高齢者問題

2020年2月 9日 (日)

コロナウイルスの感染

中国が発生源といわれるコロナウイルスの蔓延・封殺の失敗は
第一に、中国スターリン主義体制(全体主義的社会主義国家)の強権的官僚制に原因がある。

いくら良心的な医師らが現場で警鐘を鳴らしても最高幹部が危機感を抱くまでは、対処されない。

国民の健康などまともに考えたこともない病的に腐敗した権力者の支配が続く限り、スターリン主義国家では、このようなパンデミックは繰り返し起こるだろう。

このウイルスの発生は食用として小動物をも売買する大衆的な市場の低劣な衛生状況を根源とするといわれる。

豪華客船のお客が騒がれているが、り患しやすいのは貧しい人民であり、ホームレスや病弱な人々だ。

貧しい無権利状態の大多数の民衆、放置された低劣な生活環境、そして独裁的な権力者の存在、この三つがあるところ常に致命的なpandemic が発生し、多くの犠牲者が出てくる。

安倍独裁が続く日本政府(地方の市町村も同じ)の対処もマスクが払底する状況を見ても明らかなように習近平と同程度の鈍感さだ。
徹底した民主主義政治が欠如するところでは、死ななくてもよい場合でも死ななくてはならない。

民主主義は、人民の命を救い、村や町を救う。

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2015年4月13日 (月)

丸山長寿園住民訴訟準備書面2

News & Letters/406

行政の無法行為がいかにすさまじいか
この準備書面を見れば明らかだ。
都合の悪い法律は抹殺してよいという論理だ。

平成26年(行ウ)第13号一部事務組合無償譲渡処分取消及び損害賠償請求事件
原告 澤山保太郎外2名
被告 安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合外1名

原告準備書面(1)
                                          平成27年4月9日
                原告 澤山保太郎
                 同 田原茂良
                 同 楠瀬立子

原告らは被告準備書面(1)について以下の通り弁論を準備する。

一、
今回の被告準備書面(1)の内容は安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合(これを単に組合と呼ぶ)の監査委員が出した監査の結果の通知書(甲第3号証)と同じ内容、同レベルのものであり、原告らの訴状等のこれまでの主張を何ら揺るがすものではない。
被告準備書面(1)の主張の骨子は4頁下段から5頁上段に記載されている。

すなわち、本件建物・備品等については、前記(1)の(補足)に記載した被告組合を組
織する9市町村の議会の議決、これを受けた9市町村長による協議の成立、共同処理する事務及び規約の変更についての高知県知事の許可によって、平成26年3月31日限りで組合の行政財産としての用途が廃止されて普通財産になることから、被告組合は、これを前提として平成26年4月1日に本件無償譲渡を実行するべく本件無償譲渡契約を締結したものであって、本件無償譲渡の実行の前提として、本件建物・備品等の行政財産としての用途は廃止されているのである。

これを要約すると、

①構成団体である9市町村の議会の議決があった。
②9市町村長の協議が成立した。
③高知県知事の規約変更許可があった。
④これらにより行政財産としての用途が廃止され
⑤普通財産になった。
⑥①~⑤を前提として無償譲渡契約を締結した。 ということである。

問題は、①、②、③の手続きによって、④⑤の行政財産の用途廃止、普通財産化した、という経緯を述べるだけで、議会の議決や首長の協議などで行政財産の用途廃止が可能であるという法的根拠について、何も主張していない点である。不法行為の経過報告をしただけではその行為の正当性が担保されるということにはならないだろう。

二、
さすがにそれだけではまずい、何か法的根拠はないものかと感じてか、被告は、東京地裁の判例(平成4年12月3日判決)を持ち出して主張を補強しようとする。
地方自治法第237条2項の規定について解説するその判決の要旨は、普通地方公共団体が適正な対価によらずにその財産を譲渡などの処分に付する場合には、議会の審理と議決があれば必要かつ十分である、というものである。これが、被告の上記不法行為を適法にさせる法的根拠とでも言うものであろうか。
しかし、これは子供でもだまされない単純な法律の歪曲である。
地方自治法第237条の2項の条文を正視すれば、誰でもわかるであろう。

その条文は、 
第238条の4第1項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決によるのでなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払い手段としてし使用し、又は適正な大過なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。

と明記されている。すなわち、この地方自治法第237条2項の規定は、本件請求の趣旨の根本的な法的根拠である行政財産の処分についての制禁の規定(地方自治法第238条の4)の適用がある場合を除外しているのである。

換言すれば、東京地裁の解説する地方自治法第237条2項の議会云々の規定は行政財産を除外し、普通財産についての話であり、それなればその通りなのである。
以上の通り、上掲東京地裁判決は本件訴訟の争点には該当しないことは明らかである。

三、
行政財産の処分を制禁する地方自治法第238条の4及び同法238条の3の規定には歴史的意義がある。

組合の本件無償譲渡の行為は地方自治法第238条の4(及び同法238条の3)の規定に反するものであるが、被告は、この法律の規定をないがしろにしても良いという趣旨の主張(7頁中段)までする。すなわち、

平成21年11月26日の最高裁判決によりながら、被告は、この場合、改正条例の施行によって行政財産としての用途が廃止された保育所の建物、備品の処分が地方自治法第238条の4の規定の存在が保育所の行政財産としての用途を廃止する上での障害となるものではないことは自明の事柄である。

といい、さらに、地方自治法第238条の4の規定は同法244条の2の規定にいう「法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるもの」には該当しないのであって・・・
とまで極限する。被告は、自らの主張について明確な法的根拠がないので、都合の悪い法令の明文規定は無視しても良いという主張をしなければならない。

平成21年11月26日の最高裁判決については訴状で述べたとおりであって、地方自治法第238条の4の行政財産処分制禁の法律を判断の中に入れていない。
原告は法律を順守しろと主張し、被告は法律は遵守しなくても良い、自分の行為を禁止する法律は排除すると主張する。

しかし、行政財産をそれを管理する者らが自由にしても構わないということになれば、国家の根幹がゆるぐことになる。歴史学者の説では、かつて古代律令制度が崩壊し中世封建社会が生まれた契機は、公の国衙や国衙領が貴族や武士によって私物化されそれらの家産に転化することから始まったとされる。

まさに、明治維新は、そのような封建領主の家産と化した領地・領民制を解体し、田畑の私的所有を解禁するとともに、公と私の堺を峻別した。例えばこの裁判所が建っている高知城の城地は嘗ては山内家の殿様のものであったが、明治以降高知県の公地となったごとくである。今、高知城を県議会や知事の一存で誰か私人の所有に替えることができるであろうか。

地方自治法第238条の4の規定は、いかなる場合にも侵すことのできない近代社会の根本原則を定めたものであり、歴史の重みがかかっている。
これを無視してもよいとの被告の主張は何の根拠もないばかりか、公の施設についての歴史的意義を没却し、近代日本社会のよって立つ公私の分裂の原則を破壊することにつながるものであろう。

四、
さらに、被告は、行政財産を普通財産に転化する上での手続きについて苦しい弁解が続く。
一部事務組合の場合は・・・・財産の取得、管理、処分の手続きに関する条例や規則を制定していないのが通常であり、・・・・本件においては、被告組合の財産管理に関する条例や規則との関係が問題になる余地はない。(8頁中段)という。

本件のような重大な財産の処分についての手続きが何もなされず、その手続きを定めた規則も条例もない、それでも構わないというのである。

およそ公的機関においてその業務遂行について何もルールがないから、自分らが勝手にやるということが通用するであろうか。しかもその業務は内部の規律に関するものではなく、9市町村に渡る住民の福祉事業の受益権に関する事柄である。

一部事務組合には議会があり立法機関があるから、規則は必要に応じて策定されねばならないし、それは容易に議会で議決することができたはずだが、被告はそれをしなかった。
無論、行政財産をその稼働中に用途廃止し普通財産に転化して譲渡あるいは売却などの処分をするという規則は作ることはできない。室戸市や組合構成団体の市町村は言うに及ばず全国どこの地方自治体にも財産規則はあるが、その中に行政財産を処分するという条文は1条も存在しない。

そして、仮に議会の意思が決まり、所属首長の意思が整っても、それはあくまでも処分の意思決定であって、その意思を実行する事務遂行のデュープロセスが担保されねばならない。譲渡又は売却するにしてもその相手をどのように選定するかなど重要な手続きにおいて瑕疵があればその行政処分行為は無効となる場合もある。

まして、その手続きが全くなされず、手続の規則もないとなれば、身内の者に行政財産を無償譲渡したという意思決定が仮に許されたとしても、その処分手続の正当性を主張する根拠が何もないということになれば、話は違ってくる。

五、
被告はその手続きの重要な一環である無償譲渡契約について、
被告組合とむろと会との間の本件無償譲渡契約は、地方自治法第234条第1項にいう「売買、貸借、請負その他の契約」には該当しないのであって、随意契約の制限に関する同法施行令第167条の2の規定との関係は問題となり得ない。(10頁)
という。被告は、本件無償譲渡契約は地方自治体の契約について規定している地方自治法第234条第1項には該当していないという。では一体本件無償譲渡契約はいかなる法的根拠があるのであろうか。

日本は法治国家であり、行政の事務もすべて法令に基づいて行われなければならない。
全国の地方自治体の行政機関がする契約は毎年億兆単位の莫大な予算を伴っているが、それらはすべからく、地方自治法第234条第1項によらねばならず、外に何の法律も存在しない。それに依拠しないということは、被告は自らの行為が無法行為であることを宣言し、それがどうしたんだと開き直っているとしか思えない。
正気の沙汰ではない。

被告の本件行政財産の廃止は、稼働中に無償譲渡契約等手続が先行し、あくまで民間団体へ無償譲渡するための廃止処分であり、廃止、廃園されていた施設を無償譲渡の対象としたというものではない。

したがって、地方自治法第238条の4の規定がまともに該当するものである。
ちなみに、本件契約は一般競争入札などもしていないから、随意契約であり、随意契約について定める地方自治法施行令第167条の2の第1項の「その他の契約」に該当すると考えられるが、この規定には数百万円程度の金額の上限が設けられているから、億円単位の本件契約は当たらない。本件の場合は法令上随意契約はできないことを付言しておく。

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2009年4月29日 (水)

2年間の総括をふまえ

News & Lettrs/171

職員・町民は現町政の事業をしっかり把握し
全国に誇れる地域社会の建設に邁進しよう 

平成21年4月29日
職員各位
町民各位  
                           東洋町長  澤山保太郎

 平成19年4月23日より新町政が開始された。
それ以降2年間、激動の改革行政が執行された。

 一挙に多くの事業が振興したので職員や町民の多くは、とまどいたり、驚いたり、中には悲鳴を上げ、強く反発する者まで出てきた。
しかし、休むことなく新町政は前進し、更に前進を続けた。
緒戦を突破し、今や本戦に突入している。胸つき坂にさしかかったというべきで今が辛抱のしどころである。

 新町政の戦略的課題は、

1・山なす借財を減縮し解消する

 平成19年、20年度の2ヵ年で6億円余減らした。
累積した48億円の借金を、まず10億円減らし、30億円台にせねばならない。 借金のための数億円の金利支払いは全くの無駄で死に金である。事業は極力自力でやるか、国や県の金を導入して遂行する。
 21年度末には借金残高38億円台にまで減縮の予定で、3年間で10億円縮小を達
成するぞ。

2・福祉事業を回復せよ。

老人の福祉施設もなく、福祉事業も以前の議会で「全廃」された状況では、県外へ莫大な支払いと見捨てられる老残の境涯だけが町に残るだけだ。

 町負担数億円県外支出、高額の個人負担、高騰する介護保険料、惨憺たる有様だ。
新町政は介護保険を余り使わない福祉事業を開始した。

①超低額有料老人ホームの建設も開始すべく予算を計上した。

②高齢者の医療費無料、

③肺炎ワクチン無料、

④居宅介護者への助成金月3万円支給

⑤訪問介護を町運営(社協委託)

⑥福祉バス無料、

⑦デイサービス開始、デイサービス個人負担実質半額減免等次々と新しい福祉事業を遂行中である。

⑧保育園児への助成も当初通園児には1人月3000円の支援を開始し

⑨今更に月に1人5㎏の米の支給を始めた。

⑩低料金のヘルパー資格取得講習会も2回目が始まっている。結婚相談員制度も発足した。

3・教育環境を整備せよ

 
①小中学校の耐震診断は一部を除きほとんど完了しようとしている。
 このまま小中4校を耐震補強整備をするか、それとも統合・併設するか町民の意志に従
って早急に整備を完了したい。野根中の生徒は現在10名しかいない。

②野根公民館を整備し、甲浦公民館の整備費も予算計上した。

③図書館の整備もはじめ、

④町史編纂事業も開始した。

⑤教育費の保護者負担も大幅に減らし、校長先生には、保護者に請求する前に町に請求するように指示をした。小中新1年生への入学したく金の助成も始めた。

⑥甲浦中学校の給食も5月連休明けからまもなく開始だ。

⑦小中児童生徒1人につき野根米10㎏をこの4月から配給を開始した。

⑧高校生も東洋町に住民票のある者なら全員毎月1人1人に米10㎏を支給する。

⑨幼児から中学校3年生卒業までの子供は全員医療費を無料にした。
これらの支給は全て町内流通の商品券で行う。

4・産業復興政策も多面的に開始している。

①「海の駅」はその象徴だ。地元の商売人が多数参加して支えている。
年間1億円の売り上げ達成は十分可能であり、それどころか数年後には2億円以上の売り上げを目指す。

②町直営のリボルト社は30数名の社員を雇用して施設管理、「海の駅」運営等多方面の事業を展開している。

③今年度開始の失業対策もいくつもの事業計画を立て、数十名を募集中である。
この失業対策で森林の間伐材事業、農地耕作事業、資源ゴミ活用事業、密漁対策事業などが本年5月から開始されようとしている。

④釘一本も買えない町内に、いよいよホームセンター設営の予算も計上された。

⑤荒れた農地の開墾助成事業は2年目に入り、

⑥鹿などの有害鳥獣防護柵助成事業、

⑦生活・営業資金の無利子貸付金事業

⑧自動車免許取得費用助成金制度等が新たに始まった。

⑨商店街活性化のため、町の補助金や給付金の多くを商品券で支払うシステムに切り替えた。

⑩風呂のない観光地の汚名を返上し温浴施設(実質無料)もまもなく国の交付金で建設が始まる。

⑪インターネット整備事業、地デジ対策事業も万全の体制で取り組んでいる。等々。

5・人は石垣、人は城。町職員もむしろ増強中である

地域復興のための人材を集め、どんどん事業を発展させなければならない。
東洋町の行政改革には、職員定数削減の文字はない。全職員の5%賃金カットも廃止した。臨時職員も1万円給料をアップした。町長が作成した公正な採用試験が行われ、また、秋霜の厳しい綱紀粛正が繰り返し行われ法令遵守が徹底された。

庁議は毎週行われ、全て公開されている。公共工事の指名業者選定審査会も公開だ。 
工事の落札率は70パーセント台である。施設備品類の購入にはリサイクル業者も入れて価格破壊が進展している。事業については住民説明会などで十分に説明されている。

借金を減らし、基金を積み、福祉や教育を充実して、そして産業を盛んにし人材を養成する、これが東洋町の戦略であり、着々と実行している。利権行政はすでに一掃された。新町政2年をすぎる今、以上の画期的な事業をよく承知していただきたい。

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2009年1月 4日 (日)

年頭の決意

Nwes & Letters/147

         謹 賀 新 年         東洋町長 澤山保太郎

 平成21年正月元旦 明けましておめでとうございます。
昨年中は大変お世話になりました。今年も東洋町をよろしくお願い申し上げます。
昨年の東洋町は、いろいろ困難な問題もありました。
しかし、皆さんのご支援、ご声援のおかげで、何とか乗り越えてきました。
新しい町政のさらなる前進、福祉と教育を充実し、産業の復興を成し遂げるという2つの目標を段々に実現して参る所存であります。

1、来年度は、低額老人ホームを建設する計画です。

 出来れば二箇所実現できればと思います。また、医療の面では予防を重視し、検診体制を整備したいと思います。
将来的にはエコー検診車やMRIなどを持った診療所を開設したいと思っています。
今年は高齢者や、中学生までの子供達の医療費を無料化しようと計画しています。
 教育費については学用品の無料化を維持し、さらに給食費の無料化も出来ないか検討しています。高校生にも奨学食育助成として毎月1人10キロ(4000円相当)の米を支給しようと計画しています。
 もちろん米は全て東洋町産です。
学力向上については、県が力を入れていますが、特に何かを期待できるものはないようです。東洋町来年度には学力養成道場を設置して、基礎学力・高学力保証体制を整備したいと考えています。

2、産業面では物産センター「海の駅」を充実し、6千万円の売り上げを実現したいと思います。

 また、その近くにある巨大な県のシャワー室(年中ほとんど閉鎖)を改装しサウナなど温浴施設にして活用させてもらおうかと考え設計屋と相談しています。
無料温浴(商品券購買)による住民の保健・福祉と集客効果をさらに図ります。

 失業対策・産業復興策として、リボルト社に①間伐・製材事業部隊、②放棄農地の工作部隊、③加工調理部隊、④ゴミ資源化部隊などを創設し、相当な人材を雇用し地域活性化を図ろうと思います。

 また、木質バイオ・ペレット工場、太陽光発電パネル、太陽光温水器の設置などエコ・エネルギーの利用を計画し、出来るものから稼働させたいと思います。

 ソーラーヒーター(ただで取得予定)は福祉センターの風呂ボイラーにすぐに取り付け工事に入るべく業者と打ち合わせをしています。
 食用廃油を利用したエコ・石鹸を無料配布していますが、これを全世帯に拡大し、また、EM活性液の散布量を増やして全河川に染み渡るように努め、ただで手に入れた木炭製造器を稼働させ、木炭と鉄粉を廃油石鹸で固めたクリーン爆弾を本格的に製造し、東洋町をクリーンモデル地区にしていきます。

 こうして10ヶ年の新総合計画を半期5年の中に着実に実現するよう努力します。
今年も核廃棄物から解放された東洋町の自力更生への大きな飛躍の年にしていきますので、よろしくご支援をお願いします。

 破邪の剣を右手に持ち、左手(ゆんで)に愛の旗を掲げ、東洋町長は前進します。

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