ふるさと納税最高裁判決
確かに、安倍政府の泉佐野市などへのふるさと納税の新法律適用には違法性がある。だが、泉佐野市のふるさと納税制度を使った通販的商行為は、地方自治法の趣旨に違反しているから、勝訴はあり得ない。
都道府県や市町村など地方自治体の業務は地方自治法第2条の2に包括的、例示的に示されていて、地方自治体そのものが商法501条などでいう商行為をすることは許されていない。
寄付金に対する返礼品という範疇を超えて、寄付金に相当する豪華な返礼品を品揃えしこれを不特定多数の人に展示して寄付を誘致するとなると一般の通販と同じであり、商行為である。少なくとも地方自治法に違反している。
泉佐野市や奈半利町は、ふるさと納税の法制にこのような通的商行為が規制されていなくても地方自治の本旨に基づいて自ら規制するべきであったし、政府の処分に対し提訴する資格はなかったのである。
しかし、他方、ふるさと納税制度は、地方自治体同士の共食い制度であり、この制度を作った国自体の無責任かつ狡猾な政策が弾劾されるべきである。
もともと地方の自治体からは、人口を養っても成年になれば大半が都会に移住し都会で働いて税金を都会の自治体に落とし、年取って田舎に帰った人口はまた多大の費用をかけて地方の自治体が面倒を見なければならない、という事情について不満の声があった。
これらの問題は地方交付税交付金で是正されるべきであって、現行のふるさと納税のような偏奇な制度で代替されるものではない。
ふるさと納税制度は直ちに廃止するか、5年程度の時限立法にし収束させるべきである。
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