県立大学の焚書事件お住民監査請求
News & Letters/648
この焚書事件についての高知新聞の連載記事「灰まで焼け」(天野記者)はよく書かれていたが、責任を追及する視点が欠如している。高知新聞の論調ではこの事件は裁量行為の非常識さという程度の話だ。
そうではない。この事件は純然たる犯罪であって、刑事上は県民の財産の損壊であり、民事上は財産上の損害なのである。
仮に学生か誰かが、何かの理由で図書館の本を一冊でも焼いたらどういう罪になるか。刑法第261条の器物損壊の罪は免れない。
図書館員が焼いたら、器物損壊の上に背任罪(刑法第247条)が付くだろう。そして民事上の弁償をしなくてはならない。
今回のように組織的に大規模のやった場合なら、罪にならないということにはなるまい。
天野記者の記事は常に冷静でち密であるが、県民の怒りが反映されていない。これほどの無法行為に対して、県民は立ち上がらないのか。
今朝、この焚書について監査委員会に出向き住民監査請求を提出したが、他の誰もやった形跡がない。
高知県職員措置請求書(住民監査請求書)
平成30年8月 日
高知県監査委員会殿
〒 781-6831
室戸市吉良川町乙2991番地
請求人 澤山保太郎
【請求の趣旨】
高知県立大学が、平成14年ごろからこれまでに焼却したという3万8000冊は法令によって高知県の財産とされねばならなかった。一部は教員の手に渡っているという。
知事は、処分された書籍に相当する金額を算定し、違法な処分を行った大学の責任者に
書籍の価値に見合う金額を賠償させるなど適切な措置をとるべきである。
【請求の理由】
1、高知新聞等の報道によると、高知県立大学(高知県公立大学法人)はその「貴重な財産である蔵書」(平成30年8月18日学長声明)のうち約3万8000冊を不要だとして焼却(「除却」)したという。
しかし、この焼却されたり一部が同校教員らに譲渡されたという書籍は、もともと高知県が公金で賄ったものである。地方独立行政法人法の第42条2第1項の規定では、不要な財産はこれをもとの地方自治体に「納付」することになっている。
高知県知事は、この法令の規定に基づき処分された3万8000冊の「納付」をうけるうえで県議会などの議決等適切な措置を取る義務があった。
2、しかるに尾﨑高知県知事は、この焼却処分を残念だなどといいながら、やむを得ない処置であったかのように大学の行為を擁護した。(高知新聞平成30年8月22日朝刊記事)
このような見解で、知事尾﨑は、大学側に勝手に処分された財産についてこれを回復させるなり、償わせるなど適切な措置を取らず今日に至っている。これは、高知県の財産の管理を怠る行為であるので直ちに是正の行動をとるべきである。
3、本件焼却処分は新しい図書館の建設事業によって生じたことであり、高知県はこの新図書館の建設の設計や本体工事に直接かかわっていたから、蔵書収容のスペース、その容量に合わない書籍の処分についても知る立場にあった。
たとえ、処分の事情を知らなかったとしても、事件が表面化した時点で調査に入り、焼却された書籍についてこれを鑑定にかけ相当な金額を見積もるなど財産破損の回復措置に動くべきであった。しかし、高知県は第三者的な立場から評価したり擁護するだけで財産管理の責任の自覚でさえ失っていて、その責任を遂行する意思が見えない。
添付資料
① 高知新聞平成30年8月 日号 ② 8月18日 学長声明文
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