« 2021年5月 | トップページ | 2021年7月 »

2021年6月

2021年6月28日 (月)

部落差別の解消に関する法律について

2016年12月16日に公布された『部落差別の解消を推進する法律」はこれまでの時限立法(同和対策特別措置法、地対法)と違って目的が達成されるまで続行するという本格的な法律として画期的なものである。

部落差別の存在とその解消をうたったということにおいて明治4年の「解放令」よりも優れたものである。この法律の趣旨が政府や地方自治体など権力機関全般に徹底されること、広く国民の間に広まることがのぞましい。

マスコミがもっと大きくこれを取り上げて議論を深めることが望ましいが、国も県も市町村も新聞やテレビもほとんどこれを取り上げない。
差別の壁は依然として分厚く、誰もこの法律を真剣に読む者もいない状況だ。

しかしまた、この法律が部落差別を正面から禁止し部落大衆の人権をうたっている点は評価するが、この法律に大きな問題があることもしd適しなければならない。第1にこの法律には部落差別とは何かという定義づけがない。一番肝心な言葉の定義づけがないから、適当に解釈する組が出てくるだろう。

第二に、この法律の形は、問題を部落差別をする国民に転嫁し、国民を啓もうするというものであって、国民が「理解」を深めれば解決するとい程度の
問題に矮小化している。部落差別を解消するために必要な教育や啓発をするというのが中心だ。

部落差別はいけない、解消しなければならないということについて鮮明にした点はいいが、差別の原因、差別の解消の対策についての話はお粗末である。
まず何より、差別をしてはいけないという啓発や教育は権力機関そのものにしなければならない。部落差別の原因は権力機関そのものにある。

最近には部落の歴史(その研究)を否定しようという部落問題の学者まで現れているが、歴史を見なければ差別は誰が作ったかわからない。

部落の歴史については一知半解の学者どもがいろいろな珍奇な説を並べてきているが、古代から中世にかけて原住民族であるエミシ系の人間を天孫族中を核とする大和朝廷が征服した民衆のdescent(血統 奥州俘囚 descentoを身分と訳すべきではない)であり、それを天皇族が全国に配流し差別的に中世社会に組み込み検非違使をして統括させたのである。

中世のある時期に、俘囚とか夷俘という呼称をやめろという布令が出て、それから穢多という言葉が出てきた。古代中世の朝廷の理論的指導者であった空海や菅原道真の著作で恐ろしげに描かれたエミシの姿は鎌倉時代以後にエタに対して投げかけられた侮蔑的な描写とは一致している。

それを最近になって部落民を 創られた「人種」 (黒川みどり) などといっているが部落民は大和朝廷的人種とは鮮明に相違する種姓でありそれを差別弾圧してきたのは天皇権力であり、それを鎌倉江戸の幕府の貴族武士が承継してきたのである。縄文の血を色濃く受け継いだエミシ系の人間集団(部落民)はケガレ感などの妄想によって作り出されたものではない。

征服・被征服の階級闘争の火と血によって拉致され抑圧されてできたもので、騎馬民族系征服王朝の天皇・貴族らとははっきり異なる正真正銘の原住異族だ。征服者とはいえよそからやってきた連中が原住民を差別圧迫するなどというのは言語道断だ。
インドのカースト差別と同じように日本の部落差別も同じく種姓差別がもとになっている。アーリア人によるインド原住民の征服を根源としたカーストの差別は日本の部落差別と同じである。

新しい部落差別解消の法律は、意義があるとはいえその本質には階級闘争の勝利と敗北の歴史を押し殺した融和的性格をもつものであって、差別の張本人である権力の姿を隠している。今も昔も融和主義というのは権力の真の恐ろしい姿を隠蔽し戦いをへし折るという役割を果たそうとするものである。

| | コメント (0)

2021年6月21日 (月)

高知新聞 部落差別

本年6月17日付の高知新聞の「人権啓発シリーズ」で内田龍史氏の小論が載っていた。
「岐路に立つ部落差別認識」という題だ。

その岐路というのは、
①「部落差別は不当である」とこれからも認識されていくのか、
②「それとも差別として認識されることなく、問題を差別の対象となる人々だけに背負わせていくことになるのか」、
 「私たちは現在、その岐路に立っています。」という。

 私からの批判的コメント:

この小論では二つの道の岐路が提示されているが、二つではない。最も大きな岐路は部落差別をするべきだという連中の道であり、この小論中の「被差別部落に対する偏見情報や身元を暴く情報」を発する連中の存在だ。

この連中のことを論ぜずに部落差別の現象をあれこれ論じても空論に終わる。部落差別の根源は何なのか。日本の部落差別もインドと同様に種姓(人種)差別の様相を帯びてきている。
だが種姓や人種には元もと差別はない。人種には生物学的に優劣はない。オリンピックやアメリカの大リーグを見れば一目瞭然だ。

人種差別・身分差別は、不公正・不公平の塊である階級支配(征服・被征服を含む)に根本的原因がある。
この階級支配を暴力的に貫徹するために人種差別や身分差別が道具として使われてきたのである。
この世の一切の不公正の暴力体である階級支配を打破しなければ部落差別も人種差別もなくならない。

だから、部落民の生活をよくすればいいとか、差別はいけないとかいう啓発活動をすればいいというだけでは効果は薄い。
この世のゆがんだ体制の打破、部落民を含む労働者人民全体の自由や平等などの基本的人権、福祉や教育が平等に享受される社会を建設することが、身分差別や人種差別をなくす方途である。

階級支配の不公正な社会がある限り、その不公正を貫徹するために人種差別や身分差別が繰り返し使われるのである。分かりやすい実例は、たとえば狭山事件の石川青年にかけられた差別裁判もフランスのドレフュス大尉にかけられたでっち上げも検察・警察や軍部の不祥事件を解決する道具として差別が使われたのである。

あらゆる不公正の塊である階級支配制度が差別の根源なのである。そのことは人種差別問題の古典ともいうべき Ruth Benedict のRace and Racism(「レイシズム」2020年 講談社学術文庫)に詳しい。階級打破とまで言っていないが。

階級支配の打破を内田氏は指摘できない。
差別の根源である「被差別部落に対する偏見情報や身元を暴く情報」を発する連中をどうするかという核心部分を除外(免除)して部落問題を論ずる学者が有害無益であることは言うを待たない。

所で、高知新聞など報道各社は、平成28年に『部落差別の解消の推進に関する法律』が制定されたときにどれだけ報道したであろうか。
今でも、この法律の制定を一般国民はもとより全国各地の部落大衆がどれだけ知っているであろうか。ほとんど誰も知らないだろう。
このような報道の在り方も、階級支配を支え身分差別や人種差別の推進に加担する支配権力のサポーターの姿である。

| | コメント (0)

« 2021年5月 | トップページ | 2021年7月 »