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2020年12月 2日 (水)

奈半利町汚職事件

新聞報道を見て全くあきれた。支離滅裂な検察の求刑理由だ。
贈賄の罪だという。しかし、贈賄の罪には贈賄の意思や動機が明らかでなければならない。

自前の資金で賄賂金を用意し、それを渡すことによってどうかわからぬ相手の心理をつかみ手前の方に誘導することでなくては贈賄とは言えないだろう。初めから有利な取り計らいがいただけると決まっている相手に、贈賄することはあり得ない。

叔父夫婦は、主犯の元課長補佐が町に残るべき資金を横領するために設定された受け手であり、その賄賂というのも課長補佐の横領金の一部にすぎず、一時預けの金を犯人に回収されたというものである。

「町に実質的な被害を与え」たのは、またそのような仕組みを作ったのは元課長補佐であって、叔父夫婦ではない。
さらには「公務の信用失墜」行為まで叔父夫婦にかぶせるが、公務員でない者が、公務の失墜行為をしたというのは奇怪な話だ。まともな裁判官なら、このような求刑理由なら無罪判決を出すであろう。せいぜい主犯の横領の手助けをしたという軽い罪であろう。

元課長補佐が仕組んだ奈半利町のふるさと納税のシステムについてまで叔父夫婦が知る由もなかっただろうから、共犯の罪にまで及ばないだろう。
町が被った被害については、町長が犯人に請求書を出して回収しなければならない。

町長がしなければ町民が町に代位して監査請求・住民訴訟をしなければならない。その場合、ふるさと納税がこのような犯罪の場に転化したことを見過ごしてきた町長の責任、賠償の負担も免れない。

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