水産業について

2020年9月17日 (木)

ふるさと納税のまやかしさ、いかがわしさ

私は、菅総理のアイディアで成功例とされるふるさと納税は邪道であると批判した。しかしこのアイディアで菅は大分地方票を集めたようだ。

他候補もマスコミもこのふるさと納税(脱税)を批判するものはいない。
官僚が抵抗したようであるが、その意見も公表されていない。
地方を活性化するには、地方交付税交付金を増額・充実する方策をとるべきだ。

例えばふるさと納税をごく単純に絵解きをすると、ここに100万円の納税義務のある者(多分金持ち)がふるさと納税で100万円を寄付すると、返礼品という形で50万円返ってくる。すなわち50万円節税したことになる。

「ふるさと」という市町村には50万円は残る。
しかし、市町村全体の税金としては50万円しかとれず、50万円損失(納税者が得)したことになる。

元のように100万円徴税して、そのうち指定の「ふるさと」に50万円交付し、残りの50万円を元の市町村に残す方が正常ではないか。「ふるさと」に交付された50万円を地場産業の振興(たとえば産物の価格抑制の補償、漁船の燃料費の軽減、産物発送料の公費負担など)に使えばよい。

現行のように調達する返礼品で地場産業に金が回るとしても、それに相当する正規の交付金の支給で地場産品の生産・販売の増進を図るべきであろう。

小さな市町村で十数億円以上のふるさと納税を集めているところがある。
奈半利町は別格として、室戸市もそうだ。例えば返礼品のマグロなどは、市内では取れない。

そこで返礼品供給者一覧表を見ると市外の大きな水産会社の名前が出てくる。
これでは地場の産業復興には何の役にも立たないだろう。地場産だといってウソがまかり通る。

ふるさと納税は結局金持ち富豪層の公認の脱税方式でありこれが何千億円、何兆円の巨額になれば大きな財政上のひずみ(損害)となろう。菅はこの富豪たちのための脱税制度を作って得票を伸ばしたのである。獅子身中の虫だ。

マスコミはふるさと納税に抵抗した官僚の視点を隠ぺいし明らかに国全体の税収が大幅に減少している事実を報道しない。

今回の自民党総裁選の主役、安倍、菅、二階のこの三人は、河井安里議員の選挙における1・5億円の大買収作戦の真犯人であってこのことは誰の目にも明らかである。まともな国家であれば、すでにブタ箱に入らねばならない連中であるが、腐りきったマスコミはこれも隠ぺいしかかっている。

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2016年7月27日 (水)

戦いは続く

News & Letters/506

うその理事会名簿が功を奏し、1000万円の支払い命令を解除された東洋町長松延宏幸は差し戻された高裁でも、その嘘の効力を維持して成功を収めた。これはまだ上告審が残っている。

それとは別にすでによこしていた通り、新たな監査請求のお見舞いをくらうことになった。
野根漁協は1000万円の借財は正規の理事会や総会を通過していないとして支払いを拒否し続けてきた。

だから、1000万円の元金の返済はこれまで一銭もない。平成24年度から計算しても5年目である。
うその理事会名簿を押し通すというのであるから、それでは松延宏幸はそれらから1000万円を回収しなければならない。
その嘘の理事会は、滞納したら自分たちが法的責任を取られてもかまわない、という確約書を町に出している。

貸付金を回収する義務からは逃れられない。ここでは嘘は通らない。回収できなければ松延宏幸自身が支払わねばなるまい。

東洋町職員措置請求書
                  平成28年7月  日
東洋町監査委員殿
                  請求者 沢山保太郎
                   住所
                   氏名         職業
                   住所
                   氏名         職業
                   住所  
                   氏名         職業
                   住所
                   氏名         職業

(措置請求の趣旨)

東洋町は平成23年11月に野根漁協を介して特定漁家に対し1千万円の貸し付けを行ったが、現在において1銭の返済も受けていない。

1年間の据え置き期間を置きその後毎年200万円の返済を受けることになっているが、町長はこれまでその徴収を怠り、今後もそのまま放置する可能性がある。町長松延宏幸は、速やかに本件貸付金の回収をする義務があり、そうしないなら、松延宏幸自身がこれの全額賠償責任がある

(請求の理由)
東洋町は、平成23年11月野根漁業協同組合に対し、特定漁家に対して又貸し資金として1千万円(無利子)を貸し付けた。返済は貸し付けた年度を除外して翌年から年に200万円となっていた。現在まで東洋町は貸付先関係者から1銭も返済金を徴収していない。
平成25年度から計算してもすでに4年目(24年度から計算して5年目)であり、このまま未回収では1千万円がまるごと町の損害金となる。この貸付金については現在の漁協は理事会、組合員総会で正規のものではないとして否認している。

しかし、貸付当時の漁協理事を名乗る者に責任があることは明らかであり、また、その理事の手による返済について滞納した場合法的措置を取られても構わないという「確約書」も東洋町は徴取している。

町長松延宏幸は貸付金のうち少なくとも3年度分の徴収を怠っていることは明らかであり、残る2年度分も徴収しない可能性がある。

東洋町は、すみやかに、又貸しを受けた漁家(その連帯保証人)又は当時の野根漁協理事を名乗る者らから本件1千万円の返済金を徴収するか、それともこの貸付を実行した町職員に弁済させるなど適切な措置を取る義務がある。

よって地方自治法第242条の規定に基づき、住民監査請求を行う。

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2012年9月 3日 (月)

日弁連へ人権救済申し立て

News & Letters/305

「密漁」取締りについて

       人権救済申立て

                     平成24年9月4日

日弁連人権擁護委員会殿

申立人高知県安芸郡東洋町野根大字丙2416番地5
     野根漁業協同組合 組合員 洲崎 貞二
      (電話)

     侵害者 高知市丸ノ内1丁目2番20号
     高知県 代表 知事尾崎正直 

【申立ての趣旨】

1、戦後、長年にわたり特に高知県東部地区(室戸市、東洋町など)では、漁業法違反、漁業調整規則違反という事で地元漁師が貝類の採取をする行為のうち特定の行為を「密漁」として厳しい取り締まりが行われてきましたが、実はこの取り締まりの根拠となる法令・規則が存在していませんでした。

2、県庁の司法警察員は、明確な取り締まりの法規がないのに、ただ知事が許可していない等という事で次々と貧しい漁民を逮捕し、その度に漁獲物はもとより、漁具をも没収し、その上新聞に実名を発表して、刑罰を加えてきました。

3、私たち漁民は、何の法令違反で逮捕され拘留されているのかはっきりせず、そのようなはっきりしない手続きで刑罰を加えられることは憲法に違反し、はなはだしい人権侵害であると考えますので、貴委員会が詳しく調査をして関係当局に警告を発し、また明確な漁業規制の規則を作って公明正大な取り締まりを行うよう勧告を出していただきたい、こういうことでこの申し立てを行うものです。

4、本年8月16日に私は高知県司法警察員に高知県野根漁港で漁業法違反だという事で漁獲物や漁具類を没収され、これまで数回にわたって事情聴取をされています。
これまでにも過去数回同じような目に会い、現在執行猶予中でありますので、今回は収監され懲役刑を打たれる可能性があります。
 
【申し立て趣旨の理由】

一、漁業法第65条及び高知県漁業調整規則第7条では密漁を取り締まれない

 1、高知県(他の府県もほぼ同様)が漁業法違反だというのは、漁業法第65条違反、高知県漁業調整規則第7条違反という事のようであります。
しかし、漁業法第65条は、知事が漁業について禁止したり許可制度を設けることが出来るという規定であって、知事の漁業規制に関する裁量権の付与についての規定であり、漁民や国民を直接規制するものではないと考えます。
したがって、この65条を根拠として漁民の行為について規制を加えたり直接罰条の規則を設けることはできないはずである。あくまでも知事や大臣が独自に作成する規則によって取り締まることが期待されるという趣旨であると考えられます。

2、漁業法第138条第六項の罰条は第65条の違反について新たに設けられたようですが、法として失当であり、これでもって直接漁民の行為を規制することはできな
いと考えます。第65条違反というのは知事がその権限をゆ越してみだりに規則を制定するなど職権乱用に及んだとかいう場合に該当するものと考えられます。

138条第六項は非常に奇怪であります。すなわち、
「第65条第一項の規定による禁止に違反して漁業を営み、又は同項の規定による許可を受けないで漁業を営んだ者」について刑罰を科すというのであるが、65条第一項には特定漁業や漁法について制禁する規定は存在していません。この65条第一項は、知事が漁業について禁制を設けることが許されるという権限付与の条項であり、これに基づいて権限を与えられた知事らが、独自に成規を定めそれによって漁業の仕法に制禁をかけることが出来るというものです。漁業調整規則がそれに当たるでしよう。
しかし、漁業調整規則で定めた制禁の規定または許可制に違反したからといってその規則の罰条を超えて元の法律に罰則を設けそれを適用するというのは余りにも無茶でしよう。調整規則の罰条では6カ月以下の罰条ですが漁業法での罰条では懲役3年以下となって厳しい。法律での違反行為の処罰はその法律で明確に規定された制禁条項に基づいてなすべきであり、規則上の違反はその規則の罰条を適用するべきであると考えます。
知事が調整規則を作るというのは義務規定ではないから、法令はその規則を既定のものとし前提として罰則を定めることはできないはずであります。

3、しかしまた、法第65条では、漁業取締等で規則を定めることが出来るとして、
水産動植物の採捕や漁具等について「制限又は禁止」の規則を定めてもよいし罰則を設けてもよいとされています。
そこで知事は、高知県漁業調整規則を定めていますが、その第7条で水産動植物の採捕やその漁法等につき知事の許可制度を定めました。しかし、この許可制度の規則は、法のいう「制限又は禁止」の規則ではないと考えます。法の定める規則は、水産動植物の、「採捕又は処理」、「販売又は所持」、「漁具又は漁船」、「漁業者の数又は資格」について直接に「制限又は禁止」する規定を設けるという謂いであって、許可する、許可しない、という知事の政策的な判断に任せるという趣旨ではないと考えます。
知事のその時その時の恣意による許可、不許可によって漁業規制をし、取り締まるというのでは近代的な法規としては意味をなさないと思います。
高知県漁業調整規則には、法で定められた漁民の漁業行為を特定しそれらを明確に制禁するという条項が存在しないのです。

4、高知県漁業調整規則の「第4章 罰則」(58条~61条)には第7条についての罰則規定はない。
無許可漁業についての罰条がないのに、刑罰を科すことがどうしてできるのでしょうか。
ただ、同規則の第15条に、「許可を受けた者」について許可条件の違反について禁止している条項があり、それに対する罰則規定(第58条)がある。しかし、それは許可を受けた者に限定され、その違反の内容も明示されていず、県が発行する「許可証」に「制限又は条件」、「厳守すべき事項」などとして掲示されているだけであります。
許可証の掲げるその「制限又は条件」等は公示されていないし、許可を受けていない大多数の漁民や国民には知ることは不可能であるから、特定の者にしか通用しない規則であり、許可証の発行を受けていない漁民全般には適用され得ないと思います。

5、無許可の漁業を禁制する規則が存在しない。
これを道路交通法などと比較すれば明らかです。道交法(64条)には無免許運転の明らかな禁止の規定があり、その他自動車を運転する上での種々の禁止や制限条項が明示されています。免許証や許可証の発行を受けた者にしか分からない制限や禁止では、無免許、無許可の者の行為を咎めることはできないと思います。
県の現行調整規則が許可制度であるとしても、許可条件や不許可条件、資格の明示もされていませんから、どうして罰せられるのか罰する者にしか分からないという状況です。
県下の漁民や国民は訳の分からない法令によって取り締まられ刑罰を加えられているという状況となっていると考えます。

6、高知県漁業調整規則は、その根幹において知事の恣意的な許可制度を広くみとめ
るだけで、制限や禁止される漁業等が何であるか明示されていないし、許可不許可の基準や資格についても明示されていません。
現行規則は近代的な法規としての体裁をとっていず、これを根拠として漁民の不法行為をあげつらい、処罰に及ぶことは許されないと考えます。
漁業法や水産資源保護法でも明確な制禁規定は存在せず、漁業調整規則でもそれが見当たらず、最後に許可証の付帯条件にしかそれが見えない。許可証の発行を受けていない国民にはさっぱり分からないというものです。
これでは、明確な制禁条項を故意に隠し、「違反」行為を野放しにしておいて、いたずらに漁民を捕縛して苦しめていると解釈されかねない。
高知県は、漁業法に基づく漁業に関する「制限と禁止」条項をもった正規の調整規則を改定するべきであり、それを掲げて漁民を指導すべきであろう。

二、結語 憲法第31条違反 知事の職権乱用

1、「密漁」についての如上の県行政の在り方は、憲法第31条に抵触し、法律の定めもなく国民に刑罰を科していることになり、憲法違反だと思います。
これは、戦後80年近くも、明確な法的根拠もなく知事や司法当局が処罰を繰り返してきた職権乱用行為であり、人間を「密漁」する行為ではないでしょうか。
このような前近代的なでたらめな取り締まりによってこれまで数多くの漁民が捕縛の恥を受け、新聞発表等社会的制裁の上、罰金や受刑の受難を被ってきました。
 県はこれら被害について賠償する責務さえあると考えます。
従って、高知県漁業調整規則(全国共通と思われる)には憲法に抵触する重大な瑕疵があり、法規としての実質を欠き、これによっては漁民を罰することはできないから、これまでの高知県の司法警察員による「違反」漁民の逮捕・連行、拘留、任意同行等、そして、漁具類の押収はすべて法的根拠のない、ただの実力行使としての拉致、横奪であり、不法行為であると考えます。
  本件漁具類の押収の際、県職員は、漁民に押収品について廃棄してもよいという同意書のようなものに署名させてきていますが、権柄づくで書くことを強要されたもので、漁民側は、刑罰を軽く、早く逃れようと思って仕方なくしたことで、誰も心から同意したものではありません。

  2、さらに問題なのは、検察や裁判所であります。

 明文による法的根拠もなしに、検察官がどうして県庁司法警察員の提起を受けて漁民を訴追してきたのか、また、裁判官も検察の起訴を受けてどうして有罪の判決を下してきたのか、全く合点がいきません。
 知事らに対し漁業について制禁する規則の制定を認めるという趣旨の漁業法第65条違反でどうして漁民を逮捕したり刑罰を科したりできるでしょうか。
 また調整規則第7条(知事の許可)違反だと言うが、この第7条には罰則規定が存在していません。罰則規定がないのにどうして人を罰することが出来るでしょうか。
 これらのことは、法律家であり専門職である裁判官や検察官らがわからないはずはないと思います。
検察庁や裁判所も、日本の法令の明文規定によらず、捕縛された貧しい漁民に対して何らかの予断や偏見をもって事件を処理してきたのではないでしょうか。
 司法警察職員はもとよりこのような裁判官や検察官らには刑法第194条(特別公務員職権乱用罪)が該当するのではないでしょうか。

三、申立人に係る現在の事件

  申立人は、本年8月16日、酸素ボンベを背負って高知県東洋町野根の海岸近くの海中でながれこを5㎏ほど採集し、本拠としている野根漁港に入港したところ待ち受けていた高知県司法警察員によって漁獲物や漁具類一切を押収され、室戸署に出頭するように言い渡されました。県の司法警察員は、酸素ボンベを使うのは知事の許可が必要で、許可なしの漁業は漁業法違反であり、取り調べたうえ書類を検察庁に送るということです。
これまでにも申立人は数回同じように高知県司法警察員に捕まり、現在執行猶予中であります。

      【添付書類】

添付書類1:潜水器漁業許可証 

 申立人は、許可されていない空気ボンベを背負って海中で貝類を採っていた、ということで捕まった。
 申立人は、当然この許可証を発行されていず、許可証に掲げられている
 制限事項については知らなかった。この許可証は、市民オンブズマンが県庁から貰って、申立人に渡してくれたものである。すなわち、許可証の

     「6 制限又は条件」の
(1)漁具の規模及び数は、顔面マスク式潜水器、おこしのみ及び金突一式とする
  
の制限に違反するとされた。

添付書類2:押収品目録交付書  
       
添付書類3:高知県漁業調整規則

添付書類4:漁業法関係抜粋

添付書類5:高知新聞(平成24年8月17日)の記事

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2012年8月30日 (木)

高知県漁業調整規則についての公開質問状

News & Letters/304

高知県漁業調整規則について
公開質問状
平成24年8月28日
高知県知事殿

               
高知県安芸郡東洋町大字河内1081-1
澤山 保太郎 
           
 質問の趣旨

1、密漁取締りのため、現行漁業法及び漁業調整規則で漁民を罰せられるのか

2、以下に述べるように罰する法的根拠がない場合、これまで「違反」漁民に罰則を科し漁具等を没収してきたことについてどう償うのか

3、以下に述べるように、権限がないのに、これまで多くの漁民を処罰してきたとなれば、この責任はどうするのか。

質問請求の理由

一、漁業法第65条及び高知県漁業調整規則第7条では密漁を取り締まれない

 1、高知県が漁業法違反だというのは、漁業法第65条違反、高知県漁業調整規則第7条違反という事のようである。
しかし、漁業法第65条は、知事が漁業について禁止したり許可制度を設けることが出来るという規定であって、知事の漁業規制に関する裁量権の付与についての規定であり、漁民や国民を直接規制するものではないと考える。
したがって、この65条を根拠として漁民の行為について規制を加えたり直接罰条の規則を設けることはできないはずである。あくまでも知事や大臣が独自に作成する規則によって取り締まることが期待されるという趣旨であると考えられる。

2、漁業法第138条第六項の罰条は第65条の違反について新たに設けられたようであるが、法として失当であり、これでもって直接漁民の行為を規制することはできな
いと考える。第65条違反というのは知事がその権限をゆ越してみだりに規則を制定するなど職権乱用に及んだとかいう場合に該当するものと考えられる。

138条第六項は非常に奇怪である。すなわち、
「第65条第一項の規定による禁止に違反して漁業を営み、又は同項の規定による許可を受けないで漁業を営んだ者」について刑罰を科すというのであるが、65条第一項には特定漁業や漁法について制禁する規定は存在していない。この65条第一項は、知事が漁業について禁制を設けることが許されるという権限付与の条項であり、これに基づいて権限を与えられた知事らが、独自に成規を定めそれによって漁業の仕法に制禁をかけることが出来るというものである。漁業調整規則がそれに当たるであろう。

しかし、漁業調整規則で定めた制禁の規定または許可制に違反したからといってその規則の罰条を超えて元の法律に罰則を設けそれを適用するというのは余りにも無茶であろう。調整規則の罰条では6カ月以下の罰条であるが漁業法での罰条では懲役3年以下となって厳しい。法律での違反行為の処罰はその法律で明確に規定された制禁条項に基づいてなすべきであり、規則上の違反はその規則の罰条を適用するべきであると考える。
知事が調整規則を作るというのは義務規定ではないから、法令はその規則を既定のものとし前提として罰則を定めることはできないはずである。

3、しかしまた、法第65条では、漁業取締等で規則を定めることが出来るとして、
水産動植物の採捕や漁具等について「制限又は禁止」の規則を定めてもよいし罰則を設けてもよいとされている。
そこで知事は、高知県漁業調整規則を定めているが、その第7条で水産動植物の採捕やその漁法等につき知事の許可制度を定めた。しかし、この許可制度の規則は、法のいう「制限又は禁止」の規則ではないと考える。法の定める規則は、水産動植物の、「採捕又は処理」、「販売又は所持」、「漁具又は漁船」、「漁業者の数又は資格」について直接に「制限又は禁止」する規定を設けるという謂いであって、許可する、許可しない、という知事の政策的な判断に任せるという趣旨ではない。

知事のその時その時の恣意による許可、不許可によって漁業規制をし、取り締まるというのでは近代的な法規としては意味をなさない。
高知県漁業調整規則には、法で定められた漁民の漁業行為を特定しそれらを明確に制禁するという条項が存在しないのである。

4、高知県漁業調整規則の「第4章 罰則」(58条~61条)には第7条についての罰則規定はない。
無許可漁業についての罰条がないのに、刑罰を科すことがどうしてできるのか。
ただ、同規則の第15条に、「許可を受けた者」について許可条件の違反について禁止している条項があり、それに対する罰則規定(第58条)がある。しかし、それは許可を受けた者に限定され、その違反の内容も明示されていず、県が発行する「許可証」(甲第3号証)に「制限又は条件」、「厳守すべき事項」などとして掲示されているだけである。
許可証の掲げるその「制限又は条件」等は公示されていないし、許可を受けていない大多数の漁民や国民には知ることは不可能であるから、特定の者にしか通用しない規則であり、許可証の発行を受けていない漁民全般、国民一般には適用され得ない。

5、無許可の漁業を禁制する規則が存在しない。
これを道路交通法などと比較すれば明らかであろう。道交法(64条)には無免許運転の明らかな禁止の規定があり、その他自動車を運転する上での種々の禁止や制限条項が明示されている。免許証や許可証の発行を受けた者にしか分からない制限や禁止では、無免許、無許可の者の行為を咎めることはできない。
県の現行調整規則が許可制度であるとしても、許可条件や不許可条件、資格の明示もされていない。
県下の漁民や国民は訳の分からない法令によって取り締まられ刑罰を加えられているという状況となっていると考える。

6、高知県漁業調整規則は、その根幹において知事の恣意的な許可制度を広くみとめるだけで、制限や禁止される漁業等が何であるか明示されていないし、許可不許可の基準や資格についても明示されていない。
現行規則は近代的な法規としての体裁をとっていず、これを根拠として漁民の不法行為をあげつらい、処罰に及ぶことは許されないと考える。
漁業法や水産資源保護法でも明確な制禁規定は存在せず、漁業調整規則でもそれが見当たらず、最後に許可証の付帯条件にしかそれが見えない。許可証の発行を受けていない国民にはさっぱり分からない。

そのような規制行政で水産資源を守り、漁民の営業を守れるはずはない。
これでは、明確な制禁条項を故意に隠し、「違反」行為を野放しにしておいて、いたずらに漁民を捕縛して苦しめていると解釈されかねない。
高知県は、漁業法に基づく漁業に関する「制限と禁止」条項をもった正規の調整規則に改定するべきであり、それを掲げて漁民を指導すべきであろう。

二、結語 憲法第31条違反

 「密漁」についての如上の県行政の在り方は、憲法第31条に抵触し、法律の定めもなく国民に刑罰を科していることになり、憲法違反である。
戦後80年近くも、明確な法的根拠もなく知事や司法当局が処罰を繰り返してきた職権乱用行為がいかなる法令違反になるかよく考えてみる必要があろう。
このような前近代的なでたらめな取り締まりによってこれまで数多くの漁民が捕縛の恥を受け、新聞発表等社会的制裁の上、罰金や受刑の受難を被ってきた。

 県はこれら被害について賠償する責務さえあると考える。
従って、高知県漁業調整規則(全国共通と思われる)には憲法に抵触する重大な瑕疵があり、法規としての実質を欠き、これによっては漁民を罰することはできないから、これまでの高知県の司法警察員による「違反」漁民の逮捕・連行、拘留、任意同行等、そして、漁具類の押収はすべて法的根拠のない、ただの実力行使としての拉致、横奪であり、不法行為であると考える。

 本件漁具類の押収の際、漁民に押収品について廃棄してもよいという同意書のよう
なものに署名させているようだが、権柄づくで書くことを強要したと考えられるもの
であって、誰も心から同意したものではないと考える。
  

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2010年10月29日 (金)

地場産業

News & Letters/211

 東洋町の場合、地場産業というのは、農業、漁業、林業、観光業、そして商業があり、若干のサービス業、その他には釣り針製造業などがある。

 しかし、主力である農業、漁業が著しく衰退し、これまでの雇用を支えきれない。

もはや、やせ衰えた住民の力で農漁業を存続する事は難しい。新しい経営形態を模索しなければならない時に至っていると考える。それは、行政と民間が合体し、農業や漁業を第三セクターの経営に移行させるしかないであろう。

 沿岸漁業では、船やそのエンジン部のやり変え、網の修理など漁家が個人的に負担し漁獲で支払うというのは難しい。
採算が全く合わないから後継者がほとんど存在しない。ここ十年かそこらで大半の漁家が消えてゆくであろう。

 これを座視傍観するわけにはいかない。何とかしなければならない。これは、漁業だけでなく農業もそうだし、林業に至ってはなお一層そうである。公的資金がなければ地場産業は維持できない。

 しかし、公的資金にも限度がある。際限なく投資する金はない。採算性を如何に担保するか。ある程度のした支えをする程度で、民力を発揮する組織でなければ、親方日の丸式で行政にもたれかかってくれば地場産業は遅かれ早かれ滅びる。

 いずれにしても新しい生産組織を立ち上げなければ日本の貧しい沿岸部では第1次産業は存続しがたい。

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