室戸市の乱脈利権行政に監査請求
News & Letters/605
室戸市職員措置請求書
平成29年 月 日
請求人
【請求の趣旨】
室戸市が、室戸市新火葬場建築主体工事で平成28年1月15日の支出命令によって出された5141万6226円の支出は、何の根拠もなく、小松市長、請負業者の有限会社川村総合建設らによる不法行為(詐欺又は背任)によってなされたものであり、業者から返還を求めるべきものである。また、工期が20ヶ月も遅延したが、業者の都合による場合が相当あると考えられる。これによる遅延損害金も業者からとるべきである。
【請求の原因】
一、本件工事の経緯
本件工事は、室戸市が平成25年9月12日に有限会社川村総合建設(川村総合建設と呼ぶ)と建設工事請負契約を結び工期は同年10月5日~翌平成26年3月26日のものであり、請負金額は、消費税込みで1億5351万であった。
その後工期が合理的な理由もなく以下の通り次々と変更され、第3回目の変更では大幅な工事費の増額がなされた。
正規の工期:平成25年10月5日~平成26年3月26日
第1回:平成26年3月17日→平成26年12月30日に変更(約9ヶ月延長)
第2回:平成26年10月26日→平成27年3月20日(更に3ヶ月弱延長)
第3回:平成27年2月25日→平成27年9月15日(更に5ヶ月弱延長)
請負契約金の変更 (追加額 5141万6226円)
第4回:平成27年9月14日→平成27年11月30日まで(更に2ヶ月半延長)
と変更された。(合計20ヶ月延長 発注から2年以上)
1億5千万円程度の請負建築工事で天災地変もないのにこのような工事の延長は異常であり、さらに、平成27年2月25日さしたる設計変更もないのに工事費の3分の1を超える増額の追加契約(支出命令平成28年1月15日)をしたが、これは市長ら関係職員と請負業者との談合によるものであり、断じて許されることではない。室戸市はこの不法行為による損害を回復する必要がある。
二、一括下請け契約の実体
1、建設業法や本件請負契約では一括下請け又は主要な工事の下請けは認められていないが、本件において川村総合建設は法律に違反して一括下請けで全工事を遂行している。政府の解説では一括下請けとは、相手が複数の場合でも該当するとされる。
2、本件工事において川村総合建設が下請けに出した全工事の費用は、下請け契約書(「注文請書」)によると、合計1億0218万7210円であり、ほかに出費する工事は存在しない。この金額は変更した工事費(293万6521円)を含めており、元の契約金1億5351万円の枠内にあり、工事費を増額させる理由はない。しかも、その工事費の増額変更は下請け工事23件のうち5件にすぎない。
川村総合建設が下請け業者に発注したのは、契約時の平成25年度が解体工事の1件だけであり大半が27年中である。ほとんどの下請け工事契約は27年度中の半年ほどであり初めからまともな工期で仕事をする意図はなかったと考えられる。
3、議会での執行部の答弁書では、平成26年12月27日に川村総合建設から本件契約書第25条に基づいて労賃や材料費の値上げを理由とする5000万円以上の請負代金変更の請求があったという。市長らはこれに対し当初3000万円程度の増額に応じようとしたが、業者や特定議員が承知せず、本件増額に至ったという。増額契約にかかる理由や計算式も明らかになっていない。
しかし「注文請書」によれば実際には、工事費の増額があったのは型枠工事や雑工事などの数百万円にすぎず、本体工事そのものについてはほとんど何の費用の増額の必要性もないことはあきらかだった。「注文請書」によれば下請け工事の全費用は、本件増額が市議会で議決される平成27年3月20日までには全て確定していて、元の契約金の枠内であることが分かっていた。
この下請けについての「注文請書」は業者から市役所に提出義務があり、市長や担当課長も実際の費用について認識していて本件増額が不要であることを知っていた。
三、5146万6226円の工事費増額
1、5146万6226円の工事費の追加は物価上昇による工事費の高騰などとされているが、国内に激しいインフレーションでも起こらない限り本件追加額ほどの増額(30%~40%)が必要になるはずもなく、実際下請け業者との契約ではほとんど物価上昇の影響はない。工事の遅延は大半が川村総合建設側の事情によるものであって、逆に、遅延損害金の請求権が発生する事案である。
室戸市は、本件請負契約書に基づき遅延損害金の請求を怠っている。物価上昇による工事費の変更は発注より12か月を越えなければ対象にならないが、「注文請書」の契約期日で知れるとおり川村総合建設は当初の工程どころか12か月以内に工事をしようという姿勢はなかった。25年中の下請け発注は1件にすぎず、26年中が7件だけであとはすべて27年中であった。
2、また、この5146円6226円の契約金の変更を決議する室戸市議会の状況は異常であり、一部議員の話では、業者に加担する一部有力議員が本会議や委員会で根拠もないのに工事費増額の口利き意見を出したり、また同議員が議員控室で他の市議会議員に対し「命とられるぞ」、など脅迫的言辞を繰り返し発し、増額変更を盛った市長予算議案に賛成しないと報復(殺害)するという趣旨の威迫があったという。この威迫のもとで本件予算案の議決が行われたと考えられる。脅迫のもとで行われた市議会の議決は無効であり、変更した請負契約は無効である。
四、その他の違法性
なお、本件請負契約相手を決めた室戸市の総合評価方式の選定方法は、違法なものである。川村総合建設にかかる評価点のうち「施工実績」は虚偽であって自社の実績でないもの(下請け業者のもの)を使っていた。室戸市はそれが虚偽であることを知っていて特定業者が独占できる仕様をわざと作ったのである。これによる業者選定は無効であった。なお、責任者を配置しただけでは元請けが実質的に工事に関与したとは言えない。
また本件請負入札については、地元4社しか参加させず、規則違反が常態化している。このような違法行為を承継する本件5000万余の増額契約は無効であり、室戸市はこれにつき返還請求権という財産の管理を怠る違法行為がある。
【添付書類】
1 請負契約書(当初及び変更)
2、「注文請書」(要約別紙)
3、支出命令書
4、別紙 本件「注文請書」要約
本件「注文請書」要約
(業者) (金額) (契約期日) (工事内容)
1、安岡工業 475万2000円 ㍻26年4月18日 鉄筋工事
2、同上 ㍻26年12月20日 工期変更
3、同上 ㍻27年3月10日 工期変更
4、同上 ㍻27年9月19日 工期変更
5、一穂 248万4000円 ㍻26年4月18日 仮設・型枠工事
6、同上 ㍻26年12月20日 工期変更
7、橋詰建設 465万4800円 ㍻26年6月2日 建築主体工事
8、同上 354万2400円 ㍻26年11月3日 型枠工事
9、同上 52万9200円 ㍻27年2月12日 * 工期・金額変更
10、竹久建設 410万4000円 ㍻26年6月2日 建築主体工事
11、同上 29万9160円 ㍻26年12月30日 * 金額変更
12、同上 199万8000円 ㍻26年12月20日 型枠工事
13、同上 95万0400円 ㍻27年2月12日 *工期・金額変更
14、ひらく建設 378万0000円 ㍻26年6月2日 建築主体工事
15、同上 145万8000円 ㍻26年12月20日 仮設・雑工事
16、同上 36万9361円 ㍻26年12月30日 * 金額変更
17、同上 78万8400円 ㍻27年2月12日 * 工期・金額変更
18、石井左官工業 114万4029円 ㍻27年3月10日 左官工事
19、同上 ㍻27年9月18日 工期変更
20、三和シャッター572万4000円 ㍻27年3月10日 金属製建具工事
21、同上 ㍻27年9月16日 工期変更
22、田淵工業 126万6000円 ㍻27年3月10日 左官・タイル工事
23、同上 ㍻27年9月15日 工期変更
24、三和 475万2000円 ㍻27年3月10日 内装工事
25、同上 ㍻27年9月17日 工期変更
26、日建商会 248万4000円 ㍻27年3月10日 断熱工事
27、同上 ㍻27年9月18日 工期変更
28、和翔商事 259万2000円 ㍻27年3月10日 断熱工事
29、同上 ㍻27年9月18日 工期変更
30、小松建具 410万4000円 ㍻27年3月10日 木製建具工事
31、同上 ㍻27年9月15日 工期変更
32、西村大理石 972万0000円 ㍻27年3月10日 石工事
33、同上 ㍻27年9月16日 工期変更
34、土佐木工所 226万8000円 ㍻27年3月10日 家具工事
35、同上 ㍻27年9月15日 工期変更
36、谷末建装 332万6400円 ㍻27年3月10日 塗装工事
37、同上 ㍻27年9月16日 工期変更
38、建販センター 1080万0000円 ㍻27年3月10日 屋根・樋工事
39、同上 ㍻27年9月17日 工期変更
40、藤岡ステンレス134万4060円 ㍻27年3月10日 金属工事
41、同上 ㍻27年9月18日 工期変更
42、高南製作所 270万0000円 ㍻27年3月10日 鉄骨工事
43、徳増工業 1695万6000円 ㍻27年3月10日 金属製建具工事
44、同上 ㍻27年9月15日 工期変更
45、仙頭防水 151万2000円 ㍻27年3月10日 防水工事
46、同上
㍻27年9月15日 工期変更
47、安岡重機 178万5000円 ㍻25年10月11日 解体工事
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