町政

2022年8月19日 (金)

議員による役場職員の叱責ハラスメント

最近高知新聞で大きく報道されていたある役場の職員を議員が失跡したことが議員によるハラスメントだという事で一騒動起こっている報道があった。

内容は何かたわいもない五回かなにかで議員が役場職員をひどく叱ったか罵倒したとかの内容であった。

しかしこのような叱責位でパワー・ハラスメントだ人権侵害だなどというのはどうであろうか。権力を持つ連中が無権力の者から叱責されたという場合パワハラという位置関係では理解できない。議員には職員に対して何らの権力関係にない。

議員がパワーを持つのはその議員が首長などと癒着しその言動が行政を動かす力を持つ場合であって、普通の議員には何らの権力(パワー)はない。

首長でも職員でも市民や議員から叱責されたり時には罵倒されるのは甘んじて受けるべきことで受忍の範囲のことだ。
わたしも役場に勤めていた時には、叱責・罵倒どころか酒を飲んで怒鳴り込んでこられるという事が何回かあった。

苦情や叱責、要望や意見は行政を担当する者にとっては勉強の材料・肥やしであって、これをうるさがったり迷惑だとして避けるべきことではない。

パワーを持っている者がパワーを持たない者から叱られたからと言っていじめは発生しない。
民主社会では、権力は、民衆を恐れるべきであって、民衆に恐れられてはならない。

私が小中学校の時吉良川町役場には「公僕」という大きな扁額が内部にかけてあった。公僕たる者が主人に叱られたからと言って公僕の組合に訴えたり、新聞でキャンペーンを張るというのは主客転倒ではなかろうか。

何処の市町村でも、住民サービスが十分行き届いていると自負できるところはないだろう。不十分で気が付かないことがざらにあるのが常態で住民に言われて初めて気が付くという状態だ。

市民(その代表格の議員)がいつでも行政に足らざることを指摘し、ひどい場合には叱責し罵倒しても、行政側は、それに誠実に対応する度量が必要で、その度量も業務の範囲だ。市民の中には敬語や丁寧語をうまく使えない者もいる。

切羽詰まって役場に駆け込んでくる人もいる。大概は何かに困窮してやってくるのだ。役場職員は明るく、優しく、丁寧にどういう人でも誠実に応対してやらねばならない。

それは客商売と同じだ。役場は客商売とは違うという態度、その威厳が損なわれたり侮辱されたら人権侵害だとして訴えるぞという事では市民のための役場にはならない。

芭蕉の句の「物言えば唇寒し秋の風」ということでは、民主政治は消えてしまう。


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2022年8月 8日 (月)

橋下元大阪府知事らの見解

私は東洋町役場にいるとき、核武装を掲げるある政治団体が町内の公共施設を会場として貸してくれと言ってきたとき、
問答無用でその申し入れを拒絶した。

申請書そのものも渡さなかった。日本の核武装を求める思想も思想には違いなく、思想の表現は自由であるが、憲法9条に真っ向から違反する危険思想は公共施設外ならともかく、公の施設で喧伝することは許されない。

ではお前は中核派の政治集会はどうだったのだといわれるかもしれない。関西中核派は大阪の中の島公会堂を借り切って幾度も政治集会をやっていた、革共同中核派は暴力革命を唱えていたではないか、と言われるかもしれない。


だが、日本国憲法は革命運動は禁止していない。革命的行動も禁止されていない。暴力革命ですら否定されていない。
革命行動は基本的人権だと私は思っている。憲法前文で」では、「我々は平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去」する行動を奨励している。

橋本(下)らは心にもなく、形式的な民主主義的手続きの遵守をいうが、それよりも憲法9条を守ることが優先なのである。また橋下は、統一教会の問題は宗教の問題ではなく、トラブルメーカーの問題だともいう。

そうではない。宗教団体とわれわれ国民の問題なのである。統一教会だけではない。ごく一部を除いてほとんどの宗教団体は信者から金銭を巻き上げる行為を長年続けている。地獄だ極楽だ天国だとか、供養だ法要だとか嘘八百を並べて檀家から法外な金品を巻き上げてきた。

京都の祇園の通りではほろ酔い機嫌の坊主頭をよく見る。多くの僧侶は貧乏で清貧だが、民衆から巻き上げた金で酒池肉林の贅沢におぼれている者も存在する。

統一教会がやっているのは普通は線香や読経の煙幕・ベールに隠されている宗教団体の本性的悪行が露骨に出たものである。だから、統一教会をトラブル団体としてその宗教的神髄をはずすのは、ペテンそのものなのだ。

統一教会にまつわるこのトラブルは宗教の外皮をかぶり、その宗教的本性を露呈したものであって日本の神社や寺院の在り方も問われているのである。

民衆を食い物にし反動的政治勢力を応援してきた統一教会とその流れの宗教法人にこそ破防法の適用があるべきであって、名称変更等一切の法的手続きの対象としてはならないのである。

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2022年7月11日 (月)

安倍元総理の死


痛ましい事件だ。政治的には保守反動の巨頭であり、今日の日本の政治的退廃に大きな責任のある立場であったが、このような卑劣な行為で横死するにいたったことは、胸が痛む。

我々が批判し求めていたのはあくまでも政治的思想的なな死であって肉体的抹殺ではない。このような蛮行によって相手を滅ぼすことはかえって殉教者として政治的に美化することになり日本全体の政治にとってマイナスとなる。政治的に勝利しても相手の命を奪ってはならないし、政治的勝利のために相手の肉体を抹殺しれはならない。

歴史上多くのテロが行われ政治を動かしてきた。
日本史上テロが肯定されるのは大老井伊直弼が殺された桜田門外の変ぐらいだろう。2・26など青年将校らによるテロは固より高知市帯屋町筋での尊攘派による改革派吉田東洋の暗殺も、簡単に容認されないだろう。

中核派と革マル派との「内ゲバ」で多数の有為の青年が殺された。私もこれに参加したが、殺し合いは間違った路線だった。党派闘争はあくまでも政治的思想的な闘争であるべきだ。

それにしても安倍元総理銃殺事件の現場警備のていたらくは目を覆うものがある。警備をしていたのか疑わしい。現場の最高指揮官は県警本部長であるが、この男はキャリアだ。部下に全部まかせっきりだっただろう。現場での警官の配置図までチェックはしていないだろう。

最近室戸市の市民(79歳男子)が貝取りで室戸岬の岩場で行方不明となった。
友人や親族の通報により、翌日から海上保安庁もヘリコプターや巡視船を出し捜索し、警察・消防も捜索に参加した。

しかし、肝心の室戸市長らは数日たった時点でも事件を知らなかった、マイク放送や報道機関への通知など対策は何も取らなかった。

市民の命がかかっている事件で他の機関が動いているのに我関せずで現場にもこちらがやいやい言わなければ、行こうともしない、親族ら関係者との対策会議もやらない、いまだに船も出さない。
市民の命を預かっているという当事者意識が全然ないのである。

奈良では、安倍元総理が目の前で銃撃されているのに安倍をそばに寄って防ごうという警察官もひとりもいないのである。
公務員が危機意識をもって仕事をするという職業意識もないのだろう。

高額の給料だけはしっかりいただくが仕事はまともにしないのである。

各政党は、候補者や要人の警固を国や自治体に頼るだけではなく、せめて選挙期間中は、独自のSPを編成して専門的な訓練を施しておくべきだ。

私は町長の折、認知症のお年寄りが行方不明になるなど行方不明者の捜索を数回行ったが、町長を長として役場職員で捜索隊を編成し、探し出した。

また、町長選挙の時ちょうど長崎市長が銃撃で死亡したときであったし、脅迫も受けていたから、雑誌や新聞紙をさらしに巻いて身体につけ防弾を厳重にし、数人の警護隊も編成してその人らにプラカードを持たせて候補者近くに武装させて行進した。誰も気が付かなかっただろう。

それでもこの前の選挙期間中に自宅が全焼されるという事件があったが、民主主義はこれを貫徹するには、暴力に対処し最低限の武装はしなくてはならないのである。

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2022年5月23日 (月)

誤送金

山口県阿武町給付金4630万円誤送金事件

私は全く合点がいかない。どうしてそんな大金が誤送金されたのか、新聞やテレビなどの報道をその点を知りたいと思って
見ているが全くそのあたりのことの報道がない。常識的に考えてありえない話だ。

職員が誤って銀行に振り込み依頼をしたという話しか伝わっていない。

しかし、担当職員が文書でか電磁的方法でか直接指定銀行に出金を依頼(指示)するなどという事は地方自治体の事務の流れからしてありえないことだ。どこの市町村の事務規定でも、

①最初は担当職員が公金支出の起案文を作る。
②それを職場の上司がチェックして
③支出命令権者である町長か副町長に渡す。町長及び副町長がチェックして支出命令書に決裁印を押す。
④その支出命令書を会計管理者に渡す。会計管理者はそれをチェックして指定金融機関に出金依頼をする。
⑤指定金融機関はそれをチェックして公金を出金する。
⓵~⑤までのそれぞれの段階でこの公金の支出が違法なものでないかどうか、支出に根拠(証拠)があるかどうかをチェックする法的義務がある。

一体これらの事務の流れがどうなっていたのか少しも報道がない。⓵~⑤の流れがなく⓵から直接⑤へ飛んだとすればそれこそ異常だ。

今回は⑤の段階でおかしいと分かったようだが、指定金融機関としても職責を全うしていたとは言えない。

指定金融機関についても地方自治法でその職責が明記されている。出金依頼書があってもおかしい出金は止めなければならない。

それぞれの段階での責任者は目がついているのだから、これほどの異常な出金はすぐにわかるはずだ。
考えられるのは、末端の担当職員の起案文に目を通さず、文書の中身も吟味せずに機械的にハンコを押し続けたということか。

振り込まれた男についてぎょうさんなニュースが出るが、役場の異常な事務の流れについては何も取材報道がない。
町長らもテレビに出て他人事のようにしゃべっているが、責任者としての自覚が全くないようだ。

かつて私が首長だった時、課長らには30万円程度の支出をする権限があったが、私はこれを改め一円でも公金を支出するときは町長の決裁がいるという事に切り替えた。膨大な決裁文書をチェックするために土曜日や日曜日も出勤した。

私は今室戸市長を相手に3件の住民訴訟を遂行しているが、首長の法令無視、山のようなチェックのずさんさに大わらわである。

隣の奈半利町のふるさと納税の見返り品事件でも、課長補佐らにその責任を集中させ指揮監督の立場の人間の責任が一つも問われようとしない。

この前の知床の遊覧船の沈没事故も、船主側の無法ぶりも驚くが、それを野放しにしていた監督官庁のでたらめさにも驚く。
肝心なのは上に立って高禄をはむ者どもの責任感(のなさ)なのである。

日本の地方自治体もプーチンのロシア軍の様に自壊・自滅する運命であろう。

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2022年3月13日 (日)

3月11日 東北大震災の教訓


はや11年が過ぎた。その前日だったか数日前だったかの夕方、私は疲れていたので東洋町役場から戻って畳の上に横になっていたらしばしの間うたた寝に落ちた。夕食を告げる下宿のおばさんの声で私は眼を覚ましぼんやり坐ったままで、どういうわけか、そのおばさんにむかって「日本に大変なことが起こる」と語った。

なぜそう言ったかわからないし、大変なことが何なのか分からなかった。私の言葉は、そのおばさんから当時白浜のホテルに手伝いに来ていた私の実姉にも伝わっていた。
そうしてあくる日か数日後にか大震災が東北を襲い、原発までも爆発した。すぐにホテルで働いていた下宿のおばさんから私に電話があった。「町長さんの言う通りのことがほんまにおこった!」

*********
11年前の東北の大震災(平成三陸沖大地震というべき)は自然現象は仕方がないが、その被害は、原発大爆発も含め人災の側面が非常に強いと私は思う。なぜなら、三陸沖においては明治29年の震災(犠牲者2万2千人)、昭和8年の震災(犠牲者3064人) 昭和35年のチリ地震も含め三陸は激震による津波災害は繰り返されてきた。

どれだけ対策がなされてきたのであろうか。
私は東洋町役場に入って最初はもちろん高レベル放射性廃棄物処分場の町内導入問題を解消することが第一の課題であったが、それは直ちに解決した。第二の課題は、南海地震・大津波の対策であった。甲浦の方は一部を除いて山が近かったから問題は白浜・小池、生見、野根地区の津波対策には避難タワーを次々と建設することであった。

私は、県庁に備えられていた南海地震の記録を読んでいたし、その大部の記録書の中に差別的表現があることを県庁に指摘もしていた。とりわけ、作家吉村昭の「三陸海岸大津波」の本を読んでいて、この文庫本を数百冊購入して、職員や住民に渡して、津波対策の重要性を訴えてきた。役場内部の昇進試験の出題もその本から出すとして、受験者にコピーを用意した。

そして私は津波避難タワーの建設の計画を立て1期の任期中に2基のタワーを建て、さらに2基のタワー建設予算を残して役場を去った。吉村のこの小さな本を見れば、誰でもその津波のすごさに慄然とするだろう。

東北でも四国でも日本の沿岸にある市町村は、誰に言われなくとも、津波襲来への備えをしなければ住民の命は救われないということは自明のことだ。それは地震発生から数分の内に自然の高台か人工の矢倉かタワーに上るほかに助かるすべはないということだ。いくら強固な堤防を築いても津波は大蛇かところてんの様に堤防を這い上がり乗り越えて襲ってくる。

数度の津波大災害を経験していながら、11年前に三陸の沿岸の町にいくつの津波避難タワーが建設されていたのか。
災害時の当時の新聞記事(確か朝日だったと思う)でただ1件だけ、避難タワーに上って相当人数の人が助かったという記事があっただけだ。

明治・昭和の大被災を正しく教訓化し東北の沿岸の町や村の各所に避難タワーが建設されていれば、2万数千人という明治時代と同じ犠牲者を出すことはなかっただろう。家や田畑など財産は失ってもほとんどの人が命を落とすことはなかった可能性について学者や新聞やテレビが真剣に考えるべきであろう。

一時間ほどで読み切れる吉村昭のドキュメンタリを真剣に読んで備えをしていれば11年前の東北の犠牲者はほとんど出なかったと私は確信している。今も津波避難タワーの建設は一部の市町村を除いて遅々として進展していない。高知市内などには、大きなビルなどへの避難が準備されているようだが今度の南海地震の規模が尋常ではないものとすれば、市内の住宅街などに避難タワーが百基や2百基が建設されてもおかしくないはずだ。

室戸市中心部もそうだが高知市街ももともと低地でありこのままだと大災害を受け多大の犠牲者が出る可能性がある。
為政者や学者、マスコミは、災害の実態を繰り返し報じ嘆くだけでなく、正しく教訓を生かし、命を救う方策、避難タワーの建設などの具体的対策の進捗状況・予算の状況を点検し、国民に知らせる必要があろう。

古来、日本では戦災は別格としても、地震・津波・火山、風水害など災害対策が政治の一番重要な課題であることを肝に銘じるべきだ。

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2022年1月19日 (水)

トンガの海底火山噴火


日本の危機管理はこれでいいのか。政府も地方自治体もそのずさんな行政の実態が今回の噴火・恒美によって露見した。原発の危機管理もコロナパンデミックも地震や津波もほとんど無防備状態ではないか。

1月15日の昼1時ごろに火山の巨大噴火が起こった。しかし日本の気象庁は夕方以降津波の心配はないと発表した。
しかし、15日から16日にかけて津波が日本列島に到着しだして初めて気象庁は津波の警報を発した。

その間無防備のまま高知県などの漁港に通常係留していた漁船数十隻が転覆したり沈没したりする甚大な被害を被った。
トンガの海底火山の巨大な噴火は、当然その表面のカルデラの大規模な変容、そして地下の地殻の変動も考えられるから、政府当局は津波の心配をする義務があったはずだ。

すくなくとも津波の発生について結論的な断定をするべきではなく、影響について調査中とか、検討中とか今後の情報に注意を喚起するべきであった。しかし、政府も県庁や市町村の政治家たちも気象庁の発表を真に受けて何の対策も取らなかった。

気象庁は、これまで未知の事態が発生したなどいろいろ弁解をしているが、だからと言って対策を取らないでもいい、安心しろという情報を発するべきではない。未知の危険な自然現象について科学的な判断は難しい。科学者の能力に頼ることはできない。

そこでは、政治が前面に出るべきだ。何が起こるかわからない異常な自然現象に対しては、国が対応できないときは、国民一人一人が、地域のリーダーが、そして市町村都道府県の首長らが独自に判断し住民に警戒を呼び掛け考えられる限りの不測の事態に備えるべきである。今回のトンガの噴火による津波の被害は気象庁の大失態であり人災が重なったというべきであろう。私が首長なら、県庁や政府へ乗り込んでその責任を追及しただろう。国は損傷した漁船など被害の全額を賠償すべきことを要求しただろう。

数年前にチリで地震があり日本にも津波襲来の危険があった。わたしは町役場のマイクから海岸や海から陸に上がるように緊急避難を訴えた。ところがそのマイク放送が故障していて一部を除いて町内に響かなかった。それでハンドマイクを職員に持たせ白浜や生見海岸に走らせサーファーらに警告を発した。私自身もハンドマイクをもって生見海岸に走った。
後でスピーカーの故障を調べたところ、県の工事が町内で施行中で間違って町の通信網を外していたのであった。

私は直ちに県庁に抗議文を送り、それを新聞社やテレビ局に送付した。夕方それはテレビで報道され翌朝新聞にも大きく報道された。施工業者の社長が謝罪に訪れ、県の危機管理部長も謝罪にやって来た。
私はその代償として計画中の津波避難タワーの建設費の助成を要求した。4000万円の県費を頂いた。

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2021年7月16日 (金)

無答責

7月15日高知新聞朝刊に奈半利町のふるさと納税にまつわる汚職事件の裁判のことが、また大々的に報道されている。
汚職事件はすべて、元課長補佐柏木雄太とその一族のせいだ、というストーリーにすり替えた。

図解入りで大変上手な筋書きだ。だが巨額の税金がからむこの犯罪事件が奈半利町役場で行われたこと、そこには町長や副町長をはじめ大勢の町職員がいたのであり、他の誰もこれを阻止しせず、大賛成し後押しをしていたということも事実である。

課長補佐に町の事業について何の決裁権があるであろうか。些細な事務上の決済権であり、巨額の金がかかわる事案についての決済権限は町長や副町長、課長らにある。今この連中は何食わぬ顔で被害者面をしてせせら笑っている。

巧妙な高知新聞は、この事件で特定地域への差別キャンペーンをしていることを表面に出さないが、暗々裏にそれが狙いだ。
役場を「犯罪」の巣にしたのは、町長ら幹部職員ではないか。それを糾問せずに特定地域の人々を実名入りで追及する。

贈収賄事件だという。しかし、「贈賄」側は、仕事をもらったいわば利益の分け前を要求されて支払ったのであって、仕事をもらうために自分の金を出したのではない。商売の仲間が分け前を分配しあったのである。また、課長補佐にはもともと明らかになったような巨額の金を自由にする権限はなかった。

彼は、注文先を親族に固定したのであるが、ふるさと納税の事業で特定の商人を固定的に扱っているのはどこも同じだ。その商品にどのような値段をつけるかも、担当職員と商人との話し合いや「談合」で自由に決められている。商人を誰にするか、商品の値段をどうするかについては何の法的規制もない。ふるさと納税事業では役場が商取引の仲介役になる。仲介人になる職員には大きな裁量権が与えられる。

奈半利の事件は、個人の「犯罪」というよりも、制度から必然的に胚胎する事象であり、役場に集まる公的な税金を原資とした商取引を役場でやらせるという制度設計が根本的に誤っていたのである。

この事件を「犯罪」として決めつける根拠があるのか非常に疑わしい。
また、今も狭山事件のように社会的に大きな犯罪が起こった場合、その犯人にはその事件の周辺の被差別部落民が選ばれる。

本当に責任ある者が無答責として免罪される。天皇の戦争責任から、総理大臣や政治家、幹部公務員らの無答責がこの日本を覆っている。
そしてこの世の不正が蔓延するときには、必ずそれを背負わされる特定集団への差別が強調されるのである。

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2020年9月17日 (木)

ふるさと納税のまやかしさ、いかがわしさ

私は、菅総理のアイディアで成功例とされるふるさと納税は邪道であると批判した。しかしこのアイディアで菅は大分地方票を集めたようだ。

他候補もマスコミもこのふるさと納税(脱税)を批判するものはいない。
官僚が抵抗したようであるが、その意見も公表されていない。
地方を活性化するには、地方交付税交付金を増額・充実する方策をとるべきだ。

例えばふるさと納税をごく単純に絵解きをすると、ここに100万円の納税義務のある者(多分金持ち)がふるさと納税で100万円を寄付すると、返礼品という形で50万円返ってくる。すなわち50万円節税したことになる。

「ふるさと」という市町村には50万円は残る。
しかし、市町村全体の税金としては50万円しかとれず、50万円損失(納税者が得)したことになる。

元のように100万円徴税して、そのうち指定の「ふるさと」に50万円交付し、残りの50万円を元の市町村に残す方が正常ではないか。「ふるさと」に交付された50万円を地場産業の振興(たとえば産物の価格抑制の補償、漁船の燃料費の軽減、産物発送料の公費負担など)に使えばよい。

現行のように調達する返礼品で地場産業に金が回るとしても、それに相当する正規の交付金の支給で地場産品の生産・販売の増進を図るべきであろう。

小さな市町村で十数億円以上のふるさと納税を集めているところがある。
奈半利町は別格として、室戸市もそうだ。例えば返礼品のマグロなどは、市内では取れない。

そこで返礼品供給者一覧表を見ると市外の大きな水産会社の名前が出てくる。
これでは地場の産業復興には何の役にも立たないだろう。地場産だといってウソがまかり通る。

ふるさと納税は結局金持ち富豪層の公認の脱税方式でありこれが何千億円、何兆円の巨額になれば大きな財政上のひずみ(損害)となろう。菅はこの富豪たちのための脱税制度を作って得票を伸ばしたのである。獅子身中の虫だ。

マスコミはふるさと納税に抵抗した官僚の視点を隠ぺいし明らかに国全体の税収が大幅に減少している事実を報道しない。

今回の自民党総裁選の主役、安倍、菅、二階のこの三人は、河井安里議員の選挙における1・5億円の大買収作戦の真犯人であってこのことは誰の目にも明らかである。まともな国家であれば、すでにブタ箱に入らねばならない連中であるが、腐りきったマスコミはこれも隠ぺいしかかっている。

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2020年8月27日 (木)

北海道寿都町を訪問

8月24日午前11時過ぎ、私は、文書をもって寿都町の長役場を訪問し、片岡町長と約30分ほど面談した。別添の文書と私の核廃棄物についての小論文のコピーを渡した。

片岡町長は案外気さくな人物で、私が町長室に入って高知県から来た元東洋町長でお話をしたいというと即座に応接ソファーに座るよう言われた。北海道放送局のテレビの取材陣が居て、面談のすべてを録画していた。

北海道内には放送されるとのことであった。
片岡町長の説明はおおむね次のとおりであった。

①核廃棄物の最終処分場調査への応募は昨年4月から始めた。
 産業団体や議員、職員たちと勉強を重ねてきた。
NUMOに来てもらっての勉強は今年の6月からであった。
その動きが最近リークされて大騒ぎになっている。

②北海道知事の、札束でほっぺたをたたくやり方だという批判には腹が立った。泊原発で自分も交付金をもらっているではないか。
自分がその交付金を返上してからいうべきだ。

③30キロ圏内に泊原発がある。原発から核廃棄物が出る。この始末について
どうするのか、勉強するのは何が問題か。原発を作ってそこから出る廃棄物について議論しない方が無責任だ。この議論・勉強を寿都町から全国に広げたい。

④最終処分場の寿都町内での適地は黒松内断層帯の両脇はいけるのではないかと思っている。

⑤自分の任期はあと1年かそこらだ。やり残した事業、とりわけ寿都湾の洋上風力発電の大規模プロジェクトがある。このプロジェクトを推進しているからこそ核の最終処分場も堂々と話せる。

⑥今後のことはまだ決めていない。文献調査に応募するかどうかは産業団体や議員と話し合って決める。
産業団体とは、漁業組合、商工会、土建業などである。

⑦寿都町には農業はほとんどない、観光も言うほどのものはない。ふるさと納税が十数億円ほどあり、助かっているが、このコロナ禍では都会の自治体から不満が出る。この制度自体がこのまま存続するとは思えない。
核廃棄物施設建設の調査を受け入れるだけで巨額の交付金があり、これに応募しないという手はない。この件で勉強を続ける。

だいたい以上のとおりである。印象としては、勉強を続けるというなかで、処分場設置まではともかく、文献調査―概要調査段階まで進もうという意欲を感じた。

ただ、東洋町2007年のように町長が独断で暴走するという雰囲気はないように見受けた。土建業など産業団体の一部や一部議員で強く後押しするものがあるのかもしれない。

なお、④の処分場の適地について黒松内低地断層帯(日本海側の寿都町から太平洋側のオシャマンベン側に複雑な活断層)について町長から話があった。
この断層を含め泊原発の立地地帯は複数の重大な活断層が存在し、マグニチュード8前後の地震がここ30年以内に引き起こされる恐れが高いとされている。このような地帯は原発はもとよりいかなる核施設も不適切で危険である。

また、②の鈴木知事に対する反論は痛烈であった。泊原発を容認して交付金をもらっていながら、寿都町が核施設で交付金をもらうことについて批判するのは根本的に矛盾する。泊原発をやめて札束を返上してから人を非難するべきだ。


核廃棄物の地層処分に反対します

寿都町の核廃棄物最終処分場文献調査受入について

元高知県東洋町長からの 申入れ

寿都町長片岡春雄殿               2020年8月

                  元高知県東洋町長 澤山保太郎
【申入れの趣旨】

1,いわゆる高レベル放射性廃棄物等の核廃棄物の地層処分は、少なくとも日本列島ではこれを安定的に貯留することは不可能であり、極めて危険です。文献調査も撤回すべきです。

2,地方自治体としては、町民や周辺道民の生命と生活、尊い生態系を守ることは如何なる場合も優先されるべきで、経済的な利益とこれらを安易に。引換えにはできません。

3,いかにコロナ禍などによって苦境にあるとはいえ、伝統のある美しいふるさとを猛毒の放射能プルトニウムの活火山にして、枕を高くして眠れるでしょうか。

【核廃棄物最終処分場について東洋町の騒動】

寿都町の財政事情については、私にはよくわからない。しかし、今から14年前2006年~2007年に起こった高知県東洋町では同じ財政ひっぱくを理由に交付金を目当てにして当時現職の町長が高レベル放射性廃棄物の最終処分場誘致の第一段階である文献調査に名乗りを上げました。

町長から政府への申し入れは最初は議会にも町民にも知らさず秘密裏に行い、翌07年には、町民のごうごうたる反対の中で正式に町長の職権でなされました。町民は、核廃棄物受け入れ反対の条例制定直接請求運動、ついで町長リコール運動を展開しリコール成立確実というところで町長が辞職して出直し選挙となりました。

私は隣の室戸市の市議でありましたが反対派町長候補に推され出馬しました。選挙戦では反対派が圧勝しました。新町長の私は一週間以内で文献調査を政府に返上し、1カ月以内に核廃棄物等放射性核燃料関係施設拒否の町条例を議会の満場一致で制定しました。

    【貧しい町でも財政の健全化は達成できます】

町財政のひっぱくなど行政の課題はたくさんありました。しかし、4年間ではありましたが、新町政では徹底的な行・財政改革によって無駄を省き、福祉・教育の無償化施策、防災など公共事業の推進、海の駅開設や失業対策事業をどんどん推し進めました。

50億円近くあった借金は38億円程度に縮小し、基金も数億円増やし、県下最低であった校舎の耐震補強工事もほとんど完遂、鉛筆・ノートに至るまで義務教育費の無償化を進めました。

職員の手当カットも全廃し、高齢者や児童生徒・高校生にまで毎月コメの無償配給までやれたのです。財政のために核廃棄物をというのは全くの虚偽であったことが立証されました。

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2016年12月 6日 (火)

裁判は続く

News & Letters/538

1000万円を貸したが、返済を拒絶されている。松延宏幸町長は、裁判所で貸付金を回収する義務はないと主張した。

1000万円はどうなるのだろうか。この馬鹿げた主張にも反論をしなければならない。
公金を貸した首長がそれを回収する義務がないなどと主張するとは予想もできないことであった。

奨学資金でもなんでも東洋町から金を借りているものは、払わなくてもいいことになるのか。

平成28年行ウ第6号 損害賠償請求事件
原告 澤山保太郎
被告 東洋町長松延宏幸
         
原告準備書面(1)
 高知地方裁判所 殿
                      平成28年12月2日
原告は以下の通り弁論を準備する。
はじめに
 別件訴訟の内容と経過について

一、 債権について

普通地方自治体で問題になる税金等の滞納の扱いについては一般的にその市町村の債権を二種に分けて処理する。

一つは公債権でこれには強制徴収権(差し押さえなど自力執行権)のあるもの(地方税など)と非強制徴収権で自力徴収権のないもの(公営住宅使用料や水道料金など)がある。
今一つは、私債権で私法上の契約などに基づいて発生した債権であるが、徴収についてはこれには自力執行権は例外を除いてほとんどない。

自力執行権のない場合は、督促状を発行したり訴えを起こして公金徴収を履行しなければならないことになっている。この原則は東洋町も実行しており、論議の余地がない。
本件の場合も私債権として貸付金の回収をする手続きを踏みこれを回収することは東洋町長の義務であって、これを怠ることは、地方自治法第240条第2項に違反する。
すなわちその地方自治法は

「普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置を取らなければならない。」と規定し同法施行令171条(督促)、171条の2(強制執行、訴訟)の手続きを義務付けている。
平成16年4月23日最高裁第二小法廷の判例によれば、地方自治法の債権の行使については、首長の自由裁量の余地は全くないと判示されている。

二、本件債権の行使について

しかるに、被告答弁書で「東洋町が野根漁協に対して、平成23年11月に1000万円を貸付け、被告が東洋町の町長として貸し付け手続きに関与したことは認めるが、貸付金を回収する義務があることは争う。被告が負うのは、地方自治法、同施行令で規定された債権を管理することである」などというのは公職を冒涜する主張であり言語道断である。 
貸付金の回収義務は前記の通りであって被告はこれを免れない。
そもそも債権は、債務者が履行する義務があり、その債権の管理は、すなわち債務者の義務履行を管理することなのである。貸付金の債権管理とは、貸付金を債務者から回収する行為である。そのことは、地方自治法第240条の冒頭で定義づけられている。すなわち、
「債権」とは金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利である、と明記されている。
ここでいう「金銭の給付」とは本件の場合、1000万円の債務者が東洋町に弁済することであり、債権者が貸付金を回収することである。被告は債権を何か宝物か金庫のように考え、これを大事に抱えていることが自己の任務と考えているようであるが、いやしくも地方公共団体の首長として余りにも不甲斐ない認識であろう。

本件の監査請求及び訴えは、地方自治法第242条の1第1項の「違法もしくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」に基づくものである。
すなわち違法若しくは不当に公金の徴収を怠る事実について監査請求及び訴えがなされたものである。貸付金について督促状を発しても支払わない場合、強制的に支払わせる手段を取るという意味で本件の場合も徴収という言葉が妥当である。
被告が貸付金の回収の義務がないというのであれば、その法的根拠を示すべきであろう。

三、損害の発生について

被告答弁書は、「現在、借用書(甲6)記載の東洋町が野根漁協に貸し付けた1000万
円が東洋町に弁済されていないことは事実である。しかし、将来において、東洋町が野根漁協から、1000万円の返済を受けることができないことは確定していないから、現在、東洋町に1000万円の損害は発生していない。」という。

1、高松高裁の判決文他

本件については、別件で高知地方裁判所(平成24年行ウ第7号)、高松高等裁判所(平成26年行コ第3号)、最高裁第二小法廷(平成27年行ヒ第156号)、高松高裁(平成28年行コ第8号)で裁かれており、1000万円の貸付について東洋町長松延宏幸に不法行為があり賠償責任を追及する訴訟が続いてきた。

これらの裁判で問題になったのは松延宏幸の野根漁協への本件貸付について公金支出行為の当否であるが、1審では違法性があるが、松延宏幸がその違法性を認識していなかったとし賠償責任は免じ、第二審では、違法であり故意性があったと認定し賠償責任を認定した。しかるに最高裁及び高裁での差し戻審では、違法性はなかった、合理的であったという判断が下され、現在最高裁に上告中である。
松延宏幸の本件貸付の可否についてはともかく、漁協側の返済についての態度については、最初の高松高裁の判断(平成26年12月18日判決)があるだけである。すなわち
「被控訴人は、東洋町には現実の損害がないと主張するが、2で認定したところによれば、野根漁協は本件貸付の効力自体を否定しており、今後貸付金を回収する見込みがあるとはいえず、採用することはできない。」と断じた。

この判決文(Ⅰ6頁~17頁)によれば、
「野根漁協の本件貸付当時の代表理事(組合長)である桜井菊蔵は平成24年3月の総会において、本件申請時に東洋町に差し入れた確約書に署名した理事らの義務を改選後の理事らに引き継ぐことを議題として諮ったが、本件貸付けを受ける至った本件理事会決議及び本件定款変更の手続きに瑕疵があるとの意見が出て決議に至らず、同年6月7日に代表理事を辞任し、他の理事も、松吉保彦を除き辞任した(甲21,28)

さらに、
「後任の代表理事に就任した桜井淳一は、本件貸付に至る本件理事会決議及び本件定款変更の手続きに瑕疵があるとして、本件貸付の平成25年度分200万円の償還期限である同26年3月31日を経過した後である同年5月6日、東洋町に対し、本件貸付の効力を否定する内容の文書を送付して200万円の支払いを拒絶するとともに、同年8月16日の野根漁協臨時総会において、本件貸付の効力を認めないとの結論を出した旨報告し、本件貸付の効力を争っている。」(前提事実(4)、甲35,36)
高松高裁のこの事実認定は、事後の裁判でも問題になっていない。

2、野根漁協の本件貸付金の事実を否定する理由

第一に、本件貸付金を決議した理事会の名簿が虚偽であること、正規の理事名簿(定数8名)で計算すれば、出席したという6名の理事のうち部外者(松吉保)が1名、特別利害関係人2人(親子、実弟、松吉保彦、松吉孝雄)を除けば3人(桜井菊蔵、桜井勇、井崎勝行)であり、正規の出席可能理事6人(桜井菊蔵、桜井勇、井崎勝行、桜井淳一、桜井春雄、松田博光)のうち3人出席では過半数に達していないから、その理事会は成立していない。

第二に、そもそも6人の理事が平成23年11月3日に理事会を招集し、開催した事実は存在していない。理事会を開いたことにして、後で議事録に署名しただけである。
野根漁協の特別調査報告書でも出席したという理事のうち2名(桜井勇、松吉保彦)はその日出漁していて陸にはいなかったとされている。

第三に、桜井菊蔵が本件貸付金申請の直前に組合長に選任されたという理事会は、正規に招集されたものではなく、また、議決に参加した理事のうち松吉保は理事に選出されたことは一度もない部外者である。そのものを除くと出席理事は4人しかいない。8人の理事が存在している中で、4人の出席では理事会は成立していず、桜井菊蔵は組合長にはなれない。正規の組合長でない者が、申請して借り受けた貸付金は漁協として責任を負えない。

第四に、本件貸付金を議決したとされる総会の議事録を見ても、1000万円借り入れるという文言は何も記載されていず、訳の分からない「定款変更」の話だけである。
組合員総会で1000万円を借り受けるという決議はしたことがない。
以上のような主張について松延宏幸側が反論することができるであろうか。
最高裁では、虚偽の理事名簿を提出し、特別利害関係人の計算をして乗り切ったが、野根漁協の総会でその虚偽名簿が通用するかどうか。かつて一度も正規の総会で選任されたこともない人間を3人も理事にでっちあげ(従って正規の理事3人を抹消)する行為は雲の上の最高裁や高裁では通用するが現場では笑われるだろう。例えばそのでっちあげ理事のうち一人(松吉裕也)は、野根漁協の職員である。職員は経営者である理事職を兼任できないことは自明であろう。

3、貸付金規則の実行

本件貸付は貸付規則に基づいて実行された。この貸付規則は、正規の手続きで公示されていず、無効なものであることは、第二審、最高裁でも認定され、本件貸付はいかなる規則にも基づかず、町長の裁量によって行われたとされた、という。
しかしながら、東洋町長松延宏幸は、この貸付を行うにおいて議会で本件貸付規則を示し、それが定めた手続によって貸付を行うことを言明した。
してみれば自らの裁量によって本件貸付規則に基づいて貸付を実行したということができるから、本件貸付規則の各規定に自ら拘束されるということになる。

本件貸付規則第第10条に組合及び転貸しを受けた漁業者が「貸付金を目的以外に使用したときには貸付金の一部又は全部について返済を求めることができる」と定めている。
転貸し先である松吉小敷が目的にそって漁具類を購入したという記録、これを操業で利用したという事実を証する記録は全くない。松吉小敷が1000万円の借入金で何かを購入したという形跡は全く存在せず、松吉小敷は本件借入金を受けて1年もしないうちに操業をやめたまま今日に至っている。
貸付金の使途を確認するのは被告の責務であり本件規則第12条には関係漁業者から「関係帳簿類その他必要な物件」を検査することができることになっているが、被告は全く無関心である。

目的通りの漁具の購入の事実がない、使途が不明である以上、償還期日に関わらず、規則第10条に基づいて本件貸付金の全額の返還を求めねばならなかったが、被告は何もしていない。返還金は債権であり、これを回収しないのは松延宏幸の違法行為である。

4、すでに3期分が償還期日を過ぎた
1件記録によれば、本件貸付金の償還について督促状を発行しているがすでに3期分600万円が返済期日を過ぎている。やがて残りの1期分も間もなく返済期日を過ぎても返済がされないし、最後の1期分も同じように返済され得ないだろう。
すくなくとも、これまでの3期分については地方自治法に定められた通り、債権を実行しなければならないし、公金を確保しなければならない。本件貸付金を借りた当時の漁協理事会の署名理事の中には高齢のためすでに死亡したり(2人)、漁業をやめていく者が続出している。
本件規則第11条によれば、償還期日までに支払わなかった場合10.75%の延滞金を徴収することになっている。すでに延滞金だけでも100万円を超えている。
2年後以降の延滞金は年間100万円を超えることになるだろう。

5、督促状などの送り先の誤り
被告は、督促状を野根漁協に送付して受取がなされなかったなどといっているが、
現在の野根漁協の本件貸付金についての拒絶的態度は変わらない。又その理由が存在する。
被告が償還金を請求する相手は、本件確約書に署名押印した「理事」たちである。
その理事について原告が、それらは正規の理事ではない、と主張したのに対し、被告は最高裁まで一貫してそれが正規の理事であるとして否定しなかった。

前掲高裁判決文の通り漁協総会では本件貸付金については否認された。理事会の成立も重大な疑義がある。そうである以上少なくとも総会承認のない事業についてこれを実行した責任は当時の理事に係ることは明らかである。
 その確約書(甲第3号証の1,2)によると、「3、規則に定める事項及び本確約書の履行が困難となった場合、町が法的措置(役員等の個人財産への差し押さえ、提訴等)を執行することについて、異議はありませ」と確約されていた。
被告と談合して本件貸付を実行したのは、これら確約書に署名押印した「理事」たちであることは明らかである。

支払いの通知書や督促状、また催告書を間違った者に送り続けたのでは全く無効な行為であり、送ったことにはならない。強制徴収も訴訟も相手が間違っているなら問題外である。
被告は、これらの事情はよくわかっているはずだから、督促状の送り先が借り受けた当時の理事かまたは、又貸し相手であることを知っていながら、わざと情実か何かで避けているものと考えられる。

以上の通りであるから、平成23年11月台風の災害の救済名目で出した東洋町の公金1000万円は丸ごと使途不明となり、償還期日とは関係なく全額返還されるべきものであるが、何の手続きもなされていない。また、これがまともな貸付金としても、償還期日が超過しているのに元金(3回分600万円)も延滞金もそのまま放置されている。
償還金の徴収は時効が来るまでの間にすればよい、という考えでいるが、理事会に署名押印したという理事のうち、すでに、当時組合長を名乗っていた桜井菊蔵と理事であった松吉孝雄は死亡している。次々に高齢化した関係者はこの世から去っていくのは止めようがない。時効の前に死に絶えたら徴収すべき方策がなくなる。

1000万円の公金を回収して町民のために有効に使うということでは、被告は、可及的速やかにこれを処理する義務がある。

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