オンブズマン町長の視点

2022年8月19日 (金)

議員による役場職員の叱責ハラスメント

最近高知新聞で大きく報道されていたある役場の職員を議員が失跡したことが議員によるハラスメントだという事で一騒動起こっている報道があった。

内容は何かたわいもない五回かなにかで議員が役場職員をひどく叱ったか罵倒したとかの内容であった。

しかしこのような叱責位でパワー・ハラスメントだ人権侵害だなどというのはどうであろうか。権力を持つ連中が無権力の者から叱責されたという場合パワハラという位置関係では理解できない。議員には職員に対して何らの権力関係にない。

議員がパワーを持つのはその議員が首長などと癒着しその言動が行政を動かす力を持つ場合であって、普通の議員には何らの権力(パワー)はない。

首長でも職員でも市民や議員から叱責されたり時には罵倒されるのは甘んじて受けるべきことで受忍の範囲のことだ。
わたしも役場に勤めていた時には、叱責・罵倒どころか酒を飲んで怒鳴り込んでこられるという事が何回かあった。

苦情や叱責、要望や意見は行政を担当する者にとっては勉強の材料・肥やしであって、これをうるさがったり迷惑だとして避けるべきことではない。

パワーを持っている者がパワーを持たない者から叱られたからと言っていじめは発生しない。
民主社会では、権力は、民衆を恐れるべきであって、民衆に恐れられてはならない。

私が小中学校の時吉良川町役場には「公僕」という大きな扁額が内部にかけてあった。公僕たる者が主人に叱られたからと言って公僕の組合に訴えたり、新聞でキャンペーンを張るというのは主客転倒ではなかろうか。

何処の市町村でも、住民サービスが十分行き届いていると自負できるところはないだろう。不十分で気が付かないことがざらにあるのが常態で住民に言われて初めて気が付くという状態だ。

市民(その代表格の議員)がいつでも行政に足らざることを指摘し、ひどい場合には叱責し罵倒しても、行政側は、それに誠実に対応する度量が必要で、その度量も業務の範囲だ。市民の中には敬語や丁寧語をうまく使えない者もいる。

切羽詰まって役場に駆け込んでくる人もいる。大概は何かに困窮してやってくるのだ。役場職員は明るく、優しく、丁寧にどういう人でも誠実に応対してやらねばならない。

それは客商売と同じだ。役場は客商売とは違うという態度、その威厳が損なわれたり侮辱されたら人権侵害だとして訴えるぞという事では市民のための役場にはならない。

芭蕉の句の「物言えば唇寒し秋の風」ということでは、民主政治は消えてしまう。


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2022年6月17日 (金)

奈半利町ふるさと納税事件

奈半利町ふるさと納税事件の最高責任者である町長が、町長選挙で再選を果たした。一体どうなっているのだ。

選挙に出ること自体厚顔無恥であるがそれを対抗馬も立てずに無投票当選を許した町民が問題があるだろう。
地方自治とか民主主義とかという言葉が奈半利町だけでなく、多くの市町村で死語となっている感じだ。

明治の自由民権運動では、高知県全体が沸騰していた。特に高知県東部は急進派の砦だった。

もともと東部は自由民権運動だけでなく、中岡慎太郎など勤王の志士らが活発に活動し、天保の庄屋同盟など反体制の政治的先進地域であり、また、賤民としてひどい差別を受けてきた人々も差別をはねのけ経済活動や宗教活動で身分制度を実力で打破しつつあった。

それは有名な「真覚寺日記」とか野根郷の旧記録(県史資料)で明らかだ。
奈半利の今回のふるさと納税をめぐる事件をば、担当職員(課長補佐ら)だけの責任で終わらせようとする町長ら執行部やマスコミや検察当局の思惑が町民に影響し、その決起する雰囲気をダメにした可能性があろう。

部下職員とその親族の贈収賄罪事件という矮小化された刑事事件で決着という筋書きが成功したのであろう。
本来ならこの事件で断罪されるべきは、今回再選された町長を含む関連した歴代の町長や幹部職員なのである。

ふるさと納税の返品の品の決定、その価額や量、業者の選定などは町長の職務権限だ。県や国への報告も首長の義務だ。

私は、東洋町で国(県を経由)から3億円以上の多額の失業対策事業の資金をもらって数十人の雇用を確保して山の旱魃事業や荒れ地悔恨の濃厚事業など様々の事業を遂行したが、県へのすべての報告書の作成は職員に任せず自分自身がやった。

本来町長の権限であり責務である業務上の執行権を下部のほとんど権限のない部下(課長補佐)に丸投げし、やりたい放題にやらせたのは首長なのである。

町または町民は、町長としての権限であり責務である業務を部下にやらせ、莫大な損害を町にこうむらした罪科と賠償を部下職員だけでなく前任及び現在の町長に追及すべきなのである。

この事件は贈収賄事件というよりも、特別背任罪であり、担当職員だけでなく町長もこの事案を黙認していたからその罪(共同正犯)がある。町又は町民は、本来町に入るべきふるさと納税のうち巨額の資金が担当職員やその親族に回ったのであり、被害を受けたのは町(民)であってその立場で刑事告発すべきであり、また損害額は不当利得返還請求の民事事件として提訴して回収する義務があるのだ。

隣の町とはいえ、告発され弁償しなければならない者がのうのうと再選され悪の華を咲かせるのを見るのは情けない。

室戸市でも不詳事件が起こり市が多額の損害を被る事件が相次いだが、市長植田は、その穴埋めをすべて担当職員に負わせ多額の金を「任意」に支払ってもらったなどと言って裁判所で開き直っている。

昔、県東部は植木枝盛らの基盤であり、高く淋漓たる政治意識が漂っていたが、今は見る影もないのか。

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2022年5月23日 (月)

誤送金

山口県阿武町給付金4630万円誤送金事件

私は全く合点がいかない。どうしてそんな大金が誤送金されたのか、新聞やテレビなどの報道をその点を知りたいと思って
見ているが全くそのあたりのことの報道がない。常識的に考えてありえない話だ。

職員が誤って銀行に振り込み依頼をしたという話しか伝わっていない。

しかし、担当職員が文書でか電磁的方法でか直接指定銀行に出金を依頼(指示)するなどという事は地方自治体の事務の流れからしてありえないことだ。どこの市町村の事務規定でも、

①最初は担当職員が公金支出の起案文を作る。
②それを職場の上司がチェックして
③支出命令権者である町長か副町長に渡す。町長及び副町長がチェックして支出命令書に決裁印を押す。
④その支出命令書を会計管理者に渡す。会計管理者はそれをチェックして指定金融機関に出金依頼をする。
⑤指定金融機関はそれをチェックして公金を出金する。
⓵~⑤までのそれぞれの段階でこの公金の支出が違法なものでないかどうか、支出に根拠(証拠)があるかどうかをチェックする法的義務がある。

一体これらの事務の流れがどうなっていたのか少しも報道がない。⓵~⑤の流れがなく⓵から直接⑤へ飛んだとすればそれこそ異常だ。

今回は⑤の段階でおかしいと分かったようだが、指定金融機関としても職責を全うしていたとは言えない。

指定金融機関についても地方自治法でその職責が明記されている。出金依頼書があってもおかしい出金は止めなければならない。

それぞれの段階での責任者は目がついているのだから、これほどの異常な出金はすぐにわかるはずだ。
考えられるのは、末端の担当職員の起案文に目を通さず、文書の中身も吟味せずに機械的にハンコを押し続けたということか。

振り込まれた男についてぎょうさんなニュースが出るが、役場の異常な事務の流れについては何も取材報道がない。
町長らもテレビに出て他人事のようにしゃべっているが、責任者としての自覚が全くないようだ。

かつて私が首長だった時、課長らには30万円程度の支出をする権限があったが、私はこれを改め一円でも公金を支出するときは町長の決裁がいるという事に切り替えた。膨大な決裁文書をチェックするために土曜日や日曜日も出勤した。

私は今室戸市長を相手に3件の住民訴訟を遂行しているが、首長の法令無視、山のようなチェックのずさんさに大わらわである。

隣の奈半利町のふるさと納税の見返り品事件でも、課長補佐らにその責任を集中させ指揮監督の立場の人間の責任が一つも問われようとしない。

この前の知床の遊覧船の沈没事故も、船主側の無法ぶりも驚くが、それを野放しにしていた監督官庁のでたらめさにも驚く。
肝心なのは上に立って高禄をはむ者どもの責任感(のなさ)なのである。

日本の地方自治体もプーチンのロシア軍の様に自壊・自滅する運命であろう。

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2022年3月13日 (日)

3月11日 東北大震災の教訓


はや11年が過ぎた。その前日だったか数日前だったかの夕方、私は疲れていたので東洋町役場から戻って畳の上に横になっていたらしばしの間うたた寝に落ちた。夕食を告げる下宿のおばさんの声で私は眼を覚ましぼんやり坐ったままで、どういうわけか、そのおばさんにむかって「日本に大変なことが起こる」と語った。

なぜそう言ったかわからないし、大変なことが何なのか分からなかった。私の言葉は、そのおばさんから当時白浜のホテルに手伝いに来ていた私の実姉にも伝わっていた。
そうしてあくる日か数日後にか大震災が東北を襲い、原発までも爆発した。すぐにホテルで働いていた下宿のおばさんから私に電話があった。「町長さんの言う通りのことがほんまにおこった!」

*********
11年前の東北の大震災(平成三陸沖大地震というべき)は自然現象は仕方がないが、その被害は、原発大爆発も含め人災の側面が非常に強いと私は思う。なぜなら、三陸沖においては明治29年の震災(犠牲者2万2千人)、昭和8年の震災(犠牲者3064人) 昭和35年のチリ地震も含め三陸は激震による津波災害は繰り返されてきた。

どれだけ対策がなされてきたのであろうか。
私は東洋町役場に入って最初はもちろん高レベル放射性廃棄物処分場の町内導入問題を解消することが第一の課題であったが、それは直ちに解決した。第二の課題は、南海地震・大津波の対策であった。甲浦の方は一部を除いて山が近かったから問題は白浜・小池、生見、野根地区の津波対策には避難タワーを次々と建設することであった。

私は、県庁に備えられていた南海地震の記録を読んでいたし、その大部の記録書の中に差別的表現があることを県庁に指摘もしていた。とりわけ、作家吉村昭の「三陸海岸大津波」の本を読んでいて、この文庫本を数百冊購入して、職員や住民に渡して、津波対策の重要性を訴えてきた。役場内部の昇進試験の出題もその本から出すとして、受験者にコピーを用意した。

そして私は津波避難タワーの建設の計画を立て1期の任期中に2基のタワーを建て、さらに2基のタワー建設予算を残して役場を去った。吉村のこの小さな本を見れば、誰でもその津波のすごさに慄然とするだろう。

東北でも四国でも日本の沿岸にある市町村は、誰に言われなくとも、津波襲来への備えをしなければ住民の命は救われないということは自明のことだ。それは地震発生から数分の内に自然の高台か人工の矢倉かタワーに上るほかに助かるすべはないということだ。いくら強固な堤防を築いても津波は大蛇かところてんの様に堤防を這い上がり乗り越えて襲ってくる。

数度の津波大災害を経験していながら、11年前に三陸の沿岸の町にいくつの津波避難タワーが建設されていたのか。
災害時の当時の新聞記事(確か朝日だったと思う)でただ1件だけ、避難タワーに上って相当人数の人が助かったという記事があっただけだ。

明治・昭和の大被災を正しく教訓化し東北の沿岸の町や村の各所に避難タワーが建設されていれば、2万数千人という明治時代と同じ犠牲者を出すことはなかっただろう。家や田畑など財産は失ってもほとんどの人が命を落とすことはなかった可能性について学者や新聞やテレビが真剣に考えるべきであろう。

一時間ほどで読み切れる吉村昭のドキュメンタリを真剣に読んで備えをしていれば11年前の東北の犠牲者はほとんど出なかったと私は確信している。今も津波避難タワーの建設は一部の市町村を除いて遅々として進展していない。高知市内などには、大きなビルなどへの避難が準備されているようだが今度の南海地震の規模が尋常ではないものとすれば、市内の住宅街などに避難タワーが百基や2百基が建設されてもおかしくないはずだ。

室戸市中心部もそうだが高知市街ももともと低地でありこのままだと大災害を受け多大の犠牲者が出る可能性がある。
為政者や学者、マスコミは、災害の実態を繰り返し報じ嘆くだけでなく、正しく教訓を生かし、命を救う方策、避難タワーの建設などの具体的対策の進捗状況・予算の状況を点検し、国民に知らせる必要があろう。

古来、日本では戦災は別格としても、地震・津波・火山、風水害など災害対策が政治の一番重要な課題であることを肝に銘じるべきだ。

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2021年3月11日 (木)

東洋町の核廃棄物導入の策謀は誰か

室戸市議会の現在の議会の一般質問で東洋町の核騒動のことが論争となったという。
傍聴人の女性の話では、それは植田壯一郎室戸市長が県会議員の時のことであった。

ある議員が、本会議場で、植田県議は表面では核廃棄物反対を言っていたが実際は東洋町持ち込みを画策していた、当時の田嶋町長は、その市会議員に対し、植田君に騙されたといっていた、と暴露したのである。

この話はずっと以前から私の耳に入っていたが、はっきりした証拠がなかったので公然とは追及できなかった。
田嶋町長が騙された、といったというのは、高レベル核廃棄物の地下処分事業に応募することを町長に慫慂したのに、世間が騒然となると、手のひらを反すように反対を唱え始めた、と理解されるだろう。

今回この話が室戸市議会の本会議で公然化した。植田市長は顔を真っ赤にして何か反論をしていたらしい。植田県議は橋本大二郎知事の側近とみなされていた。橋本大二郎は原発に賛成であったから核廃棄物も反対ではない。

ただ、札束でほっぺたをたたくやり方で応募を募るやり方に反対したことは確かだ。
橋本大二郎は東洋町の事件の前、たしか茨城県あたりの核施設の視察に行っていた。
私など当時のオンブズマンらは知事の核施設視察旅行の魂胆が何かわからなかった。
その後果たせるかな東洋町の事件が勃発したのである。

東洋町への核廃棄物の導入策動について、原点となる策略の仕掛人が誰であったか、
この室戸市議会でのやり取りで一つの糸口が見つかった気がする。
東洋町の核騒動のほとぼりは、真相が明かされぬ限り冷めることはない。

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2019年9月 6日 (金)

政治的中立


愛知県の展示会で慰安婦像と思われる少女像が出品されたことで河村名古屋市長ら嫌韓族が騒ぎ出し展示会がつぶされた。

地方自治体が、政治的な表現を公的な施設でどこまで受け入れるのか難しいという問題がある。金は出すが口は出さないとか愛知県知事の発言もある程度理解できる。

しかし、知事や市長村長の政治的中立というのは、あり得ないと私は思う。首長は政治家なのだ。公的施設の利用や行政の在り方にその政治的信念が反映するのはやむを得ない。
私は東洋町長在任中に、女性職員二人を東京の慰安婦問題の集会に派遣したことがあった。町長のメッセージを持たした。

若い職員に日本の侵略戦争の真相を知ってもらう必要があると考えたからである。また、高知の西の方の大月町に使用済み核燃料の貯蔵受け入れの話があった時にバスを1台出して町長自身を含め職員や住民をその地元の集会に参加させたこともあった。

また、核武装を唱えるある新しい政党が東洋町の施設で講演会を開きたいので会場を貸してくれという申し出があったが、これを私は拒絶したことがあった。その政党の女性活動家が政治的中立性がないなどと執拗に食い下がってきたが、絶対に施設は貸さないと峻拒した。私は政治的中立性ではなく、私の政治的信念を通すことが大事だと思ったし、それで正しいと思う。
もしNUMOが東洋町に再び現れて高レベル放射性廃棄物の説明会をやりたいと申し込んできても、公的施設の利用は認めなかったであろう。

「金は出すが口は出さない」という知事の発言は、そういう形で少女像を守ろうとするぎりぎりの政治的表現であろう。
人は、どちらの見方にもならない、天にも地にも所属しない空中を漂う存在ではありえないのである。

横浜市長のカジノ「白紙」の発言も「推進」の別の表現だったわけだ。
「政治的中立」の主張は、政治的に抑圧されて公共の施設の利用や道路での示威行動を拒絶されたり、著作物の出版が禁止されるるなど表現の自由がうばわれるときに被抑圧市民の人権を守る戦いの武器である。

戦争を憎み、核兵器や原発を憎み、人権を守ろうとする者には、一本の道しかなく政治的中立などは存在しない。
たとえその者が知事や市町村長であってもだ。

もちろん、首長の場合、自分の信念と相違するからといって、あるいは自分に不利益になるからといって、何でもかんでも反対したり禁圧するというわけにはいかない。その判断は憲法など法令の趣旨やその自治体の条例や慣例、またひろく人倫の公序良俗に依拠し説明できるものでなくてはなるまい。

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2017年6月25日 (日)

大川村議会

News & Letters/574

超過疎の高知県大川村の議会が村民総会を検討しているという。
ふたつほど意見がある。

一つは、村民総会は議会が成立しづらいから仕方なしに検討する、という考えは
正しいとは思わない。議員のなり手がなくて困ったなどといって嘆く必要はない。
村民総会の開催は民主主義の原点であって、否定的に考えるべきではない。
代議制・議会制度は市町村民の総会、直接民主主義ができ難いから仕方なくとっているに過ぎない。

ヨーロッパの古代の民主主義は奴隷制の問題はあるが、公民の直接民主主義だ。
数万人規模の都市国家ですべての公民が参加して社会を自らあ統制した。
大川村で600人ぐらいの住民ならむしろ議会制度を止めて喜んで直接民主主義を実行すべきだろう。

もう一つ私が言いたいのは、最近大川村だけでなく高知県の各地で議員の立候補者が少ない、無投票選挙が多くなったという嘆きだ。しかし私の経験では、東洋町では澤山町政の終わりごろ(平成23年1月)の町議会選挙では10人程度の定数にその倍の20名ぐらい立候補しひしめき合い激戦となった。

何故か。私の身びいきの考えでは、それは私が絶えず町内に行政がやっている事業についてどんどん報道し町内世論を?き立てる活動をしてきたからだと思っている。

事業について住民説明会を繰り返し、町長の機関誌を発行し、毎日の本ブログに町政について考えを披瀝し、・・・議会では、議員から、どんどん、どんどん新しい事業をやるので議会がついていけない、とか、あまりにも素晴らしい予算案だから、だから賛成できない、とかの発言があり、毎議会、丁々発止の激論を町長と議員が交わしてきた、その結果町民の行政への関心が大いに高まり定数の2倍の立候補者が出現してきたのではなかったか。

だが今、東洋町の最近の選挙では無投票当選であった。死んだような静かな議会では立候補する者も少ないであろう。
給金や人口の過多の問題ではない。

これまでにない新しい事業、町民への情報公開、沸き立つような議会、それを実現すれば議員のなり手に困ることはないだろう。 

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2014年2月 8日 (土)

オンブズマン活動は私の日常の仕事

News & Letters/340

私はオンブズマン活動に参加して何年になるであろうか。今は単独のオンブズマンとして高知県の片隅から発信を続けている。

これは私の天職となり、町長職にあったときも基本的にこの立場で行政事務を行ってきた。そしてこのオンブズマンの仕事の結節点となるのは、住民監査請求と住民訴訟である。

行政に対し少々の提言をしてもなしのつぶてであり、裁判にかけなければらちが明かない。もちろん裁判官も行政の味方であるから、なかなかしんどい。マスコミも以前に比べてオンブズマンの訴訟や問題提起はほとんど取り上げないようになっている。

オンブズマン活動に参加する市民は最近特に減ってしまった。
私は、資料など情報を集め事件を調べ、それを法令に照らして、違法性をえぐり出し不当な利権を糺すということで、監査請求・住民訴訟を行う。

淡々と粛々とこれを行う。少しでもこの世の悪を減らし、市民の福祉の増進を願う。
相手の利権にすがる主張、裁判官のでたらめな論旨を糾弾するのは、痛快でもある。

平成25年(行ウ)第19号 損害賠償請求事件
原告 澤山保太郎
被告 東洋町長松延宏幸
原告準備書面(2)
平成26年1月30日
高知地方裁判所 御中
原告 澤山保太郎

原告は以下のとおり弁論を準備する。

一、「公の施設」の管理についての法律の規定について

1、旧法との比較
公の施設について地方自治法第244条の2の第3項は平成15年9月に現行の規定に改正された。それまでは、次のとおりであった。
「3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、その管理を普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。」となっていた。

改正された現行法では
「3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。」となっている。
旧法においても、現行法においても、ただの一般民間会社が何の手続きもなしに公の施設の管理の委託は受けることは出来ないことは明らかである。

旧法においては地方公共団体の直轄以外には、その50%以上の出資会社か公共団体や公共的団体しか運営委託を受けることはできず、そして公共団体とは他の地方自治体や衛生組合、土地改良区などの公法人を言い、公共的団体とは農協や漁協などをいうと解釈されている。現行法では、民間団体に門戸を開放する趣旨で、直轄以外の仕法では、指定管理者制度の手続きを経て指定された法人であれば公の施設の管理が任せられるというものであるが、あくまでも議会承認等指定管理者制度の手続きを踏まなければならない。この手続きを経ずにした東洋町斎場の本件委託契約は違法であり、それに基づく公費の支出は違法なものである。

2、民間に委託する業務の領域について

地方自治法第244条の2の第3項に規定する「公の施設」の業務の民間委託については、次のことが前提となっている。

第1に、その施設は既設のものであって新たに施設を建設するという業務は入っていない。
第2に、建設した施設の建物の保全やそれに備わっている器機類、主要な備品については、それを設置した地方公共団体が用意し、その機能や材質の保全についての管理も地方公共団体が担当する。例えば図書館が何らかの適法な手続きで民間委託された場合、館の建物の維持管理、照明や冷暖房など空調設備、水道下水道などの維持、等々図書館としての財産としての管理は、基本的に設置自治体に責任がある。

運営を委託される民間団体は、それら施設や機器類を使用させてもらいながら図書の管理や貸出業務、清掃など住民サービスの面を担うのである。経費の支払いについては利用料を徴収するか、設置自治体からの委託料で賄うことになる。
備えられる図書や資料類については、元々設置自治体が備えるが、委託業者が独自に収集したり購入する場合もある。

東洋町の場合でも、例えば地域福祉センターを東洋町社会福祉協議会に委託して管理しているが、建物やボイラーなど機器類のメンテナンスは被告東洋町が直接責任を負いその費用も負担する。社会福祉協議会はその施設を利用してお年寄りのデイサービスなど福祉事業を遂行する。運営を委託されると言っても建物や付属設備を利用するということであって、決して建物そのものや付属機器類の財物の管理責任まで委託されるのではない。
又、東洋町では「海の駅東洋町」(指定管理者㈱東洋リ・ボルト社)が目覚ましい繁昌を示していたが一昨年7月これが何者かによって深夜炎上させられた事件(放火事件)があった。これの管理責任が問われたが、建物そのものの管理責任は被告町にあって、住民サービスの為にその施設を利用していた指定管理者には特段の失態が無い限りその責任は問われ得ないのである。焼け出されたリ・ボルト社や多数の出店者は大損害を被ったが、「海の駅東洋町」の建物の管理責任者である東洋町は火災保険をかけていて、火事の後保険会社から数千万円の保証金を手に入れたのである。施設の財産上の価値を維持する管理業務は、地方自治体にあるのであってこれを民間団体に委任することはない。

第3に、したがって地方自治法第244条の2第3項の民間への公の施設の委託は、主として施設の設置目的に沿ってこれを利用した住民サービス業務の領域に限定されていて、この点について法律制定者である政府総務省の通達(甲第8号証)を見るまでもないのである。そして逆に、施設の住民サービス業務の主要業務を民間会社に委託した場合、被告準備書面の言うように、これを、業務の一部を委託したにすぎない、などとは言いえないことは、自明であろう。

二、「事実経過」について

既に述べたように、何の適法な手続きもなしに民間団体に公の施設の、その主要な住民サービス業務を委託することは認められていない。法や条例を無視して現行のような方法を講じなくても、適法な仕法がこれまでの経過の中にもあった。

1、平成18年度以前の違法状態に戻った

被告準備書面は、これまで本件斎場の管理について経過を述べているが、現在の東洋町役場の担当課長に聞きながら私がまとめた経過は次のとおりである。
もともとの条例では、この施設の管理は、本来町が直営でなければならなかったのに、
町内の葬儀屋に、遺体の焼却など主要な業務の運営を任していたところ、原告が被告町長に就任して是正措置をとり、平成19年9月1日より、従来の民間葬儀会社への委託  
をやめて条例の趣旨である本来の姿として町の直轄または、町有(町が100%出資の株式会社「東洋リ・ボルト社」)の会社に運営をさせたり、また同社から派遣社員という形をとって運営してきた。

「東洋リ・ボルト社」は被告準備書面で挙げられている二人の町民(川渕稔、坂田武行)
を社員として雇用し、施設の運営に当たってきた。
 平成21年9月ごろ、その会社の資本保有の構成比率が変わった(町の持ち株が25%
 に低下した)ので、再び町の直轄に戻し、従業員は東洋リ・ボルト社から町へ派遣という形をとって施設の運営がなされ、それが平成23年11月末まで続いていた。

 平成23年12月からは派遣社員制はやめ、被告町長松延がその従業員を再び町の臨時
職員というかたちで本件斎場で勤務を続けさせ、平成25年3月まで同じ形態できた。
そうして、本件で問題にしている通り被告は、平成25年4月1日から、前記二人のう
ち坂田が地元葬儀会社の社員と一緒に立ちあげた株式会社東洋開発との間で随意契約を
結んで斎場業務を委託しこれを運営している。というものである。
 これを要するに、一般法人(平成18年8月末で)→ 町の直営・雇用(平成19年9
月1日~20年3月末まで)→ 町有会社に委託(20年4月1日~平成21年9月8
日まで)→ 直営(派遣社員)(平成21年9月9日~平成23年11月末まで)→ 直
営・雇用(平成23年12月~平成25年3月末まで)→ 一般法人(現行)、
 というふうに経過してきた。

 現在は、平成18年度以前の元の違法状態に戻ったのである。

2、3つの管理方法があるという

今回の被告準備書面の第2の1で被告は、地方自治法第244条を掲げて公の施設の管理方法について3つを挙げる。
すなわち、
①全ての管理業務を直営で行う場合

②直営ではあるがその1部の管理業務を第三者に委託する場合(第234条)
  
③指定管理者制度を使う(第244条の2第3項)

  被告は本件の場合は、このうち②の方式をとったものだから問題はないと主張する。
  しかも②の場合には地方自治法第234条に依拠しているような書きぶりであるが、
  その234条には、「公の施設」の管理についての規定は何も存在していない。  
被告のこの主張には二つの問題がある。

第一に、被告町は施設の建物の維持や釜(火炉)など機器類の保全業務、残灰の処理を町外の専門業者に依頼して行っているが、本件施設の主要業務である火葬という住民サービス業務には一切関与せず、当該業者(株式会社東洋開発)に丸投げ委託をしている。
斎場の業務では、遺体を受け入れそれを火葬に付し、遺族に骨の一部を選骨収集させ
残灰を片づけ、火炉や斎場を清掃する業務が主たる内容である。火葬を基軸にするこれらの一連の業務を斎場の一部の業務と呼ぶことはできない。それは主要な業務である。現在の地方自治法では、何の手続きもなしに「公の施設」の住民サービスの主要業務を民間業者に委託をすることは認められていない。

現状は被告町の直営とは言えず、運営の表舞台の火葬業務には民間業者が立っている。
そもそも、地方自治法の旧法でも又現行法でも、公の施設の運営について法人に委託する業務領域は主として住民サービスの方面である。それは現行の地方自治法第242条の2の3にも規定されているように「公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは・・・」民間法人に委託できるというものである。

ここで「設置目的を効果的に達成するため」というのは、住民サービスの向上のことである。すなわちそれは、総務省の通達(「指定管理者制度の運用について」平成22年12月28日 甲第 号証)にはそれを明確に「住民サービスの質の向上を図っていく・・」、「住民サービスを効果的、効率的に提供するため・・」指定管理者制度が導入されているという趣旨を繰り返し強調しているとおりである。

したがって、被告が主張するように施設の財物管理を含む全的な管理は、はじめから論外であり、直接住民と触れ合う業務領域が委託の対象となるのである。
そのことは、被告は、町の福祉センターや物産販売を扱う「海の駅東洋町」など他の指定管理者制度などで十分わかっていたことである。

施設の建造物や機器類の機能や材質を保全する業務はあくまでも設置した行政機関の責務であって、財物管理業務までは民間に委託されえない。
  従って被告が挙げる③の指定管理者制度の場合でも委託されるのは住民サービスの面の主要業務に限定され、施設の物理的な維持管理を含む全面的な業務の委託などはあり得ないのである。「管理に関する業務の全てを一括して第三者に委託したとすると、指定管理者制度を利用することを認めた地方自治法・・・・に違反するかどうかを検討する必要がある。」(被告準備書面(1)2頁中段)などというのは、全く法律の解釈を誤った謬論である。

 だから、被告が本件斎場の業務のうち、住民サービスとは直接関係のない「火葬場火炉保守点検」や「残骨灰処理」の業務を遂行するのは当然であって、指定管理者制度を使ってもその業務は町の独自の業務として残るのであり、そのため機器類の設置業者や施設を建てた建築業者などとメンテナンスのため別途の契約を結ぶ場合には、随意契約を含め一般競争入札など地方自治法第234条(契約の締結)で処理することは当然のことである。

さらに付言すれば、①の行政が直轄で行う管理であっても、建物や機器類の点検、修理など維持管理は設置業者等にその工事や業務を委託するのであって、何もかも完全に行政機関独自で遂行することは不可能であるから、そもそも①という分類はあり得ないのである。
すなわち地方公共団体はその「公の施設」の管理としては、

A)建物や機器類の財物としての管理業務を専門業者に委託しながら、地方公共団体自身が直接住民サービスを遂行するか、

B)建物や機器類の財物管理を A)方式で町が遂行しながら、住民サービス業務は民間に委託して運営を遂行する。

という二つの形態しかあり得ないのである。

いずれの場合でも財物としての施設の管理は一般競争入札等地方自治法第234条に基づいて行われるが、B)方式の業務の民間委託の場合には現行法では地方自治法244条の2の第3項の指定管理者制度が使われなければならない。

 第二に、上述した通り、本件斎場については平成19年以降、条例の趣旨に沿って主として町の直営方式をとってきた。途中株式会社に委託した時期もあるが、その会社は町が100%出資したもので社長も町長が兼任するという町の純然たる外郭団体であって、町の様々な事業を分担し、特に町の臨時職員の身分を安定させるために設立された組織であり、一般の民間会社ではなかったものである。

被告町長松延も、本件委託契約までは職員を町が雇用するという措置をとって運営してきた。必ずしも民間会社に業務を委託する必要はなかった。
  そもそも、火葬場の業務はさして複雑なものではなく、特別な資格も要らず、機器類はマニュアルに沿って操作すればよく、初めての者でも、前任者か、火炉の設置業者からその操作は教えてもらえるのであって、大規模なものはともかく、普通では、火葬場作業専門の業者など必要ではなく、そもそもそんな業者なるものはこの世に存在しない。斎場の業務は単なる労務の提供にすぎない。

当該「株式会社東洋開発」は、被告東洋町との「随意契約」の折には会社としての実績はゼロであって、「履歴事項全部証明書」(甲第7号証)をみても火葬業務はそれとしては会社設立の目的として登記されていない。

 被告はそれを何か「町内には火葬業務を行う業者が株式会社東洋開発以外にはないこと」などを「随意契約」の理由に挙げているが、その業者の構成員の二人は、つい前日の平成25年3月31日までは町の職員として、その業務を遂行していた者だった。
  引き続きその者を町の職員として雇用して本件施設の運営に従事させることについては何らの障害もなかったし、誰も文句を言う筋合いはない。

  しかし被告は、敢えて民間会社に本件斎場の主要業務を委託した。それが一般競争入札であるか随意契約であるか、契約の形態については第二の問題である。
  契約の仕方が問題なのではなく、委託する民間法人の選定の手続きが問題なのである。
原告は、「公の施設」について民間会社に委託するには地方自治法第244条の2第3項に基づいてそれ相応の法的手続きを踏まねばならないと主張しているのである。

その適法な手続きを踏んでいない本件契約は違法であり、違法な契約は無効だと主張している。

三、損害賠償請求等について

被告は、本件施設の一部を第三者に委託するが東洋町の直営方式であり、その場合一部
の管理業務の委託契約は地方自治法第234条に基づき、同法施行令第167条2第1
項2号の随意契約によっているから、適法であり、賠償責任は存在しない、という。

1、随意契約の不当性

既述のとおり、現在の本件施設の管理運営の状況は、町の直営とは言えず、火葬等その
主要な業務が株式会社東洋開発に任せられていて、そのような契約も結ばれている。
住民サービスの主要な業務を民間法人に委託する場合は地方自治法第244条の2の3
の規定に基づき適切な手続きを踏まなければならない。

 しかし、被告は、そのような適法な手続きの代わりに、如上の法令に依拠し違法な契約
をして開き直っているが、その理由として「随意契約」をあげ次のように言う。

 被告は、①地域性、利便性の観点からは東洋町内の業者の方が望ましいところ、町内には火葬業務を行う業者が株式会社東洋開発以外にはないこと、②同社の職員は東洋町の斎場及び施設を管理した経験を有していること、③同社との委託料は年間300万円であって経費が削減できることなどを考慮して、同社と随意契約によって委託することが、斎場及び施設の円滑かつ適切な管理、ひいては東洋町及び町民の利益増進につながると判断して、本件業務管理委託契約を締結したものである。
(被告準備書面(1)3頁上段)

 既に述べたように株式会社東洋開発は、火葬業務をするということで設立されたもので
はないし、社員個人は別として、会社として葬儀その他いかなる業務の実績も何もなか
った。

町会議員が経営する別の葬儀屋(有限会社東洋 甲第9号証)の建物の一室を会
社の事務所として借りて、本件契約の前月に急きょ作られた会社にすぎないものである。
そもそも本件斎場は平成19年8月末までは長年この有限会社東洋が委託運営していて、
その委託が何らの法的根拠も無いということで、契約が打ち切られ是正されたのである
が、本件随意契約の相手である株式会社東洋開発は、有限会社東洋の元社員坂田武行と
その会社の現職の役員である森佐智尾が設立したものであって、いわば有限会社東洋
の子会社なのである。その有限会社東洋の社長小松煕は、現在東洋町の町会議員であり
本件の監査請求を棄却した監査委員でもあるが、その葬儀屋の事務所は数年前の町長選
挙の折には、被告東洋町長松延宏幸の後援会の看板がかかっていたところであって、本
件「随意契約」を理解する上において重要な参考となるものである。

 およそ「火葬業務を行う業者」など、聞いたこともないし、あり得ない。東洋町程度の規模の施設であれば火葬業務を行うのにはさしたる資格も要らないし、簡単なボイラーの操作をてきぱきと行う労務者が一人か二人おれば用が足りる程度のものであるから、役場の職員が兼任するか、あるいは町内からの用務員の募集で足りる話である。

 また、経費が約100万円ほど節約され300万円で済むようになったから経費削減であり東洋町の利益になったという。しかし、この経費削減の主張には根拠が無い。
 直接労務者を雇用した場合、東洋町の斎場での火葬業務は毎日あるわけではないから、暇ができる。そこでこれまで東洋町では、雇用した二人は火葬場が暇な日には別途の労働が課せられていた。すなわち、廃食油を精製して、ディーデル自動車エンジン用の油を作る業務と、廃食油からエコ石鹸を作る業務などが与えられていた。その他町役場での雑用はいくらでもあり、決して無駄に過ごしていたわけではない。

 また、民間会社に依らなくても、雇用の方法をとり、火葬業務が無いときには労賃を払わないということで労務者を募集すれば、やはり同じく300万円程度の費用で済むであろう。
 
それに、公の事業では、委託費用が安ければよいというわけにはいかない。
 無資格の弁護士に安い値段で業務を委託し、ちゃんと仕事をして貰ったから、よかった、といえるだろうか。無資格の者に運営を委託して経費節減を図ったということは公務の世界で許されるはずはない。そんな違法な事由を挙げて随意契約を正当化できるであろうか。被告の順法精神を疑わざるを得ない。

 また、付言しておくが、町や公共団体と関係のない純然たる民間会社、特に葬儀関係の団体に本件施設を委託するのは芳しくない。葬式を依頼した親族から規則で定められた斎場使用料以外の 心付け(金品)の授受という悪習を制止することが困難であるからである。民間会社なら葬儀に携わった人に心付けを渡すこと、またそれを要求することは許されるであろう。しかし、公設の斎場で、そのような悪しき慣行が横行することは許されることではない。

 随意契約をする必要は何もないのに、法令の定めを無視して政治的なコネのある業者と委託契約をしたのは町長としての裁量権の逸脱である。

2、随意契約の不当性を知っていた
 幾度も述べ来ったように、「公の施設」の管理運営を民間法人に委託する場合には法定 の条件や手続きがあることは、その施設管理に当たるものであればだれでも知っていることであり、知らなければならない。

従って、以下の被告が言うとおりのことが、本件の場合ズバリ該当する。
地方自治法施行令167条の2第1項にあげる事由のいずれにも当たらないことが何人の目にも明らかである場合や契約の相手方において随意契約の方法によることが許されないこと知り又は知りうべかりし場合など当該契約を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える法令の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、私法上無効となる。 

 被告準備書面(1)3頁中段
地方自治法第244条2の第3項や本件についての東洋町条例の存在は首長や担当職員なら知っていなければならず、少なくとも「知りうべかりし」ことがらである。これを知っていれば、「公の施設」の運営の委託業者の選定には、随意契約で済むわけがないことも自明でなければならず、それどころか委託契約の前提条件が満たされていないのであるから、いかなる契約も成り立たないことを知らねばならなかった。

施設管理の無資格の者とは契約行為はできない、してはならないのである。だから、「随意契約に制限を加える法令を没却する結果となる特段の事情」があったどころか、契約そのものが制約(禁止)されている「特段の事情」があるのである。

3、損害の発生について

 被告は本件随意契約による支出が仮に違法だとしても、東洋町の負担は従前より軽減され損害は発生していない、と主張する。
 しかし、損害は発生した。なぜなら、この随意契約によって支払われる公金は、その相手側の会社に渡るべき金ではなかった。株式会社東洋開発が受け取る金は不当利得であり、本来正当な手続きで選定され契約される団体か又は東洋町に雇用される労働者に支払われるべき金であった。それでも、株式会社東洋開発は仕事をしたではないか、それに相応する金は貰わねばならない、というかもしれない。

 その金は、違法契約をして働かせた被告町長らの責任であり、一旦公金でもって支払ったとしても、それは被告町長らによって弁済されるべきものである。
違法な公金の支出は、弁済されねばならない。

それは例えば、首長が私的な秘書を勝手に雇い、大事な公務を手伝わせたからといって、その労務の提供に公金を充てることはできないというのと同然である。
そんなことが許されるなら、適当に私人に公務を任せ、公金を支払うといういうことが無制限に許されるということになるであろう。

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2013年6月27日 (木)

生活保護法改正

News & Letters/356

自民党ら反人権団体が生活保護法の改悪を狙った法案を成立させようとしている。
その内容は、申請手続きを厳格化し、親族の扶養義務を強化し、本人の早期の自立・保護打ち切りを促す、生活保護の恥化政策を内容とする。

、私は町長時代、生活保護申請者には基本的に全部町長が直接申請を受け付けた。
それは、担当職員が保護申請を拒絶することがないようにするためであった。
だから、町長在任中一件も保護申請を却下したことはなかった。
生活保護申請は暴力団関係を除いて、絶対に受理しなければならない。
行政はむしろ住民の生活の実態を知って、雇用対策を講ずると同時に、適切な保護を積極的に進めるべきなのである。

、誰であれ本人とともに付き添い人が面談に参加することを歓迎した。
 他の役場では、申請人本人を孤立させ、密室で強圧的に問い詰め申請を諦めさせるために付き添いを排除していた。職員が相手に何を言っても証拠が残らない。
室戸市議の時には、私はしばしば保護申請に付き添って助言をしてきたが、やがて室戸市福祉事務所は付き添いを一切排除した。
私は、むしろ、本人が十分窮状を訴えられない場合もあるから、近所の人や親 
 族がそばで助言することは大いに参考になることであると考えたのである。

、保護費の支給を希望者には全て銀行振り込みに替えた。役所や公民館で支給日に被保護者を並ばせるのは、残酷であり、それを思って保護申請ができない者もいたのである。プライバシイのはなはだしい侵害であって、そういう卑劣な手法で保護費の削減になるという愚劣な考えは我慢ならないなのであった。

銀行振り込みを希望しない被保護者に対しては、職員に被保護者の家に保護費を持って行かせた。生活保護法では、保護はその者の居宅で行うと規定されている。
被保護者を役場の庭に並ばせて支給するやり方は、私が室戸市議であった時も、とくに問題とし、貧しいということの刑罰としてその貧しさを暴露させるという蛮行。私は、室戸市でついにこの蛮行をやめさせたものである。

どんなに忙しくとも、町長として私がすべての生活保護申請者に面談した理由のもう一つは、行政執行者として住民の困窮の実態を身にしみて知る、というためであった。雇用対策と福祉施策の重要性をそこから予算に生かさなくてはならない、その感性を常時磨くために最底辺であえぐ人々の声を直接聞くことが大事な仕事なのである。

私は東洋町始まって以来の億単位の巨額の雇用対策を実行し、米の配給など福祉行政を徹底的に拡充してきたが、それは、生活保護申請者の生の声とその姿に後押しされていたからであった。

生活保護法を改悪し、今よりも一層申請者を委縮させ、保護費を切除し、国民にそれを恥とさせるというのは、ひっきょうは、むしろ為政者たちの無能と恥をさらすことである。
今も昔も、民主主義であれ何であれ、国民が貧しく、仕事もなく、飢えと病気に苦しむのは為政者の責任なのである。

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2011年1月21日 (金)

阿久根市長の敗北

News & Letters/212

阿久根市長がリコールの住民投票で破れた。
私は、仕方がないと思う。現在の法律の下では、議会制度を無視し、法令を無視して市長サイドで行政を遂行するというのは、あまりにも無理な行為であり、考えが単純すぎた。

いくらいい考えであっても、独裁的にこれを実行するというのは日本の行政制度では許されない。
前へ進むだけではなく、屈辱を耐え忍んで後ろに引き下がることも必要なことである。直線的に進むだけではなく、ジグザグにらせん的に、また行ったり来たりしながら少しずつ進むということがこの社会の現実なのである。

第1に竹原市長は、曲がりなりにも任期期間の市長の職を守るべきであった。後退したり妥協したりしながら時間を稼ぎ、そのうちに反撃の機会もあったであろうし、自分の考えが理解されることもあったはずである。その位置を失ってしまっては、どうする手立てもない。

竹原市長の考えの場合は、職員の給与などの問題は相手の利益を損なうわけであり、よほどの説得力と相手が納得する代替案がなければ実現しがたい問題である。ワン・ストロークで解決できる問題ではない。相手がなるほどという雰囲気にまで持っていかねばならない、その努力をするべきだった。

第2に、市長の職におれば、大小にかかわらず今の現状を改革すべきことがたくさんある。議会も何もかも反対というわけには行かないのだから、小さいことでもたくさん改革を積んでいけば、大きな前進につながってくるだろう。福祉や教育、雇用・・・ですることはたくさんある。職員の給与や議員の報酬の改革だけに固執する必要はない。難しい課題にはそれなりの準備も要る。

他の分野に目を移せば、することはたくさんある。市長の職を失えば、それもこれも何もできず放置してしまうのである。

第3に、自分が正しいことをする、どんな手段を使ってもやるというのは意気は大変いいが、立場を替えるとヒットラーや先の天皇のように自己を絶対化してしまうことになる。竹原市長の場合はたまたまそれがいい政策であったからいいが、これがとんでもない独りよがりである場合には、大変なことになるであろう。竹原市長がいつもいい考えをしているとは限らないのである。

いいことをしているつもりが、大気を汚染したり、放射能を撒き散らしたり、戦争をおっぱじめたり・・・ということがいっぱいあるのである。労働組合の話もじっくり聞きながら気長く改革を進めるべきだった。打たれても打たれても雑草のように生きて戦うことがまず大事なことであろう。

私は議会では、1つの質問に10ぐらいの返答をし負けずに丁々発止と議論をするが、それが終わったら直ちに反省会をやり、議会の質疑応答を反芻し、失敗した答弁はなかったか、指摘事項ですぐにやるべきこと、今後課題として検討すること等々の仕分けをして議会の審議を大事にしている。

竹原市長はまだ若い。捲土重来を期し、議会制民主主義の意義を深く勉強しながら、再び立ち上がることを期待したい。

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