日本国憲法と地方自治

2022年8月 8日 (月)

橋下元大阪府知事らの見解

私は東洋町役場にいるとき、核武装を掲げるある政治団体が町内の公共施設を会場として貸してくれと言ってきたとき、
問答無用でその申し入れを拒絶した。

申請書そのものも渡さなかった。日本の核武装を求める思想も思想には違いなく、思想の表現は自由であるが、憲法9条に真っ向から違反する危険思想は公共施設外ならともかく、公の施設で喧伝することは許されない。

ではお前は中核派の政治集会はどうだったのだといわれるかもしれない。関西中核派は大阪の中の島公会堂を借り切って幾度も政治集会をやっていた、革共同中核派は暴力革命を唱えていたではないか、と言われるかもしれない。


だが、日本国憲法は革命運動は禁止していない。革命的行動も禁止されていない。暴力革命ですら否定されていない。
革命行動は基本的人権だと私は思っている。憲法前文で」では、「我々は平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去」する行動を奨励している。

橋本(下)らは心にもなく、形式的な民主主義的手続きの遵守をいうが、それよりも憲法9条を守ることが優先なのである。また橋下は、統一教会の問題は宗教の問題ではなく、トラブルメーカーの問題だともいう。

そうではない。宗教団体とわれわれ国民の問題なのである。統一教会だけではない。ごく一部を除いてほとんどの宗教団体は信者から金銭を巻き上げる行為を長年続けている。地獄だ極楽だ天国だとか、供養だ法要だとか嘘八百を並べて檀家から法外な金品を巻き上げてきた。

京都の祇園の通りではほろ酔い機嫌の坊主頭をよく見る。多くの僧侶は貧乏で清貧だが、民衆から巻き上げた金で酒池肉林の贅沢におぼれている者も存在する。

統一教会がやっているのは普通は線香や読経の煙幕・ベールに隠されている宗教団体の本性的悪行が露骨に出たものである。だから、統一教会をトラブル団体としてその宗教的神髄をはずすのは、ペテンそのものなのだ。

統一教会にまつわるこのトラブルは宗教の外皮をかぶり、その宗教的本性を露呈したものであって日本の神社や寺院の在り方も問われているのである。

民衆を食い物にし反動的政治勢力を応援してきた統一教会とその流れの宗教法人にこそ破防法の適用があるべきであって、名称変更等一切の法的手続きの対象としてはならないのである。

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2020年12月25日 (金)

議員のリコール

群馬県楠津町の女性議員リコールは、いただけない。
リコールの制度を悪用したものだ。その町議は、町長の行為を議会などで公に告発した。

告発された町長はそれに対し町議を逆に当局に告発などの対抗策を講じた。
町長の味方である町議会議長が告発した町議をリコールにかけた。市民がそれに応じてリコールを成立させた。

このリコールによって問題は何も解決しない。問題はますますセンセーショナルとなり深刻性を増している。
町長の行為についてもこのリコールによって消えずむしろ疑惑が広がっている。
そもそも女性の訴えを抑圧し、その女性を排撃するためにリコールという政治的制度を使っていいのか。
議員または議会そのものをリコールするためには、大儀(正当な理由)が必要である。

どういう理由であってもリコールをしてもよいというわけにはいかない。草津の町議リコールの場合、彼女の主張することの真偽がいまだ不明な段階で一方的に彼女を非難し排撃するのはむしろ人権侵害ではないか。

彼女の主張の真偽を何も知らない町民の判断で決するわけにはいかない。
人権侵害行為を実現するためにリコール制度を利用するというのは、リコールを定めた地方自治法の想定外のことで、権限の濫用であろう。彼女を議会から放逐するためには、正当かつ明白な理由がなければならない。

彼女は自己の体験に基づいて主張しているという。その体験の真実性は、彼女と相手(町長)しか知らないし、第三者(裁判官でも)にはわからない。分かりえない事柄について住民に判断を迫るというのはその女性に対する偏見をあおり人権侵害キャンペーンをするということである。リコール制度をそのようなよこしまな目的で使うべきではない。

北海道でも議会リコールを進めている町があるが、リコールには正当な理由が必要である。
提起された議案に賛成か、反対かをしたというだけでは当議会の評価が落ちたり、あがったりするものではない。
その賛否が住民の気持ちを反映しているかしていないかは、一方的に決めつけるわけにはいかない。

議会として不法、あるいは不当な手続き・不当な審議があったかどうかとか、町が定めた条例や計画、国の法令に違反する行為が行われたとか、・・・・、議会解散の正当な理由がなければならない。

そうして問題は、当該の問題や事件について議会解散によって解決できるものかどうかである。
首長の非民主的かつ独断でなされた行為について議会解散・再選挙によって解決されるのか、13年前の東洋町のように議会がどうあろうと(東洋町議会は反対派が多数であったが)首長の独裁的行為は止められなかった。

町政において首長と議会の対立、さらなる混迷を深める結果を招来するということになれば町民は嫌になるばかりだろう。
核導入を目指す独断専行の町長が悪いのであって、議会ではなくストレートに町長のリコールが必要なのである。

群馬県でも北海道でも議会(議員)リコールによって直接的に問題は解決しない。地方自治法のリコールの制度は多くの住民を巻き込み、署名活動によってさまざまな軋轢や疑心暗鬼が生じ、住民にとっては苦しい選択が迫られる一種の苦行である。

それだけに問題解決の方法としてリコールを行うなら、明白かつ正当な理由を掲げて最も直截で効果的な方策をとるべきである。
群馬県のように人権侵害キャンペーンのためにリコール制度を使うなどは許せることではない。こんなことが許されるなら
部落差別キャンペーンや人種差別などを目的にしたリコールがまかり通るようになる。

また、提起された議案に対し自分たちの気にいる議決がなされなかったというだけでは、全員解職リコール(住民に賛同する議員が半数近くいる議会)の正当な解散請求理由としてはあまりに薄弱であり、またそのリコールは問題解決の直截な方法でもない。

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2020年2月16日 (日)

検事長の定年延長事件

東京高検の検事長の定年問題が重大な政治問題となってきたのは当然である。

時の権力が司法を思いのままに動かすという深刻な事態の背景には、日本の民主主義の脆弱性が横たわっているように思われる。

第一に三権分立ということの法的根拠が明確でない。日本国憲法ではそれが明示されていない。
むしろ、一権独裁という感じだ。国会で多数派が内閣を構成するから総選挙後直ちに立法と行政の2権が多数党に取られる。

そして最高裁長官もその判事も総理大臣が人事権を持つから司法も取られ、三権が一権(行政権)に収斂される。

それまで高級官僚の任命などには政府は遠慮していたが五年前の内閣人事局の設置によって官僚組織の首根っこが押さえられた。

私は提案する。日本国憲法の精神は明確だから、法律で三権分立を明確に定めるべきである。

そして、内閣の人事権が司法に及ばないこと、検察庁を含む各省庁の官僚の人事権にも内閣が干渉できない
ことを明確にすべきである。そして官僚についてもキャリア・ノンキャリアの差別を撤廃すること。

ここで憲法第15条第1項が重要である。

憲法は、国民固有の権利として国民が公務員を選任、罷免するとなっている。
しかしその実施方法を担保する法令がないので空文化され、憲法上何の権限もないのに総理大臣や首長が勝手気ままに人事権を振り回し、三権分立の建前をぶっ壊しているのである。

15条が言うこの公務員というのは、何も公職選挙法で選ばれる議員や首長に限られていることではない。

野党は、政府の独断専行・法令無視についてその度に驚いて異議を述べるが、そのような消極的な姿勢ではなく、日頃民主主義を保証・補強する法令を提案するなどもっと積極的な攻勢を持つべきだ。

私は、10数年前小さい町の首長であったが、毎年の人事異動については、まず全職員の希望をアンケートにとり、実際の移動の調整については総務課長にやらせ、特別に不適任と思われる場合以外は、口出しをしなかった。

選挙で選ばれ政治性を持つ首長が人事を切り盛りすれば必然的に中立であるべき行政職員が党派性を帯びるからである。

選挙で選任する場合とは違う憲法で謳われた国民の公務員任免権が空疎になっていること、これが、今回の検事長問題の基底にある。少なくとも、国や地方自治体の不法行為や不公正な公務員人事について国民が、現在の住民監査・住民訴訟制度程度のチェックができるような制度を作るべきだ。

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2019年9月 3日 (火)

憲法第26条 義務教育

憲法第26条の規定は、

①子供たちが教育を受ける権利

②普通教育を子供たちに提供する保護者の義務

③義務教育の無償をうたっている。

③の無償は当然として、問題はこの教育が子供を学校に強制的に入学・通学させるということを意味しているか、である。

私は、子どもたちを朝から夕方まで学校に閉じ込めて教育を強制するのは憲法の趣旨ではないと思う。

不登校の問題、いじめ(差別)の問題、子供たちの自殺、知識の詰込みや試験、競争など子供たちのストレス。私は自分自身が振り返ってみてぞっとする。憲法23条には学問の自由も保障されている。小さな子供たちにも学問(学習)の自由は保障されねばならない。Compulsoryな教育ではなく、自由な学習が子供たちに保障されるべきである。

私は現在の小中学校の「義務教育」制度はいったん廃止すべきであると考える。どこで勉強してもかまわない、家や図書館で一人でまた友達と一緒に勉強してもいい、もちろん親や兄弟でもいいし自由に家庭教師についたりや塾に通うのでもいい、また、現在のような小中学校も存在させ希望する生徒を受け入れることもできる、特に音楽やスポーツなどのクラブ活動では学校があるといいだろう。そういう多様な教育環境(憲法が言う「普通教育」)が用意され、その学校で一応卒業資格のテストがあってもいいだろう。

学校があっても出欠を取らず、自由出席にすべきだ。
高校・大学へ入学する試験はあるからそれのための学習の場は、自由に選択できるようにすべきだ。

憲法第26条は何も牢獄のように子供たちを集め特定内容の学校教育を強制している趣旨ではない。

明治5年の学制の施行はそれなりの意味があったかもしれない。
しかし、子供たちへの圧迫は幾世代にもわたりその害悪はかりしれない。権力がこの教育制度を使って天皇制を叩き込み国民を侵略戦争に洗脳したのはその害悪の象徴だ。
現行憲法下でもそれは基本的に変わらない。教育現場に日の丸を持ち込み昔の教育勅語的教育をまで強制しようとする。

教室の授業の思い出は常に陰鬱であった。常に沈黙しておらねばならなかった。多くの部落の子は学校で始めて差別を体験する。

おそまきながら、今、憲法の趣旨を捻じ曲げて子供たちを苦しめてきた「義務教育」を考え直し、自由な学習の場、楽しい少年時代を子供たちに提供するべきであると思う。学問の自由の権利は学者先生だけでなく子供たちにもある。

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2018年3月17日 (土)

文部省の越権行為

News & Letters/622
文部省が前次官の前川氏の名古屋市立中学校での講演に調査を入れてきた。
権力の教育現場への介入は厳しく禁止されている。
教壇の上では教師は無冠の帝王であって、自己の思想と良心に基づき、又研鑽してきた学問に基づき子供たちを教育するもので、いかなる権力によってもこれを曲げられてはならない。
それは、憲法第19条(思想・良心の自由) 第23条(学問の自由)によって保障され、また教育基本法第16条では「不当な支配」に服してはならないことがうたわれている。
今回の不当介入事件について文科省は、法令によりしたことで問題ないという反論をしているがとんでもないことだ。
文科省が依拠する法律「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第48条では確かに文科省大臣が都道府県や市町村に対し指導したり助言したり援助したりすることができると規定されている。しかしそれは第一に、「教育に関する事務の処理」につてであって、教育や授業の内容ではない。その証拠にこの法律の文言を見ればわかる。
政府が指導したり助言する相手は教育委員会や学校ではなく「都道府県」や「市町村」なのである。都道府県や市町村は施設など教育環境や予算を整備するのが任務であって教育内容まで関わることはできない。環境の整備のほかに地方公共団体の首長が教育についてできることはその土地の全般的な教育方針の策定とか特定の教材について予算を出すとか出さないとかという程度のことにすぎない。また前記憲法の趣旨から首長はもとより教育委員会といえども教師の授業内容についてまで介入する権限はない。
文科省作成の学習指導要領は一応の教育内容の目安にはなるが、教師に強制するものではない。
また、都道府県教育委員会は市町村(長)に対し、上記法律第48条の指導や助言はできるが、法令違反がない限りみだりに市町村長の行政に介入すべきでない。
かつて私が東洋町長であったとき一定期間教育長の不在が続いたことがあった。それにつき県教委は私に対して早く教育長不在状態を解消するように「指導」があった。
私のできることは、議会に対して教育委員の選任の議案を提起することであって、議会が理由もなく否決を続ける以上、教育長不在が続くのはやむを得ないだろう。
それで、法令に基づき町教委は教育長不在の時の措置の規定(前掲地教法第20条2)に従って町教委の職員である教育次長が教育長の任務を遂行していた。
首長は議会の同意にもとづき教育委員を任命できるが、教育長を任命する権限はない。教育長は教育員会が互選して決めるのである。
法令に基づき適法な措置を取っている町教委や首長に対して県教委が不当介入した事件だ。
権力はその権限を行使する場合常に法令を正確に読んで権力ができることとできないことをはっきり認識してとりかかることだ。
それはともかく安倍や菅や麻生などごろつき連中、それを忖度する官僚らが学問や教育内容について人並みにものをいうのは笑止千万なことだ。

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2017年7月 4日 (火)

都議会選挙

News & Letters/575

都議会選挙で自民党は大敗北を喫した。
大勝利は小池知事が率いる都民ファーストであった。
しかし、負けたのは都民である。

都民ファーストの小池らの思想は、安倍自民党と何も変わらない。
憲法改悪、安保法制大賛成、共謀罪賛成・・・反民主主義の骨頂だ。
権力ファースト、議員ファーストであり、都民ラーストだ。

毎月100万円を超える報酬と政務活動費毎月60万円という破格の身分だ。
選挙中誰も政務活動費について批判や反省の弁はなかった。

自民党は大敗北だが、それに代わる人民の政党がなかったのである。
安倍―小池連合も憲法改定を旗印にやがて登場するだろう。
大敗北を喫していながら都民は勝ったと錯覚するところが悲劇なのである

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2016年7月24日 (日)

鳥越候補頑張れ

News & Letters/504

病態を押して都知事選に出た鳥越候補に期待している。
東京都を非核宣言都市にするという。しかもその非核には核兵器だけでなく原発も核だというのである。
これは素晴らしいことだ。

また、都政を都民に取り戻す をスローガンにしているのはなお素晴らしい。

前に何度か書いたが、憲法前文の

       国政は国民の厳粛な信託によるものであり・・・
  
という訳文は原文の趣旨を骨抜きにしたものであり、安倍晋三に都合の良い文章になっている。

現行の文章では、国政は、国民が政治家に信託したもので厳粛なものだ、という意味になる。

国民は、選挙で自民党に国政を託した、だから選挙が済んでからは、国政を託されたのであるから俺の思うとおりにやっていいのだ、それが嫌なら選挙でかえればいい。という狂的な驕慢政治家が出てくるのである。
ヒットラー以来今日の独裁者は多くがこの考えで民主主義体制から出て、横暴な独裁政治を行ってきた。

しかし、憲法の原文はそうではない。

   Government  is  a  sacred  trust of  the  people   

この英文の正確な翻訳は、 国政は人民の神聖な信託物であって、・・・ となる。
  trust は前に不定冠詞の a  がついているから普通名詞であって、信託された物 となる。

 of the people  の of は所属を表す前置詞であるから、この trust  は人民のもの ということになる。

だから、国政は国民が誰かに託すものではなく、何者か(sacred とあるから多分天からであろう)によって人民に信託されたもので、神聖なものだということなのである。ここに近代自然法の思想が入っているのである。
都政を都民に取り戻すというのは、鳥越さんに都政をお任せする、信託するというものであってはならない。

選挙の時はもとより、選挙が済んで日常的にあらゆる機会をとらえて都政を直接的に動かしていく努力が必要であり
間接的ではなく、直接民主主義体制をいかに構築するかという問題である。
鳥越さん一人が都政に入っても都民のこの努力がなければ、鳥越は圧倒的な行政官僚の海の中に飲まれてしまうだろう。

鳥越の私生活上にどのような古傷があろうとも、完全無欠という仙人のような人はいないのであるから、それを攻撃されてもじっと耐え忍んで国民の期待を実現してほしい。

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2016年7月22日 (金)

都知事選挙 賭け

News & Letters/501

選挙で議員や首長を選ぶのは難しい。
政策・公約で選ぶといってもそれが実行されるか全くわからない。

自民党など本当の目的や意図を隠して甘言を弄して当選するのがおはこなのである。
地方議会や首長選挙ではなおさらだ。美辞麗句を並べて当選しても利権行政しかやらない。
実務経験があるとかいうのもまやかしだ。

そんな連中でろくな人間がいたためしがない。利権行政も一応は実務である。
鳥越さんが、テレビ討論で、誠実 という言葉を出したが、それが一番の基準であろう。
政策や実務は、役場に入ってから勉強すればだんだんにわかってくる。
問題はそのわかり方だ。誠実さがあれば、行政の基点がどこにあるか、弱者や貧者をいかにして救済するか、

その観点で地域の産業や福祉を充実させる、という政策とそれを実行する実務が出てくる。
行政は法律に基づいて遂行されなくてはならない。だから、貧者・弱者の視点での行政では憲法が後ろ盾になる。

ほとんどの首長らは、憲法の定め、最低限の文化的生活を保障、義務教育の無償、勤労の保障、・・・・・これらは理念だ、今は予算がない、などといって憲法をないがしろにして適当に政策だ、公約だといってきた。

憲法を奉戴し、文字通りこれを実行する誠実さが必要だ。

様々な利権が交錯する行政の世界で、左手(ゆんで)に貧者救済の旗を持ち、右手(めて)に憲法の旗を掲げて行政を行う、そういう人を選ぶには、その人物の誠実さを見分けることだ。鳥越さんにその誠実さがあるかどうかわからないが、他の者には誠意のかけらも見えない。鳥越さんに賭けてみる以外にない。

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2016年7月13日 (水)

東京都知事選

News & Letters/499

鳥越さんが都知事選に立候補された。喜ばしい限りだ。
宇都宮さんが一番いい候補だと思われるが、今は野党と市民連合を優先せざるを得ないだろう。
石田純一さんもそうだったが、鳥越さんも国政レベルの危機感で都知事選に立候補したようだ。
テレビなどの記者会見で都政に国政の話はないでしょう、という批判的な声もある
しかし、都政と国政とを機械的に区別するのはおかしい。

憲法改正問題は、国政は言うまでもないが、地方自治においては重大な問題なのである。
国政が憲法をないがしろにしている中で、義務教育無償など憲法の理念を実現する重責は地方自治体に負わされている。

憲法の第三章「国民の権利及び義務」の数十条は、すべて地方自治体の行政実務上の課題であり理念である。

憲法9条の問題も、兵役の負担、兵士の徴集も地方自治体に押し付けられる。都知事をはじめすべての地方自治体の首長や議員の仕事で憲法に関係がないなどというものは何一つない。

その大事な憲法の基本的人権等を骨抜きにし戦争国家に改編するということは、地方自治の本旨の破壊であり、空洞化なのである。

石田さんや鳥越さんが、安倍自民党政権について危機感をもって都知事選に臨むのはまともな姿勢であり、憲法改正を支持し安倍政権に追従する徒輩(やから)は、都政で住民の暮らしや人権を踏みにじる方向に進むことは間違いないであろう。

憲法は何か宝物のように大事にし守るというものではない。憲法は実行し実現すべきものであって、地方自治をまともに遂行する上で至上の指針なのである。

都政と憲法論議とを切断するのは、行政実務を知らない低い次元の話である。
私は、自慢ではないが、東洋町で4年間、憲法実行の地方自治をやったつもりである。
義務教育の無償化や福祉無償化などのたくさんな町政上の施策は、憲法を指針にした行為であった。

宇都宮さんの記者会見の中で、国政レベルの話で都知事に立候補するのはいかがかと思うという趣旨が示されたが、

この発言はいただけない。弁護士らしくない。

地方自治では憲法は関係ないのか、国政レベルで憲法が無視され国民の人権や生活が脅かされているときに、地方自治体に拠って国民を守ろうという行動は全く正当である。原発であれ戦争であれ、結局は、地方の末端まで攻め込まれる。
それを地方自治体を砦として、阻止線を張るのは我々人民の権利だ。沖縄県を見てみよ。

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2016年5月 5日 (木)

続高知新聞「自民党改憲案」下

News & Letters/483

前回、高知新聞は民主主義の原理が「欧米などの民主主義国」特有の「価値観」であるかのような表現をし、自民党改憲案が安倍が標榜する「価値観外交」から外れ欧米民主主義国の「普遍的価値観から外れた「異質な国」と見られる恐れ」を危惧していた。

しかし、自然法(自然権)思想を築いた思想家は確かに欧米の人間であるが、その法源は聖書、イエス・キリストの言葉にあるとしている。イエス・キリストはいわゆる欧米の人間ではない。

天賦人権は、人類の発生から始まっている。古代の奴隷にも、現在の日本国民にも生まれながら備わっているものである。
江戸時代の思想家安藤昌益が「自然真営道」で描いた世界が天賦人権の平和と自由の世界に他ならない。
決して安倍や高知新聞が言う欧米民主主義国だけの「価値観」などというものではない。


1、 高知新聞の限界は、5月3日の社説、憲法9条をめぐる議論に露呈された。
 社説は、憲法前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、我らの安全と生存を保持しようと決意した。」という文言を自民党が「ユートピア的発想」として捨てたことに関して、「理想論といえばその通りかもしれない」とか、「平和への志」という評価をする。しかし、この憲法前文の文言は、単なる「理想論」や「志」というものではない。
 それは、非武装非戦主義を現実の国際社会で戦略として打ち出したものであり、極めてポリチカルな方針なのである。

 実際にその非武装非戦主義で激動の戦後70年を通そうとしてきたのである。現実には非武装という点は完全に崩れたのであるが、少なくとも憲法上はそうであった。自衛隊という軍隊がなくとも米軍以外は誰も日本を攻めたり占領しようとはしなかっただろう。

2、社説は「今や世界有数の実力を保有し、災害時などに活躍する自衛隊を憲法でどう位置づけるかは、改めて議論してよいだろう。」という。これは要するに自衛隊の存在を前提として憲法改正の議論をするlべきだということになり、問題はただ自民党が目指す集団的自衛権の行使を認める所までそれを発展させるかどうか、という事に絞られる。
 高知新聞は、専守防衛の線での自衛隊の存在を憲法改正で積極敵に認めろという事になるであろう。
 自衛隊の存在と現行憲法9条の第2項第3項は明らかに矛盾するからである。
 その矛盾を高知新聞は、現状の是正ではなく、憲法の是正の方向に誘導しようという考えである。

3、憲法9条の内容はおおむね3つに要約される。

① 国際紛争の解決のために国権の発動として永久に戦争をしない。そのため武力による威嚇、武力行使はしない。

② ①のために陸海空その他の戦力はこれを保持しない。

③ 国の交戦権は、これを認めない。

②、③の条項は、戦争放棄の①の条文を担保するために設けられたものであり、①②③は一体のものとしてきりはなすことはできない。憲法9条は、「理想」とか理念とかではなく、リアルポリッティクスの政治的方針であり、憲法制定当時に日本国民は選択的に、日本はこれでいくと決心したのである。

 なぜ非戦非武装の道を選んだのか。
 それは憲法前文にも書いてある通り、「日本国民は自ら進んで戦争を放棄し、全世界に正義と秩序とを基調とする永遠の平和」を実現しようとしたからであり、それは何よりも「政府の行為により再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意」し反省したからである。

 のちのちの日本人が憲法9条の非戦非武装の規定の理由とその決意を忘れないようにそのことを憲法前文に書き記したのである。アジア太平洋戦争の原罪を背負いその償いの勤行として9条は設定された。このことを忘れてはならない。

 この9条によっていかなる苦境、如何なる苦難があろうともわれわれは覚悟してこれを憲法に入れた。その我々の苦難などは、先のアジア太平洋戦争で犯した罪、未曽有の不幸と悲しみをアジアの人民に与えた事実に比べれば、些々たるものに過ぎない。

 自衛、自国防衛の戦争も許されないというのが憲法9条の定めだ。それはそもそも、日本の生命線だ、自衛の戦争だとかいって、中国や朝鮮、台湾は元より旧満州やモンゴル、インドネシアやフィリピン、ビルマ、インドにまで自衛戦争を拡大した。軍略上は、先制攻撃こそ最大の自衛であって、世界を平らげるまでは、安心できない。

 緊急事態は、何も外から急に迫ってくるのではない。盧溝橋事件などに見るとおりほとんどすべては日本軍がでっちあげて全面戦争に発展させた。歴史は繰り返す。
 昔は軍部や警察が怖かったから、何も言えなかったが、今は何を恐れる?死は何も怖くはないぞ。日本国憲法を踏みにじり祖国を再び敗亡の惨禍に引きずり込もうとする連中に何の遠慮がいるものか。 

4、自民党案の9条には確かに「戦争放棄」がはめられている。しかし、それには、アジア太平洋戦争の反省はひとかけらもなく、したがって、その9条の第2項の自衛権の規定、次条9条の2の第1項第2項の国防軍規定、さらに98条、99条の緊急事態宣言等によって、形ばかりの戦争放棄条項も完全に換骨奪胎されるのである。
 
 高知新聞には、自民党改憲案の98条・99条の緊急事態宣言の条項について言及していない。
 この条項は、自民党改憲案の核心に盛られた毒薬であって、これによって自民党は、侵略戦争開始とそのための場内平和のために国民の基本的人権の圧殺を一挙に達成しようとしている。
 なぜ高知新聞はこの条項の存在を問題にしないのだ。

5、最後に高知新聞社説は「私たちは憲法を「不磨の大典」とは考えていない。」、改正はいいが改悪はいけない、などという。
  要するに高知新聞は憲法改正はいいというのである。

 現行憲法は、特にその9条の存在によって「不磨の大典」となっている。
 確かにいろいろ物足らないものもあるであろう。しかし、国民主権と基本的人権がこれほど明確に確立されている憲法はほかにどこにもないであろう。足らないものは法令や判例で補えばよい。イギリスのように判例ばかりで憲法のない国もあるぐ
 らいだ。「…これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」という文言によって現行憲法の不磨性、至高性が明瞭に宣言されている。
 何よりも、国家として戦争放棄、非武装、の徹底した平和主義がその至高性を保証している。

 このような理念を現実の政治的方針として掲げる国はどこにもない。
 その素晴らしい不磨の大典の理念を、日本の昔の暗い「伝統」・・・戦争と圧政と差別と貧困の伝統に替えることは断じて許してはならない。それはダイヤモンドや金玉の宝石を、瓦礫と替えるに等しいのである。

6、自民党の改憲の動機は、表向きは現行憲法はアメリカによる押しつけだから、という事であるが、真実はその逆である。
 アメリカに、より一層隷従するために、アメリカの帝国主義的戦争行為に従軍するために、9条の廃止と国内整備が本当の動機である。そのことは安保法案の国会議論で全部明らかになった。日本のマスコミもわかったはずだ。

 アメリカに随従するために自国民を犠牲に供する。TPP参加も同じ目的だ。
 自民党の改憲策謀は売国行為であり、日本歴史上の恥部である。
 日本人民は、沖縄をはじめ日本を今なお占領し侵略している本当の敵は、アメリカ帝国主義であり、それに隷属を深めるために憲法を投げ捨てようとしている自民党の醜悪な姿を直視するべきである。
 
ただし、付言するが、戦争や武装の放棄は、それはあくまで国家段階のことであって、国民が圧政に対し又は外敵の侵略行為に対し武器を持って立ち上がることは禁止されていない。

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