東洋町の改革

2008年6月22日 (日)

(続)議会質問とそれへの応答

News & letters 102/田島毅三夫議員の「海の駅」への攻撃

この議員は「海の駅」の設営を暴挙だ、必ず失敗をすると議会内外で叫んでいた。
最初のうちは、確かに「海の駅」設営には、不安があった。どこの駅でもそうであろう、海のものとも山のものとも分からない、経験がないから、採算が合うかどうか分からない。
そこで東洋町は最小限度の試運転営業を始めた。
予算は500万円でスタートした。田島毅三夫、小野正路議員らが反対したが議会はパスした。
100万円程度の仮設の小屋を借りてきて設営した。3ヶ月か6ヶ月営業してだめなら撤収しなければならないだろうと考えていた。役場は町民と協力して出店者や出店物を集めに回った。
そして、1月から2月、3月と一月、一月期待したとおり「海の駅」は順調に実績が上がりだした。
3ヶ月たって、1万人以上の集客があり、売り上げも毎月10万円ぐらい見込める事が分かってきた。そこで、県の指導もあり、仮設をやめて、小屋を整備し直す体制に入った。、
その間、4月、5月とさらに「海の駅」は成績を飛躍的に伸張していた。6月の初めには、年間目標の半分1500万円の売り上げ、レジを通った集客は2万人に達していた。出店者も95名が現れた。建物の補強も完成し、正規の建築確認も終了した。
これがどうして「暴挙」で必ず「失敗」することになるのであろうか。確かに設営費や運営費で1000万円ほどかかったが、町の手数料収入と出店者の純利益を合わせると1000万円を越えるだろう。

40平米ほどの小さな仮設の小屋を設置したとき、我々は建築確認はとっていなかった。
小さな仮設のリースの箱ものであれば報告は要らないと安易に考えていた。これは我々のミスであったが、県の指摘に即座に対応し、その小屋の使用については認めてもらった。建築基準法第18条22項では建築の報告がないなどの違法があっても危険なものでなければ是正する間その使用が許されるとなっている。違法ではあるが、暫時適法なる措置を取って頂いたのである。こんな田舎町では普通なら建築確認が要らない小さなプレハブ小屋であるが、東洋町でも甲浦地区は都市計画区域に入っており、10平米以上ならどんな小さい小屋でも報告義務があったのである。
ところで、建築基準法であるが、
田舎の町村でこれを厳密に適用されると、違法なものが続出する可能性がある。基準以上の道路に接していない建物、報告されていない増改築などたくさん出てくる。
聞くところによると高知県も国体の折の仮設施設がかなり建築基準法違反があり、応急の対応をしたと聞く。
こうして我々が設営した実験店舗は試行錯誤をしながらも発展の基礎を固めた。
設営費や人件費を合わせて1000万円のコストに対して、年間5万人もの集客、100人の農漁民の出店者、5人の販売員の雇用、そこから1000万円の収益。どこに損があるのか。しかも、コストの大半が人件費であるが、町にとって人件費への出費は損失ではない。それは雇用の確保であって、町内に残留する利益だ。この雇用への出費は有益な事業のための出費である。
かくて、「海の駅」1000万円のコストにたいし、既にそのコストの60%は町民の雇用として町民の利益に還り、その上にさらに町と出店者に1000万円の収益を与える。集客など他の効果を除外しても、
1000万円の出費に対し町や町民が1600万円の利得を稼ぐ事業を誰が非難できるのであろうか。

小野議員や田島毅三夫議員の予想に反して、我々が設営した実験店舗は試行錯誤をしながらも発展の基礎を固めた。
つい最近まで町の駐車場料金の収益金など毎年毎年2000万円近い金を任意団体に出しっぱなしにしていた。町は出費するばかりで一銭も町には環流してこなかった。こんなずさんな、でたらめを長年放置しておきながら、多くの人が一生懸命働いて立ち上げている小さいが立派な地場産センターを妨害することは許されない。
明らかに成功し、町に相当の利益をもたらしている事業に対して、議会での反対理由が全く訳が分からないのである。正気の沙汰とは思われない。
他の過半の議員が田島毅三夫らに付和雷同せず、「海の駅」を支持しているのは当然のことだ。

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2008年6月19日 (木)

議会のやりとりから

News & letters 101/

平成20年6月議会での話題を少し取り上げます。

(1)一つは、田島毅三夫議員の「質問」
5月2日の選管のリコール請求者への説明会を違法だ、住民を排除すべきだった、庁舎管理規定に基づき関係者を処罰せよという趣旨の主張があった。議員本人はリコール請求で精神的に参っていて「うつ」の状態だと自認する発言があった中での質問である。本人が「うつ」だというので冗談だろうというとそうではないと言い切っていた。
議場では「うつ」ではなく、「そう」の時間帯だったかも知れない。
5月2日の集会については途中から参加を要請された私に聞かれてもはっきりしないが、全体から判断して、何も問題ない。設営された会場で数十人が選管委員や職員と相当な距離を置いて集まっていた。選管はその日秘密裏に理由は分からないが、リコール署名簿は無効だ、と言う処分を決定していた。
この集会は、行政手続法にかなうものである。
行政手続法は行政機関に何かを申請した者は、その処分について理由を聞く権利があり、又処分庁も理由を示す義務がある。理由も告げず行政が処分をすることは許されない。申請者はまた、途中経過についても説明を求めることが出来る。
法的根拠のある理由を示すことは、封建の権力の自由気まま、問答無用から脱皮した近代国家の掟でありそれが行政手続法の趣旨である。
市町村の条例でもこの国の法律がほとんどそのまま条例化されている。署名は無効だという決定の理由の説明を求めて国民が法に基づき権利を行使しているのにこれを暴徒かなにかのように取り締まれという趣旨の発言は、これ自体一種の脅迫であり、弾圧を教唆していることになるであろう。しかもそれは自分自身の身分を守るためにそう主張するのである。職権の乱用の疑いもある。

(2)職場での私の「パワーハラスメント」について
これは田島毅三夫議員だけではなく、小野議員も関連した趣旨の「質問」があった。
何かこの2人は私について想像をたくましくして実像とは全く違う恐ろしい存在だと思っているようだ。確かにこのお二方やその周りの一部の方々にとってはそのような者として受け取られても仕方がない面もあるだろう。何せ特定業者が実効支配していたのを排除してその場所で海の駅を設置したことに反対したり、「全廃」されていた福祉事業を回復しようという私の政策に反対しているお二人には私がやっていることにはついていけない、早すぎる、強引だというのだと言うのも仕方がない。私は何とも言いようのない恐ろしい存在だろう。しかし、職員はどうだろうか。
私は職員の綱紀については厳しいし、仕事はどんどんやるように叱咤激励している。しかし、職員の処罰はほとんどやっていない。新聞沙汰になった事件でやむを得ず軽い処分をしただけでそれも本人の提案による処分だ。問題がある、退職金も渡すなとある議員が息巻いていた幹部職員達も勧奨退職で辞めるのをそのまま許した。
人事異動でもほとんど幹部職員のいうままに決めさせた。私はただ調整役をしただけだ。
一般職員の給料のカットもやめてくれというのであっさり廃止した。
勤勉手当も、大方の市町村が0・710だが、職員の希望にまかせて0・725のハイレベルの基準にしてやった。
臨時職員の給料も安いというので一律月額1万円アップし13万円以上にした。・・・人事や給料に関してほとんど職員の言うままにやっている市町村長は珍しいであろう。
これまで役場に出入りし、その中には人事にまで口出ししていたともいわれる「特定人物」の群像も役場にはほとんど姿を見せなくなり、職員をその影響下から解放した。
どこに「パワーハラスメント」があるのだろう。
確かに中にはこれまでぬるま湯のなかで漬かってきた手合いには「パワーハラスメント」とやらを感ずるむきもあるかも知れない。しかしそれはパワーハラスメントではなく、自らの業務のずさんさ、安易さに責められている自業自得の話である。
これからは、仕事をしない者、地方公務員法が定めるとおり全力を挙げて職務に専念出来ないものは、職場に居りずらくなることは確かだ。
東洋町にそういう職員が居ると仮定してもそれを代弁する議員とは何者であろうか。


(3)小野議員が壇上にあがって言うのには、これといって特定できないが澤山町長の行政手法には「多くの町民が、反対」している、という、それについてどう思うかとの質問である。
こんな抽象(中傷)的な質問には面食らってしまう。
禅問答よりも難しい。
何か特定の事業や政策についてどういう行政手法が問題なのか言ってもらわないと答えようがない。
例えば、福祉事業を回復するためにがらんどうになっていた大きな福祉センターを稼働させ、ホームヘルプ事業やデイサービスを復活し始めたがそれについて住民の誰が反対しているのか。小野議員やその周りの方々が反対していることは分かっているが、それが住民の多数とは思われない。何のために反対しているのかおよそ察しはついている。
私は、お年寄りなど住民の集会によく出て行くが町が福祉事業を再開することについて感謝してくれることはあっても反対の意見を言う人は誰もいない。
今まで有料だった配食サービスも実質的に無料にしたが、それについて反対している人は誰もいない。いや、ある県会議員にひっついている一部の人がそれは無駄だとかいう「批判」をしていたと話は聞くが、住民のごく一部だ。
保育園児への奨励金、教育費用の町負担、学校図書費の倍額予算、名ばかりの町の図書館への100万円計上、放棄農地開墾費七〇〇万円の計上、アスベスト天井の体育館の改修工事・・・・新しい行政施策が次々と出されているが、「多数」の町民が反対している事実がどこにある。?
むしろ、小野議員及び田島毅三夫議員は、田島毅三夫議員のリコール請求に見るとおり、新しい町政に反対する者に対しては大多数の町民が怒っているという事実を直視するべきだ。
今回のリコール請求の趣旨と署名簿の数が見えないのであろうか。
質問は具体的に、根拠を示してすべきではないか。

(4)田島毅三夫議員は介護関係の福祉事業を町が再開することに反対し、費用と効果、特に収入について追求する。
保守反動の総理大臣みたいな言い方だ。しかし、福祉はそもそも無償が原則だ。国も言い分としては金がないから国民に負担を強いて来ていることになっている。お年寄りからお金がもらえなくても市町村は福祉事業を止めるわけにはいかない。まして、国からお年寄りの介護のために億単位の交付金をもらっていながら、それを使わずに(他に流用して)福祉を放棄することは許されない。少なくとも東洋町にはお年寄りの福祉のために2億円の金が地方交付税公金として交付されている。介護特別会計で数百万円の赤字が出たとしてもそれを交付金で補填しても余りがある。福祉は金で買うものではない。
憲法で保障された国民の生活権の保証は国家の無償の行為だ。田島毅三夫は質問の中ではしなくも彼の懸念している内情を漏らした。徳島県の緑風会の業者の経営のことだ。行政機関としては他県の大資本業者の経営のことを心配するよりも町民の命と福祉の方が心配だ。福祉のために交付された金を使ってまともな福祉事業をしなければならない。そうすることによってお年寄りを安心させ、出費する数億円の金を町の経済に環流させなければならないのだ。その政策にどうして反対するのか。

(5)海の駅に反対する田島毅三夫
これも費用と効果で町の出した金と入ってくる手数料を比較する。確かに初年度売り上げ見込み3000万円で、手数料収入は500万円足らずだ。小屋のリース代など設営費数百万円、人件費5、6百万円、合計1000万円ほどの費用がいるであろう。その差額は500万円になる、だから無駄だと叫んでいる。しかし、どこの海の駅でも道の駅でも、数億円から十億円に上る建屋の建設費を回収する程の収益を上げるには数十年かかるであろうし、そもそも初めからそれを計算には入れていない。海の駅で業者の得る収益500万円以上、集客効果等を考えると東洋町の海の駅は十分採算がとれ、それ以上の効果が出ている。単年度で建設・維持費も含めて収支の合う道の駅はどこもないだろう。
しかも町へ下りてくる商工費として交付金は毎年1000万円を超えるものがある。それのうち500万円を使ったからと言って何の問題があろうか。
特定人物に訳の分からない利権、4000万円を出せという決議をする田島毅三夫議員らは、100人に近い農漁業関係者の地場産物の共同販売店への数百万円の出費、これを惜しみ、口汚く攻撃する資格があるであろうか。

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2008年6月15日 (日)

不当利得返還請求

News & letters 99/

ある任意団体によって、町の駐車場の駐車料金が取得され続けていた。町は、確かに契約によってこの団体に駐車場の管理を委託していた。
しかし、駐車場からあがる料金収入を与えるという契約はしていなかったが、その収入は全部その団体が取得していた。
町は、その団体に毎年数百万円の補助金を出していた。駐車場は管理を任せただけであり、駐車場の地上権や、収益権まで与えていたわけではない。

この場合、駐車料金は当然町に帰属するから、管理を委任された団体は、費用は別として駐車料金を取った場合は、地主であり施設の設営者である町にその金を差し出さなくてはならない。
差し出さず自己の団体の収益として取得した場合は町に対し民法第703条で言う不当利得の返還義務が生ずる。
地主以外のものが、その駐車場に地上権も設定していず、従って使用収益権も存在しないのに多額の収益をそこから取得していたら、これは完全な違法行為であり、その利得は不正である。

それを何かの理由で歴代の町長が暗黙に認めてきたとしてもその違法性は免れない。
適法な手続きなしにそのような不当利得を認めてきたとしたら、その首長も背任の疑いが出てこよう。
その利得を町のために使ったなどといって抗弁しても、その事を町が正規の手続きを踏んで認めていない限り、法律的に肯認されない。しかも、その金を使って町が何か財産上得をしたということでもない。

以上のことを私によって議会内外で指摘を受けた者が、反省もせず、指摘している者を逆に「告訴」するというのはどういう事であろうか。多くの人が公知の事実を問題にされたからといって何の名誉毀損だ!?
まして、役場を含む公の施設にいかなる正規の手続きも、何の許可もなく、永年月自己の商売用の機器を置き、営利をむさぼってきた事実も公然たる事実であるが、それを指摘し、撤去させたからといってどうしてそれが名誉毀損や営業妨害になるのであろうか。これも議会で明らかにされている。

無断で、役場など行政財産上に機器を持ち込んでそれを永続的に設置し、これで営業する私権は誰にも許されない。それを前々の首長が許してきたとしても正規の手続きを踏んでいない以上違法である。それは役場施設の不法占拠であり、不法占拠に基づく不当利得である。これを撤去させた首長は正当である。

このような不法行為、不当利得は普通は誰でも出来ることではない。それをやってきたのだ。高知県庁や高知市役所だけではなく、このような方々が各地の役場でのさばってきたのだ。


私は、確かに間違っていた。私は、生来、情にまけやすく性格が温厚(このことが最近ばれてきたようで職員達になめられかかっている)で、その上ルーズなところがある。
上記の不法行為、不当利得を、現在は正常に直した、過去のことはまあいいや、ということで放置していた。それが仇となった。
私は、厳正に自己反省をし、計算をしたうえで不当利得の請求をすることにする。

それにしても、地検がこの不当利得者を擁護しているのか、それとも事情を知らないのか、訴えを受理し、そして又例の腐敗した新聞が事情をよく知っているのに、わざわざ紙面のスペースを割いてこの不当利得の言い分を掲載した。不正をただすどころか社会に不正を蔓延させるつもりであろう。

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「訴状」が泣いている

News & letters 98/

東洋町の田島毅三夫議員がリコールされて苦しめられたと言うことでリコール請求者に損害賠償を求め訴訟を起こした。

あろうことか、私も「共謀」したとかで訴えられている。何のことだろう?と思って訴状を見てみるとその内容はきわめて惨めなものだった。これで訴状といえるのか、訴えられた方が恥ずかしくなる。

事実や事実の証明ではなく、リコール請求に対する悲鳴を記載すれば訴状になると考えているようだ。訴状には要件があり、いくらいくら払えという請求の趣旨だけではなく、請求理由をちゃんと記載していなければならない。その記載がなければ裁判では却下となり門前払いだ。

なにせ、訴えた田島毅三夫議員(原告)が名誉毀損だと言ってとリあげた証拠(住民側が配布したという)について、その内容は虚偽だ、しかし虚偽だということは証明できないから、証明は被告(住民側)がせよ、などと訴状に書いてあるのである。
被告が原告に協力し、被告を責めろという。
噴飯物というか正気の沙汰とは思えない。

高知新聞はこの「訴状」をまともに取り上げ相当なスペースで報道した。こんなばかげた「訴状」を取り上げるぐらいなら、県下の地裁や地裁支部には毎年何百何千というまともな訴状や裁判があがっているから、それを取り上げたらどうだろう。県民が何で苦しみ、我々の地域社会にどんな違法行為や権利侵害が繰り広げられているか、少しでも勉強してみたらどうだ。
県民をリードする健全なマスコミの存在が不可欠だ。県勢の低迷、腐ったジャーナリズムでは高知県の復興はおぼつかない。

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2008年6月 6日 (金)

南山利権事件

News & letters 97/利権の渦

東洋町議会の「東洋町リゾート開発に係る調査特別委員会議事録」を読んで驚いている。
訳の分からない1個人(請願者)の利権(債権)について議会特別委員会が4000万円払ってやれという請願を採択したのである。
その特別委員会での支払え合唱団の中心歌手はリコール請求の対象者で今をときめく田島毅三夫議員その人であった。
唯一の証拠である「覚書」に町長の角印を押しているから支払う義務があるという。議会で議決していなくても構わない、と主張している。
核「反対」運動の主導者だったといっている人が核推進派の中心人物の利権についてこれを擁護し実現しようとしている。

しかし、残念ながら、既にこのブロッグで明らかにしたとおり、東洋町にはその個人には何の債務も存在しない。ビタ一文も出せない。次の通りだ。

1、唯一の証拠の「覚書」には東洋町や東洋町長の
  債務になるような文言は一言も入っていない。

2、仮にその「覚書」で東洋町に5000万円(そのうち
  1000万円は安岡元町長がなぜか支払っていた
  という)の支払い義務があると書かれていた
  としても、東洋町議会ではそれについて債務負担
  行為の決議を一度もしていない。行政機関の
  債務は議会で予算案として債務負担行為の決議
  をしなければならない(地自法)、ということは
  議員としていろはの話だ。議会の議決事項で議決
  が欠如している契約類は全て無効である。
  十数年間借金として正規に認めていないものを 
  今更これを借金として認め支払うわけにはいかない。
  民法でも不動産以外の債権の行使は10年で
  時効である。地自法では時効の利益はこれを
  行使なければならないと義務づけられている。

3、ところで、相手の方は、なぜこれを裁判に持ち
  込まないのであろうか。また、田島毅三夫議員
  もしきりに裁判にしてはいけない、と主張するの
  であろうか。
  裁判に出来ない理由も特別委員会の議事録に 
  漏れ出ていた。

 ウソか本当か相手の方が立替えたという5000万円はある別の者が出したということだ。その金を土地代金の追加分の一部として地主に支払ったという。
しかし、地主の発行した領収書は2900万円のもの1枚しか存在しない。
あとの2100万円はどうなったのか。
2100万円の行方について特別委員会の議事録には当時の話がいろいろ紹介されている。
2100万円は地主にわたっていないようである。
裁判にしたら、2100万円の行方が追及され関係者が数珠繋ぎに出てくる可能性がある。
請願者自身がこの2100万円について法廷で説明しなければ、5000万円の説明がつかない。
この件について、請願書をあげた相手の方は昨年平成19年1月12日付の前東洋町長田嶋裕起への請求書(内容証明つき)では2900万円だけであった。同額の請求書が平成17年、18年と続いている。
昨年まではその怪しい2100万円を差し引いて町に請求していた。今回の請願書は、土地代金として支払われていない、どこに消えたか分からないその金を含んで請求されている。
町又は元町長が仮に土地代金の立替えとして5000万円の債務があったとしても、土地代金に支払われていない2100万円分まで返済する義務はない。5000万円支払えと言うのであれば、2100万円の行方と使途を明確にされねばならない。
その2100万円の行方は特別委員会での田島毅三夫議員の話などでは相手の方(「請願者」)が「海賊」とかいう店の前で「3人のグループ」に渡したということである。
そのことは東洋町の巷間でもうわさがしきりである。
しかし、議会に出てきた以上は単なるうわさではなくなる。
それらを裁判で明らかに出来るのか。
田島毅三夫議員は2100万円の行方について議会で説明するほどに分かっているのに、どうしてそれを含めて町に払えと言うのであろうか。

4、また、安岡元町長がどうして1000万円を個人的に 
  相手の方に支払ったのか、不明である。

当事者が裁判を忌避する事件。
議会がこれらを解明せずに町民から預かっている公金を出せとは言えないはずだ。
それにしても田島毅三夫議員へのリコール請求の正当性がますます明らかになってきた。

いずれにしても他人に義務なきことを強要する場合は、重い刑事罰があることも留意する必要がある。

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2008年5月28日 (水)

リコール裁判の争点

News & letters 96/

いよいよ東洋町のリコールが裁判にかかり出しました。町会議員に対するリコール請求者らが町選管の署名簿無効という決定を取り消すという裁判です。しかし、

この裁判はひとり東洋町で違法行為を繰り返し、行政の改革に反対し、利権行政を復活させようとする一部の勢力に対する政治的な決着、というだけの問題だけではなく、全国の市町村の農業委員、消防団員など相当部分の国民の公民権(直接請求権)回復の裁判となって発展しています。

支配的な学説では、リコール請求側の住民に正当性があることは明らかですが、半世紀前の誤判や無教養な新聞記者、選挙関係役人達によって不当・違法に請求権が踏みにじられてきていたのです。東洋町住民は1人の反改革派の議員の問題をとらえてこれを普遍的な公民権運動に揚棄し、再び全国民に闘いのアッピールするものです。

問題の争点を整理しましたのでご覧ください。

「リコール裁判争点」をダウンロード

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2008年5月20日 (火)

国語の時間

News & letters 95/

ある日本の田舎(西洋町と読んでおく)の議会(特別委員会)で次のような請願書が全議員(1人欠席)によって採択となりました。日本の地方議会史に記念されるでしょう。

「当方が西洋町に貸し付けた五千万円の内、四千万円及び返済が完了するまでの間の金利合わせて速やかに予算計上されるよう、町長部局に意見書を提出してください。・・・・」
西洋町にはこの借金の証文らしきものは何もありません。それを窺わせる執行部の資料、議会の資料も何もありません。議会に提出されている「証拠」という「覚書」文書は、今から下に掲げて、国語的に解説しますが、きわめて奇妙な内容のもので、西洋町の債務を示唆するような内容でもありません。
この文面が仮に真実のものであってもこんな内容で公金を出していたら、世間で笑いものになったあげく、関係職員や首長は数珠繋ぎになって監獄にはいることになるでしょう。私は監獄に入りたくないし、人に笑われたくないのです。職員の誰をも巻き込むことはいやなのです。議員の皆さんがどんな思惑があってこの請願を採択したか分かりません。核廃棄物の時と同じ例の議員が採択に向かってわーわー声高に主張していたそうで、他の議員もまともに審議できなかったのではなかろうか。

    ******

     覚書

平成八年 月 日西洋町とA建設株式会社(現BELT(株)と協定せる西洋町リゾート開発に関する諸懸案事項解決のため貴殿(徳川家康)に同席を求めました。

一、西洋町は西洋町とA建設(株)と協定せる西洋町リゾート開発計画が取り止めのため、A建設(株)がすでに山代金追加分として、B建設株式会社社長**夫氏に対して支出している一金一億五千万円也を返戻することになり、貴殿よりその解決金の内金として一金五千万円也をA建設(株)に立替払いを事業継承者からお願いした事に相違ありません。

二、尚、その立替金の返済については、A建設(株)の権利承継者である株式会社SHARLONより開発行為許可申請の許可后支払われる山代金追加分金一億五千万円也の中より貴殿の立替金五千万円也を優先支払いをすることを確約します。
右、後日の証とするため本書差し入れます。

 平成八年六月3日
    **県**郡西洋町
           町長 豊臣秀吉  町長印
徳川家康殿

      ********

この文意は次の通りに読める。
1、西洋町はA建設(株)との間に協定していたリ  
  ゾート開発計画を止めた。
2、そのため、A建設(株)は既に山(南山)の代 
  金の追加分を地主であったB建設(株)の社 
  長**夫氏に1億5千万円支払っていた。
3、西洋町はその一億5千万円を「返戻」することに
  なった。
4、そこでその「解決金の内金」として貴殿よりA
  建設に五千万円立て替て替えて払ってくれと「事 
  業継承者」からお願いした。
5、なお、その立替金の返済方法は、(開発)権利 
  承継者である株式会社SHARLONより支払っ
  てもらえる一億五千万円の中より徳川氏に五千
  万円優先的に支払う。
               というものです。 


以上の文章でポイントとなるのは、3つある。

第1は、
西洋町がA建設に山の土地代金の「追加分」一億五千万円払うということになっていたのかどうかである。これは西洋町とA建設の間で裁判になり、西洋町は勝訴して支払いの義務がないということが確定している。

第2は、
誰が「解決金の内金」五千万円を建て替えてくれと頼んだのか、だ。それを頼んだのはこの文章の文脈では、「貴殿より」か、「事業継承者から」か不分明であるが、貴殿というのは文中に「貴殿(徳川家康)」と断り書きがあるし、A建設(株)が止めたリゾート開発事業の「事業継承者」というのも「株式会社SHARLON」ということで、そのSHARLONの現地代理人はこれまた徳川家康氏という説明である。
いずれにしても五千万円建て替えてくれとお願いしたのは徳川氏ご本人その者ということになる。
「貴殿」であれ「事業継承者」であれいずれにしても、五千万円立替の依頼者は決して西洋町でも豊臣町長でもないことは明らかであろう。

第3に、
その五千万円の支払い方法は、「SHARLONより」開発行為の許可後に支払われる山代金一億五千万の中から優先的に支払うという。
そうすると、まず開発の事業継承者であるSHARLONより一億五千万が先に支払われなければならない。その一億五千万円が誰に支払われるのか明記していないが、仮にそれを西洋町と仮定しても、SHARLONの代理人である徳川氏はまず一億五千万円を事業継承権の利権代として西洋町に支払わねばならない。そうして初めて、立替金である「解決金の内金」五千万円が支払われる、ということになる。
以上の通り西洋町が徳川氏に何の債務も負っていないということは自明であろう。
むしろ一億五千万円もらえるかも知れない。

今日の国語の授業はこれくらいにしたい。

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2008年5月15日 (木)

議会が巨大利権を採択

News & letters 94/

東洋町議会が、根拠もはっきりしないまま、土地に絡む巨額の金を個人に支払うように求める請願書を特別委員会で採択した。全会一致とのことだ。
驚くべきことだ。

この「債務」は当事者である元町長が現在はっきり否定しているものであり、また、この土地代金を巡る裁判でも町に何ら債務がないということが確定している事件である。
なぜか。議会がこのような利権をほとんど解明せず、1、2回の審議で採択することを決議するとは。
住民にどのように説明するつもりなのであろうか。

この南山は一昨年・昨年と核の埋め立て候補地として世間に知られた。この南山は十数年前にリゾート事業計画のいわく付き、利権暗躍する闇の山であった。町はこの不毛な山の買収のため1億8千万円を支払った。その後数百億円のリゾート事業計画は夢のように消えた。残ったのは利用価値のない岩山とそれにまつわりついていた利権業者や町執行部等の醜いいがみあいであった。

桜井氏はこのなかで、町に金を貸した、町から5千万円をもらう証文がある、と主張している。桜井氏の不幸はこの事件について何も知らない人間が町長になったことだ。何も知らないから、金の出しようがないのである。裁判にでもかけてもらわないといけない。

東洋町では、利権については世界で最も厳しい男、プルトニウムより恐ろしい男が町長になってしまったのである。さざれ石が巌となっても動かないだろう。議会の皆さんもこの町長の性格について改めてご了解をお願いします。

「minamiyamajiken.pdf」をダウンロード

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リコール逆恨みか

News & letters 93/

自分が有権者の40%近くの住民にリコールをつきつけられ、青息吐息だった男が、それを恨んで、リコール請求者や何の関係もない町長を裁判所に訴えた。リコール請求の趣旨が虚偽でそのため評判が落ちた、という趣旨である。
日本の民事裁判は、一応形式が整っていたら訴状を受け付けることになっている。

しかし、リコールを突きつけられて反省をするどころか、逆にリコールをした住民を訴えるというのだから驚きだ。
1 事実無根だという。
リコール請求書にはその男が、東洋町への核廃棄物持ち込みについてそれを推進したとされた。
その男は、反対運動の先頭に立ったようなことを弁解しリコールの趣旨は事実無根で名誉毀損だという。しかし、これは事実有根であった。住民や反対運動の多くの人は知っているし、いくつもの証拠が残っている。彼が反対運動に合流したのは、推進の前町長を追い落とす選挙のほんの2ヶ月ばかり前のことだ。その合流も心からの反対ではなく、圧倒的多数の住民が反対に立ち上がっていることが分かったからであった。少なくとも平成19年の1月までは核埋め立ての調査(文献調査等)を受入てお金をもらうという主張を繰り返し、議会内外で大活躍をしていた。これは基本的に前町長等と同じ立場であった。その事実は本人も認めてきたことだ。
多くの証人がおり、はっきりした書類も残っている。

住民が今でも持っている書類がある。平成19年1月10日付のその男の出した政府への「要請書」だ。これによると、「平成18年12月22日に行われた『勉強会』の後の議員と執行部との協議では『即応募』の声が強く出ました。私自身も勉強>応募>勉強>実施との考えには変わりありません・・・・」と政府に忠誠を誓っている。このときまでには住民の反対運動は圧倒的に盛り上がり住民の7割近くの反対署名も集まっていた。その男の「要請書」には反対派の勉強会の講師に対して「反論」をする準備をしていたことも書いてある。

核推進の前町長が最近発行した本(「小さな町の原子力戦争」)でも彼の活躍ぶりが描かれている。(1)当初の推進派議員の段階(18年7月から9月、さらに12月まで)、次に(2)推進派でありかつ「反対」派でもある二重人格的活動期(12月から翌1月頃まで)(3)反対派に合流した段階(2月から4月)である。しかし彼の責任が問われる最も重大なのは、(1)と(2)の段階である。

(1)の段階前半では、東洋町に核を持ち込む策動が町民には秘密裏に遂行されていた。この秘密を彼は前町長と共有して議会でも問題にせず町民に隠しながらお金と引き替えに核持ち込み策動を続けていた。

(2)の段階で反対運動が大きくなっていても「反対」を装いながらなおかつ核推進を策動していた。

(3)の段階では、もうお手上げで「反対」運動に参加せざるを得なくなった。しかし、この最後の段階では選挙戦があるが、彼は核反対を主スローガンにすることに公然と反対し、財政改革問題で闘えと強く主張した。それが受けいられないとして途中から姿を消し、何派の運動に走ったか分からなくなった。
その後、選挙が終わってからは、反核・改革を掲げる現町長の反対派に回って、あらゆる改革、産業興しに反対し、前町長がやってきた利権行政の支持・復活に躍起になっている。
そして、今住民によるリコールの嵐の中に置かれるに到った。

2 町長が今回のリコールに共謀をした、という。
町長が議員のリコールに参加することは何も共謀でも何でもない。町長は選挙でも議員や知事等の応援をしても政治活動は自由だ。
今回のリコール運動については、町長は請求書提出の段階、署名集めなど一切関与はしていない。
町長は、この運動に強い関心を持ち、この運動が惹起したいろいろな法律問題や選管の対応などについてコメントをしてきた。それらのコメント類をもって「共謀」だというか。何か住民の運動について肯定的なコメントをすると「共謀」だということになると、新聞雑誌などはいろんなことで「共謀」だということで訴えられるだろう。今回の場合、町長は、最後まで署名収集の運動や正確な情報からは遮断されていた。「共謀」していたということをどのように立証するつもりであろうか。このような訴えには反訴でもってこたえるしかあるまい。

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2008年4月23日 (水)

4月22日

News & letters 84/

ふるさとを 防衛する
無名の戦士たちよ
高知県東洋町
反核の町
2007年4月22日
 を忘れるな

年老い 背は曲がり 
体はほとんど地の草に這い
肌へは しわ深く
されども 
天に突き出すその(拳)こぶしには
ふるさとを守る祈りがあった

見よ 祈りの力を
やがて死んでいく老婆や老翁たちの
やせ細った腕(かいな)と
拳(こぶし)が発する
不思議な 祈りの呪力を

確かに見たであろう
国家の巨きな野望が
その呪文の前で音を立てて崩れ落ちた

祈ることを知れ
若者達よ
祈りに込めて
ふるさとの願いを語れ

2007年4月22日 反核の東洋町
深い歴史の伝説の中に
私たちの心の奥底に
老婆老翁の祈りが建てた
この金字塔を
高く仰げ
とこしえに

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2008年4月17日 (木)

リコール

News & letters 82/

選管や新聞報道によると、田島毅三夫町会議員へのリコール請求書が出されたが、しかし、この請求書に農業委員が1人入っていた、そこで今回のリコール請求の署名簿(1125人)の署名が有効かどうかという問題が浮上した。
町の選管はその農業委員を含む直接請求の代表者に有資格者であるとの証明書を発行していて、リコールはその証明書を掲示しながらすすめられたのである。町の選管のミスであった。
法令や昭和29年の最高裁判例(青森地方裁判所)では、農業委員という公務員が議員解職請求の直接請求者に入っている請求署名簿は全部無効ということである。
地方自治法施行令の規程では、公職選挙法89条が準用されると言うことだ。
しかし、今回の場合、最高裁の判例の事実とは次の点で大きな相違がある。

第1に、最高裁判例の場合は審査も閲覧期間も過ぎ本請求も終わった段階のものであった。
是正も取り下げも何にも出来ない段階のものだ。
東洋町で今問題になっているのは現在署名簿の審査前の段階で、署名簿を預かっているという段階である。申し出又は選管の指示によって請求者の変更も、また、署名者の変更(取り消し)も可能である。
しかも、町選管は、署名簿の手渡しを受けたが、正規の受理をしておらず、預かり状態である。

第2に、署名の重みと瑕疵の重みの比較が必要だと言うことである。
昭和28年頃の農業委員の影響力と現在のそれとは全く相違している。当時は農地改革の真っ最中で農業委員の影響力は重大だった。現在とは比較にならない。また、今回の署名者の多くは漁師町がほとんどで、農業関係者は数十名に過ぎない。
問題の農業委員が請求者に名を連ねていようといまいとほとんど関係なく署名は集まったと考えられる。

第1の点については、県選管の直接請求のマニュアルにも次のようにかかれている。
直接請求代表者の辞退の場合では、直接請求代表者証明書を訂正し、再交付するとし、「この場合には、当初の直接請求代表者の連名による証明書でとりまとめた署名簿も、訂正後の証明書でとりまとめた署名簿も、ともに有効である。」と明記されている。

住民の意思の重みと選管のミスの重みを天秤にかければ答えは自明であろう。
なお、選管は、全署名者の意志を再確認するために適切な措置を執るという。

ところで、このリコールに反対するグループ(某新聞社も含む)は早くから上掲の最高裁判例を知っていたとみえ、署名簿が手渡された頃を見計らってこれを俄然問題化した。リコールつぶしの高等な戦術と考えたのであろう。だが、正しい民衆の意志は一つ一つは小さいが、さざれ石が、巌(いわお)となるごとく、何人も押しつぶすことは出来ないのである。
今回の署名簿はそのような重いものであった、と考える。
どんな困難も、七難八苦も、
    WE  SHALL OVERCOME

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2008年4月 5日 (土)

損害賠償請求事件控訴趣意書

News & letters 79/損害賠償請求事件控訴趣意書

「kousoshuisho.pdf」をダウンロード

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2008年4月 1日 (火)

野根の福祉バスの運行式

News & letters 78/野根の福祉バスの運行式

野根川の奥の村々に無料の福祉バスを週4日2便ずつ走らせることになりました。その開通の式に朝早く出かけました。野根川のせせらぎのほとりの廃校後にさくらが満開でゆめのような光景がありました。思わずイムジン川の曲が胸にわき起こりました。

野根川の 水清く
  静かに
       流れるよ
    鮎は自由に
        群がり泳いでる
     我が故郷 
         野根川の
           奥山里に
             野根川の
                 水清く
            とうとうと流る


美しい自然と平和な村里がいとほしく
          涙が流れました。
こんな所に老人ホームを建てらせてもらいたいと思いました。

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2008年3月30日 (日)

公務員の職務

News & letters 77/公務員の職務

すまじきものは宮仕えといううたい文句があるが、私は東洋町の核騒動で、町役場の幹部職員の責任について問う懲戒審査委員会を開いてもらった。
委員は中堅職員を指名した。
その答えは、責任無し、トップがやることには逆らえない、という。高知新聞もそのようなコメントであった。議会でもこれに関して質問があった。
私が尋ねたのは、核に反対か賛成か、反対しなかったという罪を問うたのではない。
前町長らが核導入について取ったその手法を問題にすべきだというのである。
近隣の市町村長や議会が表面的に問題にしたのも核に反対というよりもそれを推進する国及び町長の手法を問題にしていた。
議会の多数の意志も無視し、住民の圧倒的反対の署名も無視し、各常会での説明会もせずにいきなり応募したその手法は行政運営として許されないのであるから、それを諫めることもせず、その推進に関わった職員も責任の一斑があるというのである。
それは職員としては難しい、という。しかし、他ならぬ東洋町役場では、その難しいことをやった職員がいた。すなわち、前町長が第1回目に原環機構に核受入を応募したとき(平成18年3月20付)、担当課長は単独で町長室に乗り込み、議会や町民に知らせずにこんなやり方で応募することは許されない、と談じ込んで、その応募を撤回させたのである。
その担当課長はすでに退職しているが、そのとき前町長の逆鱗に触れて馘になっていたかも知れない。
彼は何も核に反対とか賛成とかを言うために町長室に乗り込んだのではなかった。
これくらいのことは、責任ある公務員であればしなければならない。東洋町にも立派な見本があったのである。

国に降りかかる困難に対して、国の禄をはむものが、オラしらん、わたしゃ知りませんで避けて通り、つらいことは住民にやらせ、その結果は自分たちがたっぷり恩恵に与る、こういう乞食のような存在は
昔の日本には無かったと思う。
日頃ぶらぶらしている大石内蔵助は、国難来たるときは、命をかけてその任務を遂行した。
幕末の土佐藩士たちは、日頃人民の膏血を吸って暮らしていたが、国難を身に被り、妻子、老親をすてて、明治回天の偉業に身を捧げた。
俺は職員だ、公務員だ、といって、一切の政治活動、一切のボランティア活動から身を避けて国家社会の存亡にも何も関与しない、とたかをくくっている、肥え太った亡国の臣達にやがて見るべき運命がやってくるだろう。
新聞記者に少しでもこのような気概があれば、
町長が問うた懲戒審査委員会の意義に疑問を投げかけたりせずに、その報告書に対し、または東洋町核騒動の震源地、東洋町役場に対し、もっと照射する批判の刃を向けることが出来たはずだ。

いま、町内では、議員リコールの署名が大詰めを迎えている様子である。リコールに立ち上がった住民達にはその結果には何の利得もない。町政の改革を守るということが趣旨になっている。

町政の改革は本来町職員の任務のはずだ。
誰かにやってもらうという性質の事柄ではない。だが、職員は長きにわたる惰性のなかで、まさに職員である、公務員であるということを盾とし理由として何もしてこなかった。悪行政に荷担し続けてきた。

私が毎日思い続けているのは、この東洋町役場を、
国破れて忠臣出づ、という、国家や人民に奉仕する忠臣達が輩出する役場にしていきたい、ということだけである。

すまじきものは宮仕えといううたい文句があるが、私は東洋町の核騒動で、町役場の幹部職員の責任について問う懲戒審査委員会を開いてもらった。
委員は中堅職員を指名した。
その答えは、責任無し、トップがやることには逆らえない、という。高知新聞もそのようなコメントであった。議会でもこれに関して質問があった。
私が尋ねたのは、核に反対か賛成か、反対しなかったという罪を問うたのではない。
前町長らが核導入について取ったその手法を問題にすべきだというのである。
近隣の市町村長や議会が表面的に問題にしたのも核に反対というよりもそれを推進する国及び町長の手法を問題にしていた。
議会の多数の意志も無視し、住民の圧倒的反対の署名も無視し、各常会での説明会もせずにいきなり応募したその手法は行政運営として許されないのであるから、それを諫めることもせず、その推進に関わった職員も責任の一斑があるというのである。
それは職員としては難しい、という。しかし、他ならぬ東洋町役場では、その難しいことをやった職員がいた。すなわち、前町長が第1回目に原環機構に核受入を応募したとき(平成18年3月20付)、担当課長は単独で町長室に乗り込み、議会や町民に知らせずにこんなやり方で応募することは許されない、と談じ込んで、その応募を撤回させたのである。
その担当課長はすでに退職しているが、そのとき前町長の逆鱗に触れて馘になっていたかも知れない。
彼は何も核に反対とか賛成とかを言うために町長室に乗り込んだのではなかった。
これくらいのことは、責任ある公務員であればしなければならない。東洋町にも立派な見本があったのである。

国に降りかかる困難に対して、国の禄をはむものが、オラしらん、わたしゃ知りませんで避けて通り、つらいことは住民にやらせ、その結果は自分たちがたっぷり恩恵に与る、こういう乞食のような存在は
昔の日本には無かったと思う。
日頃ぶらぶらしている大石内蔵助は、国難来たるときは、命をかけてその任務を遂行した。
幕末の土佐藩士たちは、日頃人民の膏血を吸って暮らしていたが、国難を身に被り、妻子、老親をすてて、明治回天の偉業に身を捧げた。
俺は職員だ、公務員だ、といって、一切の政治活動、一切のボランティア活動から身を避けて国家社会の存亡にも何も関与しない、とたかをくくっている、肥え太った亡国の臣達にやがて見るべき運命がやってくるだろう。
新聞記者に少しでもこのような気概があれば、
町長が問うた懲戒審査委員会の意義に疑問を投げかけたりせずに、その報告書に対し、または東洋町核騒動の震源地、東洋町役場に対し、もっと照射する批判の刃を向けることが出来たはずだ。

いま、町内では、議員リコールの署名が大詰めを迎えている様子である。リコールに立ち上がった住民達にはその結果には何の利得もない。町政の改革を守るということが趣旨になっている。

町政の改革は本来町職員の任務のはずだ。
誰かにやってもらうという性質の事柄ではない。だが、職員は長きにわたる惰性のなかで、まさに職員である、公務員であるということを盾とし理由として何もしてこなかった。悪行政に荷担し続けてきた。

私が毎日思い続けているのは、この東洋町役場を、
国破れて忠臣出づ、という、国家や人民に奉仕する忠臣達が輩出する役場にしていきたい、ということだけである。

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2008年3月29日 (土)

改革の原則 追加 補助金

News & letters 76/補助金の原則

2つの団体の役員は、それぞれこれではやっていけない、職員の生活費の削減は許せない、補助金を増額せよ、といってきた。
しかし、生活費増額の補助金支給は国の補助金に関する法律(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」(いわゆる適化法)違反になる。
法律の規定では、補助金というのは公益性のある「補助事業」への交付金なのだ。
生活費の補助金は、生活扶助費であって、生活保護法などによらなければならない。
私は、給料が一定程度保証されているのに、まだその上に、上乗せ給料を出せ、それを補助金で出せと言われても応じかねると返答した。新たな補助事業の計画を出しなさい、そうでなければ補助金は出せないという原則を押し通したのである。
それでも2つの団体は事業計画書を出してこなかった。そこで、町長の方がわざわざその計画を提示して、この事業をしてくれますか、ハイやります、それでは事業開始の確約と補正予算計上の協定書(覚書)を交わします、ということになったのである。
事実の経過はその通り補助事業経費として予算に計上されたのである。

補助金を生活給料に出せというあからさまな圧力は違法性が強く、それを理由として当初予算の否決にまで及ぶという事態は、東洋町行政がいかに深刻な利権行政に墜してきたか如実に示すものであった。

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2008年3月28日 (金)

改革の原則

News & letters 75/改革の原則

行政改革の原則の一つは無駄な経費は削減する、それをより有効な事業に回すということである。
東洋町の当初予算を巡るトラブルはその点が議会でよく浸透していなかったということであろう。

社協と商工会の補助金が主な争点であった。
首長としては、団体の存続だけを意味するただの人件費は補助できないということだ。
そんな補助金を出していたら、社協や商工会だけではなく、漁協にも農協にも、老人会や町内会、ボランティア団体は言うもおろか商店や会社らにも人件費の補助金を出さなければならない、ということになる。
補助金というのは、国の法律(「補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律」)で規定されているとおり「補助事業」へ交付する公金の事なのである。
従って、どんな補助金の交付も補助事業の計画書の提出が大前提なのだ。社協、商工会の役員の皆さんにはその事を私は繰り返し言明してきた。
しかし、予算査定の過程1ヶ月もの期間待ったが何も提出してくるものがなかった。主な福祉事業を県外の業者に委託していた社協には一人の職員が残存していたが、普通の組織維持する程度の事務員の賃金は認めたが、管理職としての人件費(500万円余)は削除した。商工会も県から給付される人件費3人分があるから、それぞれの上乗せ賃金の補助金(300万円)は削除した。これは当然の措置であった。ただ、当初予算には間に合わないとしても、新たな事業計画が出てくれば予算措置をしましよう、という含みは持たしてあったものである。
私の方は、二つの団体からは何も事業計画書が出てこないので、当初予算を上程した3月議会の直前、二つの団体に来てもらい、町役場の方が計画を作って、この事業をやってくれますか、やるのであれば補助金を増額しますと、いうと、やりますということになったので、その事業の経費は3月末の補正予算で対応するという覚書を双方が印鑑を押して確認したのであった。議会には繰り返しその経緯を説明したが分かってくれた議員もいたが、よく理解されない方々が多かったのである。否決したその夕方には殆どの議員が了解して次の臨時議会では同じ内容の議案について承認するという返事をもらったのであるが、私が通そうとした原則を分かってもらえたかどうか。単に、人件費が保証されたっ、やった、ではこまるのである。

議会や新聞社に分かってもらわねばならないことは、補助金交付の原則は何かということなのだ。
民間団体や企業の人件費を保証するための補助金は国の法律にそぐわないということ、公益性のある補助事業とその計画書があって初めて行政からの補助金は認められるという、この当然のことを分かってもらいたいのである。
新聞記者や報道関係者も、ものを書くには事実の上っ面を拾い集めて書くのではなく、何が正常なのか、何が原則なのか、それをしっかりふまえていなければ、世論を間違った方向に引っ張っていくだけに終わるであろう。年配のジャーナリストの多くは全共闘時代、全学連の時代を大学でくぐってきている人が多かったから、ものを判断する際には、そのような原則的な立脚点を明確にして、事実を整理できた。
今は、彼らの多くは、地方の利権屋的レベルでものを思考するから、勝ったものの論理が前面に出てくる。
予算の査定の過程で何のために私が無駄な事業に削減のメスを入れてきたか、その削減した金で予算の重点をどこに置いているのか、そんなことがまるで見えないで、新聞記事を書き、テレビ報道する。

東洋町の社協の問題は、実際に私が問題にしているのは、もっと大きな問題なのである。
東洋町の福祉事業の空洞化の問題だ。
町のお年寄りのお世話を殆ど全部県外の業者に渡してしまって、数億円の莫大な介護費用を外に出しているという問題だ。超デラックスな巨大な施設をがらんどうにし、介護事業を「全廃」した事実は数年前の当時の執行部(田嶋町長ら)に責任があることは明らかであるが、しかし、その事(福祉事業の全廃)を決定した東洋町福祉計画(平成17年作成)の策定委員はほとんどが社協の役員によって構成されていたのである。
主要な福祉事業を「全廃」してお年寄りを町外の業者に引き渡すという福祉(福死)計画は驚くべきものであり、殆どの議員もその全容を知らず、町民や施設利用のお年寄りには一言の相談も無かったのである。説明できるはずも無かろう。
福祉事業をやっていたから町が大きな赤字を背負っていた、今は赤字はない、というが、それはまるで逆であって、介護報酬を受けていたから町(社協委託)が事業をやっていた時の方が、今よりももっと負担が少ないのであった。すなわち事業をやっていた時には町の持ち出しは4千万から5千万円で済んでいたが、事業を止めている今は6千万円を超える持ち出しをやっている。しかもこの持ち出し金といっても、国から町へ介護関係の交付金があって年間9千万ももらっているから、何も損にはならないのである。
今は多くの市町村は、いかにしてお年寄りの事業を自分の所に取り込むか、それによって、支出する巨額の費用をその市町村にとどめ雇用を拡大するビジネスに転嫁するか躍起となっているのに、東洋町及び東洋町社協はあっさり他県にそれを丸投げしたのであった。人は、この過程でどのような事情、どのような勢力が動いたのかおよそ推察に難くない。
この過程には県外介護業者へ県立室戸高校甲浦分校のグラウンドの無償貸与事件が横たわっていた。
私が問題にしたのはこの福祉空洞化のことであり、私が回復しようとしているのは東洋町の福祉事業なのである。そのことを私が説明し方針として掲げているのであるから、新聞やテレビは町長が何に取り組んでいるのか、議会が何を理解されなかったか、今回の議会の争点の根本を押さえて報道すべきであっただろう。浅薄皮相な記事は言論の帝王たる新聞をただの瓦版に墜落させるだけだ。
新聞がまともであれば町民も議員もそれによって啓発され、誤解からトラブルが起こることもないだろう。

改革の原則は、無駄な経費を削減し、住民の福祉や雇用のためにいかに多くの金を注入するかである。新聞や報道陣が行政の予算を巡る論争で立脚するところのものも、やはり同じ原則でなければならないだろう。

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2008年3月20日 (木)

意思疎通について反省

News & letters 72/意思疎通について反省

東洋町議会では大変ご心配をおかけしました。

議会と執行部とは基本的に何も根本的な対立というものはありません。
議会が当初予算を否決したのは、執行部の意向がよく伝わっていなかったということです。

否決後否決に回った各議員に聞いてみると、2,3の点で不満があった、それさえ改善してくれたら承認するということです。臨時議会はすでに3月26日に予定されていますので若干の問題を整理して再度当初予算を提出することになり、承認されるものと考えます。
普通、2,3の小さな問題は事前に議員の意見を聞き入れるなどして、当初予算に間に合わない場合は、補正予算で組むという手法をとるわけです。
しかし、今回も、また、昨年も、少しのことで否決ということになったことは何ともやりきれないことです。

議員の言う問題点はすでに解決済みのことで補正予算で組み入れることを関係団体に通知、了承をとっていましたが、議会にはそれがよく周知徹底されていなかったものです。わかってくれた議員もいましたが、それはこちらの不手際でよく説明し理解してもらうということ、この点は、反省するべき事柄として今後の教訓としなければなりません。
ようするに議会の根回しという点で執行部の力不足であったということです。例の東洋町のことをセンセーショナルに書く高知新聞が何か東洋町には根が深い問題があって双方が歩み寄りをしなければ解決しないかのような見出しで煽り立てていましたが、何か架空の物語を描いて一人で面白がっている感じがして苦笑してしまいます。

議員が言う2,3の問題というのは、

1 議会発行の広報誌の予算の件
これはある議員が被害妄想的に主張しているのであるが、これまで東洋町は、町の広報誌と、議会便りと、町教委の広報誌と別々に発行していて、その費用総額は250万円ほどでした。
その3つを合冊して字体を統一し発行すれば、経費は3分の1(70万円)となり、地域の人が配布するにも手間が省けるというもので、よく話せば誰でも了解できるものです。これをある議員がこれは議会の言論弾圧だという趣旨の大げさな話にしているのです。
今は多くの自治体が合冊して発行していて、室戸市安芸市、奈半利町など近隣市町村はそうしています。友好都市の守口市や、大阪府なども合冊版で発行し経費を節約しています。何も議会の報告をなくするとか、言論弾圧とか言うことではありません。

2 二つの補助団体の人件費の減額問題も誤解されていた向きがあり、説明不足でした。
商工会の場合でも、社会福祉協議会の場合でも、東洋町の新町政の原則は、事業のない人件費は出しませんよというものです。

全国の商工会や商工会議所にはそれぞれの都道府県を通じて人件費が十分出されています。東洋町の商工会の職員3人にも県から人件費が出されていて、本来市町村が人件費の上乗せをする必要はありません。それを上乗せ分300万円を今までどおり出してくれといわれましたが、人件費だけ出してくれといわれても応じかねます。新しい事業計画を出してください、そうすれば必要な経費はどんどん出します、と答えましたが、新しい事業計画は出てきませんでした。そこで町としては、新しい事業を計画し商工会に委託することにしました。1ヶ月も前のことです。ちょっとした行き違いがあり、商工会とはこの話ができないまま議会が始まりましたが、議会中に商工会幹部と合意し、新しい事業(町が出す数千万円の商品券の発行)を委託すること、町が商工会に委託料を支払うということの協定を結んだわけです。
しかし、この協定の履行は定例議会の当初予算では間に合わないので3月末の補正予算で対応させてもらうということになっていました。
その事情を議会で再三説明したけれども、よく了解されず、否決劇になったということです。
否決後の議員の話では、その協定内容でよい、それを予算化してくれたらよいとのことであります。

社会福祉協議会の問題も同じようなものです。
この数年前平成18年の4月から、社会福祉協議会は6億2千万円もかけて作った福祉センターの介護関係の事業を「全廃」しました。数百人のお年寄りを年間8000万円ほどかけてやっていた事業をやめたわけです。このやめたという事実は議員もよく内容がわかっていないぐらいだから、一般住民も利用者も突然のことでわけがわからないわけです。基本的な事業をやめた社会福祉協議会はほとんどの職員はいなくなったのですが、事務局長だけは残っていました。私は、今年の予算の査定のときにこれを問題にし、事業を何年もやらないのであれば普通の事務職の賃金にさせてもらう、社協に所属していた包括支援センターの職員はもともと町のほうに出向して町長の下で働いているのだから町職員に編入させてもらう等のことを通告しました。社協の役員会に呼ばれたときもそのように説明し、以前のような福祉事業をやるのであればそれに応じて予算は出します、事業計画を出してください、町と一緒になってお年よりの介護事業をやってくれるなら予算を出します、と言明しましたが、音沙汰がありませんでした。3月7日になって事務局長は一身上の問題を整理した、町の福祉の事業も引き受けます、という話をしてくれたので、それではその分の予算を出し人件費も元に戻しますと回答し、具体的な協議に入ったわけです。然しその事業の予算措置はもう3月の定例議会では間に合わないから事後の補正予算で対応しようということで合意し社協の会長と連携事業の協定を結んだわけです。このことも議会に説明しましたが、納得されませんでした。否決後に聞くと、その協定の内容で社協の予算を回復してくれたら同意するとのことであります。これも当方の説明不足でした。

3 その他には議会事務局の補助事務員の賃金が予算書に載っていないからそれを議会費のなかに組み込めという話です。
職員の給料とか賃金というのは必ずしも所定の費目のところにあるわけではありません。特別会計のところに入っていたり、特別会計の事業でも給料の予算が一般会計の総務費に入っていたりいろいろですがぬかることはありません。今回は、町の新会社から議会事務局に派遣という形をとるので会社を担当する産業建設部門の予算にその賃金は入れてありました。
しかし、議員がどうしてもそれでは気に入らない、というのであれば議会費のなかに賃金を組み入れることは簡単なことですのでそうします。

それで大方の議員さんの納得をしていただきました。来る3月26日の臨時議会では承認されるでしょう。この日の議会は東洋町の総合計画案も上程されます。
新聞が書き立てるほどの問題は何もありません。
不徳のいたすところで当方の説明不足、意思の疎通を欠いたことが大きな原因であります。

ご心配をしていただいた方々にお詫びをいたします。走り書きですのでよろしく。

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2008年3月 9日 (日)

2月6日の監査委員会の報告について

News & letters 71/3月9日の新聞報道に関連して

昨年平成19年12月3日に町長は東洋町監査委員会に対して健康福祉課にかかる医療費の支払い業務につき、損害金が発生したので、地方自治法第243条の2第3項に基づき関係職員の賠償責任の有無及びその額等の確定をするよう請求した。

それに対して、監査委員出務関係書類などによると、
①監査委員会は、本件請求書を平成19年12月3日に受理した。
 中尾監査委員はそれを12月5日に受け取りの押印を押している。
 その間、特にこの件について着手の動きは何もない。
条例に規定された請求を受けてから10日以内の着手という義務は無視された。
②12月17日、庁議で議案にのせ、この町長請求の監査について監査委員会事務局長の大坂に問いただしたところ、まだ着手していないとのことであったので、町長は庁議の中で出来るだけ早く監査に取りかかるように要請した。
③それを受けてか、監査委員会事務局長は関係課長に12月25日までに資料提供を要請した。
④それでも監査委員会は監査に着手する様子がないので、本年平成20年1月22日頃、中尾代表監査委員、大坂事務局長、片岡総務課長を町長室に呼び、この件はどうなっているのか尋ねた。中尾委員は、早速監査に入りますと返事をした。
⑤監査委員は本件請求を受理してから1ヶ月半以上(50日)たって本年1月23日より、本件について監査を始め5回出務して報告書を作成し、2月6日に事務局長が総務課にこれを「提出」してきた。
⑥総務課はこれを正式には誰も受理していない。
町長に総務課長が監査報告書を持ってきたが、町長は、以下の理由により受理しなかった。
東洋町の条例の規程を守り、10日以内に監査に着手せず放置し、また、数度の催促にもかかわらず、本件請求を受理してから69日目に提出してきたこと。その事情について釈明が必要である。
監査委員会に関する条例第3条では職員の賠償責任についての監査請求では、それを受けてより10日以内に監査に着手する義務が規定されている。
  正当な釈明がなければ条例違反として受理できない。

2、辞表を同時に添えてあったが、辞表が先か、報告書作成が先か、提出・受理の順序によっては報告書の有効性が問題になる。これも説明を聞かなければ分からない。

3、地方自治法第199条第9項によれば監査報告は関係機関に報告書を提出すると同時に監査委員がこれを公表する義務を負っている。報告書の提出を受けた町長や関係機関がこれを公表することは出来ない。報告書は提出だけではなく公表することによって完結する。報酬を受けているのであるから、するべきことをして辞表を出してもらわねばならない。

中尾監査委員は平成19年3月12日に本町の監査委員に就任している。
昨年中尾委員が会長を務めていた東洋町シルバー人材センターで町の多額の補助金の使途に不正があり新聞沙汰になって会長を辞任している。この時点で監査委員としての責任も問われていたものである。
また、老人の高額医療費等の返還問題で多額の不適切処理が摘発されたが、この件については、前の監査委員がすでに指摘しており請求が時効になる危険性を警告していた。
町執行部、議会とともに後で就任した中尾監査委員は前の監査委員会の業務を引き継ぎ、又は、進んで重大な支払いの遅延とその損害の可能性について点検し、適切な措置を執行部に勧告しなければならなかった。監査委員にもチェック上のミスがあったことは明らかである。

職員の怠慢や過失により起こった損害を町民に負担させるというこれまでの行政のやり方が厳しく問われている現在の状況のなかで、平然と職員に賠償責任なしとする事が許されるのか。
ちなみに、本件医療費支払いにかかる損害金は、職員の業務の懈怠により老人医療保険法の時効にかかり、国、県等からの支払いを受けることが出来なくなったものである。
しかしながら、保険法の時効にかかっても、医療機関の町への請求については民法や地方自治法の規定によって町の支払い責任はまぬがれていない。従って町は医療機関に対して請求通りの金を支払ったものである。

監査委員の、損害は発生していない、とか、賠償責任はない、とかという「報告書」は公序良俗に反し世間一般の常識からはずれた途方もないものである。
この損害金は19年度補正予算書で一般会計から繰り入れ補填することになっている。
この損害金は当然関係職員が支払うべきものであり、担当課長もその責任を認め、損害額を計算して監査委員会に提出している。

以上の問題は、監査委員は自己の点検責任にも関わることでもあり、真摯に職務を遂行する義務があった。それは、地方自治法第197条の2の「監査委員に職務上の義務違反」に該当し、罷免に値するものであろう。
なお、本件監査報告書の提出の手続きについて、提出についての監査委員会の事務決裁が適法になされていたかどうか疑義がある。
監査委員会の事務局の規程では、監査委員会の報告書の関係機関への提出は事務局が扱うが、代表監査委員の正規の決裁が必要となっている。その決裁もされた形跡がないので、そもそも提出することは出来ないし、重要文書につきその機関の決裁印のない、手続き上不正規の文書は行政機関として受理できない。但し、監査委員本人が手づから提出した場合はどうか、その場合でも文書発行の正規の決裁手続きが必要であろう。

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2008年2月24日 (日)

高レベル放射性廃棄物の東洋町での騒動について幹部職員の責任

News & letters 68/高レベル放射性廃棄物の東洋町での騒動について幹部職員の責任

東洋町の懲戒審査会の「答申」はその責任は何もなく、処分に該当しないというものであった。
懲戒処分審査の対象になったのは、当時の課長クラスの幹部職員であり、それの責任の有無を審査する委員に任命されたのは、若手職員7人であった。
それが今日の高知新聞に大きく載った。
結論から言う。
彼らには重大な責任があった。この責任は彼らが一生背負わねばならないものであり、東洋町役場の恥の歴史の中で特筆され