教育行政のありかた

2020年3月19日 (木)

議会開会中の私費韓国旅行

植田室戸市長及び四人の市会議員らが昨年12議会開会中に私費で韓国に旅行した。

しかし、それは韓国ラオン高校への公務出張であった。妙な話だ。
室戸市は12月13日に、植田市長に対し旅行命令(「室戸→高松空港→韓国→高松空港→室戸」を発令していたが、韓国かどっかで私事を遂行するので旅費等は私費とするというものであった。

これについて私が高知地検に告発状を提出した。公務のための旅行命令である以上、途中か目的地でたとえ私事を遂行したとしても、公務に支障がない限り私事旅行ではない。旅程でけがをしても公傷扱いだ。

告発の内容は別紙のとおりである。問題は植田市長らがなぜこのような奇妙なやり方を選んだのかだ。
何の権限も義務もない議員が公務に参加するというのも異常だ。
行政が私物化されているのではないか。
また、旅費や宿泊代を私費で支払うというのにはその「私事」に何か後ろめたいものを感ずる。

公費での旅行なら市長には普通は市の職員が随行するが、どうもこの随行の職員が同行するのでは「私事」の遂行に都合が悪いという事情があった、と痛くもない腹を探られるだろう。
そうするとその「私費」についてもだれが負担したのであろうかという猜疑心もくすぐる。

議会開会中の外国旅行という異常に加え、公務のための旅行命令でありながら、市長自ら「私費」でその旅費を支払うというこの異様な行為から、当然に沸き起こる疑惑を払しょくすることができない。

昨年の市長選の折に、室戸市からインターネットなど通信事業を受託している業者の、その公共事業の委託事業所に植田陣営の旗指物が公然と翻っていた。室戸の中心街の国道沿いだからだれでも見せつけられただろう。

中立であるべき委託の公共事業が行われている場所が、特定候補の旗幟を掲げていいものであろうか。公の事業が行われているところは、政治的に中立であるべきであろう。

国政も地方行政も、金持ちの業者とつながるものにいいように私物化されてはたまらない。

政治は、公明正大でなければならない。


告 発 状

                2020年3月  日
高知地方検察庁殿
                告発者 
                高知県室戸市吉良川町乙2991番地
                  澤山保太郎

         告発の要旨 
 
室戸市長植田壮一郎は、昨年12月室戸市議会定例会の開催中に韓国の「ラオン中高等学校」を訪問したが、自らの部下に旅行命令を出させておきながらこの旅費を「私費」でまかなった、という。

これは、公職選挙法第199条2の第1項に違反する寄付行為であり、厳正な法的制裁が必要であると考えるので、告発いたします。なお、市長に同行の4人の市議会議員(町田又一、川本竜二、田淵信量、竹中たづみ)についても同様の違反の疑いがあると思いますので、併せて法的措置を講じてくださるよう要請します。

        告発の事実

1、高知新聞(本年3月10日朝刊 添付資料1)及び室戸市開示資料(添付資料2)によると、昨2019年12月16日、韓国ラオン中高等学校の野球部を室戸市に誘致する目的で、同校を室戸市会議員と一緒に訪問した。それにつき室戸市担当課長の黒岩は数日前の12月13日に「室戸市→高松空港→韓国→高松空港→室戸市」 という「出張経路」での旅行命令を市長植田壮一郎に発令した。

この旅行命令は市長植田に対し、室戸市から高松空港を経由して室戸市に帰るという旅程にかかわるものであり韓国での公務遂行のための旅行命令であることは明白である。

 この旅行命令には、「今回旅行は私事旅行であるため公費としての支出は行わないが、室戸市へのラオン中高等学校野球部誘致を目的としたラオン高等学校の訪問は、室戸市長としての身分であるため、学校訪問については公務として扱う。」と注記されているが、
出張先、公務としての用務、旅程が明記されたこの旅行命令の内実では、たとえその過程で植田市長らが私事で脱線したとしても旅行命令通りに行動した以上、これが公務出張命令であることは否定できない。

2、この旅行命令では、出発期日と帰還期日が明らかではないが、前日の12月15日に出発し、その夜は韓国のホテルなどに宿泊し翌日3月16日に公務を遂行してその夜に日本に帰りそのまま室戸市に帰着したと考えられる。

私事の用務をこなしたというのは、この旅程内のことであり、その私用のための出費はもとより公金は支出できないが、室戸市⇔韓国(及びホテルからラオン中高等学校へ)の往複路の旅費及び一泊の宿泊費は、当然公費で賄わなければならない。

3、これら宿泊費と旅費を室戸市長植田壮一郎は、自分で払ったというのである。
 この支払った旅費などの金額は相当に上ると思われるが、それをそっくり植田は室戸市に寄付し、室戸市はその寄付金を受けたということになる。

 この事実は、公職選挙法第199条2の第1項に抵触することは明らかである。
 植田壮一郎は政治家であり現職の市長である。 
寄付する相手が、市民個人や企業はもとより、たとえ市町村など地方自治体であってもゆるされないとされている。

 行政実例では、地方自治体の首長や議員が自己の給料の一部や自己の財産を所属する市町村に寄付したり返還したりすることも寄付行為として禁止されている。

4、同行した議員については、植田市長と同伴し、韓国のラオン中高等学校で市長の公務に「参加」した(一部の議員か全員参加したかどうかは不明)、その旅費等は私費で賄ったということであるが、この議員たちについては室戸市の旅行依頼書や議会の派遣決議などが存在しないようである。

地方議員が何もないのに執行機関の公務に参加する資格もなく義務もない。公的業務への市からの依頼又は市議会の派遣決議などが正規に発せられていないのに民間人を私費で公務に参加させたとすれば、市長として職権乱用である。

あるいは、室戸市長から口頭で公務参加(旅行依頼)を受けたものと仮定すれば、韓国での公務参加においてそこへの私費での旅行は、植田市長と同様に、公選法第199条2第1項に違反すると思料する。厳正な調査と適切な処分を要請する。

5、植田市長らの韓国での「私事」については、詳細は分からないが議会開会中に4人の議員を同行しての韓国での「私事」の遂行は、結局市長と議員との派閥的懇親を深める政治的行為であろうと推定される。たとえ休会中といえども開会中に、議会会議場から遠く外国にまで離脱する行為は道義的に非難に値する。

市議会会議規則では議長の開会の指示があればその日のうちに議場が開かれなければならないことになっている。

       添付資料 

   添付資料1:高知新聞3月10日号朝刊
   添付資料2:旅行命令書

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2020年2月22日 (土)

森友学園籠池夫婦の補助金裁判

先日第一審大阪地裁の判決で籠池が有罪となり夫は実刑5年,妻は猶予刑で3年であった。新聞の評価では、森友事件の核心は、学校敷地の総理夫婦、国交省の関与、文書の改竄問題だということで、この裁判の補助金についての裁判所の判断については殆ど論評されていないから、裁判の真相がよくわからない。

だから、推定するしかない。
補助金を詐取したという罪である。
一つは小学校建設の工事費の水増しで国から5600万円かすめた。
もう一つは、幼稚園の運営費で教員数を水増しして大阪府・市から1.2億円かすめ取った、というものである。

しかし、補助金交付の制度の運用が厳格であればとても工事費や運営費の水増し請求が通るはずがない。
もし補助金が詐取されたというのであれば、だまされたほうの責任の方が大きい。
補助金請求の内容については行政側は調査し真実であるかどうか判断しなければならない。

工事費の水増しや教員の水増しなどは調べれば簡単に判明することであってそれが分からなかった、だまされたなどということ自体行政として恥ずべきことだ。

第一に、行政がだまされたのではなく、調査しなかった、あるいはわかっていたが許した、その小学校の特異性から忖度したという可能性がある。総理夫人が背後にいたということ、国粋主義的教育を援護する観点から審査なしに通した可能性がある。これこそが犯罪であり背任罪だ。

第二に、補助金が過大に交付したということが分かった段階で補助金返還の措置命令をしなければならず、返還してもらうか、返還の約束をしてもらうかして事件を解決しなければならない。

それらは補助金交付条例の範囲の事柄であって、刑事事件になる問題ではない。
したがって、責任は籠池側ではなく、まともに審査もせずずさんな補助金交付をした大阪府市の首長の責任である。

国の場合も同じだ。
的外れな今回の判決ではすでに破産した籠池夫妻から補助金の損害は回復できないだろう。

私が大阪市民であったなら当時の大阪府・市の首長を相手に損害賠償の住民訴訟を起こしただろう。

籠池の森友学園への大阪府市の補助金行政の過失責任は明白であった。
市町村の補助金交付行政は極めてずさんであり、利権化している場合がある。
私は東洋町長の折、数件の乱脈だった補助金交付を厳格化した経験がある。

利権化した補助金は、もらう側(申請者・受給者)を罰するのではなく交付する連中に制裁を加え賠償させなければこれを根絶できない。

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2019年9月 3日 (火)

憲法第26条 義務教育

憲法第26条の規定は、

①子供たちが教育を受ける権利

②普通教育を子供たちに提供する保護者の義務

③義務教育の無償をうたっている。

③の無償は当然として、問題はこの教育が子供を学校に強制的に入学・通学させるということを意味しているか、である。

私は、子どもたちを朝から夕方まで学校に閉じ込めて教育を強制するのは憲法の趣旨ではないと思う。

不登校の問題、いじめ(差別)の問題、子供たちの自殺、知識の詰込みや試験、競争など子供たちのストレス。私は自分自身が振り返ってみてぞっとする。憲法23条には学問の自由も保障されている。小さな子供たちにも学問(学習)の自由は保障されねばならない。Compulsoryな教育ではなく、自由な学習が子供たちに保障されるべきである。

私は現在の小中学校の「義務教育」制度はいったん廃止すべきであると考える。どこで勉強してもかまわない、家や図書館で一人でまた友達と一緒に勉強してもいい、もちろん親や兄弟でもいいし自由に家庭教師についたりや塾に通うのでもいい、また、現在のような小中学校も存在させ希望する生徒を受け入れることもできる、特に音楽やスポーツなどのクラブ活動では学校があるといいだろう。そういう多様な教育環境(憲法が言う「普通教育」)が用意され、その学校で一応卒業資格のテストがあってもいいだろう。

学校があっても出欠を取らず、自由出席にすべきだ。
高校・大学へ入学する試験はあるからそれのための学習の場は、自由に選択できるようにすべきだ。

憲法第26条は何も牢獄のように子供たちを集め特定内容の学校教育を強制している趣旨ではない。

明治5年の学制の施行はそれなりの意味があったかもしれない。
しかし、子供たちへの圧迫は幾世代にもわたりその害悪はかりしれない。権力がこの教育制度を使って天皇制を叩き込み国民を侵略戦争に洗脳したのはその害悪の象徴だ。
現行憲法下でもそれは基本的に変わらない。教育現場に日の丸を持ち込み昔の教育勅語的教育をまで強制しようとする。

教室の授業の思い出は常に陰鬱であった。常に沈黙しておらねばならなかった。多くの部落の子は学校で始めて差別を体験する。

おそまきながら、今、憲法の趣旨を捻じ曲げて子供たちを苦しめてきた「義務教育」を考え直し、自由な学習の場、楽しい少年時代を子供たちに提供するべきであると思う。学問の自由の権利は学者先生だけでなく子供たちにもある。

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2018年3月22日 (木)

教育に関する国の法律

News & Letters/623
前川善文科省事務次官の中学校での講演内容に干渉した文科省は依然として法令に従ってやったと主張している。
既に論じたように、国の法律「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」によれば、文科省は、教育委員会や学校に対して直接指導したり助言したりすることはできない。文科省ができるのは都道府県知事や市町村の首長に対してである。
また、都道府県教委も市町村の教委に対して指導や助言はできない。県教委ができるのは市町村の首長に対してである。
1、前掲法律の第48条第1項の規定では
①文科省⇒知事及び市町村長   
②都道府県教委⇒市町村長となっている。
 
決して文科省⇒教育委員会 とはなっていない。そして国は、知事や市町村長を通じて教育内容に介入できない。
知事や市町村長の権限は教育の環境整備や予算などに直接関与できるが、教育内容に関与することはできないからである。
2、また、上の法律は、その指導や助言、援助ができる内容は、教育内容ではなく「都道府県又は市町村の教育に関する事務」なのである。授業の内容や教員の性質や能力などに干渉することは論外なのである。
そして、上の法律第2項には、その「教育に関する事務」について誤解がないように具体的事例を11項挙げている。
教育内容について指導や調査などをしていいという事例は何もない。
国の法律は二重に国による教育内容への介入を禁止しているのである。
 
ところで今日の高知新聞(平成30年3月21日朝刊)の記事によると
県議会で教育長の人事が決議(決定)された、という記事があった。
しかし、知事や県議会が直接教育長を決めることはできない。知事は教育委員を議会の承認を得て任命することができるが、教育長は前掲法律第16条第2項の規定により「教育委員会が任命する」ことになっている。
教育委員会は任命された教育委員によって何らかの方法、たいていは互選によって教育長を決めるのである。
知事や議会が教育長を決めたのであれば、それは違法であり無効となる。
行政や議会は法令に基づき事務を処理しなければならない。森友学園のように権力の意向が行政事務の法規となってはならない。

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2018年3月17日 (土)

文部省の越権行為

News & Letters/622
文部省が前次官の前川氏の名古屋市立中学校での講演に調査を入れてきた。
権力の教育現場への介入は厳しく禁止されている。
教壇の上では教師は無冠の帝王であって、自己の思想と良心に基づき、又研鑽してきた学問に基づき子供たちを教育するもので、いかなる権力によってもこれを曲げられてはならない。
それは、憲法第19条(思想・良心の自由) 第23条(学問の自由)によって保障され、また教育基本法第16条では「不当な支配」に服してはならないことがうたわれている。
今回の不当介入事件について文科省は、法令によりしたことで問題ないという反論をしているがとんでもないことだ。
文科省が依拠する法律「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第48条では確かに文科省大臣が都道府県や市町村に対し指導したり助言したり援助したりすることができると規定されている。しかしそれは第一に、「教育に関する事務の処理」につてであって、教育や授業の内容ではない。その証拠にこの法律の文言を見ればわかる。
政府が指導したり助言する相手は教育委員会や学校ではなく「都道府県」や「市町村」なのである。都道府県や市町村は施設など教育環境や予算を整備するのが任務であって教育内容まで関わることはできない。環境の整備のほかに地方公共団体の首長が教育についてできることはその土地の全般的な教育方針の策定とか特定の教材について予算を出すとか出さないとかという程度のことにすぎない。また前記憲法の趣旨から首長はもとより教育委員会といえども教師の授業内容についてまで介入する権限はない。
文科省作成の学習指導要領は一応の教育内容の目安にはなるが、教師に強制するものではない。
また、都道府県教育委員会は市町村(長)に対し、上記法律第48条の指導や助言はできるが、法令違反がない限りみだりに市町村長の行政に介入すべきでない。
かつて私が東洋町長であったとき一定期間教育長の不在が続いたことがあった。それにつき県教委は私に対して早く教育長不在状態を解消するように「指導」があった。
私のできることは、議会に対して教育委員の選任の議案を提起することであって、議会が理由もなく否決を続ける以上、教育長不在が続くのはやむを得ないだろう。
それで、法令に基づき町教委は教育長不在の時の措置の規定(前掲地教法第20条2)に従って町教委の職員である教育次長が教育長の任務を遂行していた。
首長は議会の同意にもとづき教育委員を任命できるが、教育長を任命する権限はない。教育長は教育員会が互選して決めるのである。
法令に基づき適法な措置を取っている町教委や首長に対して県教委が不当介入した事件だ。
権力はその権限を行使する場合常に法令を正確に読んで権力ができることとできないことをはっきり認識してとりかかることだ。
それはともかく安倍や菅や麻生などごろつき連中、それを忖度する官僚らが学問や教育内容について人並みにものをいうのは笑止千万なことだ。

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2017年10月29日 (日)

教育の無償化

News & Letters/598
消費税をさらに値上げをして、その資金で教育の無償化などに充てる。
またそのために憲法を変えるという。
こんなでたらめな話で国民はコロッとだまされるようだ。
しかし、教育の無償化は10年前私があの貧しい小さな東洋町でやったことだ。
保育園児から中学校まで給食は無料、学級費やPTA会費、ノートやえんぴつに至るまで無償にした。私は4つの小中学校の校長先生に、子供や保護者に学校でいる費用を請求しないように要請した。義務教育無償はすでに憲法に掲げられている。
さらに小中学校高校生まで毎月米を配給した。
何も税金を上げたり憲法を変えてまでしなければできないというものではない。
私がやった東洋町の福祉や教育の事業を点検してみろ。小さな町(予算も20数億円)でも首長がやろうという気があればいくらでもやれる。逆に言えば、そんなことまでやる必要はない、もっと利権行政にお金を使わねばならない、と考えるから、できないのである。
安倍は、消費税を上げて、自衛隊の装備や森友・加計行政の資金を増強するのが狙いなのである。

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2013年12月21日 (土)

教育委員会制度

News & Letters/392

自民党政府は現行の教育委員会制度を骨抜きにし、教育の中立性を解消しようとしている。愛国主義教育、大東亜戦争史観の植えつけ、秘密保護法、憲法改正・・・など一連の反動攻勢の一つとして教育委員会制度の破壊を目論んでいる。

個々で現在の教育委員会制度について意見を述べる。
現在の教育委員会は制度としての建前は一応立派であるが、重大な問題がある。

1、二重の意味で現行の教委制度は自民党らの策謀が実態となっている。

①一つは、教育委員は教育行政の執行官であるが、現状では教育委員会事務局の飾りのようなもので、せいぜい諮問委員程度の機能しか働いていない。
従って実際は自民党らが策謀するとおり首長の教育委員会支配の実態になっている。

②また、現在の教育委員は首長が推薦し、議会の承認を得て委員が決まり、そしてその5人の委員の互選で教育長が決まる、ということになっている。従って実際には首長の意向で教育委員や教育長が決まっているのである。

③そしてさらに重要なことは、事務局の職員は結局首長が任命する。教育長の次のポストである教育次長が実権を握ることになる。
東洋町で私がびっくりしたのは、教育委員会の組織図であった。事務局を統括するのが教育次長と言う位置づけで、その下に事務局職員が束ねられるという図表であった。
教育長はその事務局の上で教育委員と一緒に並んでいた。教育長が事務局を統括するという図式ではなかったのであるから、教育長は委員会だけしっかり出てきて普段はぶらぶらしておればいいわけだ。この東洋町の組織図は毎年県教委に提出されていたが、県からは何も言われなかったという。

④教育委員会の予算の編成権も教育委員会にはなく、市町村長ら首長にある。
だから、権力から相対的に自立して教育行政を行うなどと言うのは単なる制度の建前であって実際はとっくの昔に権力の前に無力化していた。自民党らはこの悲惨な実態を新たな法制度にしようとしているにすぎない。それではどうするか。

改革案:

1、教育委員を公選化すること。首長選挙の時か議会議員の選挙の時に同時におこなえ 
 ばよいし、農業委員のように独自に行ってもいい。

2、委員の常勤化。5人のうち少なくとも3人は常勤としなければならない。
 常勤化しなければ、日常業務を執行できないし、教育現場の実態を把握できない。
 15万円以上出来れば議会議員と同等の待遇を与えることだ。
 教育委員は諮問委員ではなく法律的には行政執行官である。
 その分一般職の職員を本庁に返し、委員が全般的な事務をとららければ責任ある教育 
 行政とはいえない。ボランティアでやれというのも酷だ。

3、首長の教育予算編成権も大枠の予算と、施設整備や給食など学校費用だけにとど
 め、細部の個別事業への関与は排除すべきである。教育のソフト面に使う費用など教 
 育員会の独自予算編成権も設定するべきだ。


教育委員公選制でない以上、教育の権力からの独立と言ってもほとんど機能していない。

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2013年1月23日 (水)

暴力について

News & Letters/326

大阪桜宮高校の体罰―生徒の自殺を巡って例の橋下市長の強硬姿勢が問題になっている。
体罰は暴行であり、認められない。私も小学校の時に受けた体罰を忘れられない。

一つは、教室で頭の良い良家の同級生が、いたずらをしていた。
鏡を持って机の下にもぐって女子のスカートの下を写していた、自分はその子が何をしているのか知らずに呼ばれてその鏡を見せられた。何が写っているのかもわからなかったが、それを女教師が見て、私の頭を強くたたいた。
鏡を持って下から映しているのは安岡という子供であることは明らかだった。その子は大きな屋敷に住み、親は教師であった。

罰すべきはその子供であって私がたたかれるいわれはなかった。
私はその女教師が憎々しげな顔をして私に迫ってきた姿を忘れることは出来ない。
私は母子家庭で親は出稼ぎに行っておらず、二つ上の姉が所帯をしてさみしく暮らしていた。その女教師は地元出身で確か岡村という先生だった。私がどういう地区に住んでどういう家庭かを熟知していたはずだ。私はただ卑屈になって耐えていた。

もう一つは、小学校で運動会の行進の練習をしているとき、私の前を行進していた生徒が、隊列を離れて音楽が流れているスピーカーの位置を変えてすぐ元の隊列に戻った。いたずらをしたのだ。スピーカーは地面に置いてあった。行進曲の音調が変になった。それで私は隊列を離れてそのスピーカーの向きを元に直した。そうすると運動場の本部席にいた先生が色を変えて駆けつけてきて私の頭をいやというほど殴った。

その先生は私がいたずらをしたと勘違いをしたのであろう。
その先生は吉岡という男の先生だった。私が受けた体罰はこれだけであるが、今も許せないと思っている。

これらの先生は、腹立ちまぎれに生徒を殴ったのである。子どもの人権とか、子供の心とかは歯牙にもかけていないのである。私がいい家庭の子供であれば、このような暴行は受けなかっただろう。中学校3年生ぐらいになるともう大人のように威厳をもっているから先生も手が出せなかった。
小学校5年生、6年生時分以降は一度も体罰は受けなかった。

桜宮高校はまるで教師による暴力学校だ。橋本市長が強行姿勢を取る理由もある。
私は、関係した教師はもとよりそれを黙認していた教師も教員失格であると思う。辞職するべきだ。校長や教頭も教師を辞めるべきだ。市の教育委員も全員引責辞任するべきであろう。生徒が死をもって抗議したのである。

しかし、不思議なのは、高校生にもなっていながら、暴行を受けてただ黙って耐えていたという生徒の有り様である。試合に負けた、試合でミスをした、などということで暴行を受けたとなると私なら黙っていない。何をするんですか、といって逆に相手を叩き伏せるであろう。実力で対抗できなければ不登校で抗議する。

私は、この学校では人権教育は何もしていなかったと思われる。人権は他人の人権よりも何よりもまず自分の人権から始めねばならないのだ。
教師であろうが誰であろうが、人として対等であることが人権のはじめだ。
日常的に暴行を受ける関係は、今では牢獄でも存在しない。

生徒たちは自ら立ち上がり人権宣言をしなければならない。
橋本市長も、このような教育環境について行政としての責任がある。
いじめや暴力を学校現場から排除し、安全な教育環境を用意するということは、行政の仕事である。人権抑圧的で、競争と弱者切り捨て政策、人の心も配慮せぬぶっきらぼうな物言いの橋下市長の登場は、桜宮高校の暴行教育を一層助長させたと思われる。

橋下もこの際公職を退くべきだ。入試中止だとか予算を出さないとか強権を振るっても、暴行教育は治らない。それどころかこのような人に対する思いやりのない行政の仕法、権力を振りかざした姿勢が大阪の暴行教育の精神的支柱となる。
予算執行権を言う前に公務員の人権教育と生徒たちの人権意識の確立が先だ。

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2012年3月 1日 (木)

維新の教育思想(その2)

News & Letters/289

橋下は、教員が組合の政治方針を教育現場に持ち込んでいるではないか、教員は選挙の洗礼は受けていない、選挙で選ばれた首長が教育内容を決めるのは当然だ、と叫んでいる。しかし、
「組合の方針」というのは、それは教員たちの政治思想の結晶であり、倫理観である。持ち込んでいるのではなく、自らの精神を発現しているのである。

政治家は教育のあるべき姿を主張したり宣伝することは当然自由だ。しかし、政治家は教育者ではない。

教育の世界は思想と学問の世界だ。政治家の活動世界も思想(理念)が重要だが、理想通りにはいかず、現実の利害関係に拘束される。権力に関係しない全くの批判勢力の場合は比較的理想に合った主張や行動が現出されるが、権力にかかわる政治家の場合には、その言うところは利害関係の色合いが濃厚となる。時には虚偽の宣伝をし策謀、欺瞞がまかり通る。情勢が変われば転々とその主張を変えるし、その徒党は離合集散し、その政策的主張が180度変わっても平然としている。

そんなものが青少年の教育にふさわしくないことは言うまでもない。
政治家が教育者でありうるのは、その所属する政治団体、政党内部だけだ。
そこでの教育内容はおぞましい権謀術数の手練手管だ。

要するに政治家の世界は結果倫理であり、教育のそれは目的倫理なのである。
野球部は試合に勝ちさえすれば何をやってもいいというわけにはいかない。
負けても身につけるものを得なければならない。教育の世界は目的に達するまでの道程や動機が大事であり、結果だけ良ければいいのではない。

政治(戦争も含む)は、たとえ狡猾でダーティな動機で、卑劣な手段を使っても、政治目的が達成されればそれでいいのである。
動機が純粋でいくら善であっても、国民の福祉や災害対策などに無力であれば政治の世界では評価されない。

私の言うのは、政治の世界では動機は不純でも構わないと言っているのではない。
理想を高く掲げ動機も手段も清純でなければならないことは言うまでもない。

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2011年8月18日 (木)

橋下大阪府知事

News & Letters/274

橋下大阪府知事を一言でいえばファシスト的政治家というべきだろう。

地方や国民を無視した新しい国家主義運動の扇動者であり、その行政手法は弾圧型だ。
何か分からぬ狂気で大衆を煽り、支持を急速に拡大する手法は見事なほどだ。
行政の弛緩したルーズさ、無駄、腐敗を厳しく追及して大衆の支持を得る。

そして向かうのは福祉切り捨て、弱者見放し、資本家たちへの財政的テコ入れ、強権的な命令と組織規律の徹底だ。これにサーベルを佩かせ軍靴を履かせたら立派なファシストが完成する。

例えば、君が代・日の丸事件。
橋下は、公立学校の教員はきょういく委員会の命令に従え、という。教育委員会の決定は上司の命令だ、従えぬものは学校をされ、という。そして、条例まで作った。
橋本は戦前と戦後を取り違えているのではないか。

教育委員会は教員に命令することができるのか。教育委員は教師の上司か、教育基本法や教育行政に係る如何なる法令を見ても、教育委員が、教師の教育活動を直接指揮したり監督したりする権能を定めた規定は何処にもない。

教育委員会の所轄業務はあくまでも教育条件の整備であって、教育内容ではない。
教育内容そのものを担当するのは学校であり、地域であり、家庭であり、職場である。
地域ではお年寄りや青年団や婦人会、消防団などが地域の若者に教育をし、家庭では祖父母、父母や兄姉らがその子女弟妹を教育する。職場では上司や先輩が教える。

学校では先生が教育担当だ。教壇の上の教師には如何なる権力も影響を与えることはできない。教壇上では教師は帝王であり、ただその良心に縛られるだけだ。

憲法で謳われた「思想及び良心の自由」(19条)とか、「学問の自由」(23条)とかは教育の場でこそ貫徹されねばならない。心ならずも強制された教育をしていた教師をわれわれは恩師と呼べるだろうか。第1、人は自分の思想信条に反する事を教えることができるであろうか。

日の丸や君が代は、私などはそれを見、聞けば震えが来る。少年時代に刻印された心情は消し難い。
しかし、日の丸にも君が代にも思想的には問題がある。国家が定めたものでも問題は問題だ。

君が世の歌詞は明らかに国民主権に反する。日の丸はかつてアジア全域の侵略の旗印であった。その事にこだわるのには現代的にも歴史的にも重大な意味がある。

君が代の君は天皇の事であるが、先の大戦で果たした天皇の戦争責任は何ら問われていない。侍従などの残された記録を見てもアジア太平洋戦争を実際に指揮しけん引したのは間違いなく天皇ひろひとであった。

戦争をおっぱじめ狂喜して追行しただけではない、終戦を遅らせたのも天皇であった。天皇身分に拘泥せずに速やかに無条件降伏をしておれば広島長崎の原爆投下もあり得なかった。太平記や雨月物語に出てくる話だが、天皇(上皇)が冥界の棟梁となって天皇家が統べるこの世をのろってやると遺言したというが、自らの血族に呪われた一家をどうしてわれわれが歌にしてまで尊崇しなければならないのだ。

これは思想信条にかかわる事であり、天皇制批判も学問の自由の中にある。
歌を歌いたくないものは歌わなくてもいいのだ。

ファシストには権力がすべてであり、選挙で勝てば官軍なのだ。法令も学問もなにもいらないのである。

角川新書の『大阪維新』(上山信一著)という本を見てみた。橋下改革が日本を変えるという副タイトルが付いている。行政の効率化が中心テーマのようだ。大阪市と大阪府を合体して橋下小国家とでもいうものを作ろうという。しかし、この本をどう読んでも、府民の生活がどう変わるのかさっぱり分からない。

大阪にどんな産業、どんな環境が現出するのかも分からない。行政の効率化、市場拡大、経済成長、競争激化、・・・経営者らしい衝動がこの本にあふれている。それを実現するために橋下司令官の権力行使が何の障りもなく行きとおるそういう行政体を作りたいという事らしい。

大阪府はもとより大阪市や衛星都市をディクテイターの号令下に置きたいのである。

私の対案:

1、大阪の文化や伝統は何処へ飛んで行くのだろうか。もういい加減に経済成長教はやめたらどうだろう。スローライフ、低成長でもいいのではないか、静かで優しい社会で生きていけばいいのではないか。薪や木炭をたいて飯や汁を作って暮らしても幸せになれるのではないか。日本には、自然主義的で人間的な生活の革命が必要ではなかろうか。機械文明とは違う新しい文明を創造する力は、東京ではなく大阪にあるように思う。

2、大阪は天下の台所であったのだから、もっと地方や外国と連携し、多種多様な地方の人と産物の交流の場として再生するべきだと思う。外国特にアジアからの学生らの大量の受け入れ、又地方や外国への人材の大量の投入、学習やレクレーションを地方・外国で行うなどして盛んに門戸を開放すべきである。大阪を小アジア社会に変えたらどうだろう。在日のアジア人も多い。

3、省エネルギーでエコ社会を建設する。人口もどんどん減らすべきだ。アスファルトの代わりに、田んぼや畑、緑の農園や果樹園が広がる、放牧の牛や豚が遊んでいて、いたるところに森や木立の茂みがあり、鳥や獣達がいる田園都市に変えていったらどうだろう。
海辺には、コンクリートの防潮堤やブロックの並立ではなく、砂浜に小舟が引き上げられていて、そのそばで漁師が網を繕っている、そのような浦の風景、昔の大阪に返したらどうであろうか。

 効率だの競争だの成長だのと、ぎゃあぎゃあ騒ぐのではなく、大阪がエコ社会への転換都市として、その澪つくしとなるべきではないか。

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