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2019年5月30日 (木)

優生保護法仙台地裁判決

    水平98年(福島9年)2019年5月29日

比較のしようがないが、三権のうち司法が最もでたらめであり、救いようがない。立法府は選挙があるし、行政府はその立法府にある程度掣肘を受ける。

しかし、司法府の腐敗は国民の手が届かないからどうしようもない。
原発訴訟もそうだが優生保護法をめぐる今日の仙台地裁の判決の支離滅裂さはその典型だ。優生保護法を憲法違反としたのは当然としても国の賠償責任を否認した論理は裁判官の性質の劣化、権力迎合の姿勢はあまりにもひどい。
新聞報道の判決要旨を見て整理すると、

①リプロダクティブ権について法的論議の蓄積が少ない。
②それについて司法判断もない。
③原告の手術の証拠の入手も困難
①② ③であるから除斥期間改正の立法措置は「必要不可欠」と判断した。
にもかかわらず、

①立法措置は国会にゆだねられていて
②そこでの議論の蓄積がなく、
③司法判断もなかったから

「立法措置が必要不可欠であることが国会にとって明白だとはいえない」ので「立法不作為は国家賠償法上違法との評価を受けない。」というのである。

澤山のコメント:

第一に、国家機関の行為(不作為)の瑕疵が重大かつ明白である場合の明白性は、その機関(または公的人間)自体がその行為の重大性を明白に自覚していたかどうかではなく、客観的に又は一般的、社会通念上明白であるかどうかであって、その判断は裁判官がしなければならない。この裁判官は理由を挙げて、この事案において立法措置は「必要不可欠」だったと判断しているのであるから明白性は自明のことである。
必要性だけでも十分明白性はあるが、さらに、不可欠でさえあるという程に強い明白性があったというのである。

第二に、「不作為」を問題にしているのに、国連でも問題になっていたナチス張りの日本の優生保護法について立法府も司法もろくに議論もしなかったという自己の怠慢、不作為を言いながら、むしろそれを理由に不作為を肯定・宥免する。不作為を否認するためには、不作為ではなかったとか、作為することが不可能であったとかを言わねばならない。不作為の事実(理由)を申し立てることは、不作為を実証することであって、不作為を否定することにはならない。

公金の浪費を非難される人間が、浪費の事実や理由を言い立ててその浪費を正当化できるだろうか。
浮気を責められた者が、浮気の理由や事実 をもって反論すれば、それは開き直りということになる。
権力を持った者の論理の破綻、非論理は暴力の行使であって暴力の肯定であって、その差別の肯定は暴力・迫害の肯定である。

(今日より私年号 水平98年、福島9年を使う)

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