原発裁判
News & Letters/591
9月22日の千葉地裁の原発訴訟の判決は極めて矛盾したものであった。
巨大津波について国も東電もそれを予見できたと認定し、東電に一定の賠償責任を課していながら、国の責任は全面的に免じた。「国が東電への規制権限を行使しなかったことは著しく合理性を欠くとは認められず、違法とはいえない。」という。リスクの全てに資金や人材を費やすことは不可能だから、という理由である。
確かに航空機や自動車、船舶など人間が発明した機械や装置ではあらゆるリスクに対応できるとは限らない。
飛行機は時々エンジントラブルなどのリスクがあり、それで墜落し多数の乗客乗務員が死亡してきた。船も沈没のリスクがあり事故を起こして
多数の犠牲者を出してきた。自動車や列車もしょっちゅう事故に見舞われている。それらが持つ事故のリスクは解消されていない。
しかし、問題はそれら固有のリスクの性質とそれによる事故の性質を問わなければならない。原発は、地震などの自然災害や人為的ミス、装置の劣化などによる事故のリスクがあまりにも多い。
通常の稼働でもトラブルが発生した場合、制御不能に陥る可能性が高い。とりわけ日本では火山活動や地震や津波、風水害など
自然災害が原発を襲った場合、それに耐えるだけの耐震性を担保することはきわめて困難である。
船舶、飛行機や自動車などでは自然災害が起こる場合、必ずしも直撃されず、退避したり防護措置を講ずることもできる。
原発は一定以上の地震動の直撃を受けた場合、退避することはできない。また、1か所の破損が連鎖的に全施設に及び、中核装置の機能不全に達し装置全体の制御不能に陥る危険性もある。原発の場合リスクの不可抗力性が著しく高い。
また、いうまでもなくそのリスクによる結果(事故)の性質が極めて深刻且つ広範である。一基の原発の事故が、広範囲にわたる放射能の汚染をもたらし、
その汚染は半永久的に人間や生態系を攻撃する。チェルノブイリや福島に見る通りこの事故を収拾する方策を人類は知らない。
さらにリスクと事故の中に入れなければならない問題が二つあり、何人も否定できない。
それは、通常運転中に排出される放射能の周辺地域への汚染と、処理できない使用済み燃料の堆積である。
これらは純然たる事故である。これだけでも原発はリスクを構造的に持つ欠陥装置なのである。
福島原発でも原子炉を突き破った核燃料デブリとともに堆積してきた使用済み燃料もそれ自体がどうしようもない事故である。
これら二つは、人類が作った機械装置では石炭や石油類を燃焼させて大気を汚染する物質を排出してきたことと同程度の深刻な排出物であって、
永続的に人類や自然を攻撃してやまない猛毒物である。これらを無害にする方策を人類は知らない。
裁判官も我々と同世代の人類である。原発の持つリスクの深刻さを認識しなければならない。
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