差別に配慮
採用試験をしているか、と問うと、3年に1回やっているという。
教養試験と面接試験をやっているという。教養試験は15分だとのことである。地方公務員法では職員の採用は「能力の実証」によるとなっているが、15分で客観的な能力の実証がどうやってできるのか。臨時職員には採用期間に限度があり長年同じ人が繰り返し雇用されるというのは違法性が濃厚となる。相当な人数の特定の臨時職員が長年繰り返し採用されているようだ。
これでは、大勢力の臨時職員の採用は能力の実証ではなく、市長の裁量、市長の恣意によることになる。
その政治的効果は絶大であろう。
さらに驚くべきことには、その採用の折には、政府が判断の材料にしてはならないとしている本籍や、親の職業など差別につながる事項について、以下にみる通り「特に配慮」すると公言しているのである。
だから、試験もろくにせず、公募も実質的にせず、違法または脱法的な採用の繰り返しをやってもかまわないということになる。室戸市には前近代が横行する。公務員である職員の採用が政治的利権になってはならない。
市職員採用についての「配慮」について
質問及び抗議
2019年8月 日
室戸市長 殿
市民オンブズマン
澤山保太郎
要旨
最近室戸市の臨時職員採用に関する資料の開示を受けましたが、資料中に人権の立場から不適切な表現のある文書がありましたので、抗議するとともにこの文書作成について糾弾するものです。適切な措置を要請します。
事実
文書1:「臨時職員採用試験実施要領」
文書2:「臨時的任用通知書」
文書1「臨時職員採用試験実施要領」について
文末の「採用選考時に特に配慮を必要とする項目について」の項で
「下記の事項については差別につながるおそれがあるので、採用試験の面接等の際には特に配慮すること。」として、
「・家族の職業、地位、学歴、収入や資産、・・・・・・
・本籍や、生まれ育った場所・・・・・
・宗教、支持政党-・・・・ 」
を挙げていますが、これら挙示されている事項は、ハローワークの手引書では、採用時に配慮することではなく、配慮してはならない事柄であると指示されています。
配慮してはならないどころか、これらの差別を惹起する事項は履歴書など採用関係の書類から削除しなければならないし面接などでも話題にすることも制禁しなければなりません。
それは「差別につながるおそれがある」からです。
室戸市の臨時職員の採用には、特定の人を繰り返し採用するなど特別な「配慮」の形跡が顕著であると思いますが、室戸市は国や社会全体の人権への取り組みにどうして逆行するのか教えてください。配慮してはならないことを特に配慮して職員の採用が行われるというのであれば、重大な人権侵害事件として市民から糾弾運動が起こる可能性があります。
文書2「臨時的任用通知書」について
この文書の裏面の「任用期間の中止又は更新を行わない場合について」の項目の4で
「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれに耐えられない場合」が挙示されていますが、心身の障害を理由にいったん採用した障害者を解雇するというのは、障害者差別です。解雇(任用期間の中止、更新を行わない)については他の6つの理由で十分であり、特に心身の障害をあげつらうのは差別そのものです。
障害者の就職を促進する立場にある市役所が、このような差別をあからさまに政策として
掲げるのは正気の沙汰とは思われません。
質問
1、以上二つの文書に現れた室戸市役所の差別思想についてどのように考えているのかお答えください。
2、これら文書については可及的速やかに適切な措置をとるのかどうか。
3、人権問題について市長をはじめ市役所職員は研修を行っているのか。
以上について1か月以内に文書でご回答をお願いいたします。
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