« 奈半利町のふるさと納税偽装事件 | トップページ | 公務員の定年延長 »

2020年5月15日 (金)

検察定年延長

昨日5月14日安倍総理は記者への説明で、検察官は行政官だという趣旨の見解を表明した。だから、検察官は、内閣に人事権があり内閣の監督下で業務を行う筋だから今回の検察定年延長議案については三権分立を犯すものではない、ということになる。


 


会見場の記者は何も反論するものはいなかった。
検察官の業務は、行政と司法の両方に関与している。これが常識だ。
刑事事件で訴追権限は検察官しかなく、刑事裁判では原告として主要な役割を遂行する。


 


単なる行政官ではない。司法の分野では刑事事件に限ってであるが、裁判官と同様検察官は独立不羈の立場で業務を遂行する義務がある。


 


憲法第77条第2項の規定では、「検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなくてはならない。」とされ、そして憲法第76条では、すべて司法権は、最高裁以下の裁判所に所属すると規定されている。


 


だから、検察庁法第14条の法務大臣の検察官に対する指揮監督の権限も、憲法の規定を超えることはできない。
検察官は第一義的には行政官である前に司法官であるから、安倍の馬鹿が言うように内閣の意のままになる存在ではない。
ところで、今回の検察定年延長議案に対する国民の厳しい反感が大きなうねりとなっている。


 


この怒りのうねりは、新月コロナウイリスに対する政府の棄民政策に対する怒りが背景にあるが、これまでの安倍の政治私物化への怒りが根底にあり、ネットの上ではあるが一種の暴動状態となった。


 


国民は、安倍独裁政治に対して暴動を起こすべきである。行政も議会も、そして司法までも私物化されては、もはやまともにこの日本列島では生きていけない。


 


かつて、大逆事件で幸徳秋水ら10数名が無実の罪で処刑された一週間後、文豪徳富蘆花は第一高等学校の講演会で一高生に政府に対する「謀反」を呼びかけ大きな感銘を与えた。


 


また、2・26事件で一部軍部が起こしたクーデタ的行為に対して東大教授河合栄次郎は武装闘争を呼びかけた。


 


2018年夏の米騒動が勃発したとき、大阪朝日新聞は白虹貫日(白虹日を貫けり)という故事を引いて天子の身の上に兵乱が起こるぞと脅迫的記事を書いた。


 


武装闘争は何も中核派の独占物ではない。一流の文化人や学者の抱懐してきた純呼たる革命思想だ。


 

|

« 奈半利町のふるさと納税偽装事件 | トップページ | 公務員の定年延長 »

国政問題」カテゴリの記事

報道のありかた」カテゴリの記事

マスコミの報道のありかた」カテゴリの記事

司法のありかた」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



« 奈半利町のふるさと納税偽装事件 | トップページ | 公務員の定年延長 »