教育のありかた

2020年10月12日 (月)

宦官総理の学術会議への干渉

宦官総理の陰湿な民主主義への攻撃は学問の世界にも容赦がない。
人事に関する決定であって学問への干渉ではないという。

大学教授や学長の任命・選任も内閣がやりだすかもしれない。
思想や学説が気に入らぬ教員を学園から排除しても人事であり学問への干渉ではないことになる。

学問や教育の世界での人事上の、排除を含む差配は個々の学説や思想を超えてその学問を根元から絶やすことにつながる。だから人事が最も恐ろしい学問への干犯の手段となる。この学問の世界への人事権をかざした学問への乱入は戦前に無数にあり洋の東西を問わず枚挙にいとまがない。

そしてそもそも学問とは何かだ。
宦官たちははっきり言わないが橋本徹というはっしゃぎコメンテイターはずけずけ言う。
即ち政府が狙った軍事研究を日本学術会議が拒否したことだ。
橋本は言う、軍事研究も学問だ、この学問を禁じるのは政治だ、と。

だが、私は、軍事研究は学問であるとは思わない。
軍事研究とは、敵国を攻撃するのも防御するのも結局は人殺しの技術研究だ。
人殺しの技術研究は、学問とは言えない。戦略戦術の研究、武器の開発研究などでは科学や学問研究の成果を応用するが、それはあくまでも人を殺す技術や道具の開発研究であって学問ではない。漁師が海で使う釣り針を工夫し研究するからといって学問をしているとは言わない。

クラウゼヴィッツの「戦争論」や中国の「孫子」は学問体系ではない。それらを研究するのは学問といえるが、戦略戦術を考え出したり戦闘の経験を集成しても学的体系をなさない。

それらはいかにち密に論じたててあっても兵法書の範疇を超えることはない。
兵法は戦闘(戦争)についての特定の思想であって学問ではない。
いやしくも学者たるものが、また平和憲法下の政府機関たる学術会議が人殺しの技術や殺人の武器の開発の研究ができるわけはない。

学問をしたことがない者が学問をする者に言いがかりをつけ、まして、人事権を振りかざし学者を膝下に置こうとするなどもってのほかだ。

だいたいこの宦菅や橋本らの手合いは、長年行政にたづさわってきたが、行政そのものが学問だという観念がないのであり、行政法学の概説書の一冊もまともに読んでこなかったのであろう。

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2020年2月22日 (土)

森友学園籠池夫婦の補助金裁判

先日第一審大阪地裁の判決で籠池が有罪となり夫は実刑5年,妻は猶予刑で3年であった。新聞の評価では、森友事件の核心は、学校敷地の総理夫婦、国交省の関与、文書の改竄問題だということで、この裁判の補助金についての裁判所の判断については殆ど論評されていないから、裁判の真相がよくわからない。

だから、推定するしかない。
補助金を詐取したという罪である。
一つは小学校建設の工事費の水増しで国から5600万円かすめた。
もう一つは、幼稚園の運営費で教員数を水増しして大阪府・市から1.2億円かすめ取った、というものである。

しかし、補助金交付の制度の運用が厳格であればとても工事費や運営費の水増し請求が通るはずがない。
もし補助金が詐取されたというのであれば、だまされたほうの責任の方が大きい。
補助金請求の内容については行政側は調査し真実であるかどうか判断しなければならない。

工事費の水増しや教員の水増しなどは調べれば簡単に判明することであってそれが分からなかった、だまされたなどということ自体行政として恥ずべきことだ。

第一に、行政がだまされたのではなく、調査しなかった、あるいはわかっていたが許した、その小学校の特異性から忖度したという可能性がある。総理夫人が背後にいたということ、国粋主義的教育を援護する観点から審査なしに通した可能性がある。これこそが犯罪であり背任罪だ。

第二に、補助金が過大に交付したということが分かった段階で補助金返還の措置命令をしなければならず、返還してもらうか、返還の約束をしてもらうかして事件を解決しなければならない。

それらは補助金交付条例の範囲の事柄であって、刑事事件になる問題ではない。
したがって、責任は籠池側ではなく、まともに審査もせずずさんな補助金交付をした大阪府市の首長の責任である。

国の場合も同じだ。
的外れな今回の判決ではすでに破産した籠池夫妻から補助金の損害は回復できないだろう。

私が大阪市民であったなら当時の大阪府・市の首長を相手に損害賠償の住民訴訟を起こしただろう。

籠池の森友学園への大阪府市の補助金行政の過失責任は明白であった。
市町村の補助金交付行政は極めてずさんであり、利権化している場合がある。
私は東洋町長の折、数件の乱脈だった補助金交付を厳格化した経験がある。

利権化した補助金は、もらう側(申請者・受給者)を罰するのではなく交付する連中に制裁を加え賠償させなければこれを根絶できない。

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2019年11月 1日 (金)

身の丈

荻生田文化相の身の丈発言が顰蹙を買っている。
身の丈とは身分ということである。

身分(差別)をわきまえろという発言が日本の政府閣僚から出てくるとは。
かつてはそうだった。差別をわきまえろが大義名分論の中核だった。

だが、戦後部落解放運動などの発展で、差別だ という声に震え上がる時代が出てきた。
差別を受けてきた人々がほう被りをして往還の隅を歩いていた時代から堂々と出身身分を名乗り権利を主張する時代がやってきていた。やりすぎもあったが激しい糾弾闘争も歴史的には重要な役割を果たし社会の迷妄を切り開いてきた。戦前戦後の解放運動がなければ部落大衆は今のような扱いは受けられなかったであろう。

だが、近年解放運動の沈潜などで、ヘイトスピーチなどが横行し、差別だといってもその差別を開き直る連中が出てきた。ネトウヨだけでなく荻生田のような身分差別を当然視する政治家も出てくるだろう。

人ながら 如是畜生ぞ 馬牛の 河原の者の 月見てもなぞ
これは16世紀初めの「七十一番職人歌合」の中の一首である。

ある学者はこの歌は穢多・河原者の立場になり代わっての歌だ、として
(人間でありながら、このように馬牛なみの扱いを受けている者なれば、美しい月を見ても心が晴れぬ)という解釈を示した。(「部落史を読む」阿吽社発行)

私の解釈では、この歌は差別を受けた当人が詠んだ歌であろう。如是などというお経の言葉を使っているから僧体のものかもしれない。

初めの、人ながら如是(にょぜ)畜生ぞ という句には、同じ人間でありながら畜生同然の扱いぞ という激しい叫びともとれる断定的義憤がある。

後の句には、馬牛とさげずまれる河原者であっても、月を見ても人並みに美しと感ずる、
それなのになぜこのような仕打ちを受けるのだ、という胸を打つ強い抗議の声が悲しげに響いている。

現代の解放運動は、抗議の怒りの思いを持つ多くの部落民がいるのにこの学者らの解釈のようにその声を感傷的詠嘆でしか理解しない、そのような低調な運動に似ている。

部落民だけではない。多くの受験生には経済的格差が厳しい。有名高校や大学に入学する大半は裕福な家庭の子供たちだ。部落を底辺としながら、大多数の国民が身分的格差ともいうべき差別の中で苦しんでいる。

中世の賤民たちの心の怒りは数百年たってもまだ晴れない。

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2019年9月 3日 (火)

憲法第26条 義務教育

憲法第26条の規定は、

①子供たちが教育を受ける権利

②普通教育を子供たちに提供する保護者の義務

③義務教育の無償をうたっている。

③の無償は当然として、問題はこの教育が子供を学校に強制的に入学・通学させるということを意味しているか、である。

私は、子どもたちを朝から夕方まで学校に閉じ込めて教育を強制するのは憲法の趣旨ではないと思う。

不登校の問題、いじめ(差別)の問題、子供たちの自殺、知識の詰込みや試験、競争など子供たちのストレス。私は自分自身が振り返ってみてぞっとする。憲法23条には学問の自由も保障されている。小さな子供たちにも学問(学習)の自由は保障されねばならない。Compulsoryな教育ではなく、自由な学習が子供たちに保障されるべきである。

私は現在の小中学校の「義務教育」制度はいったん廃止すべきであると考える。どこで勉強してもかまわない、家や図書館で一人でまた友達と一緒に勉強してもいい、もちろん親や兄弟でもいいし自由に家庭教師についたりや塾に通うのでもいい、また、現在のような小中学校も存在させ希望する生徒を受け入れることもできる、特に音楽やスポーツなどのクラブ活動では学校があるといいだろう。そういう多様な教育環境(憲法が言う「普通教育」)が用意され、その学校で一応卒業資格のテストがあってもいいだろう。

学校があっても出欠を取らず、自由出席にすべきだ。
高校・大学へ入学する試験はあるからそれのための学習の場は、自由に選択できるようにすべきだ。

憲法第26条は何も牢獄のように子供たちを集め特定内容の学校教育を強制している趣旨ではない。

明治5年の学制の施行はそれなりの意味があったかもしれない。
しかし、子供たちへの圧迫は幾世代にもわたりその害悪はかりしれない。権力がこの教育制度を使って天皇制を叩き込み国民を侵略戦争に洗脳したのはその害悪の象徴だ。
現行憲法下でもそれは基本的に変わらない。教育現場に日の丸を持ち込み昔の教育勅語的教育をまで強制しようとする。

教室の授業の思い出は常に陰鬱であった。常に沈黙しておらねばならなかった。多くの部落の子は学校で始めて差別を体験する。

おそまきながら、今、憲法の趣旨を捻じ曲げて子供たちを苦しめてきた「義務教育」を考え直し、自由な学習の場、楽しい少年時代を子供たちに提供するべきであると思う。学問の自由の権利は学者先生だけでなく子供たちにもある。

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2019年8月 1日 (木)

甲子園球児

大船渡高校の佐々木投手が、夏の高校野球岩手県大会の決勝戦で監督が、当番をさせなかったことをめぐって、特にテレビ番組での張本勲氏の発言について論議が沸騰し、張本氏への批判が厳しい。張本氏は監督の判断(故障を防ぐため出さなかった)を批判し絶対投げさせるべきだ、故障を恐れるべきではない、などという強い主張をした。

選手の健康や故障を心配する声が張本氏の主張と対立するのは筋違いだ。私は、張本氏の主張は正当なものと思う。
球児の健康や故障の対策については地方および中央の高野連の責任である。試合のスケジュールの過密さが特に投手の健康、肩の故障をむしばみ、原因となっていることは明らかである。張本氏は球児たちの心情を吐露しただけである。

球児の立場からすれば甲子園出場が最高の目的である以上、可能な限り、負傷や疲労・体力の限界が見えていない以上たとえ3回でも5回でも登板したい、登板させるというのは当然のことであると思う。

球児が、甲子園で燃え尽きるのか、プロの世界で燃え尽きるのか、選手自身の選択の余地がある。

監督が選手たちの生殺与奪の権を握っているような現在の高校野球の姿は、改善すべきだ。選手が一挙手一投足ベンチの監督の指図を仰ぎ、選手登録や出場枠の決定、レギュラー選手の決定など監督の権限が余りにも強大である。球児はほとんど監督に頤使される奴隷のようである。
1週間に400球程度の投球は普通の投手の投球練習の範囲である。

佐々木投手の体力や気力ではたとえ完投はしなくても、相当な回数の登板は可能であっただろう。監督の一存で決勝戦の出場を逃した投手、甲子園行きが夢と消えたチームメイト、球児の無念さを張本氏は代弁した。

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2018年3月22日 (木)

教育に関する国の法律

News & Letters/623
前川善文科省事務次官の中学校での講演内容に干渉した文科省は依然として法令に従ってやったと主張している。
既に論じたように、国の法律「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」によれば、文科省は、教育委員会や学校に対して直接指導したり助言したりすることはできない。文科省ができるのは都道府県知事や市町村の首長に対してである。
また、都道府県教委も市町村の教委に対して指導や助言はできない。県教委ができるのは市町村の首長に対してである。
1、前掲法律の第48条第1項の規定では
①文科省⇒知事及び市町村長   
②都道府県教委⇒市町村長となっている。
 
決して文科省⇒教育委員会 とはなっていない。そして国は、知事や市町村長を通じて教育内容に介入できない。
知事や市町村長の権限は教育の環境整備や予算などに直接関与できるが、教育内容に関与することはできないからである。
2、また、上の法律は、その指導や助言、援助ができる内容は、教育内容ではなく「都道府県又は市町村の教育に関する事務」なのである。授業の内容や教員の性質や能力などに干渉することは論外なのである。
そして、上の法律第2項には、その「教育に関する事務」について誤解がないように具体的事例を11項挙げている。
教育内容について指導や調査などをしていいという事例は何もない。
国の法律は二重に国による教育内容への介入を禁止しているのである。
 
ところで今日の高知新聞(平成30年3月21日朝刊)の記事によると
県議会で教育長の人事が決議(決定)された、という記事があった。
しかし、知事や県議会が直接教育長を決めることはできない。知事は教育委員を議会の承認を得て任命することができるが、教育長は前掲法律第16条第2項の規定により「教育委員会が任命する」ことになっている。
教育委員会は任命された教育委員によって何らかの方法、たいていは互選によって教育長を決めるのである。
知事や議会が教育長を決めたのであれば、それは違法であり無効となる。
行政や議会は法令に基づき事務を処理しなければならない。森友学園のように権力の意向が行政事務の法規となってはならない。

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2018年3月17日 (土)

文部省の越権行為

News & Letters/622
文部省が前次官の前川氏の名古屋市立中学校での講演に調査を入れてきた。
権力の教育現場への介入は厳しく禁止されている。
教壇の上では教師は無冠の帝王であって、自己の思想と良心に基づき、又研鑽してきた学問に基づき子供たちを教育するもので、いかなる権力によってもこれを曲げられてはならない。
それは、憲法第19条(思想・良心の自由) 第23条(学問の自由)によって保障され、また教育基本法第16条では「不当な支配」に服してはならないことがうたわれている。
今回の不当介入事件について文科省は、法令によりしたことで問題ないという反論をしているがとんでもないことだ。
文科省が依拠する法律「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第48条では確かに文科省大臣が都道府県や市町村に対し指導したり助言したり援助したりすることができると規定されている。しかしそれは第一に、「教育に関する事務の処理」につてであって、教育や授業の内容ではない。その証拠にこの法律の文言を見ればわかる。
政府が指導したり助言する相手は教育委員会や学校ではなく「都道府県」や「市町村」なのである。都道府県や市町村は施設など教育環境や予算を整備するのが任務であって教育内容まで関わることはできない。環境の整備のほかに地方公共団体の首長が教育についてできることはその土地の全般的な教育方針の策定とか特定の教材について予算を出すとか出さないとかという程度のことにすぎない。また前記憲法の趣旨から首長はもとより教育委員会といえども教師の授業内容についてまで介入する権限はない。
文科省作成の学習指導要領は一応の教育内容の目安にはなるが、教師に強制するものではない。
また、都道府県教育委員会は市町村(長)に対し、上記法律第48条の指導や助言はできるが、法令違反がない限りみだりに市町村長の行政に介入すべきでない。
かつて私が東洋町長であったとき一定期間教育長の不在が続いたことがあった。それにつき県教委は私に対して早く教育長不在状態を解消するように「指導」があった。
私のできることは、議会に対して教育委員の選任の議案を提起することであって、議会が理由もなく否決を続ける以上、教育長不在が続くのはやむを得ないだろう。
それで、法令に基づき町教委は教育長不在の時の措置の規定(前掲地教法第20条2)に従って町教委の職員である教育次長が教育長の任務を遂行していた。
首長は議会の同意にもとづき教育委員を任命できるが、教育長を任命する権限はない。教育長は教育員会が互選して決めるのである。
法令に基づき適法な措置を取っている町教委や首長に対して県教委が不当介入した事件だ。
権力はその権限を行使する場合常に法令を正確に読んで権力ができることとできないことをはっきり認識してとりかかることだ。
それはともかく安倍や菅や麻生などごろつき連中、それを忖度する官僚らが学問や教育内容について人並みにものをいうのは笑止千万なことだ。

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2017年10月29日 (日)

教育の無償化

News & Letters/598
消費税をさらに値上げをして、その資金で教育の無償化などに充てる。
またそのために憲法を変えるという。
こんなでたらめな話で国民はコロッとだまされるようだ。
しかし、教育の無償化は10年前私があの貧しい小さな東洋町でやったことだ。
保育園児から中学校まで給食は無料、学級費やPTA会費、ノートやえんぴつに至るまで無償にした。私は4つの小中学校の校長先生に、子供や保護者に学校でいる費用を請求しないように要請した。義務教育無償はすでに憲法に掲げられている。
さらに小中学校高校生まで毎月米を配給した。
何も税金を上げたり憲法を変えてまでしなければできないというものではない。
私がやった東洋町の福祉や教育の事業を点検してみろ。小さな町(予算も20数億円)でも首長がやろうという気があればいくらでもやれる。逆に言えば、そんなことまでやる必要はない、もっと利権行政にお金を使わねばならない、と考えるから、できないのである。
安倍は、消費税を上げて、自衛隊の装備や森友・加計行政の資金を増強するのが狙いなのである。

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2017年3月31日 (金)

森友事件の現段階

News & Letters/564

       森友事件
  籠池側(K) : 安倍昭恵(総理含む)・松井知事側(A・M)
 
第1段階
K及びA・Mが一体となって悪行(国有地詐取・極右小学校建設事業など)を工作
第2段階
国会や世論でK・A・Mの悪行への批判が高まる。
第3段階
A・MがKを切り始め、Kを証人喚問に付す
第4段階
KがA・Mの裏切りを追求・攻撃を始める
第5段階
A・MがKに反撃 偽証罪とか告発の脅し
 
韓国などのように国民の立ち上がりが次の段階で出てこなければ
やがて森友事件は雲散霧消する。

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2017年3月16日 (木)

朕は不快である

News & Letters/556

明治時代に作られた教育勅語は、時代錯誤であるとか、国民主権に反するものだとか
いろいろな批判がある。籠池幼稚園では教育勅語が暗唱されている。私の母親も暗唱できていた。
しかし、教育勅語は国民の子弟が暗唱するようなものではない。こんな声が聞こえてくる。

朕は不快だ。爾臣民の子供らが、「朕思うに皇祖皇宗・・・爾臣民…父母に孝…」などというのは怪しからん。
朕の口真似をして 臣民の身分でありながら 朕とか爾臣民などという言葉を使って得意になっている。
教育勅語は、天皇である朕が爾臣民に教訓を垂れるもので、この文句を練習するのは、朕の息子以外誰にも許されない。
朕という言葉は、天皇にのみ許された自称だ。ただの臣民である籠池や稲田らが、朕という尊称を使った教訓文を
訳の分からない子供らに唱えさせるのは、立場をわきまえない不敬行為である。
朕はすでに死んだ。教育勅語も朕とともに死んだ。朕、朕というな。ばか。

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