News & Letters/405
東洋町の金権行政を撃つ
室戸東洋市民新聞NO.2
【1面】(原稿1)
見出し
縦 松延町長に1000万円賠償責任
横 高松高裁が野根漁協への貸付金は違法と断定
中 まかり通る金権行政
平成26年12月18日、高松高等裁判所民事部は、東洋町長松延宏幸に対し、1000万円の損害賠償金を東洋町に支払えという判決を言い渡した。
高知県下はもとより、四国中でも現職の市町村長に不正な公金支出で賠償命令が出たのは近来にないことである。無論、東洋町始まって以来このような重大不祥事はなかった。
通常住民訴訟では司法は行政側を擁護する場合がほとんどで、住民側が勝つのはよほどのことである。正確にいえば判決は、町(その代表は松延宏幸)が松延宏幸個人に対し、1000万円を支払えという請求をすることになる。松延宏幸は最高裁へ上告するらしいが、一般に上告審は針の穴を通るよりも難関であり、本件のように事実が明らかですべて本人らも認めている場合最高裁で審理する前に棄却決定をくらうことは火を見るよりも明らかだろう。
1、この事件は、町長松延が、台風による被災漁民への救済資金1000万円を不正な手続きで特定の漁民に全額渡し、そのため返済が宙に浮いて町に損害が発生した、という内容だ。前町長澤山保太郎があらかじめ町の監査委員会に監査請求をしたが、町会議員の小松監査委員らは法的なことは何も分からないのか簡単にこれを棄却した。
そこで、町を相手に住民訴訟を起こし高裁で逆転勝訴したものである。
一審高知地裁では、松延の貸付金支出の仕方について借主である漁協側の理事会が不成立として松延宏幸の支出命令が違法性であることを認めたが、松延がその違法性について知らなかったから賠償責任はない、などというでたらめな判決だった。
しかし、高裁ははじめから厳しく、漁協理事会の不成立(貸借契約の無効)問題に加えて、その貸付制度の町規則が公に告示されていなかった町側の問題を重視し、公にされていない規則は無効であると断定して、2点に渡る重大な不正行為について松延側の弁解を認めなかった。
事件は、今から3年余り前の平成23年7月台風6号で野根、甲浦の網漁師の多くが大きな被害を受けたことから始まった。野根漁協は幾人もの被災漁民の救済を文書を持って役場に行き松延町長に支援を求めた。この支援を要請したときの野根漁協の組合長は桜井淳一氏であった。しかしその夏、野根漁協で突然組合長更迭の事件が起き、
組合長は桜井菊蔵氏に代わっていた。従って本件の1000万円貸付交渉や手続は現組合長の東洋大敷の桜井淳一氏ではなく、共同大敷の桜井菊蔵氏らである。
この貸付金について融資がなされた後、野根漁協では数回総会にかけて組合員の承認を求めたようであるが、紛糾して組合員の承認がなされた形跡はない。
そのため融資を受けた当時の執行部は流会になった総会の後、退任したということだ。
昨年平成26年度の組合員総会では、この1000万円の借金の事実について最終的に不承認となり、町からの返済の請求が拒否せられた。1000万円の公金は宙に浮いた。
松延の数々の違法行為
2、判決文の趣旨では、これは、松延町長側が当時の野根漁協組合長らと談合し企画した事件であって、不正融資の責任は町長松延にあるとして追及されている。民間の野根漁協側は町の指導の通り手続をしたのであって、本件不正融資の責任は問われていない。
普通なら、貸付制度を作った場合、①これを町民全体に知らせ、②公募をして、③応募者を審査・選考し、そうして④金銭貸借契約を結んで資金を出す。
だが、松延は、①、②、③、④を全部没却して特定漁家に予算の全額を支出した。
①町内の掲示板などに条例に定められている規則や条例の告示をしなかった。
ビラの1枚も、マイク放送も何もしなかった。議会で予算や規則が議決する以前にすでに、その規則やその申請書が野根漁協の一部幹部には手渡されていた。
②公募をかけなかった。特定漁家にしか融資をしないという談合がすでにされていたから、公募などかけるわけがない。
③応募者の選考もしなかった。はじめから特定漁家にしか申請をさせなかったのであるから、選考する必要もなかった。
④貸主(町)及び借主(野根漁協)間の金銭貸借契約書も作成していない。
その契約書の代わりに「借用書」があるというが、その「借用書」には借主の名前も貸主の名前も記載されていなかった。
1千万円もの法人間の融資で正規の契約書がないなどというのは一体どうなっているのか、信じられないことだ。
その他の違法行為の数々
⑤松延は裁判で、この貸付制度規則はその年の10月25日に作成したという。
法律では予算の伴う規則は議会の議決が必要である。しかし議会の議決が11月7
日であった。だから議会の議決以前にこの貸付規則を策定し一部の町民にだけそれを公布していたのである。
そして、
⑥この金が実際に被災した網やロープのために使われたかどうか、使途が正しかったかどうかについても、1枚の領収書も確認しなかった。公金をやりっぱなしだ。
⑦さらに、金を貸すのに連帯保証人も確保しなかった。
野根漁協幹部から「確約書」なるものをもらったというが、その文書中には返済が滞った場合代わりに金を払うという文言は全くなかった。
⑧さらに野根漁協の定款には金の貸付事業は入っていないので定款変更を企てたが、知事の認可が下りない前に貸付が実行されていた。
⑨また、野根漁協の総会では、金を借りるというその最高限度額が一度も議決されたこともないから、金を借りることができないはずであった。
野根漁協の会計では経費と収入がとんとんで毎年1銭の余裕もない状態であるから1000万円(年に200万円)の大金を払う能力があるわけはない。
⑩町から資金を融資してもらうという決議をした理事会がその年の11月3日に開催されたというが、8人の理事のうち6人が出席したという。
しかし、そのうちの2人はこの1000万円の借主であり、直接の利害関係者はその理事会に出席することが法的に認められていない。
あらかじめ誰に融資するか談合をしていた町長であるから議事録に署名押印している理事の顔ぶれを知らないとは言えない。日ごろから町の施設の管理を任せている漁協という法人の理事が誰であるか知らないとも言えない。
金を貸すのに相手団体のことは知らなかったという弁解自体がすでに貸主として有責である。
公金を私物化か
何故このような不正融資がなされたのか。何十年も役場に勤務してきた松延が、そのうちのいくつかは難しいかもしれないが、上の①から⑩までの事がほとんど分らなかったというほど無能ではあるまい。特に①~④の町民や被災した漁師たちみんなに知らせるということぐらいは当然わかっていたはずだ。
漁協側が脅かしたり不法行為があったわけではない。
これは、町の公金を正規の手続きもなしに、議会の多数を背景に町長の裁量で自由に自分に近しい特定のグループのために使っても構わないという横着な考えを実行したということになるであろう。
いくら議会に承認してもらっても日本の法律を破る行為は裁判所では許されない。
この事件は単なる過失ではなく、刑法に照らすと背任罪の可能性がある。
1000万円支払えば済むということではない。
チェック機能を果たせなかった町議会やこの貸付金の不正についての住民監査請求をむげに棄却した町の監査委員も判決文をよく読んで反省する必要があろう。
【1面】(原稿2)
新年の挨拶
東洋町、室戸市の皆さん、新年のお喜びを申し上げます。
私も東洋町に住み着いてから8年になろうとしています。
皆さんに助けられて、今日まで元気に過ごすことができ感謝に耐えません。
東洋町の美しい自然の中でいつまでも生きて生きたいと願うものです。
昨年は東洋町には大した災害もなく行過ぎましたが、日本全体では水害や雪害など多くの災難があり、福島の原発はいまだに海や空に放射能を撒き散らし終息の展望も全くない状態が続いています。
政治の世界でも自民党の中でも極右的な安部内閣が秘密保護法や集団的自衛権で憲法で保障された国民の権利と平和がどんどん侵害されていき、近隣の朝鮮や中国とも険悪な関係になるという暗い世相となってきました。自民・公明政権では、アベノミクスとかで大金持ちや大株主がもうかり、庶民は物価高と高率の消費税8パーセントによって生活はぎりぎりのところにまで追い詰められてきました。
とりわけ東洋町や室戸市のような過疎の町には、アベノミクスの影響はもろに押し寄せ、ふるさと東洋町でこれ以上生活できないという人がたくさん出てきています。
人口は激減中です。市役所や町役場が福祉事業や失業対策をやってくれるような気配はありません。利権行政と福祉打ち切り政策、役場さえよければそれで結構だという冷酷行政がまかり通り、議員たちも住民の声を議会に反映しないばかりか、市長や町長がすることはほとんど何でも賛成という状態です。
しかし、自民党の横暴、市町村の行政や議会のこの有様は全て国民の選択の結果です。
選挙のたびに間違った選択をしてきたつけが秘密保護法や原発やアベノミクスとなって現れ、福祉削減、失業となってきているのです。
第2次世界大戦も、新聞などが煽り立てたということとそれに応じ国民が熱狂的に賛成した結果です。その結果数千万人のアジア諸国の人民が犠牲になり数百万の日本人も死に、さらに広島・長崎で原爆を落とされ、沖縄を始め、東京、大阪、高知、徳島など大都会も灰燼に帰したのです。
国民が目先の利益や地縁・血縁で議員や首長を選んでいたのでは、いつまでたっても世の中はよくならない。気がついたらまたぞろ中国などアジア諸国を相手に戦争をし始めていた、ということになりかねないし、また人口が激減しふるさとが消滅していたということにならないようにしっかりした選択をしなければなりません。
茶番
平成26年9月東洋町議会の一般質問(小松煕)
3年半何もしなかった松延町政
(「東洋町議会だより」第127号7ページ)
昨年9月の町議会で小松議員は松延町長に対して次の町長選に出馬を要請した。議会議場
を選挙活動の場としたのである。その答弁で松延は、
「特異な町政が続いたあとの4年間であり、修復期間と位置づけ取り組んできた。その
3年半は、長いようで短いような、様々な後始末の期間であったと実感している。」といった。このようなでたらめな発言は松延が就任以来沢山町政についてあしざまに言う決まり文句だ。
いわく「特異な町政」という。しかし、沢山がやったのは高レベル放射性廃棄物という恐
ろしい物を持ちこもうとした「特異な町政」をやめさせて、福祉を中心にしたまともな町
政であり、松延が3年半やってきたのはその福祉行政を打ち切ったり削減したりすること
であった。お年寄りや子供たちへの福祉予算を打ち切るのに何年もかかるであろうか。
利権行政に花を咲かせるためには時間がかかるかもしれないが、福祉予算や失業対策の予
算を削減するのには何時間もかかるまい。ただ鉛筆で棒線を引いて抹殺するだけの仕事だ。
また、「後始末の期間」が長かったともいう。沢山町政が何か悪い建物でも作ってそれを「始末」するのにお金や労力がいったのであろうか。たとえば、沢山が作った白浜の温浴施設。
現在この施設はほとんど稼働していない。観光地で風呂がない町は東洋町ぐらいであろう。
これでさえ松延はまともに運営できず、作った立派な施設をほったらかしにしただけなの
に「後始末」をしたという。だから結局松延のこの議会答弁では、この3年半の間、沢山
のやってきたことを打ち切ったり放置したりしてきただけであって実質何もしなかったと
いうことを言いたいのであろう。
3年前の駐車場収入を町に取り戻した?
また、小松議員の質問に松延は、その「後始末」の例として生見の駐車場の料金のことを
とりあげて自分の功績の様にほらを吹く。
「これまでの町行政は、3年前の駐車場収入を町に取り戻し、・・・」という。
3年前のというのは、沢山町政の時分のことであろう。その時の駐車場料金が誰かに取ら
れていたのを松延が取り戻した、という話をしだした。
3年前よりもっと前、沢山が町長になって初めて駐車場料金は町の会計に入ったのであり、
その事実は決算書を見れば明らかだ。それまでの料金は長い間今回の町議会で質問した議
員小松煕の任意団体が全額収納し、一銭も町に入っていなかったのだ。
確かにその後駐車場管理は町が出資して設立したリ・ボルト社を指定管理者として運営を
委託し、その会計の全てをその会社に任せたが、それは議会にかけて正規の手続きを経て
なされたものであり、国の法律に沿った措置であった。
何故第三セクターの会社にまかせたか。町が直営では従業員を公務員として雇用し続ける
ことが困難だからである。幾人もの高給の町職員を派遣することはできないし、臨時職員
を1年以上雇用することは法律上許されていない。だから第三セクターの会社を設立し従
業員をその会社の正社員として継続的に雇用し、身分を安定化して働いてもらえるように
したのである。公務に臨時職員として1年以上同じ人を雇用し続けることは脱法行為であ
り、また、雇われる人も身分不安定で落ち着かないので、リ・ボルト方式を取る他の市町
村も存在していた。
ちなみに、白浜駐車場の自販機の手数料収入も取り戻したのは沢山町政だ。
町の許可も契約もなしに役場にまで自販機を持ちこんで商売をしていたのを退去させたの
も沢山町政である。県下どこの市町村にもある道(海)の駅を議員や一部町民の反対を押
し切って建設したのも沢山町政ではないか。町議会で、ある議員は海の駅建設を「暴挙」
だと叫んで反対していた。
要するに、澤山町政はそれまで「特異」で異常であった町政をまともにしたのだ。
野根漁協に係る1千万円事件のような特異で不正な行政をやっているの
室戸・東洋市民新聞NO.3 平成27年4月発行
【原稿1】
(写真)高知新聞記事
東洋町 介護保険料県下ダントツ高額
無為無策、介護保険事業会計の破たんを町民に転嫁
本年3月9日の高知新聞1面記事で突如明らかにされた。
東洋町の65歳以上の高齢者(第1号被保険者)1260人の介護保険料金が基準額で月
に2千数百円以上はねあがることがすでに決められていた。基準月額は7212円で70
00円台は高知県はおろか全国でも東洋町だけと考えられる。
仕方ないではないか、と町長や役場は考えているかもしれない。
しかし、この東洋町介護保険事業の破たん的状況は、行政の無為無策の結果であり、東洋町の福祉行政の政策がいたらなかったからである。
介護保険事業会計を健全財政にするためには、給付金を増やさないようにするしかない。
すなわち介護予防対策などを徹底し、介護保険を使わない高齢者対策を強化するしかなかった。町独自の介護予防、介護補助事業を行うこと、デイサービスや配食サービスを無償化、米の配給、医療費の無償化など町独自の福祉行政をどんどんすること、そして町外の施設での介護ではなく、町内施設(たとえば野根浦地区の老人施設「うらら」)で高齢者をお世話する施設を増設すること、在宅介護の家庭に相当な手当てをすること、・・・沢山町政の時にこれらの福祉政策をスタートしたのは介護保険会計を軽くし、町民の負担、介護保険料をこれ以上増額させないという目的があったからである。過去4年間の松延町政はこれらをほとんどすべて切り捨てた。そのつけが今回の介護保険料のダントツ値上げである。失政の責任は重い。
町民にも町会議員にも誰にも知らせず
しかも貧しい町民の生活を直撃する重大事案であるのに、地区懇談会などでも広報でも事前に何の話もなかった。このダントツ値上げについて町会議員も新聞を見て初めて知ったということである。
介護保険事業会計を健全に運営するためには何よりも町民の協力が必要である。
介護保険財源のざっと半分は40歳以上の町民が負担する。後の半分は国、県、町の負担だ。町民は自己の保険料を軽減するためには普段から介護にかからないように心身を健康に保つように努力しなければならない。行政も介護予防施策を一生懸命取り組まなければならないが、それにも町民の理解と参加が必須なのである。だから、介護保険事業会計の状況は常に町民にオープンにしなければならない。ましてや月々の負担が増額となる場合には、行政側が町民に説明することは当然のことである。この間松延執行部がやってきた地区懇談会でも介護保険料のことはひた隠しに隠されていた。
議員たちが今回のダントツ値上げを知らなかったというのも不可思議なことである。
東洋町の行政上の最高の意思決定機関は町議会である。自分の守備範囲の会計について新聞報道があるまで知らなかったでは通らない。また、そこまで議会を無知にした行政も異常であろう。町民との対話を公約にして当選した松延町政が、重大な事案でも 対話をしない、町長室を独断専行の世界にするという姿を誰が予想したであろうか。
*1万円の給付金では焼け石に水
松延宏幸町長はこのような総額で60%増と言う極端な値上げに対する町民の怒りと驚愕を何とか鎮めようとして65歳以上の町民に1万円を給付するという。人数は1260人だから1260万円を27年度当初予算案に計上した。しかし、介護保険事業の平成27年度予算案では65歳以上の全てのお年寄りから総額9459万円徴収することになり今年度より3488万円増額している。この増額分と給付金1260万円との差額は2228万円であり、この金がお年寄りから徴収されるのであるから、依然として県下1月額1500円近く増の厳しい負担増には変わりがない。このまま無為無策でいくとさらに3年後には基準保険料は月8千円を超えるという。
【原稿2】 (写真)①ヘリポート ②周辺の山
ヘリポート1基 建設に21町歩(5700万円)の山地購入
今から2年ほど前平成25年6月12日東洋町議会に防災事業で財産の取得についての二つの議案が松延町長から提出され、議員8人全員異議なしで可決された。
二つとも東洋町河内大野部の山地である。
(Aさんの土地)約16町2反ほどで、3630万7千円で1町224万円ほどである。いま一つは(Bさんの土地)約5町歩で2068万9千円、1町413万円。
Aの土地の購入名目は「この土地につきましては・・・・ヘリポートの設置や防災資機材等備蓄施設等を建設するため」だということであった。総務課の担当職員の話では、この土地の西端に1町ほどの平地がありそこにヘリポートの施設と備蓄倉庫が建設された、という。その他は緑の山である。
B土地5町歩のうちに雑種地1町歩ぐらいがあるが、そこには何も建っていず、県発注のテトラポットが置かれている。B土地購入の議案書には「この土地につきましても、・・・・ヘリポートの設置や防災資機材等備蓄施設等を建設するため」となっているが、何の施設も見えない。
A土地の平たん部に建てたヘリポートなどの用地は1町歩だけであり、あとの15町歩は主として低木の山林であり保安林も含まれていると考えられるから、町として使い道がない。B土地にはヘリポートや備蓄施設の建設予定がないから、その購入も町としては不要であろう。ヘリポートへの通路がないとしても囲僥地であるから、法的には通行料を払えば通行させてくれる。いずれにしても21町歩のうち20町歩が不要と思われる山である。
沢山町政の折に植林用に野根の山を購入したことがあったが20町歩を超える山地の値段は200万円未満であった。
なぜ南山の町有地を活用しないのか
1町歩の土地を買うために20町歩の余分な土地も買わなければならない理由が不分明である。そもそも東洋町には、南山の旧国道付近に造成された広大な土地があり、一部は業者に貸し出されて太陽光発電パネルが展開されているが、ヘリコプターが幾台も降り立つことができる数町歩もの平地が残っている。何故町有地の南山を使わないのであろうか。
南山は数十年前安岡町長が1億8千万円もかけて購入したいわくつきの土地であるが、その利活用がずっと課題となってきた。
本件山地の売買において山の地主が町に働き掛けた形跡は見えない。売却に応じた地主には何の問題もないだろう。問題は、ヘリポート施設などのために何の目的で21町歩もの土地を購入しようとしたのかである。ごく最近A土地の付近の国道沿いの樹木(魚付林)が伐採され漁師から抗議の声が上がった事件があったが、それとこの土地の購入には何か関係があるのかもしれない。この山の木を業者に伐採させることは防災上有害であり、漁業にも悪い影響を与えかねない。いずれにしても町にとっては21町歩のうち20町歩は意味のない買い物であり、純然たる損害である。南山を何故使わなかったのか大きな疑問である。
平成25年6月14日町議会議事録
8人全員が「異議なし」
(A土地についての町議会の記録)
日程10、議案第40号、財産の取得についての件を議題と致します。これより質疑を行います。質疑ありませんか。(自席より、なしの発言あり。)質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これより討論を行います。討論はありませんか。(自席より、なしの発言あり。)討論なしと認めます。これで討論を終わります。
これより議案第40号、財産の取得についての件を挙手により採決致します。本案は、原案の通り決することに賛成の諸君の挙手を求めます。挙手全員(賛成8:反対0)であります。よって、本案は、原案の通り可決されました。
【原稿3】
野根漁協不正融資1000万円事件
松延町長上告に議会の同意なし
すでに高知新聞などで報道された通り昨年平成26年12月18日高松高裁は、東洋町が野根漁協に貸し付けたという1000万円について、これを町の損害金と認定し東洋町が松延宏幸個人に対してその1000万円を支払うよう請求する義務があると断定した。
すなわち松延宏幸町長が松延宏幸個人に対して1000万円の金を請求せよという判決が下されたのである。
その理由は二つあり、①野根漁協が1000万円借りることを決定したという理事会が不成立であり、金銭貸借契約が無効であること、②東洋町が漁協に貸し付けるために作った貸付金の規則を町民に告示しなかったのでこの規則も無効であること、この二つが理由であった。どの一つの理由でも松延町長の賠償責任は逃れられない。
この高裁判決を松延町長は不服だとして本年1月6日最高裁に上告した。
しかし、行政機関がたとえ訴えられた裁判であってもその判決を不服としてこれを上訴(控訴又は上告)する場合には、議会の議決が必要である。東洋町議会は松延町長の上告について議題にあげず同意の議決をしていない。
有名な「逐条解説地方自治法」によると地方自治法第96条の議会の議決事項について次のように解説されている。
「訴訟を提起された場合において、その判決に不服ありとして地方公共団体が上訴する場合には議会の議決を得なければならない。」
松延町長の上告理由書の問題点
本年2月7日付の東洋町の上告理由書(及び上告受理申立書)が手に入った。
それによると、貸付金を借り受けるという野根漁協の理事会(平成23年11月3日)は定数不足はなく有効に成立しているので高裁判決は間違っているという内容である。
1、高松高裁の判決の骨子
昨年12月の高松高裁判決の骨子は二つある。一つでも問題があれば上告は認められない。
①一つは野根漁協の理事会が不成立で、貸借契約は無効、というのと、
②もう一つは、貸付規則が町民に告示されていないから、無効だ、というもの。
松延町長の上告理由には②のことが全く触れられていない。
仮に①の理事会が成立しているという主張が通っても②の理由だけでも貸付金の違法性は十分立証される。何故町側の弁護士は②についても主張しなかったのであろうか。
それはもとより、②の規則を町の掲示板に告知しなかったという事実は松延側が公判廷で認めていたからである。
また、松延町長(代理人小泉弁護士)は過去の判例などから少数出席でも野根漁協理事会が成立していたとの主張を上告理由書で縷々主張しているが、それらの主張は本件では全く失当である。なぜなら、松延自身が作ったこの貸付規則第5条では、返済についての「確約書」の提出が義務付けられ、それには漁協の「組合長、役員全員の確約書」が必要だと定めているからである。裁判に出された資料には理事全員の署名の入った「確約書」などは存在していない。自分が作った規則だから知らなかったとは言えない。
2、虚偽の理事名簿
①平成23年当時の野根漁協の理事は平成21年5月23日に就任した8人の理事であり、これが総会で正式に選ばれたものである。
この中には、辞任したりした理事もいるが、総会で欠員の補充が正規になされていないから、辞任した理事も理事会に出席し理事の責務を果たす義務がある。
従って、組合は理事会を開催するときには、辞任したという理事にも招集状が送付されねばならなかった
。
②貸付金の申請を決めた平成23年11月3日の理事会には、複数の理事が招集され
ていない。数人の理事に招集状も呼びかけもない理事会は無効である。
町側の上告理由書には別種の野根漁協理事名簿が出されているが、そのうち3人は正規の総会で理事として選出されたことはないし、そのうち2人はかつて一度も理事会に出席したこともない。正規の総会で選出されてもいない理事を3人も含んだ嘘の理事名簿を最高裁に出して上告理由の根拠にしているが、恥を知るべきであろう。
ちなみに、虚偽の理事名簿を作成しそれを行使した場合、刑法第159条の3(私文書偽造)の規定に抵触する疑いがあり、その場合1年以下の懲役等の刑罰を受ける。
3、借入金の決議はない
上告受理申立理由書には、貸付事業についての定款変更が総会で決まったというが、仮にそうだとしても、1000万円の借り受けについては何も決議されていない。
野根漁協の定款第38条の(4)には借入金の最高限度額が総会で決議されなければならないと規定されているが、野根漁協は一度も借入金について決議したことはない。
また、貸付事業についての定款変更も、知事の認可がいるが、認可前に貸付を実行している。また、定款変更は総会で出席組合員の3分の2以上の賛成が必要となっているが、賛否の人数の記録がない。また、その総会には変更される定款についての議案書が存在していない。何の定款変更なのか議事録にも記載されていない。
4、借主はだれか
松延側が出した上告受理申立理由書には、本件1000万円の借主が「M小敷組合」となっているが、そのような組合は存在していない。1000万円の借主は、別の親族名義となっている。貸付金の裁判で借主を間違えた上告は意味をなさない。
5、野根漁協定款第49条第2項に違反
定款によれば、理事が組合と契約するときには理事会の承認が必要である。
組合とM又は「M小敷組合」との金銭貸借契約について理事会の議題に上った記録もないし承認したという記録もない。理事会の承認のない契約は定款違反であり無効である。
6、理事会の不成立については原審で反論していない
そもそも、野根漁協の理事会の不成立の問題は、沢山が裁判で主張したことであるが、松延側は第1審高知地裁、第2審高松高裁で反論をしていない。反論しなかったことは高裁判決でも指摘された。1審2審で理事会不成立について反論しなかったということは住民側の主張を認めたと同然であり、それを最高裁で蒸し返すことは許されない。
* 高知地検特捜 告発状を受理
告 発 状
平成27年2月27日
高知地方検察庁殿
告発人 澤山保太郎
当事者
高知県安芸郡東洋町大字河内1081番地1
告発人 澤山保太郎
高知県安芸郡東洋町生見758番地3
被告発人 松延宏幸
第一 告発の趣旨
被告発人松延宏幸(東洋町長)については平成23年11月に町の公金1000万円を災害対策として特定の漁師に不正に貸し付け、回収不能となっている。
下記のとおり刑法第247条の背任罪に該当する行為があると思量しますので、調査の上厳正な処罰をすることを要請するため告発をいたします。
第二 告発の事実
1、被告発人松延宏幸は東洋町生見に居住し、平成23年4月より現在まで東洋町長である。
告発人は東洋町大字河内に住む町民でホテル経営者である。
2、被告発人は、平成23年7月の台風6号で東洋町内の幾人もの漁師が被災した際、これを救済するとして貸付金制度(「東洋町漁業災害対策資金貸付規則」)を平成23年10月25日にこしらえた。町内漁業協同組合を通して被災漁民に「又貸し」するという制度であった。
3、しかし、被告発人は上記貸付制度について町民に告示もせず、被災者を公募もせず、予算全額の1000万円を特定1漁家(小式定置網漁業者M)に渡るよう野根漁協の一部幹部(当時組合長はS・K)とあらかじめ談合し、高松高裁判決文に見るとおり不正な手法でこれを支出させた。 すなわち、
4、不正な貸付手法
①被告発人は平成23年10月に被災漁家を救済するための貸付金制度(規則)を作った
というが、この規則は予算を伴うものであるから町議会でその予算措置が承認される前に制定してはならないという法律(地自法第222条第2項)を被告発人は無視し、野根漁協の一部幹部にそれを渡した。予算措置は同年11月7日の東洋町臨時議会であった。
②またこのような町民の福利を図る規則や条例を作った場合、町内に定められた掲示板
に公示して、町民に知らせなければならないが、被告発人はこれもしなかった。
③事前に貸付規則を手に入れた野根漁協の一部幹部らは臨時議会の前の11月3日に
理事会を開いたとして臨時議会の翌日に貸付金の申請を行った。
被告発人は野根漁協の貸付申請書を審査もせず直ちに受理し、大急ぎで貸付を実行(11月21日)した。その間町内の幾人もの被災者には何も知らせず、公募もしなかった。
④被告発人は貸付に当たって実際に被災した網やロープの実態がどうだったかについ
ては何も確認せず、又、貸付けた後この貸付金で本当に網などの漁具を購入したかどうか、現物はもとより領収書など証拠を何一つ確認しなかった。
⑤野根漁協からの借り受けの申込み書類に理事会議事録など理事の署名押印を必要とする書類があったが、それらに署名された理事の状況についても被告発人やその部下職員が確認した形跡がない。理事の状況については町議会でも大丈夫か注意されていたにもかかわらず、何のチェックもなく、結局理事会が成立していないという裁判所(1審、2審判決)の認定を受け、本件金銭貸借契約の無効が言い渡された。
⑥そもそも野根漁協は毎年1銭の余裕もなく、1000万円の大金を返済する能力もなかった。又、野根漁協は、組合員総会で借金の限度額の議決もしていず、金を借りるということ自体ができない団体であったことは調べれば容易に知ることができたはずである。
⑦また、貸付事業もできるように定款を変更したというが、定款変更の県知事の認可(平成23年12月5日)が下りる前に本件貸付は実行されている。
以上の重畳せる違法行為は、失念していたとか知らなかったという類の過失ではなく、被告発人らが通常他の事業では間違いなく遂行している適法な手続きを意図的に没却したものであり、強い意志でもって犯した違法行為であると考えられる。
4、町の損害
この公金1000万円を扱った当時の野根漁協役員は辞任しており、現在の野根漁協自体も正規の手続きを経た貸付ではない、被告発人と漁協一部幹部とが勝手に貸し借りしたものであるので漁協には債務はないとしてこの金の返済を拒否している。
実際にこの1000万円を受け取った小式網漁家Mは、元々返済能力が全くなく、数年前から操業もしていず、廃業同然である。被告発人はこの1000万円を回収するために、署名押印して貸付金を申請した当時の役員の誰にも請求していない。
高松高裁は昨平成26年12月18日町に損害が発生したとして、東洋町に対して被告発人から全額返済してもらうように命令した。
5、何のためか
この不正貸付は、被告発人が野根漁協の一部幹部と特定漁家の意向を受け入れ彼らの不当な利益に供するために町の公金1000万円を使って町に大損害を与えた、ということになる。
これは被告発人が、野根漁協の内紛(主導権争い)で、この事件の起こる数ヶ月前の町長選で味方をしてくれたS.Kグループにてこ入れをし、特定漁家(親子二人が理事という)に資金を供与することでS.K・I.Kグループが組合で優勢になるようにするための工作であり、事実これによって組合長の更迭に成功しS.Kが組合長になったのである。
S.K組合長らは以後この借入金1000万円を組合の借金にしようと数回にわたり臨時総会を開いたが、臨時総会は紛糾しいずれも流会となって何も決まらなかった。
被告発人は、正規の理事会も成立せず、漁協組合総会の議決もない、金銭貸借契約書自体も作成せず、貸主、借主双方の署名押印した契約書も存在していないのに、S・KやI・Kの求めに応じ漁協に貸し付けたと称して特定漁家を利し自己の政治的影響力を拡大するために町の公金を野根漁協の預金口座に振り込ませた。その金は1日のうちに特定漁家Mに渡った。公金を貸し付けるというのに貸借契約書も作成しなかったというのは、はじめから回収する意図はなく、町の公金をわがものと考え、相手を利するために使っても問題ないという被告発人の強い意志を示すものである。
6、その後の経過
漁協組合総会の流会の挙句S.K氏及びI.K氏は退任した。すなわちこの1000万円の金を組合の借入金にするという被告発人らの企図はくじかれた。
新しい野根漁協はこの借入金事件について調査委員会を設置し、野根漁協が正規に借り入れたものでないと断定し、一部組合幹部と町長による不正融資であると声明した。
その調査報告書は平成26年度正規の組合総会で承認され、町長からの返済の催促を拒絶した。そして、本件で高知地裁、高松高裁の判決があった。
告発人はこの事件を重視し、町の監査委員に調査し1000万円を回収するよう申し入れたが、小松煕委員らは被告発人を擁護して告発人の請求を拒んだ。
そこで告発人は住民訴訟に及んだ。
第1審高知地裁では、漁協理事会の不成立を認め本件1000万円の支出の違法性を認めたが、被告発人がその違法性について知らなかったとして賠償責任は免除した。
しかし、第2審高松高裁においてはがぜん厳しく、被告発人が違法性を認識できたとして被告発人松延宏幸に1000万円の賠償金の支払いを請求せよという判決を下した。
【原稿4】
生見津波避難タワーの違法建設の経過
既法の通り、平成25年~26年にかけて建設された生見地区の津波避難タワー建設工事はいくつもの重大な法令違反が繰り返され、理由のわからない契約金の増額がなされていた。問題点は次の通りである。
第一は、県の建築確認も受けずに工事を発注し着工したこと(建築基準法第6条違反)
第二は、建築確認も受けていない建物について敢えて入札を強行し落札業者を決めたこと
(独占禁止法第19条違反 不正な取引方法)
第三は、本体工事が終わってから、1488万円増額の請負変更契約を結んだこと
(建設業法第18条違反 公正な契約の締結)
第4は、最初の工事延期は町側の責任であるが、2回目の6ヶ月延期(平成25年9月24日?翌年平成26年3月25日)の理由が不明であり、町側の事情がないとすれば業者側の契約違反の可能性が強い。
【 経 過 】
① 平成25年2月22日 東洋町側から建築確認申請書が県に提出された。
② 同年2月25日 かめお設計事務所が最初の実施設計書を作成し町に渡す。
③ 同年3月15日 県から「適合するかどうかを決定することができない旨の通知書」が松延町長に送られた。問題個所が14項目に上っていた。
また、町長は、同日に、建築確認の期間を35日間延長するとの通知を受けた。すなわち4月19日まで建築確認が延期されたのである。しかるに、
④同年3月18日 工事入札・(有)川村総合建設が落札。
工事請負契約 請負金額7854万円。
着工:平成25年3月28日 完成:同年9月30日
⑤ 同年3月27日 請負契約について町議会議決。
建築基準法に基づく建築確認を受けずに建物の着工に及んだ場合
同法第99条の罰則規定が適用される。
⑥ 平成25年4月1日 町が川村総合建設に「工事一時(全部)中止」の通知を送った。
その理由は「条件変更による確認申請による」という。
⑦ 同年8月14日 建築確認がなされた。
⑧ 同年8月14日 松延町長は、川村総合建設に対し、工事の再着手の指示を出した。再着手の期日は8月15日で工期は平成25年3月28日~9月30日となった。
同日、川村から指示された工期の工事再着手の請書が町に提出された。ところが、
⑨ 同年9月24日 町から川村に「工期の変更について」という通知が送付され、工期
が176日、約半年間延長することになった。その理由は「変更設計作成に時間を要した」という。
その時の契約金額は当初通り7854万円と変わっていない。
⑩ 同年10月1日 工事用仮設事務所設置
⑪ 同年10月20 杭打ちが始まる。
⑫ 同年12月?翌26年1月24日 基礎工事
⑬ 平成26年1月25日~2月14日 鉄骨組み立て
⑭ 平成26年2月14日 かめお設計事務所が「第1回変更設計書」を作成し町に提出
⑮ 同年2月28日 松延町長と川村総合建設の間で工事請負変更仮契約が締結され、1488万5850円の増額となった。
変更設計書によると増額したのは主に地業の杭打ち工事で当初の1215万円ほどが→2849万円に変更されている。
地底への杭打ち工事は遅くとも前年の11月中に終わっている。
⑯ 同年3月5日 工事請負変更仮契約について議会が承認。
⑰ 同年2月15日~3月25日 樋、土間、フェンス、階段、防水などの付帯工事
⑱ 平成26年3月25日 工事完成
⑲ 平成27年2月5日 県による完了検査
建築基準法第7条によれば完成後4日以内に県に検査審査を請求し、申請を受けた県は1週間以内に完了検査をすることになっている。本件ではほとんど1年後に検査が行われるという異常さである。建築基準法第7条の違反にも罰則規定がある。
「no2_1.doc」をダウンロード
「no.3室戸・東洋市民新聞NO3 (1).doc」をダウンロード
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