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2017年11月15日 (水)

日本国憲法の前文の排除の論理

News & Letters/604
総選挙後憲法改正への自民党を先頭とする反動勢力の動きが活発である。
憲法を変えるとしても憲法前文に書かれた基本原則を変えることは許されない。
憲法前文では、戦争放棄(平和主義)、主権在民、代議制民主主義がうたわれていて、
続いて「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」と明記されている。
憲法前文の基本原則に反する憲法や法令は、改変したり「加憲」することも禁じられているのである。
ドイツの憲法(ボン基本法)のように現行日本国憲法の基本的人権など基本的な原則は改変できないのである。
憲法前文で禁じられている新たな憲法は初めから「排除」されている。
憲法前文の「排除」の論理はこれまでの憲法論議で決定的に欠如してきたと思われる。
9条を改正することはもとよりできない。自衛隊を憲法に記載することもできない。
自民党憲法草案の基本条項はほとんど排除される。
憲法前文に照らせば緊急事態条項そのものも許されない。仮にそれが法令で定められても憲法で保障された基本的人権、言論や学問の自由等々は一切手を付けることは許されない。
憲法前文の排除の論理は、永久に不変であり、憲法についての論争でこれが明らかにされるべきである。

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