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2020年7月23日 (木)

奈半利町職員の贈収賄事件

果たしてこの事件で贈収賄事件が刑事犯罪として成り立つのであろうか。

ふるさと納税の金を返礼するとして一つの自治体の返礼品業務を親族企業が大儲けするように仕組み、その大儲けを担当職員自身ら親族が山分けした、という事件である。

贈賄側は柏木雄太の叔父夫妻である。

第1に、雄太が叔父の精肉店を返礼品の精肉購入先に指定したのは違法であるのか、業者や品物の指定には、何の法的規制も作られていない。 

第2に、その時の精肉の取引値段が通常よりもはるかに高額であったことは違法性があるのか。業者が品物をいくらで取引するかは、全く自由である。

第3に、叔父夫婦の精肉店が儲けた多額の金の大半を寄越せといって雄太親子が取った行為は如何なる刑法上の犯罪に当たるのか。
 分け前について当事者らが合意しておればだれが文句を言えるか。
事件の全容から判断して、叔父の精肉店が権限ある公務員に賄賂を渡し(あるいはそれを約束し)精肉店に有利な取引をさせたという構図ではない。

公務員である雄太が、利益の大半を手に入れるために返礼品の業務の仕組みを作ってそれを実行した、というのが真相だろう。叔父夫婦や父母などは雄太の計画の道具として使われた、ふるさと納税の金の流れの一時的受け皿、そのごちそうのおこぼれに預かったということだ。

ではこの雄太が作った業務の仕組み、その仕組みを作って巨額の利益を得た公務員雄太の所業は、刑法では第何条に抵触し、そして第何条の罰条に当たるのであろうか。

ふるさと納税の金を、巧妙な業務の仕組みを使って横取りした、詐欺か横領の罪に当たるのではないか。

ただ、雄太は、この行為も雄太が意図的計画的に仕組んだのではないと言い張るだろう。結果としてこうなった、金は叔父夫婦がやるといったので受け取っただけだというだろう。

いづれにしても、贈収賄事件で立件するのは無理があると思われる。さりとて、無罪というのも納得できないだろう。そして、このような犯罪的な業務の仕組みを野放しにしてきた町長ら町執行部の責任は免れない。

少なくとも雄太らが手にした金は町に残るはずの金である。町が巨額の損失を被ったことは事実であるが、町会議員や町民からその声が上がっている様子はない。。

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