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2020年3月19日 (木)

議会開会中の私費韓国旅行

植田室戸市長及び四人の市会議員らが昨年12議会開会中に私費で韓国に旅行した。

しかし、それは韓国ラオン高校への公務出張であった。妙な話だ。
室戸市は12月13日に、植田市長に対し旅行命令(「室戸→高松空港→韓国→高松空港→室戸」を発令していたが、韓国かどっかで私事を遂行するので旅費等は私費とするというものであった。

これについて私が高知地検に告発状を提出した。公務のための旅行命令である以上、途中か目的地でたとえ私事を遂行したとしても、公務に支障がない限り私事旅行ではない。旅程でけがをしても公傷扱いだ。

告発の内容は別紙のとおりである。問題は植田市長らがなぜこのような奇妙なやり方を選んだのかだ。
何の権限も義務もない議員が公務に参加するというのも異常だ。
行政が私物化されているのではないか。
また、旅費や宿泊代を私費で支払うというのにはその「私事」に何か後ろめたいものを感ずる。

公費での旅行なら市長には普通は市の職員が随行するが、どうもこの随行の職員が同行するのでは「私事」の遂行に都合が悪いという事情があった、と痛くもない腹を探られるだろう。
そうするとその「私費」についてもだれが負担したのであろうかという猜疑心もくすぐる。

議会開会中の外国旅行という異常に加え、公務のための旅行命令でありながら、市長自ら「私費」でその旅費を支払うというこの異様な行為から、当然に沸き起こる疑惑を払しょくすることができない。

昨年の市長選の折に、室戸市からインターネットなど通信事業を受託している業者の、その公共事業の委託事業所に植田陣営の旗指物が公然と翻っていた。室戸の中心街の国道沿いだからだれでも見せつけられただろう。

中立であるべき委託の公共事業が行われている場所が、特定候補の旗幟を掲げていいものであろうか。公の事業が行われているところは、政治的に中立であるべきであろう。

国政も地方行政も、金持ちの業者とつながるものにいいように私物化されてはたまらない。

政治は、公明正大でなければならない。


告 発 状

                2020年3月  日
高知地方検察庁殿
                告発者 
                高知県室戸市吉良川町乙2991番地
                  澤山保太郎

         告発の要旨 
 
室戸市長植田壮一郎は、昨年12月室戸市議会定例会の開催中に韓国の「ラオン中高等学校」を訪問したが、自らの部下に旅行命令を出させておきながらこの旅費を「私費」でまかなった、という。

これは、公職選挙法第199条2の第1項に違反する寄付行為であり、厳正な法的制裁が必要であると考えるので、告発いたします。なお、市長に同行の4人の市議会議員(町田又一、川本竜二、田淵信量、竹中たづみ)についても同様の違反の疑いがあると思いますので、併せて法的措置を講じてくださるよう要請します。

        告発の事実

1、高知新聞(本年3月10日朝刊 添付資料1)及び室戸市開示資料(添付資料2)によると、昨2019年12月16日、韓国ラオン中高等学校の野球部を室戸市に誘致する目的で、同校を室戸市会議員と一緒に訪問した。それにつき室戸市担当課長の黒岩は数日前の12月13日に「室戸市→高松空港→韓国→高松空港→室戸市」 という「出張経路」での旅行命令を市長植田壮一郎に発令した。

この旅行命令は市長植田に対し、室戸市から高松空港を経由して室戸市に帰るという旅程にかかわるものであり韓国での公務遂行のための旅行命令であることは明白である。

 この旅行命令には、「今回旅行は私事旅行であるため公費としての支出は行わないが、室戸市へのラオン中高等学校野球部誘致を目的としたラオン高等学校の訪問は、室戸市長としての身分であるため、学校訪問については公務として扱う。」と注記されているが、
出張先、公務としての用務、旅程が明記されたこの旅行命令の内実では、たとえその過程で植田市長らが私事で脱線したとしても旅行命令通りに行動した以上、これが公務出張命令であることは否定できない。

2、この旅行命令では、出発期日と帰還期日が明らかではないが、前日の12月15日に出発し、その夜は韓国のホテルなどに宿泊し翌日3月16日に公務を遂行してその夜に日本に帰りそのまま室戸市に帰着したと考えられる。

私事の用務をこなしたというのは、この旅程内のことであり、その私用のための出費はもとより公金は支出できないが、室戸市⇔韓国(及びホテルからラオン中高等学校へ)の往複路の旅費及び一泊の宿泊費は、当然公費で賄わなければならない。

3、これら宿泊費と旅費を室戸市長植田壮一郎は、自分で払ったというのである。
 この支払った旅費などの金額は相当に上ると思われるが、それをそっくり植田は室戸市に寄付し、室戸市はその寄付金を受けたということになる。

 この事実は、公職選挙法第199条2の第1項に抵触することは明らかである。
 植田壮一郎は政治家であり現職の市長である。 
寄付する相手が、市民個人や企業はもとより、たとえ市町村など地方自治体であってもゆるされないとされている。

 行政実例では、地方自治体の首長や議員が自己の給料の一部や自己の財産を所属する市町村に寄付したり返還したりすることも寄付行為として禁止されている。

4、同行した議員については、植田市長と同伴し、韓国のラオン中高等学校で市長の公務に「参加」した(一部の議員か全員参加したかどうかは不明)、その旅費等は私費で賄ったということであるが、この議員たちについては室戸市の旅行依頼書や議会の派遣決議などが存在しないようである。

地方議員が何もないのに執行機関の公務に参加する資格もなく義務もない。公的業務への市からの依頼又は市議会の派遣決議などが正規に発せられていないのに民間人を私費で公務に参加させたとすれば、市長として職権乱用である。

あるいは、室戸市長から口頭で公務参加(旅行依頼)を受けたものと仮定すれば、韓国での公務参加においてそこへの私費での旅行は、植田市長と同様に、公選法第199条2第1項に違反すると思料する。厳正な調査と適切な処分を要請する。

5、植田市長らの韓国での「私事」については、詳細は分からないが議会開会中に4人の議員を同行しての韓国での「私事」の遂行は、結局市長と議員との派閥的懇親を深める政治的行為であろうと推定される。たとえ休会中といえども開会中に、議会会議場から遠く外国にまで離脱する行為は道義的に非難に値する。

市議会会議規則では議長の開会の指示があればその日のうちに議場が開かれなければならないことになっている。

       添付資料 

   添付資料1:高知新聞3月10日号朝刊
   添付資料2:旅行命令書

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