News & Letters/340
私はオンブズマン活動に参加して何年になるであろうか。今は単独のオンブズマンとして高知県の片隅から発信を続けている。
これは私の天職となり、町長職にあったときも基本的にこの立場で行政事務を行ってきた。そしてこのオンブズマンの仕事の結節点となるのは、住民監査請求と住民訴訟である。
行政に対し少々の提言をしてもなしのつぶてであり、裁判にかけなければらちが明かない。もちろん裁判官も行政の味方であるから、なかなかしんどい。マスコミも以前に比べてオンブズマンの訴訟や問題提起はほとんど取り上げないようになっている。
オンブズマン活動に参加する市民は最近特に減ってしまった。
私は、資料など情報を集め事件を調べ、それを法令に照らして、違法性をえぐり出し不当な利権を糺すということで、監査請求・住民訴訟を行う。
淡々と粛々とこれを行う。少しでもこの世の悪を減らし、市民の福祉の増進を願う。
相手の利権にすがる主張、裁判官のでたらめな論旨を糾弾するのは、痛快でもある。
平成25年(行ウ)第19号 損害賠償請求事件
原告 澤山保太郎
被告 東洋町長松延宏幸
原告準備書面(2)
平成26年1月30日
高知地方裁判所 御中
原告 澤山保太郎
原告は以下のとおり弁論を準備する。
一、「公の施設」の管理についての法律の規定について
1、旧法との比較
公の施設について地方自治法第244条の2の第3項は平成15年9月に現行の規定に改正された。それまでは、次のとおりであった。
「3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、その管理を普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるもの又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。」となっていた。
改正された現行法では
「3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。」となっている。
旧法においても、現行法においても、ただの一般民間会社が何の手続きもなしに公の施設の管理の委託は受けることは出来ないことは明らかである。
旧法においては地方公共団体の直轄以外には、その50%以上の出資会社か公共団体や公共的団体しか運営委託を受けることはできず、そして公共団体とは他の地方自治体や衛生組合、土地改良区などの公法人を言い、公共的団体とは農協や漁協などをいうと解釈されている。現行法では、民間団体に門戸を開放する趣旨で、直轄以外の仕法では、指定管理者制度の手続きを経て指定された法人であれば公の施設の管理が任せられるというものであるが、あくまでも議会承認等指定管理者制度の手続きを踏まなければならない。この手続きを経ずにした東洋町斎場の本件委託契約は違法であり、それに基づく公費の支出は違法なものである。
2、民間に委託する業務の領域について
地方自治法第244条の2の第3項に規定する「公の施設」の業務の民間委託については、次のことが前提となっている。
第1に、その施設は既設のものであって新たに施設を建設するという業務は入っていない。
第2に、建設した施設の建物の保全やそれに備わっている器機類、主要な備品については、それを設置した地方公共団体が用意し、その機能や材質の保全についての管理も地方公共団体が担当する。例えば図書館が何らかの適法な手続きで民間委託された場合、館の建物の維持管理、照明や冷暖房など空調設備、水道下水道などの維持、等々図書館としての財産としての管理は、基本的に設置自治体に責任がある。
運営を委託される民間団体は、それら施設や機器類を使用させてもらいながら図書の管理や貸出業務、清掃など住民サービスの面を担うのである。経費の支払いについては利用料を徴収するか、設置自治体からの委託料で賄うことになる。
備えられる図書や資料類については、元々設置自治体が備えるが、委託業者が独自に収集したり購入する場合もある。
東洋町の場合でも、例えば地域福祉センターを東洋町社会福祉協議会に委託して管理しているが、建物やボイラーなど機器類のメンテナンスは被告東洋町が直接責任を負いその費用も負担する。社会福祉協議会はその施設を利用してお年寄りのデイサービスなど福祉事業を遂行する。運営を委託されると言っても建物や付属設備を利用するということであって、決して建物そのものや付属機器類の財物の管理責任まで委託されるのではない。
又、東洋町では「海の駅東洋町」(指定管理者㈱東洋リ・ボルト社)が目覚ましい繁昌を示していたが一昨年7月これが何者かによって深夜炎上させられた事件(放火事件)があった。これの管理責任が問われたが、建物そのものの管理責任は被告町にあって、住民サービスの為にその施設を利用していた指定管理者には特段の失態が無い限りその責任は問われ得ないのである。焼け出されたリ・ボルト社や多数の出店者は大損害を被ったが、「海の駅東洋町」の建物の管理責任者である東洋町は火災保険をかけていて、火事の後保険会社から数千万円の保証金を手に入れたのである。施設の財産上の価値を維持する管理業務は、地方自治体にあるのであってこれを民間団体に委任することはない。
第3に、したがって地方自治法第244条の2第3項の民間への公の施設の委託は、主として施設の設置目的に沿ってこれを利用した住民サービス業務の領域に限定されていて、この点について法律制定者である政府総務省の通達(甲第8号証)を見るまでもないのである。そして逆に、施設の住民サービス業務の主要業務を民間会社に委託した場合、被告準備書面の言うように、これを、業務の一部を委託したにすぎない、などとは言いえないことは、自明であろう。
二、「事実経過」について
既に述べたように、何の適法な手続きもなしに民間団体に公の施設の、その主要な住民サービス業務を委託することは認められていない。法や条例を無視して現行のような方法を講じなくても、適法な仕法がこれまでの経過の中にもあった。
1、平成18年度以前の違法状態に戻った
被告準備書面は、これまで本件斎場の管理について経過を述べているが、現在の東洋町役場の担当課長に聞きながら私がまとめた経過は次のとおりである。
もともとの条例では、この施設の管理は、本来町が直営でなければならなかったのに、
町内の葬儀屋に、遺体の焼却など主要な業務の運営を任していたところ、原告が被告町長に就任して是正措置をとり、平成19年9月1日より、従来の民間葬儀会社への委託
をやめて条例の趣旨である本来の姿として町の直轄または、町有(町が100%出資の株式会社「東洋リ・ボルト社」)の会社に運営をさせたり、また同社から派遣社員という形をとって運営してきた。
「東洋リ・ボルト社」は被告準備書面で挙げられている二人の町民(川渕稔、坂田武行)
を社員として雇用し、施設の運営に当たってきた。
平成21年9月ごろ、その会社の資本保有の構成比率が変わった(町の持ち株が25%
に低下した)ので、再び町の直轄に戻し、従業員は東洋リ・ボルト社から町へ派遣という形をとって施設の運営がなされ、それが平成23年11月末まで続いていた。
平成23年12月からは派遣社員制はやめ、被告町長松延がその従業員を再び町の臨時
職員というかたちで本件斎場で勤務を続けさせ、平成25年3月まで同じ形態できた。
そうして、本件で問題にしている通り被告は、平成25年4月1日から、前記二人のう
ち坂田が地元葬儀会社の社員と一緒に立ちあげた株式会社東洋開発との間で随意契約を
結んで斎場業務を委託しこれを運営している。というものである。
これを要するに、一般法人(平成18年8月末で)→ 町の直営・雇用(平成19年9
月1日~20年3月末まで)→ 町有会社に委託(20年4月1日~平成21年9月8
日まで)→ 直営(派遣社員)(平成21年9月9日~平成23年11月末まで)→ 直
営・雇用(平成23年12月~平成25年3月末まで)→ 一般法人(現行)、
というふうに経過してきた。
現在は、平成18年度以前の元の違法状態に戻ったのである。
2、3つの管理方法があるという
今回の被告準備書面の第2の1で被告は、地方自治法第244条を掲げて公の施設の管理方法について3つを挙げる。
すなわち、
①全ての管理業務を直営で行う場合
②直営ではあるがその1部の管理業務を第三者に委託する場合(第234条)
③指定管理者制度を使う(第244条の2第3項)
被告は本件の場合は、このうち②の方式をとったものだから問題はないと主張する。
しかも②の場合には地方自治法第234条に依拠しているような書きぶりであるが、
その234条には、「公の施設」の管理についての規定は何も存在していない。
被告のこの主張には二つの問題がある。
第一に、被告町は施設の建物の維持や釜(火炉)など機器類の保全業務、残灰の処理を町外の専門業者に依頼して行っているが、本件施設の主要業務である火葬という住民サービス業務には一切関与せず、当該業者(株式会社東洋開発)に丸投げ委託をしている。
斎場の業務では、遺体を受け入れそれを火葬に付し、遺族に骨の一部を選骨収集させ
残灰を片づけ、火炉や斎場を清掃する業務が主たる内容である。火葬を基軸にするこれらの一連の業務を斎場の一部の業務と呼ぶことはできない。それは主要な業務である。現在の地方自治法では、何の手続きもなしに「公の施設」の住民サービスの主要業務を民間業者に委託をすることは認められていない。
現状は被告町の直営とは言えず、運営の表舞台の火葬業務には民間業者が立っている。
そもそも、地方自治法の旧法でも又現行法でも、公の施設の運営について法人に委託する業務領域は主として住民サービスの方面である。それは現行の地方自治法第242条の2の3にも規定されているように「公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは・・・」民間法人に委託できるというものである。
ここで「設置目的を効果的に達成するため」というのは、住民サービスの向上のことである。すなわちそれは、総務省の通達(「指定管理者制度の運用について」平成22年12月28日 甲第 号証)にはそれを明確に「住民サービスの質の向上を図っていく・・」、「住民サービスを効果的、効率的に提供するため・・」指定管理者制度が導入されているという趣旨を繰り返し強調しているとおりである。
したがって、被告が主張するように施設の財物管理を含む全的な管理は、はじめから論外であり、直接住民と触れ合う業務領域が委託の対象となるのである。
そのことは、被告は、町の福祉センターや物産販売を扱う「海の駅東洋町」など他の指定管理者制度などで十分わかっていたことである。
施設の建造物や機器類の機能や材質を保全する業務はあくまでも設置した行政機関の責務であって、財物管理業務までは民間に委託されえない。
従って被告が挙げる③の指定管理者制度の場合でも委託されるのは住民サービスの面の主要業務に限定され、施設の物理的な維持管理を含む全面的な業務の委託などはあり得ないのである。「管理に関する業務の全てを一括して第三者に委託したとすると、指定管理者制度を利用することを認めた地方自治法・・・・に違反するかどうかを検討する必要がある。」(被告準備書面(1)2頁中段)などというのは、全く法律の解釈を誤った謬論である。
だから、被告が本件斎場の業務のうち、住民サービスとは直接関係のない「火葬場火炉保守点検」や「残骨灰処理」の業務を遂行するのは当然であって、指定管理者制度を使ってもその業務は町の独自の業務として残るのであり、そのため機器類の設置業者や施設を建てた建築業者などとメンテナンスのため別途の契約を結ぶ場合には、随意契約を含め一般競争入札など地方自治法第234条(契約の締結)で処理することは当然のことである。
さらに付言すれば、①の行政が直轄で行う管理であっても、建物や機器類の点検、修理など維持管理は設置業者等にその工事や業務を委託するのであって、何もかも完全に行政機関独自で遂行することは不可能であるから、そもそも①という分類はあり得ないのである。
すなわち地方公共団体はその「公の施設」の管理としては、
A)建物や機器類の財物としての管理業務を専門業者に委託しながら、地方公共団体自身が直接住民サービスを遂行するか、
B)建物や機器類の財物管理を A)方式で町が遂行しながら、住民サービス業務は民間に委託して運営を遂行する。
という二つの形態しかあり得ないのである。
いずれの場合でも財物としての施設の管理は一般競争入札等地方自治法第234条に基づいて行われるが、B)方式の業務の民間委託の場合には現行法では地方自治法244条の2の第3項の指定管理者制度が使われなければならない。
第二に、上述した通り、本件斎場については平成19年以降、条例の趣旨に沿って主として町の直営方式をとってきた。途中株式会社に委託した時期もあるが、その会社は町が100%出資したもので社長も町長が兼任するという町の純然たる外郭団体であって、町の様々な事業を分担し、特に町の臨時職員の身分を安定させるために設立された組織であり、一般の民間会社ではなかったものである。
被告町長松延も、本件委託契約までは職員を町が雇用するという措置をとって運営してきた。必ずしも民間会社に業務を委託する必要はなかった。
そもそも、火葬場の業務はさして複雑なものではなく、特別な資格も要らず、機器類はマニュアルに沿って操作すればよく、初めての者でも、前任者か、火炉の設置業者からその操作は教えてもらえるのであって、大規模なものはともかく、普通では、火葬場作業専門の業者など必要ではなく、そもそもそんな業者なるものはこの世に存在しない。斎場の業務は単なる労務の提供にすぎない。
当該「株式会社東洋開発」は、被告東洋町との「随意契約」の折には会社としての実績はゼロであって、「履歴事項全部証明書」(甲第7号証)をみても火葬業務はそれとしては会社設立の目的として登記されていない。
被告はそれを何か「町内には火葬業務を行う業者が株式会社東洋開発以外にはないこと」などを「随意契約」の理由に挙げているが、その業者の構成員の二人は、つい前日の平成25年3月31日までは町の職員として、その業務を遂行していた者だった。
引き続きその者を町の職員として雇用して本件施設の運営に従事させることについては何らの障害もなかったし、誰も文句を言う筋合いはない。
しかし被告は、敢えて民間会社に本件斎場の主要業務を委託した。それが一般競争入札であるか随意契約であるか、契約の形態については第二の問題である。
契約の仕方が問題なのではなく、委託する民間法人の選定の手続きが問題なのである。
原告は、「公の施設」について民間会社に委託するには地方自治法第244条の2第3項に基づいてそれ相応の法的手続きを踏まねばならないと主張しているのである。
その適法な手続きを踏んでいない本件契約は違法であり、違法な契約は無効だと主張している。
三、損害賠償請求等について
被告は、本件施設の一部を第三者に委託するが東洋町の直営方式であり、その場合一部
の管理業務の委託契約は地方自治法第234条に基づき、同法施行令第167条2第1
項2号の随意契約によっているから、適法であり、賠償責任は存在しない、という。
1、随意契約の不当性
既述のとおり、現在の本件施設の管理運営の状況は、町の直営とは言えず、火葬等その
主要な業務が株式会社東洋開発に任せられていて、そのような契約も結ばれている。
住民サービスの主要な業務を民間法人に委託する場合は地方自治法第244条の2の3
の規定に基づき適切な手続きを踏まなければならない。
しかし、被告は、そのような適法な手続きの代わりに、如上の法令に依拠し違法な契約
をして開き直っているが、その理由として「随意契約」をあげ次のように言う。
被告は、①地域性、利便性の観点からは東洋町内の業者の方が望ましいところ、町内には火葬業務を行う業者が株式会社東洋開発以外にはないこと、②同社の職員は東洋町の斎場及び施設を管理した経験を有していること、③同社との委託料は年間300万円であって経費が削減できることなどを考慮して、同社と随意契約によって委託することが、斎場及び施設の円滑かつ適切な管理、ひいては東洋町及び町民の利益増進につながると判断して、本件業務管理委託契約を締結したものである。
(被告準備書面(1)3頁上段)
既に述べたように株式会社東洋開発は、火葬業務をするということで設立されたもので
はないし、社員個人は別として、会社として葬儀その他いかなる業務の実績も何もなか
った。
町会議員が経営する別の葬儀屋(有限会社東洋 甲第9号証)の建物の一室を会
社の事務所として借りて、本件契約の前月に急きょ作られた会社にすぎないものである。
そもそも本件斎場は平成19年8月末までは長年この有限会社東洋が委託運営していて、
その委託が何らの法的根拠も無いということで、契約が打ち切られ是正されたのである
が、本件随意契約の相手である株式会社東洋開発は、有限会社東洋の元社員坂田武行と
その会社の現職の役員である森佐智尾が設立したものであって、いわば有限会社東洋
の子会社なのである。その有限会社東洋の社長小松煕は、現在東洋町の町会議員であり
本件の監査請求を棄却した監査委員でもあるが、その葬儀屋の事務所は数年前の町長選
挙の折には、被告東洋町長松延宏幸の後援会の看板がかかっていたところであって、本
件「随意契約」を理解する上において重要な参考となるものである。
およそ「火葬業務を行う業者」など、聞いたこともないし、あり得ない。東洋町程度の規模の施設であれば火葬業務を行うのにはさしたる資格も要らないし、簡単なボイラーの操作をてきぱきと行う労務者が一人か二人おれば用が足りる程度のものであるから、役場の職員が兼任するか、あるいは町内からの用務員の募集で足りる話である。
また、経費が約100万円ほど節約され300万円で済むようになったから経費削減であり東洋町の利益になったという。しかし、この経費削減の主張には根拠が無い。
直接労務者を雇用した場合、東洋町の斎場での火葬業務は毎日あるわけではないから、暇ができる。そこでこれまで東洋町では、雇用した二人は火葬場が暇な日には別途の労働が課せられていた。すなわち、廃食油を精製して、ディーデル自動車エンジン用の油を作る業務と、廃食油からエコ石鹸を作る業務などが与えられていた。その他町役場での雑用はいくらでもあり、決して無駄に過ごしていたわけではない。
また、民間会社に依らなくても、雇用の方法をとり、火葬業務が無いときには労賃を払わないということで労務者を募集すれば、やはり同じく300万円程度の費用で済むであろう。
それに、公の事業では、委託費用が安ければよいというわけにはいかない。
無資格の弁護士に安い値段で業務を委託し、ちゃんと仕事をして貰ったから、よかった、といえるだろうか。無資格の者に運営を委託して経費節減を図ったということは公務の世界で許されるはずはない。そんな違法な事由を挙げて随意契約を正当化できるであろうか。被告の順法精神を疑わざるを得ない。
また、付言しておくが、町や公共団体と関係のない純然たる民間会社、特に葬儀関係の団体に本件施設を委託するのは芳しくない。葬式を依頼した親族から規則で定められた斎場使用料以外の 心付け(金品)の授受という悪習を制止することが困難であるからである。民間会社なら葬儀に携わった人に心付けを渡すこと、またそれを要求することは許されるであろう。しかし、公設の斎場で、そのような悪しき慣行が横行することは許されることではない。
随意契約をする必要は何もないのに、法令の定めを無視して政治的なコネのある業者と委託契約をしたのは町長としての裁量権の逸脱である。
2、随意契約の不当性を知っていた
幾度も述べ来ったように、「公の施設」の管理運営を民間法人に委託する場合には法定 の条件や手続きがあることは、その施設管理に当たるものであればだれでも知っていることであり、知らなければならない。
従って、以下の被告が言うとおりのことが、本件の場合ズバリ該当する。
地方自治法施行令167条の2第1項にあげる事由のいずれにも当たらないことが何人の目にも明らかである場合や契約の相手方において随意契約の方法によることが許されないこと知り又は知りうべかりし場合など当該契約を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える法令の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、私法上無効となる。
被告準備書面(1)3頁中段
地方自治法第244条2の第3項や本件についての東洋町条例の存在は首長や担当職員なら知っていなければならず、少なくとも「知りうべかりし」ことがらである。これを知っていれば、「公の施設」の運営の委託業者の選定には、随意契約で済むわけがないことも自明でなければならず、それどころか委託契約の前提条件が満たされていないのであるから、いかなる契約も成り立たないことを知らねばならなかった。
施設管理の無資格の者とは契約行為はできない、してはならないのである。だから、「随意契約に制限を加える法令を没却する結果となる特段の事情」があったどころか、契約そのものが制約(禁止)されている「特段の事情」があるのである。
3、損害の発生について
被告は本件随意契約による支出が仮に違法だとしても、東洋町の負担は従前より軽減され損害は発生していない、と主張する。
しかし、損害は発生した。なぜなら、この随意契約によって支払われる公金は、その相手側の会社に渡るべき金ではなかった。株式会社東洋開発が受け取る金は不当利得であり、本来正当な手続きで選定され契約される団体か又は東洋町に雇用される労働者に支払われるべき金であった。それでも、株式会社東洋開発は仕事をしたではないか、それに相応する金は貰わねばならない、というかもしれない。
その金は、違法契約をして働かせた被告町長らの責任であり、一旦公金でもって支払ったとしても、それは被告町長らによって弁済されるべきものである。
違法な公金の支出は、弁済されねばならない。
それは例えば、首長が私的な秘書を勝手に雇い、大事な公務を手伝わせたからといって、その労務の提供に公金を充てることはできないというのと同然である。
そんなことが許されるなら、適当に私人に公務を任せ、公金を支払うといういうことが無制限に許されるということになるであろう。
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