室戸市への監査請求
室戸市職員措置請求書(住民監査請求書)
2017年7月 日
室戸市監査委員殿
請求者 室戸市吉良川町乙2991番地
澤山保太郎
【請求の趣旨】
室戸市が建設工事などの請負契約のために採用している総合評価落札方式は、特定有力業者に特恵的地位を与え公正な競争を著しく阻害していると思料するので、この方式が「品確法」等に違反し、違法・不当であることを確認すること、かつ、現今の総合評価落札方式の採用を速やかに差し止めることを求める。
【請求の理由】
1、「品確法」(「公共工事の品質確保に関する法律」)では、入札価格のほか業者の技術的能力などについても評価を行い、総合的に評価して請負い業者を選定することによって公共工事の品質を確保する、とするものである。その第12条で具体的に①業者の工事経験②施工状況③技術者の経験をあげ、これを審査することを義務付け、第13条ではさらに④若年技術者の有無⑤技能労働者の育成・確保の状況⑥建設機械の保有状況⑦災害時の工事体制を加え7つの分野での審査・評価をすることを努力するものとしている。
それは同法第3条の各規定を具体化するものである。
2、室戸市の評価方式でも入札価格だけでなく企業の技術的能力を評価して総合的に判断するとしているが、添付資料のとおり、第12条の②の施工状況の審査が欠落している。第12条の「施工状況」とは契約にかかる工事についての施工計画(工程表)などを言うものと考えるが、第3条などの趣旨からして技術面での評価としては最も重要と考えられるものが欠落しているのである。
また、第3条や第15条などで強調されている「技術提案、創意工夫」、「適正な施工」や「個別の工事により条件が異なる特性」、「工事の性格、地域の実情」などに対応する技術評価が全く審査対象から除外され、ただ入札参加企業の過去の工事の実績や技術者の資格が高い評価点を与えられている。要するに数年間の短い過去の実績でほとんど勝負が決まることになっている。室戸市の総合評価落札方式は、技術面での評価点(9点満点に標準点100点加算)を入札価格で割るという計算式であるが、最低制限価格が異常に高く設定されているので分母である価格での差がほとんどないようになっている。したがって技術評価点(実際は工事実績)の高い業者が自動的に落札する仕組みだ。
3、室戸市の場合価格についての入札は最低制限価格が異常に高い。実際には価格での競争の意義はほとんどない。通常最低制限価格は予定価格の3分の2~90%に設定されるが、室戸市の場合特定業者らが狙う事業では90%になっている。通常の競争入札での札入れは高くても90パーセント前後と考えられるが、室戸市はそれを最低制限価格に設定しているから価格での競争が困難な状況である。
4、さらに問題なのは、添付資料の例のように、総合評価方式も一般競争入札ではなく指名競争入札であるが、室戸市の指名入札の規則では、6業者以上の指名による参加を必要とするが、添付資料の事例ではその規則も満たしていない。数業者の競争となるのでますます特定業者の請負契約の独占化、固定化が容易となっている。
5、さらに重大なのは、技術評価で大きなシエアを占める過去の工事の実績では、室戸市が評価した実績は架空の実績の可能性がある。
すなわち、請負工事のほとんどを下請け、孫請けに丸投げしてきた業者が「施工実績」で最高点を与えられてきた。この事実は下請け契約書などを受けているから当然市長や担当職員は百も承知のはずである。本体工事を自社で遂行出来ない、工事遂行の人員も、装備も、経験もないというのは大きな減点評価としなければならないが逆に高評価を得ている。室戸市の入札通知書では、総合評価方式の施工実績は「元請け」の工事実績と明記されている。施工実績を他社の実績で申告するというこの事態は虚偽申告の罪科にかかる可能性がある。
6、上記「品確法」では、下請けとの「公正な契約」(第3条10項)とか、第8条「適正な価格での請負契約」がうたわれているが、ほとんどの工事を自社でなく下請けに丸投げしている室戸市の一部業者では、下請け契約の金額の総額が、元受け契約の金額の半額に抑えられている「実績」がある。これでは、請負契約金が法外に高すぎるので下請け業者に多大の犠牲を強いているということになる。
建設業法では下請けには金額の制限があり、また、主要工事を自社でせず下請けに丸投げするのは禁じられている。
室戸市は下請け契約の関係資料の金額を黒塗りにせず公表し、その実態を検証し、企業の工事経験の評価に加え、問題があれば大きな減点とするべきである。
7、また、地方自治法では総合評価落札方式を採用する際に「学識経験者」の意見を聞くことになっている。室戸市は、室戸土木の職員の意見を聞いたというが、県庁の開示した資料、室戸市が開示した資料では、そのような事実を示す証拠がない。
県が委嘱した委員を活用して意見を聞くならともかく、県が作った方式をそのまま借用したというのでは、法令の指示した意見聴取がなされたとは言えない。
法令に従わず、よその方式を独断で取り入れたものをすべての工事に一律に適用していると考えられる。
8、また、業者の評価については、「品確法」の定める技術的能力だけでなく、社会保険加入の有無について下請けも含めて厳格に審査する義務が指示(「公共工事の入札及び契約の適正化の推進について」総務大臣・国土交通大臣 平成26年10月22日)されている、室戸市ではこれについて全く無関心で、元請け・下請け業者がこれをクリアしてきたかどうか独自のチェックがなされていない。
9、なお、平成17年ごろ以降、国の示した総合評価落札方式は「品確法」に基づくものであるが、そのガイドラインなどのマニュアルでだんだんと簡素化(骨抜き)され、標準型から簡易型、さらに市町村向けの特別簡易型など室戸市のように、当該工事についての技術的評価ではなく企業の実績を偏重し、地域貢献の実績ならともかく消防団への加入状況とか、災害協力協定とか、当該工事に無関係でかつ地域の特定業者に有利な評価項目を設定するに至っている。
室戸市が総合評価方式の評価項目を設定する際には高知県庁のそれを参考にし、県の職員の意見を法定の「学識経験者」の意見聴取に替えたということであるが、
総合評価方式についての高知県の最近の総括では、価格入札が一定の最低ラインに集中する結果、企業の評価点でほとんどの一般競争入札が決定され、落札が特定の業者に固定化される傾向があることが表明されている。すなわち総合評価方式が競争原理を希薄化させ特定企業の市場独占化が憂慮されている。
室戸市の場合この傾向は固定化しいわば究極の官製談合の入札方式となり、特定有力業者はもはや「談合」をする必要性もない、といわれている。室戸市の採用している方式は公正な競争を著しく阻害し、一部特定業者に法外な利益をもたらし、地元企業の育成など到底見込めず、市外の下請け業者に多大な犠牲を強いて工事成果の品質を損なう恐れもあり、室戸市内への経済効果にもほとんど貢献するところがない。
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