない。

国民の健康などまともに考えたこともない病的に腐敗した権力者の支配が続く限り、スターリン主義国家では、このようなパンデミックは繰り返し起こるだろう。

このウイルスの発生は食用として小動物をも売買する大衆的な市場の低劣な衛生状況を根源とするといわれる。

豪華客船のお客が騒がれているが、り患しやすいのは貧しい人民であり、ホームレスや病弱な人々だ。

貧しい無権利状態の大多数の民衆、放置された低劣な生活環境、そして独裁的な権力者の存在、この三つがあるところ常に致命的なpandemic が発生し、多くの犠牲者が出てくる。

安倍独裁が続く日本政府(地方の市町村も同じ)の対処もマスクが払底する状況を見ても明らかなように習近平と同程度の鈍感さだ。
徹底した民主主義政治が欠如するところでは、死ななくてもよい場合でも死ななくてはならない。

民主主義は、人民の命を救い、村や町を救う。

| | コメント (0)

2019年5月30日 (木)

優生保護法仙台地裁判決

    水平98年(福島9年)2019年5月29日

比較のしようがないが、三権のうち司法が最もでたらめであり、救いようがない。立法府は選挙があるし、行政府はその立法府にある程度掣肘を受ける。

しかし、司法府の腐敗は国民の手が届かないからどうしようもない。
原発訴訟もそうだが優生保護法をめぐる今日の仙台地裁の判決の支離滅裂さはその典型だ。優生保護法を憲法違反としたのは当然としても国の賠償責任を否認した論理は裁判官の性質の劣化、権力迎合の姿勢はあまりにもひどい。
新聞報道の判決要旨を見て整理すると、

①リプロダクティブ権について法的論議の蓄積が少ない。
②それについて司法判断もない。
③原告の手術の証拠の入手も困難
①② ③であるから除斥期間改正の立法措置は「必要不可欠」と判断した。
にもかかわらず、

①立法措置は国会にゆだねられていて
②そこでの議論の蓄積がなく、
③司法判断もなかったから

「立法措置が必要不可欠であることが国会にとって明白だとはいえない」ので「立法不作為は国家賠償法上違法との評価を受けない。」というのである。

澤山のコメント:

第一に、国家機関の行為(不作為)の瑕疵が重大かつ明白である場合の明白性は、その機関(または公的人間)自体がその行為の重大性を明白に自覚していたかどうかではなく、客観的に又は一般的、社会通念上明白であるかどうかであって、その判断は裁判官がしなければならない。この裁判官は理由を挙げて、この事案において立法措置は「必要不可欠」だったと判断しているのであるから明白性は自明のことである。
必要性だけでも十分明白性はあるが、さらに、不可欠でさえあるという程に強い明白性があったというのである。

第二に、「不作為」を問題にしているのに、国連でも問題になっていたナチス張りの日本の優生保護法について立法府も司法もろくに議論もしなかったという自己の怠慢、不作為を言いながら、むしろそれを理由に不作為を肯定・宥免する。不作為を否認するためには、不作為ではなかったとか、作為することが不可能であったとかを言わねばならない。不作為の事実(理由)を申し立てることは、不作為を実証することであって、不作為を否定することにはならない。

公金の浪費を非難される人間が、浪費の事実や理由を言い立ててその浪費を正当化できるだろうか。
浮気を責められた者が、浮気の理由や事実 をもって反論すれば、それは開き直りということになる。
権力を持った者の論理の破綻、非論理は暴力の行使であって暴力の肯定であって、その差別の肯定は暴力・迫害の肯定である。

(今日より私年号 水平98年、福島9年を使う)

| | コメント (0)

2016年10月31日 (月)

部落問題についての法案

News & Letters/530

「人権侵害救済法」(または人権擁護法)という名で部落差別解消の法案が国会で審議されようとして種々の物議をかもしている。

今部落問題はいかに考えるべきであるか。
こんな法律ができたたら、解消に向かっている部落問題が固定化され、同和利権がはびこる、という左右からの論争がある。同和利権も今日の部落問題の一つの姿である。

同和地区について客観的、公法上のなデータは何もない。封建時代では、逆にその地域は里程にも計上されず人外の里として文字通り無視抹殺されていた。特定の地域が同和地区であるという客観的な資料、歴史的資料はあるか、と市役所に尋ねても、ないという。同和対策事業の対象である同和地区指定の根拠がはっきりしない。戦前に国が全国の同和地区を調査しているから国に聞いてくれ、という答えである。

それで国に聞いてみたら、それは市町村が把握しているはずだという答えであった。
同和地区は確かに存在し、差別事象は今も後を絶たないが、しかし、どこそこが同和地区であるという公の証拠がない。
しかし、周辺の人も当事者もどこが同和地区かはっきり知っている。

極めて奇妙だ。部落差別をしてはならないということを法律で規制することについてどう考えるか。

法律の内容にもよるが法律を制定することは可である。なぜなら憲法第14条第1項に「社会的身分又は門地」による差別が禁止されている。第14条の「社会的身分」が部落差別による旧賤民身分を指すことは明らかになっている。この憲法の規定により様々な法令で繰り返し差別が禁止され、罰則規定まであるのもある。

すでに法的規制がなされているのである。憲法やそれら法令に悖ることがない限り、そして差別が現存する限り、部落差別をなくすための法律は有意義であろう。

部落問題についての法律の制定が部落の固定化などをもたらすというのは根拠がない。部落問題は現体制・格差社会では解消し得ない。同和利権など解放運動団体の腐敗問題は、全く違う次元の話だ。部落差別の実態を知らないものがいくらこの法案を非難しても法的規制の意義を減ずることはできない。

法的規制で重要なのは、権力と大企業による差別を規制することだ。差別の根幹は権力にある。差別事象があったからといって一般人民や報道機関を法的に規制してはならない。人民間の問題は人民自らの討論や学習を通じて解決すべきであって権力の容喙を招いてはならない。報道機関は一種の権力であるから、部落差別について厳格な自己規制綱領を持つべきであろう。部落解放運動は人民解放闘争の一角として反権力の姿勢を明確にすべきである。

地域差別に根差す政府の原子力政策や沖縄基地問題は、解放運動が住民と連帯して真っ先に取り組むべきだ。
反原発の闘争で荊冠旗を見たことがない。沖縄差別や原発立地地域差別政策は、部落差別と同根なのである。
今度の法案が、このような差別に対する規制も含むことを望む。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2016年5月21日 (土)

続 丸山長寿園判決

News & Letters/489

       厳しい断罪

5月17日の公立の特養老人ホーム丸山長寿園の民間譲渡について、高知地方裁判所の判決文は、いわば、事実の認定は違法行為であるが、どうしても行政側を負けさせるわけにはいかないのでこんな判決文になってしまった、控訴審で何とかしてくれ、という依頼状のようなものである。

以下の判決文を見てください。その違法性判断はこれまで私が経験した無数の住民訴訟の中で首長に対して最高度に厳しい内容である。

判決文20頁

「被告組合の組合長である小松が、平成25年12月25日、むろと会との間で、本件契約を締結し、それに基づき平成26年4月1日にむろと会に対して本件施設の建物等を譲渡したことは、上記3で説示したとおり、違法な財務会計行為であるところ、前記認定事実によれば、小松は、その前提となる事実、すなわち、本件契約当時、本件施設の建物等は未だ被告組合が運営する特別養護老人ホームの用に供されていたとの事実を認識していたものと認められる。

そうである以上、小松は、本件契約が地方自治法238条の4第1項に違反する違法なものであると認識すべきであり、平成25年12月25日の時点においては、本件契約を締結すべきではなかったといえる。それにもかかわらず、小松は、被告組合の組合長として尽くすべき注意義務を怠り、過失により、本件契約を締結し、平成26年4月1日、本件施設の建物等をむろと会に譲渡したものと認められる。」

尽くすべき注意義務を怠り、過失により・・・・という。通常は、裁判所が違反行為があったと認めても、その違反については知らなかったとか、認識できなかったから、責任は宥免するという事にしてきた。

しかし、この判決文は、小松幹侍は違法性を認識することができた、と追及し、その責務の懈怠をも指摘したのである。
裁判所は行政責任を宥免する口実を自ら絶ったのである。
東京都知事は別格としても、最近これだけの断罪を受けた首長はめったにいないだろう。
無償譲渡した施設の価値は数億円にのぼるものであり、譲渡先の団体の長は、小松幹侍室戸市長の係累である。

これだけの判決を受けた場合、行政マン失格であり、通常なら、辞職しなければなるまい。
また、これだけの断罪であれば、裁判所は、何らかの償いを違反者に求めるのが道理であろう。

それができないんや、という悲鳴が聞こえる。

私は、日本社会の低迷、特に地方の衰微の大きな理由は、市町村首長が利権行政に流れ、真剣に地域の活性化、そのための行財政改革にいそしむという姿勢が欠如しているからであると考える。そのような堕落した行政を野放しにするような裁判は地方の衰滅を一層促進し、同時に司法の墜落をもたらすものである、と考える。
三権分立というが、分立はいいとしても、法の支配の立憲主義の建前から、司法は他の二権よりも上位に立たねばならないと考える。

日本の現状では、司法は最下位に置かれ、裁判官自身が議会や行政におもね、自ら卑屈になっているように見える。
その典型的な一例が本件判決であろう。これも控訴せざるを得ない。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2015年4月12日 (日)

市民オンブズマンの新聞を掲載します

News & Letters/405

東洋町の金権行政を撃つ

室戸東洋市民新聞NO.2

【1面】(原稿1)

見出し

縦  松延町長に1000万円賠償責任
横  高松高裁が野根漁協への貸付金は違法と断定

 中    まかり通る金権行政

平成26年12月18日、高松高等裁判所民事部は、東洋町長松延宏幸に対し、1000万円の損害賠償金を東洋町に支払えという判決を言い渡した。
高知県下はもとより、四国中でも現職の市町村長に不正な公金支出で賠償命令が出たのは近来にないことである。無論、東洋町始まって以来このような重大不祥事はなかった。
通常住民訴訟では司法は行政側を擁護する場合がほとんどで、住民側が勝つのはよほどのことである。正確にいえば判決は、町(その代表は松延宏幸)が松延宏幸個人に対し、1000万円を支払えという請求をすることになる。松延宏幸は最高裁へ上告するらしいが、一般に上告審は針の穴を通るよりも難関であり、本件のように事実が明らかですべて本人らも認めている場合最高裁で審理する前に棄却決定をくらうことは火を見るよりも明らかだろう。

1、この事件は、町長松延が、台風による被災漁民への救済資金1000万円を不正な手続きで特定の漁民に全額渡し、そのため返済が宙に浮いて町に損害が発生した、という内容だ。前町長澤山保太郎があらかじめ町の監査委員会に監査請求をしたが、町会議員の小松監査委員らは法的なことは何も分からないのか簡単にこれを棄却した。
そこで、町を相手に住民訴訟を起こし高裁で逆転勝訴したものである。
一審高知地裁では、松延の貸付金支出の仕方について借主である漁協側の理事会が不成立として松延宏幸の支出命令が違法性であることを認めたが、松延がその違法性について知らなかったから賠償責任はない、などというでたらめな判決だった。
しかし、高裁ははじめから厳しく、漁協理事会の不成立(貸借契約の無効)問題に加えて、その貸付制度の町規則が公に告示されていなかった町側の問題を重視し、公にされていない規則は無効であると断定して、2点に渡る重大な不正行為について松延側の弁解を認めなかった。

事件は、今から3年余り前の平成23年7月台風6号で野根、甲浦の網漁師の多くが大きな被害を受けたことから始まった。野根漁協は幾人もの被災漁民の救済を文書を持って役場に行き松延町長に支援を求めた。この支援を要請したときの野根漁協の組合長は桜井淳一氏であった。しかしその夏、野根漁協で突然組合長更迭の事件が起き、  
組合長は桜井菊蔵氏に代わっていた。従って本件の1000万円貸付交渉や手続は現組合長の東洋大敷の桜井淳一氏ではなく、共同大敷の桜井菊蔵氏らである。
この貸付金について融資がなされた後、野根漁協では数回総会にかけて組合員の承認を求めたようであるが、紛糾して組合員の承認がなされた形跡はない。
そのため融資を受けた当時の執行部は流会になった総会の後、退任したということだ。
昨年平成26年度の組合員総会では、この1000万円の借金の事実について最終的に不承認となり、町からの返済の請求が拒否せられた。1000万円の公金は宙に浮いた。

    松延の数々の違法行為

2、判決文の趣旨では、これは、松延町長側が当時の野根漁協組合長らと談合し企画した事件であって、不正融資の責任は町長松延にあるとして追及されている。民間の野根漁協側は町の指導の通り手続をしたのであって、本件不正融資の責任は問われていない。
普通なら、貸付制度を作った場合、①これを町民全体に知らせ、②公募をして、③応募者を審査・選考し、そうして④金銭貸借契約を結んで資金を出す。
だが、松延は、①、②、③、④を全部没却して特定漁家に予算の全額を支出した。

①町内の掲示板などに条例に定められている規則や条例の告示をしなかった。
ビラの1枚も、マイク放送も何もしなかった。議会で予算や規則が議決する以前にすでに、その規則やその申請書が野根漁協の一部幹部には手渡されていた。

②公募をかけなかった。特定漁家にしか融資をしないという談合がすでにされていたから、公募などかけるわけがない。

③応募者の選考もしなかった。はじめから特定漁家にしか申請をさせなかったのであるから、選考する必要もなかった。

④貸主(町)及び借主(野根漁協)間の金銭貸借契約書も作成していない。
その契約書の代わりに「借用書」があるというが、その「借用書」には借主の名前も貸主の名前も記載されていなかった。
1千万円もの法人間の融資で正規の契約書がないなどというのは一体どうなっているのか、信じられないことだ。

その他の違法行為の数々

⑤松延は裁判で、この貸付制度規則はその年の10月25日に作成したという。
法律では予算の伴う規則は議会の議決が必要である。しかし議会の議決が11月7 
日であった。だから議会の議決以前にこの貸付規則を策定し一部の町民にだけそれを公布していたのである。

そして、

⑥この金が実際に被災した網やロープのために使われたかどうか、使途が正しかったかどうかについても、1枚の領収書も確認しなかった。公金をやりっぱなしだ。

⑦さらに、金を貸すのに連帯保証人も確保しなかった。
 野根漁協幹部から「確約書」なるものをもらったというが、その文書中には返済が滞った場合代わりに金を払うという文言は全くなかった。

⑧さらに野根漁協の定款には金の貸付事業は入っていないので定款変更を企てたが、知事の認可が下りない前に貸付が実行されていた。

⑨また、野根漁協の総会では、金を借りるというその最高限度額が一度も議決されたこともないから、金を借りることができないはずであった。

野根漁協の会計では経費と収入がとんとんで毎年1銭の余裕もない状態であるから1000万円(年に200万円)の大金を払う能力があるわけはない。
 
⑩町から資金を融資してもらうという決議をした理事会がその年の11月3日に開催されたというが、8人の理事のうち6人が出席したという。
しかし、そのうちの2人はこの1000万円の借主であり、直接の利害関係者はその理事会に出席することが法的に認められていない。
あらかじめ誰に融資するか談合をしていた町長であるから議事録に署名押印している理事の顔ぶれを知らないとは言えない。日ごろから町の施設の管理を任せている漁協という法人の理事が誰であるか知らないとも言えない。
金を貸すのに相手団体のことは知らなかったという弁解自体がすでに貸主として有責である。
         公金を私物化か

何故このような不正融資がなされたのか。何十年も役場に勤務してきた松延が、そのうちのいくつかは難しいかもしれないが、上の①から⑩までの事がほとんど分らなかったというほど無能ではあるまい。特に①~④の町民や被災した漁師たちみんなに知らせるということぐらいは当然わかっていたはずだ。

  漁協側が脅かしたり不法行為があったわけではない。
これは、町の公金を正規の手続きもなしに、議会の多数を背景に町長の裁量で自由に自分に近しい特定のグループのために使っても構わないという横着な考えを実行したということになるであろう。
  いくら議会に承認してもらっても日本の法律を破る行為は裁判所では許されない。
  この事件は単なる過失ではなく、刑法に照らすと背任罪の可能性がある。
  1000万円支払えば済むということではない。
  チェック機能を果たせなかった町議会やこの貸付金の不正についての住民監査請求をむげに棄却した町の監査委員も判決文をよく読んで反省する必要があろう。
  

【1面】(原稿2)

新年の挨拶

東洋町、室戸市の皆さん、新年のお喜びを申し上げます。
私も東洋町に住み着いてから8年になろうとしています。
皆さんに助けられて、今日まで元気に過ごすことができ感謝に耐えません。
東洋町の美しい自然の中でいつまでも生きて生きたいと願うものです。
昨年は東洋町には大した災害もなく行過ぎましたが、日本全体では水害や雪害など多くの災難があり、福島の原発はいまだに海や空に放射能を撒き散らし終息の展望も全くない状態が続いています。

 政治の世界でも自民党の中でも極右的な安部内閣が秘密保護法や集団的自衛権で憲法で保障された国民の権利と平和がどんどん侵害されていき、近隣の朝鮮や中国とも険悪な関係になるという暗い世相となってきました。自民・公明政権では、アベノミクスとかで大金持ちや大株主がもうかり、庶民は物価高と高率の消費税8パーセントによって生活はぎりぎりのところにまで追い詰められてきました。

 とりわけ東洋町や室戸市のような過疎の町には、アベノミクスの影響はもろに押し寄せ、ふるさと東洋町でこれ以上生活できないという人がたくさん出てきています。
 人口は激減中です。市役所や町役場が福祉事業や失業対策をやってくれるような気配はありません。利権行政と福祉打ち切り政策、役場さえよければそれで結構だという冷酷行政がまかり通り、議員たちも住民の声を議会に反映しないばかりか、市長や町長がすることはほとんど何でも賛成という状態です。

 しかし、自民党の横暴、市町村の行政や議会のこの有様は全て国民の選択の結果です。
選挙のたびに間違った選択をしてきたつけが秘密保護法や原発やアベノミクスとなって現れ、福祉削減、失業となってきているのです。

第2次世界大戦も、新聞などが煽り立てたということとそれに応じ国民が熱狂的に賛成した結果です。その結果数千万人のアジア諸国の人民が犠牲になり数百万の日本人も死に、さらに広島・長崎で原爆を落とされ、沖縄を始め、東京、大阪、高知、徳島など大都会も灰燼に帰したのです。

 国民が目先の利益や地縁・血縁で議員や首長を選んでいたのでは、いつまでたっても世の中はよくならない。気がついたらまたぞろ中国などアジア諸国を相手に戦争をし始めていた、ということになりかねないし、また人口が激減しふるさとが消滅していたということにならないようにしっかりした選択をしなければなりません。

茶番

平成26年9月東洋町議会の一般質問(小松煕)

3年半何もしなかった松延町政

(「東洋町議会だより」第127号7ページ)

昨年9月の町議会で小松議員は松延町長に対して次の町長選に出馬を要請した。議会議場
を選挙活動の場としたのである。その答弁で松延は、
「特異な町政が続いたあとの4年間であり、修復期間と位置づけ取り組んできた。その
3年半は、長いようで短いような、様々な後始末の期間であったと実感している。」といった。このようなでたらめな発言は松延が就任以来沢山町政についてあしざまに言う決まり文句だ。

いわく「特異な町政」という。しかし、沢山がやったのは高レベル放射性廃棄物という恐
ろしい物を持ちこもうとした「特異な町政」をやめさせて、福祉を中心にしたまともな町
政であり、松延が3年半やってきたのはその福祉行政を打ち切ったり削減したりすること
であった。お年寄りや子供たちへの福祉予算を打ち切るのに何年もかかるであろうか。
利権行政に花を咲かせるためには時間がかかるかもしれないが、福祉予算や失業対策の予
算を削減するのには何時間もかかるまい。ただ鉛筆で棒線を引いて抹殺するだけの仕事だ。
また、「後始末の期間」が長かったともいう。沢山町政が何か悪い建物でも作ってそれを「始末」するのにお金や労力がいったのであろうか。たとえば、沢山が作った白浜の温浴施設。

現在この施設はほとんど稼働していない。観光地で風呂がない町は東洋町ぐらいであろう。
これでさえ松延はまともに運営できず、作った立派な施設をほったらかしにしただけなの
に「後始末」をしたという。だから結局松延のこの議会答弁では、この3年半の間、沢山
のやってきたことを打ち切ったり放置したりしてきただけであって実質何もしなかったと
いうことを言いたいのであろう。

       3年前の駐車場収入を町に取り戻した?

また、小松議員の質問に松延は、その「後始末」の例として生見の駐車場の料金のことを
とりあげて自分の功績の様にほらを吹く。
「これまでの町行政は、3年前の駐車場収入を町に取り戻し、・・・」という。
3年前のというのは、沢山町政の時分のことであろう。その時の駐車場料金が誰かに取ら
れていたのを松延が取り戻した、という話をしだした。

3年前よりもっと前、沢山が町長になって初めて駐車場料金は町の会計に入ったのであり、
その事実は決算書を見れば明らかだ。それまでの料金は長い間今回の町議会で質問した議
員小松煕の任意団体が全額収納し、一銭も町に入っていなかったのだ。
確かにその後駐車場管理は町が出資して設立したリ・ボルト社を指定管理者として運営を
委託し、その会計の全てをその会社に任せたが、それは議会にかけて正規の手続きを経て
なされたものであり、国の法律に沿った措置であった。

何故第三セクターの会社にまかせたか。町が直営では従業員を公務員として雇用し続ける
ことが困難だからである。幾人もの高給の町職員を派遣することはできないし、臨時職員
を1年以上雇用することは法律上許されていない。だから第三セクターの会社を設立し従
業員をその会社の正社員として継続的に雇用し、身分を安定化して働いてもらえるように
したのである。公務に臨時職員として1年以上同じ人を雇用し続けることは脱法行為であ
り、また、雇われる人も身分不安定で落ち着かないので、リ・ボルト方式を取る他の市町
村も存在していた。

ちなみに、白浜駐車場の自販機の手数料収入も取り戻したのは沢山町政だ。
町の許可も契約もなしに役場にまで自販機を持ちこんで商売をしていたのを退去させたの
も沢山町政である。県下どこの市町村にもある道(海)の駅を議員や一部町民の反対を押
し切って建設したのも沢山町政ではないか。町議会で、ある議員は海の駅建設を「暴挙」
だと叫んで反対していた。  
       
要するに、澤山町政はそれまで「特異」で異常であった町政をまともにしたのだ。
野根漁協に係る1千万円事件のような特異で不正な行政をやっているの

室戸・東洋市民新聞NO.3  平成27年4月発行
 

【原稿1】

   (写真)高知新聞記事

  東洋町 介護保険料県下ダントツ高額

   無為無策、介護保険事業会計の破たんを町民に転嫁
   
本年3月9日の高知新聞1面記事で突如明らかにされた。
東洋町の65歳以上の高齢者(第1号被保険者)1260人の介護保険料金が基準額で月
に2千数百円以上はねあがることがすでに決められていた。基準月額は7212円で70
00円台は高知県はおろか全国でも東洋町だけと考えられる。
仕方ないではないか、と町長や役場は考えているかもしれない。

しかし、この東洋町介護保険事業の破たん的状況は、行政の無為無策の結果であり、東洋町の福祉行政の政策がいたらなかったからである。
介護保険事業会計を健全財政にするためには、給付金を増やさないようにするしかない。
すなわち介護予防対策などを徹底し、介護保険を使わない高齢者対策を強化するしかなかった。町独自の介護予防、介護補助事業を行うこと、デイサービスや配食サービスを無償化、米の配給、医療費の無償化など町独自の福祉行政をどんどんすること、そして町外の施設での介護ではなく、町内施設(たとえば野根浦地区の老人施設「うらら」)で高齢者をお世話する施設を増設すること、在宅介護の家庭に相当な手当てをすること、・・・沢山町政の時にこれらの福祉政策をスタートしたのは介護保険会計を軽くし、町民の負担、介護保険料をこれ以上増額させないという目的があったからである。過去4年間の松延町政はこれらをほとんどすべて切り捨てた。そのつけが今回の介護保険料のダントツ値上げである。失政の責任は重い。

町民にも町会議員にも誰にも知らせず
しかも貧しい町民の生活を直撃する重大事案であるのに、地区懇談会などでも広報でも事前に何の話もなかった。このダントツ値上げについて町会議員も新聞を見て初めて知ったということである。

介護保険事業会計を健全に運営するためには何よりも町民の協力が必要である。
介護保険財源のざっと半分は40歳以上の町民が負担する。後の半分は国、県、町の負担だ。町民は自己の保険料を軽減するためには普段から介護にかからないように心身を健康に保つように努力しなければならない。行政も介護予防施策を一生懸命取り組まなければならないが、それにも町民の理解と参加が必須なのである。だから、介護保険事業会計の状況は常に町民にオープンにしなければならない。ましてや月々の負担が増額となる場合には、行政側が町民に説明することは当然のことである。この間松延執行部がやってきた地区懇談会でも介護保険料のことはひた隠しに隠されていた。

議員たちが今回のダントツ値上げを知らなかったというのも不可思議なことである。
東洋町の行政上の最高の意思決定機関は町議会である。自分の守備範囲の会計について新聞報道があるまで知らなかったでは通らない。また、そこまで議会を無知にした行政も異常であろう。町民との対話を公約にして当選した松延町政が、重大な事案でも 対話をしない、町長室を独断専行の世界にするという姿を誰が予想したであろうか。

   *1万円の給付金では焼け石に水

松延宏幸町長はこのような総額で60%増と言う極端な値上げに対する町民の怒りと驚愕を何とか鎮めようとして65歳以上の町民に1万円を給付するという。人数は1260人だから1260万円を27年度当初予算案に計上した。しかし、介護保険事業の平成27年度予算案では65歳以上の全てのお年寄りから総額9459万円徴収することになり今年度より3488万円増額している。この増額分と給付金1260万円との差額は2228万円であり、この金がお年寄りから徴収されるのであるから、依然として県下1月額1500円近く増の厳しい負担増には変わりがない。このまま無為無策でいくとさらに3年後には基準保険料は月8千円を超えるという。
        
【原稿2】  (写真)①ヘリポート ②周辺の山

 ヘリポート1基 建設に21町歩(5700万円)の山地購入

 今から2年ほど前平成25年6月12日東洋町議会に防災事業で財産の取得についての二つの議案が松延町長から提出され、議員8人全員異議なしで可決された。
二つとも東洋町河内大野部の山地である。

(Aさんの土地)約16町2反ほどで、3630万7千円で1町224万円ほどである。いま一つは(Bさんの土地)約5町歩で2068万9千円、1町413万円。
 Aの土地の購入名目は「この土地につきましては・・・・ヘリポートの設置や防災資機材等備蓄施設等を建設するため」だということであった。総務課の担当職員の話では、この土地の西端に1町ほどの平地がありそこにヘリポートの施設と備蓄倉庫が建設された、という。その他は緑の山である。

B土地5町歩のうちに雑種地1町歩ぐらいがあるが、そこには何も建っていず、県発注のテトラポットが置かれている。B土地購入の議案書には「この土地につきましても、・・・・ヘリポートの設置や防災資機材等備蓄施設等を建設するため」となっているが、何の施設も見えない。
A土地の平たん部に建てたヘリポートなどの用地は1町歩だけであり、あとの15町歩は主として低木の山林であり保安林も含まれていると考えられるから、町として使い道がない。B土地にはヘリポートや備蓄施設の建設予定がないから、その購入も町としては不要であろう。ヘリポートへの通路がないとしても囲僥地であるから、法的には通行料を払えば通行させてくれる。いずれにしても21町歩のうち20町歩が不要と思われる山である。
沢山町政の折に植林用に野根の山を購入したことがあったが20町歩を超える山地の値段は200万円未満であった。

 なぜ南山の町有地を活用しないのか

1町歩の土地を買うために20町歩の余分な土地も買わなければならない理由が不分明である。そもそも東洋町には、南山の旧国道付近に造成された広大な土地があり、一部は業者に貸し出されて太陽光発電パネルが展開されているが、ヘリコプターが幾台も降り立つことができる数町歩もの平地が残っている。何故町有地の南山を使わないのであろうか。
南山は数十年前安岡町長が1億8千万円もかけて購入したいわくつきの土地であるが、その利活用がずっと課題となってきた。

本件山地の売買において山の地主が町に働き掛けた形跡は見えない。売却に応じた地主には何の問題もないだろう。問題は、ヘリポート施設などのために何の目的で21町歩もの土地を購入しようとしたのかである。ごく最近A土地の付近の国道沿いの樹木(魚付林)が伐採され漁師から抗議の声が上がった事件があったが、それとこの土地の購入には何か関係があるのかもしれない。この山の木を業者に伐採させることは防災上有害であり、漁業にも悪い影響を与えかねない。いずれにしても町にとっては21町歩のうち20町歩は意味のない買い物であり、純然たる損害である。南山を何故使わなかったのか大きな疑問である。

平成25年6月14日町議会議事録 

8人全員が「異議なし」

(A土地についての町議会の記録)

 日程10、議案第40号、財産の取得についての件を議題と致します。これより質疑を行います。質疑ありませんか。(自席より、なしの発言あり。)質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。(自席より、なしの発言あり。)討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議案第40号、財産の取得についての件を挙手により採決致します。本案は、原案の通り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員(賛成8:反対0)であります。よって、本案は、原案の通り可決されました。

【原稿3】
   野根漁協不正融資1000万円事件

        松延町長上告に議会の同意なし 
 
すでに高知新聞などで報道された通り昨年平成26年12月18日高松高裁は、東洋町が野根漁協に貸し付けたという1000万円について、これを町の損害金と認定し東洋町が松延宏幸個人に対してその1000万円を支払うよう請求する義務があると断定した。
すなわち松延宏幸町長が松延宏幸個人に対して1000万円の金を請求せよという判決が下されたのである。

その理由は二つあり、①野根漁協が1000万円借りることを決定したという理事会が不成立であり、金銭貸借契約が無効であること、②東洋町が漁協に貸し付けるために作った貸付金の規則を町民に告示しなかったのでこの規則も無効であること、この二つが理由であった。どの一つの理由でも松延町長の賠償責任は逃れられない。
この高裁判決を松延町長は不服だとして本年1月6日最高裁に上告した。
しかし、行政機関がたとえ訴えられた裁判であってもその判決を不服としてこれを上訴(控訴又は上告)する場合には、議会の議決が必要である。東洋町議会は松延町長の上告について議題にあげず同意の議決をしていない。

有名な「逐条解説地方自治法」によると地方自治法第96条の議会の議決事項について次のように解説されている。
「訴訟を提起された場合において、その判決に不服ありとして地方公共団体が上訴する場合には議会の議決を得なければならない。」

松延町長の上告理由書の問題点

本年2月7日付の東洋町の上告理由書(及び上告受理申立書)が手に入った。
それによると、貸付金を借り受けるという野根漁協の理事会(平成23年11月3日)は定数不足はなく有効に成立しているので高裁判決は間違っているという内容である。

1、高松高裁の判決の骨子

昨年12月の高松高裁判決の骨子は二つある。一つでも問題があれば上告は認められない。
①一つは野根漁協の理事会が不成立で、貸借契約は無効、というのと、
②もう一つは、貸付規則が町民に告示されていないから、無効だ、というもの。
松延町長の上告理由には②のことが全く触れられていない。
仮に①の理事会が成立しているという主張が通っても②の理由だけでも貸付金の違法性は十分立証される。何故町側の弁護士は②についても主張しなかったのであろうか。
それはもとより、②の規則を町の掲示板に告知しなかったという事実は松延側が公判廷で認めていたからである。

また、松延町長(代理人小泉弁護士)は過去の判例などから少数出席でも野根漁協理事会が成立していたとの主張を上告理由書で縷々主張しているが、それらの主張は本件では全く失当である。なぜなら、松延自身が作ったこの貸付規則第5条では、返済についての「確約書」の提出が義務付けられ、それには漁協の「組合長、役員全員の確約書」が必要だと定めているからである。裁判に出された資料には理事全員の署名の入った「確約書」などは存在していない。自分が作った規則だから知らなかったとは言えない。

2、虚偽の理事名簿

①平成23年当時の野根漁協の理事は平成21年5月23日に就任した8人の理事であり、これが総会で正式に選ばれたものである。
この中には、辞任したりした理事もいるが、総会で欠員の補充が正規になされていないから、辞任した理事も理事会に出席し理事の責務を果たす義務がある。
従って、組合は理事会を開催するときには、辞任したという理事にも招集状が送付されねばならなかった

②貸付金の申請を決めた平成23年11月3日の理事会には、複数の理事が招集され
ていない。数人の理事に招集状も呼びかけもない理事会は無効である。
  町側の上告理由書には別種の野根漁協理事名簿が出されているが、そのうち3人は正規の総会で理事として選出されたことはないし、そのうち2人はかつて一度も理事会に出席したこともない。正規の総会で選出されてもいない理事を3人も含んだ嘘の理事名簿を最高裁に出して上告理由の根拠にしているが、恥を知るべきであろう。
  ちなみに、虚偽の理事名簿を作成しそれを行使した場合、刑法第159条の3(私文書偽造)の規定に抵触する疑いがあり、その場合1年以下の懲役等の刑罰を受ける。

3、借入金の決議はない

上告受理申立理由書には、貸付事業についての定款変更が総会で決まったというが、仮にそうだとしても、1000万円の借り受けについては何も決議されていない。
野根漁協の定款第38条の(4)には借入金の最高限度額が総会で決議されなければならないと規定されているが、野根漁協は一度も借入金について決議したことはない。
 また、貸付事業についての定款変更も、知事の認可がいるが、認可前に貸付を実行している。また、定款変更は総会で出席組合員の3分の2以上の賛成が必要となっているが、賛否の人数の記録がない。また、その総会には変更される定款についての議案書が存在していない。何の定款変更なのか議事録にも記載されていない。

4、借主はだれか

松延側が出した上告受理申立理由書には、本件1000万円の借主が「M小敷組合」となっているが、そのような組合は存在していない。1000万円の借主は、別の親族名義となっている。貸付金の裁判で借主を間違えた上告は意味をなさない。

5、野根漁協定款第49条第2項に違反

 定款によれば、理事が組合と契約するときには理事会の承認が必要である。
 組合とM又は「M小敷組合」との金銭貸借契約について理事会の議題に上った記録もないし承認したという記録もない。理事会の承認のない契約は定款違反であり無効である。

6、理事会の不成立については原審で反論していない

そもそも、野根漁協の理事会の不成立の問題は、沢山が裁判で主張したことであるが、松延側は第1審高知地裁、第2審高松高裁で反論をしていない。反論しなかったことは高裁判決でも指摘された。1審2審で理事会不成立について反論しなかったということは住民側の主張を認めたと同然であり、それを最高裁で蒸し返すことは許されない。

      * 高知地検特捜 告発状を受理

告 発 状
                        平成27年2月27日
高知地方検察庁殿 
                        告発人 澤山保太郎
                      
   当事者
      高知県安芸郡東洋町大字河内1081番地1  
      告発人 澤山保太郎
      高知県安芸郡東洋町生見758番地3 
      被告発人 松延宏幸

第一 告発の趣旨

被告発人松延宏幸(東洋町長)については平成23年11月に町の公金1000万円を災害対策として特定の漁師に不正に貸し付け、回収不能となっている。
下記のとおり刑法第247条の背任罪に該当する行為があると思量しますので、調査の上厳正な処罰をすることを要請するため告発をいたします。

第二 告発の事実

1、被告発人松延宏幸は東洋町生見に居住し、平成23年4月より現在まで東洋町長である。
告発人は東洋町大字河内に住む町民でホテル経営者である。

2、被告発人は、平成23年7月の台風6号で東洋町内の幾人もの漁師が被災した際、これを救済するとして貸付金制度(「東洋町漁業災害対策資金貸付規則」)を平成23年10月25日にこしらえた。町内漁業協同組合を通して被災漁民に「又貸し」するという制度であった。

3、しかし、被告発人は上記貸付制度について町民に告示もせず、被災者を公募もせず、予算全額の1000万円を特定1漁家(小式定置網漁業者M)に渡るよう野根漁協の一部幹部(当時組合長はS・K)とあらかじめ談合し、高松高裁判決文に見るとおり不正な手法でこれを支出させた。 すなわち、

4、不正な貸付手法
①被告発人は平成23年10月に被災漁家を救済するための貸付金制度(規則)を作った
というが、この規則は予算を伴うものであるから町議会でその予算措置が承認される前に制定してはならないという法律(地自法第222条第2項)を被告発人は無視し、野根漁協の一部幹部にそれを渡した。予算措置は同年11月7日の東洋町臨時議会であった。

②またこのような町民の福利を図る規則や条例を作った場合、町内に定められた掲示板
に公示して、町民に知らせなければならないが、被告発人はこれもしなかった。
 
③事前に貸付規則を手に入れた野根漁協の一部幹部らは臨時議会の前の11月3日に
理事会を開いたとして臨時議会の翌日に貸付金の申請を行った。
被告発人は野根漁協の貸付申請書を審査もせず直ちに受理し、大急ぎで貸付を実行(11月21日)した。その間町内の幾人もの被災者には何も知らせず、公募もしなかった。

④被告発人は貸付に当たって実際に被災した網やロープの実態がどうだったかについ
ては何も確認せず、又、貸付けた後この貸付金で本当に網などの漁具を購入したかどうか、現物はもとより領収書など証拠を何一つ確認しなかった。

⑤野根漁協からの借り受けの申込み書類に理事会議事録など理事の署名押印を必要とする書類があったが、それらに署名された理事の状況についても被告発人やその部下職員が確認した形跡がない。理事の状況については町議会でも大丈夫か注意されていたにもかかわらず、何のチェックもなく、結局理事会が成立していないという裁判所(1審、2審判決)の認定を受け、本件金銭貸借契約の無効が言い渡された。

⑥そもそも野根漁協は毎年1銭の余裕もなく、1000万円の大金を返済する能力もなかった。又、野根漁協は、組合員総会で借金の限度額の議決もしていず、金を借りるということ自体ができない団体であったことは調べれば容易に知ることができたはずである。

⑦また、貸付事業もできるように定款を変更したというが、定款変更の県知事の認可(平成23年12月5日)が下りる前に本件貸付は実行されている。
以上の重畳せる違法行為は、失念していたとか知らなかったという類の過失ではなく、被告発人らが通常他の事業では間違いなく遂行している適法な手続きを意図的に没却したものであり、強い意志でもって犯した違法行為であると考えられる。

4、町の損害

この公金1000万円を扱った当時の野根漁協役員は辞任しており、現在の野根漁協自体も正規の手続きを経た貸付ではない、被告発人と漁協一部幹部とが勝手に貸し借りしたものであるので漁協には債務はないとしてこの金の返済を拒否している。
実際にこの1000万円を受け取った小式網漁家Mは、元々返済能力が全くなく、数年前から操業もしていず、廃業同然である。被告発人はこの1000万円を回収するために、署名押印して貸付金を申請した当時の役員の誰にも請求していない。
高松高裁は昨平成26年12月18日町に損害が発生したとして、東洋町に対して被告発人から全額返済してもらうように命令した。

5、何のためか

この不正貸付は、被告発人が野根漁協の一部幹部と特定漁家の意向を受け入れ彼らの不当な利益に供するために町の公金1000万円を使って町に大損害を与えた、ということになる。
これは被告発人が、野根漁協の内紛(主導権争い)で、この事件の起こる数ヶ月前の町長選で味方をしてくれたS.Kグループにてこ入れをし、特定漁家(親子二人が理事という)に資金を供与することでS.K・I.Kグループが組合で優勢になるようにするための工作であり、事実これによって組合長の更迭に成功しS.Kが組合長になったのである。
S.K組合長らは以後この借入金1000万円を組合の借金にしようと数回にわたり臨時総会を開いたが、臨時総会は紛糾しいずれも流会となって何も決まらなかった。
被告発人は、正規の理事会も成立せず、漁協組合総会の議決もない、金銭貸借契約書自体も作成せず、貸主、借主双方の署名押印した契約書も存在していないのに、S・KやI・Kの求めに応じ漁協に貸し付けたと称して特定漁家を利し自己の政治的影響力を拡大するために町の公金を野根漁協の預金口座に振り込ませた。その金は1日のうちに特定漁家Mに渡った。公金を貸し付けるというのに貸借契約書も作成しなかったというのは、はじめから回収する意図はなく、町の公金をわがものと考え、相手を利するために使っても問題ないという被告発人の強い意志を示すものである。

6、その後の経過

漁協組合総会の流会の挙句S.K氏及びI.K氏は退任した。すなわちこの1000万円の金を組合の借入金にするという被告発人らの企図はくじかれた。
新しい野根漁協はこの借入金事件について調査委員会を設置し、野根漁協が正規に借り入れたものでないと断定し、一部組合幹部と町長による不正融資であると声明した。
その調査報告書は平成26年度正規の組合総会で承認され、町長からの返済の催促を拒絶した。そして、本件で高知地裁、高松高裁の判決があった。
告発人はこの事件を重視し、町の監査委員に調査し1000万円を回収するよう申し入れたが、小松煕委員らは被告発人を擁護して告発人の請求を拒んだ。
そこで告発人は住民訴訟に及んだ。

第1審高知地裁では、漁協理事会の不成立を認め本件1000万円の支出の違法性を認めたが、被告発人がその違法性について知らなかったとして賠償責任は免除した。
しかし、第2審高松高裁においてはがぜん厳しく、被告発人が違法性を認識できたとして被告発人松延宏幸に1000万円の賠償金の支払いを請求せよという判決を下した。

【原稿4】

   生見津波避難タワーの違法建設の経過

既法の通り、平成25年~26年にかけて建設された生見地区の津波避難タワー建設工事はいくつもの重大な法令違反が繰り返され、理由のわからない契約金の増額がなされていた。問題点は次の通りである。

第一は、県の建築確認も受けずに工事を発注し着工したこと(建築基準法第6条違反)
第二は、建築確認も受けていない建物について敢えて入札を強行し落札業者を決めたこと
   (独占禁止法第19条違反 不正な取引方法)
第三は、本体工事が終わってから、1488万円増額の請負変更契約を結んだこと
    (建設業法第18条違反 公正な契約の締結)
第4は、最初の工事延期は町側の責任であるが、2回目の6ヶ月延期(平成25年9月24日?翌年平成26年3月25日)の理由が不明であり、町側の事情がないとすれば業者側の契約違反の可能性が強い。
 
           【 経 過 】
① 平成25年2月22日 東洋町側から建築確認申請書が県に提出された。
② 同年2月25日    かめお設計事務所が最初の実施設計書を作成し町に渡す。
③ 同年3月15日    県から「適合するかどうかを決定することができない旨の通知書」が松延町長に送られた。問題個所が14項目に上っていた。

 また、町長は、同日に、建築確認の期間を35日間延長するとの通知を受けた。すなわち4月19日まで建築確認が延期されたのである。しかるに、
④同年3月18日   工事入札・(有)川村総合建設が落札。
工事請負契約 請負金額7854万円。
着工:平成25年3月28日 完成:同年9月30日

⑤ 同年3月27日   請負契約について町議会議決。
    建築基準法に基づく建築確認を受けずに建物の着工に及んだ場合 
          同法第99条の罰則規定が適用される。
⑥ 平成25年4月1日  町が川村総合建設に「工事一時(全部)中止」の通知を送った。
     その理由は「条件変更による確認申請による」という。

⑦ 同年8月14日   建築確認がなされた。

⑧ 同年8月14日   松延町長は、川村総合建設に対し、工事の再着手の指示を出した。再着手の期日は8月15日で工期は平成25年3月28日~9月30日となった。
    同日、川村から指示された工期の工事再着手の請書が町に提出された。ところが、
⑨ 同年9月24日  町から川村に「工期の変更について」という通知が送付され、工期  
           が176日、約半年間延長することになった。その理由は「変更設計作成に時間を要した」という。

         その時の契約金額は当初通り7854万円と変わっていない。

⑩ 同年10月1日  工事用仮設事務所設置
⑪ 同年10月20  杭打ちが始まる。
⑫ 同年12月?翌26年1月24日  基礎工事
⑬ 平成26年1月25日~2月14日  鉄骨組み立て
⑭ 平成26年2月14日  かめお設計事務所が「第1回変更設計書」を作成し町に提出
⑮ 同年2月28日    松延町長と川村総合建設の間で工事請負変更仮契約が締結され、1488万5850円の増額となった。
    変更設計書によると増額したのは主に地業の杭打ち工事で当初の1215万円ほどが→2849万円に変更されている。
    地底への杭打ち工事は遅くとも前年の11月中に終わっている。
⑯ 同年3月5日   工事請負変更仮契約について議会が承認。
⑰ 同年2月15日~3月25日  樋、土間、フェンス、階段、防水などの付帯工事
⑱ 平成26年3月25日    工事完成 
⑲ 平成27年2月5日  県による完了検査

建築基準法第7条によれば完成後4日以内に県に検査審査を請求し、申請を受けた県は1週間以内に完了検査をすることになっている。本件ではほとんど1年後に検査が行われるという異常さである。建築基準法第7条の違反にも罰則規定がある。

  
「no2_1.doc」をダウンロード

「no.3室戸・東洋市民新聞NO3 (1).doc」をダウンロード

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2015年3月 3日 (火)

東洋町の利権行政の実態 生見の避難タワー事件

News & Letters/400

福祉切り捨て、借金増大、利権行政横行の松延東洋町長の行政に
又一つ第事件が隠されていた。

野根漁協に関連する1000万円の不正融資事件は、高松高裁で逆転判決が下り松延宏幸町長が上告中だということであるが、4月の統一地方選での町長選挙までのつなぎ、時間稼ぎであろう。

新たに問題にしたのは、平成25年~26年度の東洋町生見の避難タワーの建設の不正請負事件だ。

第1に建築確認ができていない建物について入札させ室戸の川村総合建設が落札、請負契約をし着工した。これは建築基準法違反なのである。着工は平成25年3月28日だが、建築確認が下りたのは同年8月14日なのである。

民間ならともかく地方公共団体が建築基準法に違反して建物を建て始めるというのは余りにも無法であろう。着工して間もなく工事は中止したが、建築確認が完了してから入札をし直すこともせず、そのまま川村総合が請け負った。
独占禁止法の不正入札の疑いが濃い。

第2に、設計変更がなされたということであるが、新しく変更した設計書が設計会社から町に出されたのは翌年の2月14日であり、その時には杭打ちはもとより鉄骨の組み立てなど本体工事は完了していて、残るのは樋を付けたり溝を付けたり階段を付けたりする付随工事だけであった。

入札時の最初の設計書では耐震の構造計算が建築確認が取れずだめになったはずである。新しい変更設計もできていないのにどのようにして工事を進めたのか分からない。特に地下の杭打ちが問題になって建築確認が遅れたということであるが、県庁による完了後の検査では地下の様子はわかりようがない。掘ってみなければわからないのだ。
当初の契約では7800万円ほどだったが、設計変更だということで約1500万円追加になって、約9300万円に膨れ上がった。

室戸の川村総合は最近でも吉良川の給食センターの建設でも問題を起こし高知新聞に大きく報道されていた。(高知新聞は業者名を伏せて隠していた)
澤山町政では川村総合は東洋町には一切指名に入らなかったが、松延町政では東洋町にどんどん入ってきている。

違法行為を犯してまで特定企業を公共事業に入れ続ける、これが東洋町の利権行政の実態である。
私は会社の役員で多忙で、毎日長時間・重労働なので、ごく限られた事件しか追求する時間的余裕がない。おそらくどの公共事業を調べてもまともにやっているものは少ないであろう。

東洋町長松延宏幸は何かと言うと澤山町政は「特異」で自分の町政は「普通」だという。
普通の行政に返すことがこの4年間の仕事だというのであるが、「特異」なのは澤山町政の以前や以後の行政であろう。核廃棄物を導入しようという町政は全く「特異」であり、上の事件に見る通り建築確認もせずに建造物を建てる請負契約を結ぶなどの利権行政をどしどし推し進める現在の行政も「特異」と言うべきであろう。

東洋町職員措置請求書
                            平成27年3月2日
東洋町監査委員会 殿

                         
【請求の趣旨】

平成25年3月~26年3月に施工した生見地区防災避難タワー建設工事(本件工事と呼ぶ)については法令違反の違法な契約及び公金の違法な支出があると考えますので、町長ら責任ある職員又は施工業者に対して適切な措置をとることを、地方自治法第242条1の規定に基づき請求します。

【請求の理由】

一、本件工事は平成25年3月18日に請負契約者を決める入札があり室戸市の(有)川村総合建設が落札し即日請負契約を結んだ。請負金額は7854万円で、工期は平成25年3月28日~同年9月30日までであった。しかし、この契約は以下の理由で無効である。
県庁の資料によると本件工事についての建築確認は平成25年8月14日である。
そうすると、入札・契約当時には本件避難タワーの建物については建築確認がなされていず、いわば無許可の建造物について入札・契約・発注をかけ着工したものであるから、それらは建設工事の前提条件を欠く無効なものである。この契約・発注・着工は建築基準法第6条の1に違反する。法令違反の建設工事は無効である。

二、さらに、上記建築確認がなされた8月14日以降に正規の入札・正規の契約はなされていない。その間、4月1日から工事は中止になってきたがその理由は設計変更ということであった。高知市のかめお設計作成の設計書で県に出した建築確認申請が認められず、耐震の構造計算などをやり直したもので県の建築確認が出るまで遅延したものと考えられる。着工直後から設計変更であるなら入札はやり直さなくてはならない。
設計変更だということで金額も相当加算(1488万5850円増額)したが、変更した設計ではなく別の設計で入札をして契約相手を決めたということになると、独占禁止法第19条(不公平な取引禁止)違反になる。法令違反の契約は無効であり、それへの公金の支出も違法である。

三、また、変更設計書は平成26年2月14日に作成され、町議会が承認したのは同年3月5日であり、同日に工事請負変更の契約が成っている。川村総合建設が町に提出した工程表によると平成26年2月14日の段階ではすでに杭打ち、鉄骨組立てなど主な本体工事は完了しており、後は土間や溝、樋、階段などの付帯工事が残っているだけであった。基本的な工事がほとんど終わってから請負契約を締結するというのは、建設業法第18条の信義に基づく「公正な契約」の履行とは到底言えない。

四、実際に川村総合建設が下請けに遂行させた施工は一体どんな設計書に基づいてなされたのか不明である。設計変更後の工程表は平成25年10月1日から翌26年3月25日であるが、上記の通り早くても平成26年2月14日までは変更した設計書はできていない。
変更前の設計書しかないのだから基本的な工事は当初の設計書で施工したか、又は業者が適当に施工した可能性がある。特に杭打ち工事で何本杭を打ったのか不明である。
当初の設計書では建築確認が取れていないから違法な建物となる。
いずれにしても、議会で承認された変更設計書で本件工事がなされたということはできない。川村総合建設がやった工事を追認しただけという可能性がある。

五、受注した川村総合建設は、主な工事のほとんどを下請け及び再下請けに出しているが、東洋町は本件工事の請負契約書第8条の1に規定する下請け(再下請け)契約書を徴収していないから、工事の実態がつかめない。
特に本件工事の主要部の鉄骨工事を高知市のK製作所に3550万円余で下請けさせているが、K製作所はこれをさらに四万十市のKu鉄工に下請けさせている。実際の鉄骨工事はKu鉄工がS興業などに下請けさせながら遂行したと思われる。川村総合建設がK製作所に主要工事を下請けさせたこと、またK製作所がさらにKu鉄工にそれを下請けさせたことは、建設業法第22条第1項の一括下請けの違法行為に当たる疑いがある。

六、また、川村総合建設が主な工事である杭打ちや鉄骨工事、鉄筋工事などを下請けに請け負わせた代金は総額およそ5066万7081円であるが、川村総合建設自身がした工事などを加味しても9300万円余の契約金が実際に必要であったか極めて疑問である。
七、本件工事は請負契約からして違法無効であり、正規の設計書に基づいて施行されたか疑わしいから、川村総合建設に支払った9342万5850円の公金は、川村総合建設に対して不当利得として返還請求をするか、そうでないなら町長ら責任ある職員が町に弁済すべきである。少なくとも設計変更に係る増額分の1488万5850円は全く不要なものであったから、同様の業者への返還請求か又は町長らの弁済の措置が必要である。

 【添付資料】

1、 支出命令書
2、 工事請負変更仮契約書
3、 建設工事請負契約書
4、 工事作業所災害防止協議会兼施工体系図
5、 工程表1
6、 工程表2
7、 実施設計書
8、 第1回変更設計書 
7、    建築基準法令による処分等の概要書

| | コメント (0) | トラックバック (0)

その他のカテゴリー

2024年東京都知事 2024年東京都知事選挙 2024年衆議院議員選挙 ふるさと産品の開発 り・ボルト社 ウェブログ・ココログ関連 ウクライナ人民との連帯 ウクライナ戦争 エッセイ オンブズマン町長の視点 スポーツ ニュース パソコン・インターネット ヘーゲル哲学 ホワイトビーチ・ホテル マスコミの報道のありかた マルクス・ノート ローカルエネルギー 三位一体改革と地方自治 世界の核事情 世界遺産 世界革命戦略 交通問題 人権問題 伊方原発の危険性 伝聞伝承で冤罪に危険性 住民参加のありかた 住民監査請求と地方自治 佐賀での講演会と交流 佐賀との交流 健康づくり 公務員の気概 公衆衛生の問題 兵庫県知事のパワハラ問題 別件やみ融資事件 医療・福祉の問題 南海地震対策 原子力政策と地方自治 原子力産業の是非 反核運動 司法のありかた 吉野川流域対策問題 四国88ヵ所 国との折衝 国政問題 国政選挙 土佐電鉄バス 土佐電鉄問題 地域のリーダー 地域評議会 地方の公共交通のありかた 地方自治と原子力政策 地方自治の学校 地球温暖化対策 地産地消 報道のありかた 大月町低レベル放射性廃棄物問題 天皇制について 天皇制のありかた 守口市との交流 安倍晋三・国葬儀問題 室戸市の改革 室戸市メガソーラー問題 室戸市政 室戸市民新聞 市民オンブズマンの観点 市民自治のありかた 市町村合併問題 平和の問題 徳島との交流 心と体 情報公開 情報公開のありかた 情報化時代について 憲法改正問題 政治思想ノート 教育のありかた 教育委員について 教育行政のありかた 文化・芸術 新型コロナウィルス 新型コロナウィルス問題 新型コロナウィルス感染症 旅行・地域 日本の歴史 日本国憲法と地方自治 日記・コラム・つぶやき 映画・テレビ 書籍・雑誌 最高裁の判例 有機農業 東洋町のあるものさがし 東洋町の改革 東洋町の教育問題 東洋町の歴史 東洋町よもやま話 東洋町不正融資事件 東洋町庁議 東洋町役場の日常 東洋町町会議員の解職請求(リコール)に関する裁判 東洋町町長選挙2015 東洋町議会報告 東洋町議会選挙 核廃棄物拒否条例 欲望と権力欲の権化 歴史哲学評論 歴史観・世界観 民主主義の実現と最高裁 民主主義は産業 気候変動問題 水産業について 水産物 海の駅東洋町 狭山差別裁判糾弾闘争 環境にやさしいまちづくり 環境問題 生涯学習 生見海岸 甲浦地区 町政 町長日誌 白浜海岸 県闇融資事件 社会問題 社会思想 福祉問題 経済・政治・国際 統一教会問題 育児 観光開発 読書ノート 警察・司法のあり方 豊後水道地震と南海トラフ地震 農産物 近隣市町村との交流 道の駅・海の駅開設の為に 部落解放運動 野根地区 関西地区との交流 防災対策 青少年教育 食育 高レベル放射性廃棄物最終処分場 高校友の会 高知県政 高知県議会 高齢者問題 NUMO WEB2・0時代