憲法
News & Letters/581
トーンダウンしたとは言え、安倍内閣が憲法改正・自衛隊合憲・侵略戦争合憲化しようという姿勢は変わりがない。最近『ほんとうの憲法」(篠田英朗著)を読んでみた。
現行9条の規定でも日本が集団的自衛権を含む自衛戦争権を持つことができるという
途方もない見解(牽強付会の説)を主張していて噴飯ものだ。
憲法改正に反対する東大系の憲法学者を非難し戦力不保持の規定について英文を引き合いにして次のように言う。
「land,sea,and air forces as well as other war potentiai」
が「陸海空軍その他の戦力」に対応している。つまり禁止されている「陸海空軍」とは
「war potential」 としての「戦力」に該当するものである。逆の言い方をすれば、
「war potential」ではない陸海空軍は、必ずしも禁止されていない。
いったいこんな詭弁を使うものが学者といえるのであろうか。
war potential でない陸海空軍などが存在するのであろうか。
このような愚劣な歪曲をする本であるが、学ぶ面もあった。
それは、次のような指摘である。
東大憲法学者の系譜は、戦前天皇機関説の美濃部達吉の系統でありその第一の弟子宮沢俊義らは戦後憲法学をけん引し会見に反対してきたたが、実は戦前戦中は大東亜戦争賛美の憲法学者であって、ドイツ国法学の影響下にあったこと、即ち国体思想を現代的に国民主権論のなかで保有していることを剔抉している点である。
憲法学者が「国権」とか「統治権」というとき、それは戦前の国体論と同じく官僚国家体制であり、東大法学部系憲法学者はそれを主権者である国民が規制するのが立憲主義だとしている、と批判する。
ようするに観念的に措定した国体を憲法学の中核に掲げているとの批判である。
この指摘は鋭いものである。英米流の憲法解釈を主張するが、篠原は具体的に対置する政治思想は何か何も提示しない。
それは、彼も又国体論者であるからだ。
篠原も東大憲法学者と同じく憲法前文の 国政は国民の厳粛な信託による、という原理を挙げ、国民と政府間の信託契約が立憲主義だいう。
しかし憲法の原文たる英文は、そうはいっていない。前にも書いたように
Goverment is a sacred trust of the people,となっていて、
国政を人民が誰かに信託するとはなっていないのである。正確に訳せば、国政は、人民に所属する神聖なる信託物であり・・・、となる。
trust は動詞ではなく名詞なのであって、その前に sublime(厳粛な)ではなく sacred(神聖な) という形容詞がついている。
sacred神聖なという形容詞は、神(造物主)からの賜りものを意味しtrustが天賦のものであることを示唆する。
of the people のof は よる(by)ではなく 所属を表すもので人民による、ではなく人民に所属する、と訳さねばならない。
和文の憲法も東大の憲法学者もそして篠原もこの信託論によって、日本人民から国政の権限を奪うのである。
そして
国体論は、観念の世界の話ではない。それが日本の戦前戦後の政治的実態なのである。
その実態を示すものとして最近読んだ『虚構の法治国家』(郷原信郎、森炎対談集)がある。
日本の国体の中枢である司法権力(警察・検察・裁判所)が戦前の伝統を踏襲し、牢固として人民の前に屹立している姿が描かれている。
人民主権、国政が人民のものであるなら、例えば、犯罪の告発が検察の独占を許さず、誰でもが裁判所に犯罪者を告発し裁判にかけられるようにするとか、裁判官の大半を公選制にするとか、意図的な誤判裁判官に損害賠償請求や罷免請求ができるようにするとか、重要法案について国民投票や、住民投票がどんどん行われようにするなどあらゆる方面で
人民の主権行為を大幅に拡大しなければならない。直接民主主義を主とし、代議制を従とするべきであろう。
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