高知県議会政務活動費訴訟
News & Letters/552
第二の俸給(毎月28万円)である政務活動費は廃止すべきである。
会派の事務所で雇用した従業員の社会保険料の事業主(議員)負担分を支払えといって
請求している。県民の間隔ではおかしいと思うが、議員や行政マンでは普通のことだ。
私の異議申し立てに対して監査するどころか、監査委員はむしろご立腹なのであるからやりきれない。
訴 状
高知県安芸郡東洋町大字河内405番地1
原告 澤山 保太郎
高知市丸ノ内1丁目2番20号
被告 高知県知事 尾﨑正直
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 160万円
貼用印紙額 1万3000円
【請求の趣旨】
1、被告は、尾﨑正直に対し高知県へ、64万2183円を支払うよう請求すること、
2、被告は、尾﨑正直にたいして、今後政務調査費で会派等にかかる社会保険料の事業主負担分を支払うことを止めること、
3、訴訟費用は被告が負担する。
との判決を求める。
【第1、当事者】
1、原告は高知県民であって、本件について平成29年1月18日に高知県監査委員会に住民監査請求をし、平成29年1月31日付で請求却下の通知を受けたものである。
2.被告は、平成19年より現在まで高知県知事であり、本件政務活動費を議員に交付している。
【第2、請求原因】
一、公開されている高知県議会政務活動費のうちで、人件費として健康保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金などの事業主負担分について政務活動費から支払うべく、議員が請求し、これを知事が認めて公金を支出している。これは、地方自治法第232条 (必要な経費)違反であり、憲法第30条(納税の義務)の趣旨を踏みにじる行為であると考える。社会保険関係法令で定められた事業主にかかる公租公課を公金で支払うことは税法(「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」第31条第2項の4等)の根本的趣旨に反する。
人件費にかかる社会保険料の事業主負担分について、政務調査費で支払った分を返還さ
せ、また、今後これを会派及び議員に支給しないようにする必要がある。
二、本件高知県議会の政務調査費でまかなわれている社会保険料を含む人件費そのものが、タイムカード、業務日誌など人件費支払いの前提となる具体的な証拠もなく支出されている。「政務活動の交付に関する条例」(本件条例)10条4項(1)の規定「政務活動費にかかる会計帳簿及び領収書その他の証拠書類の写し」の提出義務があるが、人件費については、雇用契約書や業務日誌、出勤簿などの証拠書類が不可欠であるが、これらが一切提出されていない。被雇用者の名前さえ分からない。
氏名を墨塗りした給料・手当の被雇用者の領収書なるものが公開されているが、このようなものでは雇用の実態(雇用、勤務状況など)を証明するものではない。
三、本来、政務活動費は、議員の調査・研究などの政務活動に伴う費用であるが、議員や会派が雇用している職員の人件費は事務所の請求や支払い、収入等の経理や人事・労務、連絡・来客応対あるいは事務所の整理などに関する管理業務費であって、法令の対象である議員の政務活動ではない。雇用された事務員が議員の政務活動と行動を共にした場合はともかく、議員事務所の総務・管理的業務については、本件条例の適用外である。
一般に、失業対策での給付金や補助金交付でも、事業にかかる手当など人件費や物品の購入費などは公金給付の対象となるが、その事業についての管理業務の費用は給付の対象とはならない。例えば国などの失業対策事業では給付金は労働者の労働に対する給付金だけであり、その労働者にかかる労務管理費は給付の対象にはならない。
議会が定めている「政務活動費マニュアル」でも人件費は「補助業務に従事している実態により政務活動費を充当できるものとする。」と明記されている。
被雇用者の「実態」について業務日誌などの資料の徴収・開示は何もないが、政務活動に参加したという記録がないのでほとんどが事務所の総務・管理業務であることは疑いない。人件費そのものが政務活動費の対象とならない以上、社会保険料の事業主負担を公費で払えという請求は成り立たない。
四、本件行為は、支出の理由なく公金を支出したものであり、地方自治法に違反し、その行為(請求と支払い)が、憲法で定められた国民(議員)の納税の義務を理由なく免ずることになる意味で憲法第30条に抵触するものである。
高知県議会の政務活動費の実際の運用では、人件費においては、被雇用者からは社会保険料の個人負担分として給料から差し引いている。労働者に対する措置は正しいとしても、それより優越的立場にある事業主(会派又は議員)の負担分については、これを事業主に負担させず、公金で賄うというのは、県が事業主である議員に対して不当な利益供与をするものというべきである。
五、高知県の会計規則によれば、議会に関する財務会計行為は、議会事務局長に委任されているが、政務活動費の交付決定そのものは知事の権限にある。
公表された資料(政務活動費支出伝票)で本件監査請求期間中のもの、平成28年の1
月~3月までの期間の分は、64万2183円である。(甲第3号証)
六、監査委員の判断について
本件について監査委員は「地方自治法第242条に定める要件を満たしていないので却下します。」という。
そしてその理由は、本件監査請求が「違法性又は不当性が具体的かつ客観的に示されていない」と判断したからだという。
しかし、地方自治法が言う住民監査請求での「違法性」とか「不当性」が認められる
というのは、監査委員がそのように認めるかどうかではなく、住民が、違法性とか不当性があると認めた事案について、請求書を提出できるのであり、実際に違法性があるかどうか等については、監査委員は審査の結果、下すべきことなのである。
あらかじめ監査委員が勝手に違法性、不当性はないなどと判断して審査をしないという行為は許されない。
本件の場合、①問題にしている事実(政務活動費での社会保険料支払い)は明確であり、②それを公費で賄っている行為の事実も添付資料(公表されている限りのもの)で明確である。③そして、その行為が憲法30条に違反しているという指摘(住民側の違法性の認識)も明確に示されている。これ以上の要件を地方自治法は求めるものではない。
監査委員は、県議会のマニュアルに照らして違法性はないという勝手な判断から、原告の請求書を審査せず、「監査委員会事務局において予備調査を行ったところ、・・」という事務局職員に手で不当な取り扱いをしたものである。
【立証方法】
一、甲第1号証 監査請求書
二、甲第2号証 監査請求却下通知書
三、甲第3号証 支出伝票
四、甲第4号証 支出命令書
五、甲第5号証 政務活動費マニュアル(条例含む)
【添付書類】
一、訴状副本 1通
二、甲号各証 各1通
平成29年3月1日
高知県安芸郡東洋町大字河内405番地1
澤山 保太郎
高知地方裁判所 御中
原告証拠説明書
平成29年3月1日
原告 澤山保太郎
甲第1号証 監査請求書(写し)
1、標記: 高知県職員措置請求書
2、作成者: 原告
3、作成日: 平成29年1月18日
4、立証の趣旨:
原告の請求が地方自治法第242条1の請求の要件を備えていることを示す。
甲第2号証 却下通知(写し)
1、標記: 高知県職員措置請求書について(通知)
2、作成者: 高知県監査委員
3、作成期日: 平成29年1月31日
4、立証の趣旨:
高知県監査委員が、監査請求の要件をはき違え、住民の主体的判断で事案の違法性を認識するというのではなく、監査委員の判断で違法性を判断するとしている。これは地方自治法の規定を誤解したものである。
甲第3号証の1~12 支出伝票 (写し)
1、標記:政務活動費支出伝票
2、作成者:会派(自由民主党、日本共産党、県民の会) )
議員(上田貢太郎、石井孝、前田強)
3、作成期日:平成28年1月22日~同年3月31日
4、立証の趣旨:
開示された限りの支出伝票(27年度分の最後の3か月分)。高知県議会は、監査請求の1年前までの期間中の証拠の開示について28年度4月以降29年1月まで約9か月分の資料は開示しなかった。隠ぺい体質を露呈している。
甲第4号証 支出命令書(写し)
1、標記:支出命令書
2、作成者:高知県議会事務局
3、作成日:平成28年1月15日
4、立証の趣旨:
本件人件費の支出を含む政務稼働費の支出命令書
27年度の最後の3か月間のもの
甲第5号証:政務活動費マニュアル (写し)
1、標記:政務活動費マニュアル
2、作成者:高知県議会
3、作成日:平成27年4月1日
4、立証の趣旨:
このマニュアルに添付されている政務活動費に関する条例には、経費の範囲の中に「人件費」も含まれている。
しかし、この「人件費」はあくまでも議員の政務活動の補助業務にともなうものであって、事務所の総務・管理業務を含むものとは考えられない。
マニュアル(16頁)でも「補助業務に従事している実態」により政務活動費を充当できると決めているが、出勤簿や業務日誌など雇用の実態を示す証拠の提出などについては何も規定せず、実際何もない。
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