国会議員へ文通費(文書通信交通滞在費)が⇒ 調査研究広報滞在費に名を変えて従来通り月100万円支給される。
若干の改正があったようだが、使う範囲が余計にぼんやりし、好き放題に使える第二の報酬である。政党助成金の上にこの手当だ。
この制度は都道府県議員にもあり政務活動費であって、議員の特権化の財源措置だ。
論点はもっぱら使途の開示・説明の問題に集中しているが、それだけではない。
かつて高知新聞は高知県議会の政務活動費の使途は全国的に透明度が高いなどと虚偽内容の報道でほめちぎっていた。
私は住民訴訟で幾回か住民訴訟をして高知県議会の政務活動費(旧政務調査費)の濫用を問題にした。
政務活動費は、会派の分と個人の分を合わせて各議員月28万円支給されているが、例えば、高知県の条例では、費用への支出はすべてその根拠資料を提出することになっていたが、宿泊費については、長年ホテルなどからの領収書の提出は不要とし、一泊1万数千円の定額の出費を認めてきた。実際に宿泊していなくても宿泊をしたと記載すれば金がもらえたのである。
高知地裁の裁判官は、このような明らかな違法行為の事実についても問題がないとして住民側を敗訴にしてきた。その後さすがに県議会は宿泊についても領収書などの資料の提出を義務付けた。
公表されても使途が真実かどうかを検証することは国民にとっては極めて困難だ。
例えば広報紙を発行したといっても支払いの領収書は公開されてもその広報紙の実物が添付されていないからこれを検証することができない。
また議員の研究や調査のための費用に充てることが趣旨であるが、この調査を他人に依頼したり、他人を雇用して調査させたりする巨額の費用も出費することができることになっている。
こうなると議員という政治家の政治勢力形成の費用を公金で賄うということになり、政務活動費が政党助成金化
することになる。
そして最後に、では議員に支給されている毎月の報酬は何なのかということになる。報酬はあくまでもその労働に対する対価であるが給与とは違う。
給与の場合も労働の対価であるが、その仕事の材料や費用などは雇用契約をしている会社などが支払う。
報酬の場合はその仕事を引き受けて報酬をもらう者がその仕事にかかる費用を負担する。議員は雇用契約に基づいて働いているのではないから、給与所得者ではない。月28万円の政務活動費がその働きに対する報酬と解釈できるとすれば、本俸の方は報酬ではなく俸禄ということなる。
要するにそれは封建時代の身分につけられた家禄または職禄のようなもので身分給である。働く上での食糧費や宿泊費、交通費などの費用を賄う資金を別途にもらっていれば、本俸は議員として議場に出席さえすれば働かなくてももらえる俸禄である。
このような一種の貴族的特権を県会議員に与えることは、貴族制度を認めない憲法第14条に反する。私が高知県議会で政務活動費を違法としたのはこのような見解であった。
国会議員に支給される文通費月100万円も報酬であるから、本俸である歳費は議員という社会的身分の特権的な俸禄となり、憲法に反する。
共産党は政党助成金を拒否し今回の文通費についても反対した。現職に議員に圧倒的な資金を与え政治的に他の在野の政治家に優位を与える都道府県の政務活動費についても反対するべきだ。
特定の政治家や政治活動に対して公金を与えるというのであれば、在野のすべての政治活動家にも平等に支給するべきだ。
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