日本国憲法と地方自治

2008年5月13日 (火)

行政手続法について

News & letters 92/

東洋町の田島毅三夫町会議員リコールの署名簿があろう事か無効にされた。
その事件を巡り町選管の事務のあり方が問われた。10数件の違法手続きが指摘されている。
就中、無効であるという選管が下した処分の内容について請求者たちへの説明である。

請求代表者に農業委員が入っていることで無効とするのかどうか住民側には大きな不安があった。
当初選管委員長は無効にしないという説明があった。住民はどういう状況か説明を求めて選管と話し合いをしていた。その席上突然その日5月2日に密かに選管の委員会を開き無効と決定していた、ことを認めた。住民は驚いた。そして当然説明を求め、理由を聞かせてくれと迫った。

しかし、選管委員と書記長らは、説明できない、今は分からない、その法令が見つからない(地自法の本をめくりながら)、などといって説明をしなかった。
行政処分にはその理由をはっきり示すことが義務づけられている。
処分をしたが、わからない、では処分にならない。

行政手続き法はそのために制定されている。住民側は説明を聞く権利がある。長い時間代わる代わる説明を求める住民の声があるが、選管委員長等は答えない。あげくには、私は貝になります、という。長時間深夜にわたって多くの住民が説明を求めたが、今は分からない、という。
農業委員が請求代表者に入っているから無効だ、という。それに対してそれはどんな法律に書いてあるのか教えてくれという。それは最高裁の判例にあるという。最高裁のどこに書いてあるのかと質問する。地自法施行令の116条だという。それは長の解職請求の投票の話ではないか、と反論する、そうするとまたそれは間違いだった、と答える、こんなくだらない問答が延々と続いた。
そうして最後にはほとんどの人が帰ってしまった。

選管が最後になってやおら出してきた無効処分決定書をみると、最高裁がどうのとか農業委員がどうだとかいう口頭で繰り返し説明をしていた内容とはまるで違っていた。町の選挙人名簿と照合すると1124名が全員効力がない者であることがわかった、という書類になっていた。残っていた数人の者がエエー、と悲鳴を上げて驚いた。署名者全員が有権者ではなかったというのである。選管委員長がぼそぼそいうのにはこれは法律の適用が間違ったようだな、とか。しかし、是正するということにはならない、という。

町長はこの説明会に途中から選管に呼ばれて出席した。町長も選管が無効決定したというのをこの夜初めて聞かされたのである。最初のうちの会話は知らないが、選管という行政機関としてのその無責任さと傲慢さ、不誠実さにはあきれるばかりだ。

選管は独立の行政機関だが、しかし、地方自治法によれば町長は全ての行政機関を統括しこれを代表するとなっている。行政委員会の重要な行事や決定事項は報告を受ける権利がある。まして、庁舎を管理する上において、また兼任職員を兼務させたり、特別に出勤させたりする上においてはいち早く報告され協議されなければならない立場にある。
その町長を出し抜いて、重要案件で関係住民に理由も説明できない決定を下したりして騒動を起こすことは許されない。長は役場全体が法令通りに運用され調整されて一体として機能していくように指揮統括する任務を負っている。選管が何をやっても良いというわけにはいかないのである。

町長は改めて行政手続き法の趣旨を庁内に周知させるために以下の通達を発した。ほとんど誰もこの法律を読んでいない。

「gyouseishobuntounituite.pdf」をダウンロード

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最高裁判例について

News & letters 91/

 東洋町の町議リコール事件に関し50年前の最高裁判例の誤りを指摘してきた。農業委員など公務員が直接請求代表者になっているのは法令違反であるから、集めた署名簿は全部無効だ、という。

 この最高裁判例や行政実例の誤りについて、既に十数年前から有力な学説があった。
これについて小論を引用掲載する。

 PDFファイルを参考にしてください。

 「saikousai-hanrei.pdf」をダウンロード

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2008年5月 8日 (木)

リコール無効について異議申立書入手

News & letters 90/リコール問題

 東洋町住民による田島毅三夫町会議員のリコール請求の署名簿を全て無効とした選挙管理委員会の暴挙に対し、昨日損害賠償の訴訟が提起され、今日また選管の処分に対して異議申し立てが為された。

 そのフロッピーをもらったので掲載します。

 添付POFファイルを参考下さい。

「microsoft_word.pdf」をダウンロード

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2008年5月 3日 (土)

奇怪な話

News & letters 88/

東洋町白浜ビーチ「海の駅」は4ヶ月を過ぎ、きわめて好調だ。この5月の連休は大勢の観光客や地元民で賑わっている。新町政の2年目の展望は明るい。一方しかし、
東洋町の役場にいると次々とおもしろい事象に巡り会う。田舎芝居のどたばた悲喜劇だ。
町議のリコールを裁く選管の姿もそれだ。
有効だ、と叫んでいた選管は今は無効だといいだし、昨日誰も知らない、秘密裏に選管委員会を開いて無効と決定したという。。
どうして無効か法令違反はどの法令か、違反というのはどの条項かを問われても今は見つけられません。分かりません、そして黙って沈黙をする。
選挙人登録の名簿と照らし合わせると、1124名全員が無効だと判定したという。ではこの1124人は選挙人名簿には載っていないというのでしょうか。
多くの署名者はもしそうだとするなら町民税をどうして取られるというのか、といって怒っている。
名簿に照らして無効だという委員会を開いたのは選管書記長であり同時に税務課長も兼任している男だ。有権者名簿を抹消されたというなら税金を払う必要はないというのはもっともだ。

この書記長が作ったものだが、縦覧期間として掲示された告示文は2つ出ていて一方は
5月2日付の5月3日から1週間、
もう一つは4月18日付で5月8日から1週間
というものだ。
いったいどっちが正しい告示なのですか。縦覧期間だというのに選管委員は誰も役場に出てくる者はいないし、町に対して職員出向の要請もしてこない。町長も誰も縦覧期間が設定されていたというのは知らなかったのである。
そもそも無効を決定した選管委員会は、定められた文書での正規の招集の手続きもなく、その日になって、電話で呼び集められたという。
文書での招集状でなくてもいいと書記長は言う。
町の法令規則などどうでもいいという顔だ。
その委員会での審議でも提出された署名簿が何の法律の第何条に違反しているか何も委員には説明をしていないという。
住民側が尋ねても後から調べるということである。

こういう話をまともに新聞記事にする記者達も大変だと思う。

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2008年4月30日 (水)

リコールつぶしの新聞報道

News & letters 87/反核の町政を守ろうとして発したリコール運動

高知新聞は、何らの法的な検討もせず、このリコール請求書が無効であるという趣旨の記事を流した。
しかし、1週間前には、支局長と地域報道部長は、実際には拠り所とした地方自治法には何もそんなことは書いていなかったということを認めた。その法律を見ることさえもしていなかったということを住民の前で認めた。

一昨日は編集局のお歴々が本社で、地方自治法の投票段階の条項を見てそれで判断した、といいなおした。
しかしそれも、今の段階は請求段階の話だ、どうして請求段階の条項を見なかったのだ、と問われて詰まってしまった。
そうすると、「地方自治法」ではなく、「地方自治法など」と書いてあるから問題ない、といいだした。

間違いを犯した役人のような訳の分からないいいわけに乗り出した。
みずからを切開することのできない者はジャーナリストになるべきではない。太平洋戦争で自社がどのような犯罪的な加担宣伝をしてきたか、高知新聞は総括したであろうか。

自由民権の伝統というなら、素人も同然の県の選管(事務局職員)だとか、最高裁判例とかいうのでなく、みずから法令をひもといて正義はどちらにあるかみずから判断する必要がある。言い詰まると法律の専門家ではないから、という。法律でも政治でも、医学や科学的なことでもそれを読み解いて国民に分かるように報道するのがジャーナリストの仕事だ。

もし直接請求が、選挙と同等のものとするなら、高知新聞に残るのは、公職選挙法第148条但書(虚偽の報道 同法235条の2 二年以下の禁固等)に該当するかどうかという問題である。

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最高裁昭和29年判決の歴史的な是正を

News & letters 86/東洋町リコールについて 最高裁昭和29年判決の歴史的な是正を

「saikousaihanketu-zeseiwo.pdf」をダウンロード

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2007年7月14日 (土)

News & letters9

7月13日 来高の菅総務大臣、山本金融相への陳情

激戦の選挙期間中に県下の市町村長や議長を集めて両大臣が懇談会を新阪急ホテルで催しました。
その政治的意図は明白であります。
各市町村長らから地方の財政の苦しさ、交付税の配分などを中心とした要請的意見が出されました。核問題で騒動した東洋町長として私の方からは憲法95条 について次のような要請を行いました。

憲法95条はどんな内容の条文かご存じでしょうか?。
ほとんどの人がこの95条については知っていないと思います。

それは、ほとんど適用されたことがないので死文化しているからです。すなわち、95条には、「特定の地域に適用される国の特別法を制定するときには、当該 地域の住民の同意がいる。」とはっきり規定されています。しかし、今回の東洋町に適用されかかった高レベル放射性廃棄物の法律(「特定の放射性廃棄物に関 する法律」)のように、特定の地方に適用される国の特別法でも、政府や国会が住民の同意をとらずにこれらの法律を制定し、実施しようとしてきました。

国会法には手続きが規定されていますが、地方の住民の側にこの法律の適用を要請する手続きを定めた法令がないのです。「地方自治法などに憲法95条の適用 を可能とする手続きに関する規定を設けてほしいのでご検討願いたい。」という趣旨の要請をしましたところ、菅総務大臣の方から「憲法95条については不勉強であった。地方自治法などに盛り込めるかどうか検討したい」という趣旨の答弁がありました。

憲法95条が適切に適用されるならば、原発や核廃棄物関連の国の法律の実施において、住民投票が前提的に実施されるなら、大騒動をしなくても粛々として住民は自分たちの意思を表明し、その問題に決着をつけることができるでしょう。

95条は、終戦後の一時期に佐世保や横須賀などの軍港を整理するための法律とか、熱海や別府の温泉関連の法律の制定の際、適用されたといわれるのみで、 それ以降全く使用されなかったようです。

だからみんなこの条項については憲法を読んでいても記憶に残らなかったのでしよう。95条は、単なる理念的な規定ではなく、住民の同意を必要とするという具体的な国民の権利に関する手続きを定めた条項です。この条項に国民がアクセスする法令がないために、宝の持ち腐れになっているのです。

各地の原発にしても、高レベル核廃棄物だけではなく中間貯蔵施設にしても、特定の地方にそれらの法律を適用するのであるから、憲法95条が適用されるべ きです。住民投票条例があればもちろん有効ではありますが、しかし、条例では首長の法律行為を規制し拘束することができません。いままでのところ、住民 投票条例では、投票結果についてはこれに従うとは規定できず、これを「尊重」するという風にしか書けないわけです。従って住民投票条例をやっと作った場 合でも、悪い首長を押さえることはできないのです。

しかし、憲法95条の適用であれば、文句なしに、住民の投票結果は絶対的に拘束力があり、これに反する行為は憲法違反と言うことになるわけです。
逆に言いますと、住民投票をせず、住民の同意を得るという手続きをしないで、高レベル放射性廃棄物の地下処分のための調査を東洋町で開始した政府は、憲 法違反行為をしたということになるわけです。

ちなみに、憲法「改正」を急ぐ政府自民党の憲法案にはこの95条が影も形もなくなっているということです。

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