室戸市のでたらめな徴税行政を告発
室戸市職員措置請求書(住民監査請求)
2019年5月 日
室戸市監査委員 殿
請求者 澤山保太郎
(請求の要旨)
室戸市長及び税務課職員は、少なくとも市民二人がこれまで支払ってきた下記の固定資産税が、正規の税務による徴収ではないことを知っていたか、または重大な過失によって、長年何の関係もない市民から徴収を続けてきた。
この2件の固定資産税については、真実の納税義務者には通知(納税通知)されていず、したがって未納のままである。
不当な徴税金は返還すべく、正規の課税対象者からの未徴収の税金は市の損害となっている。法に基づいた適正な徴税が遂行され市の損害が回復される措置が講ぜられる必要がある。該当の固定資産は次の2件である。
(1) 吉良川町甲上馬取屋**番土地 他 A氏にかかる固定資産税
(別紙1 ①資産と呼ぶ)
(2) 吉良川町甲上馬取屋**番* B氏にかかる固定資産税
(別紙2 ②資産と呼ぶ)
(請求の趣旨)
一、①資産 A氏にかかる固定資産税について
別紙1のとおり、A氏に係る土地10件・家屋4件の固定資産税が、所有、相続について何の関係もないC氏に課税されているが、これは昭和60年ごろから現在まで続いて、C氏名義の貯金通帳から引き落とされてきたということである。
最近の税務課職員によると、この課税・納税については昭和60年11月ごろのC氏の同意書が税務課に存在するという。
しかし、A氏には正規の相続人が存在し、その資産についてC氏が何らの権利も義務もないことはあきらかであって、仮にその「同意書」なるものがあったとしても納税義務なき者に納税通知書を送付し、税を徴収するというのは納税通知書に掲げられた地方税法など法的根拠は何もなく、違法な行政事務である。
過去にさかのぼって①資産についてのこれまで徴収した税額はすべて返還すべきであり、正規の相続人から未徴収の税額相当の金を徴収すべきであって、徴収できなければ本件税務にかかわった職員が弁済すべきである。
二、②資産 B氏にかかる固定資産税について
別紙2のうち、土地 吉良川町甲上馬取屋530番8 宅地は、C氏(故人)所有に係るものであって、②資産の固定資産税は、当然その家族に負担を求めるべきである。
しかし、実兄のD氏に課税され永年来、D氏が支払っている。
別紙2の②資産は、B・D氏家先祖伝来の土地ではなくB氏が別途購入した土地であり、最近の地籍調査の折にも所有関係は明確であった。②資産の固定資産の課税がD氏の納税通知書に紛れ込む余地はあり得ない。しかもB氏の妻、子供たちが健在であるから課税対象認定の事務に手違いが起こるはずもない。D氏が支払った税額は全額返還すべく、今後はその納税通知書から削除し、正規の相続人に過去の分も含め課税し徴収すべきである。
三、①資産については、課税対象を間違ったり、間違っていることを知っていても取れる者から取る、課税対象外の市民でも「同意書」を取れば他人の資産についても課税するという乱暴な方針で税務を遂行している可能性がある。
また、②資産では、資産の所有関係を確認もせず当然払うべき注意を怠り漫然と課税をしてきた結果、市民に迷惑をかけ、市に損害を与えた。
市は、上記2件だけでなく、課税業務を総点検し、正規の納税義務者を確定し、関係のない市民から徴収した税金は返還し、正規の納税義務者から納税を受けて正常な税務を回復するべきである。
添付資料
1、別紙1 A氏に係る名寄帳兼課税台帳
2、別紙2 D氏への納税通知書の納税内訳
付記
上記中関係者の名前を実名で記述している。
この請求書を公表する場合は、プライバシーに配慮する必要がある。
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