森友事件の現段階
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News & Letters/563
大阪高裁の逆転判決に続いて、伊方原発の差止仮処分申請却下された。
理由はまだわからなが、国民は暗澹たる気持ちだ。
この不当判決が出る日の高知新聞の朝刊で広島地裁での裁判の争点について解説記事があった。
この記事では「基準地震動」が争点となっている。
しかし、この記事をいくら読んでもその「争点」がはっきりしない。
中央構造線断層帯の地震動の評価が争点であるとするが、「住民側は様々な学説を引用」て、現行の基準地震動は過小評価だという、としか説明されていないから、意味が不明である。
原告住民側の裁判記録を見ればわかるが、原告が主張している根拠は、IAEAの国際基準とそれを具現化した日本政府の推本が出したレシピである。レシピといわれるのは正確には「震源断層を特定した地震の強震動予測手法」のことであり、その最も新しいのが2016年6月10日にでたものである。これによればほとんどすべての日本の原発は稼働できない。
今回の伊方判決ではどうもその判断を避けたようであるが、最大の争点は、日本政府が出した地震評価の方式を規制委員会や電力会社が拒絶している事実について裁判所だけでなく、国民や報道各社がどう考えるのか、ということなのである。
政府推本が出している地震評価方式は、高知新聞が言うような「学説」の一つではなく、日本の大方の地震学者の一種の統一見解なのである。
レシピは、規準地震動に関する地震学者の統一見解であり、この見解は、全国の都道府県の地震についての指針であり、原発についても最低限これを踏まえなければならない規準なのである。従って報道各社がこのレシピについて何も報道しないのはなぜなのかが問題になる。
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News & Letters/562
高浜原発についての大阪高裁の判決は、玄海原発の福岡高裁判決(2016年6月27日)と基本的に同じ趣旨で、司法は行政に従う、原子力規制委員会という行政機関が決めた安全基準に適合しておればそれでよい、というものである。これはもう裁判所の自殺のような判決である。
この判決の趣旨について何ら法的根拠も示されていない。行政の決めたことについて批判的に分析することもしない。
安倍政権の意思を忖度したものというべきであろう。これは、憲法第76条第3項の規定
「すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法および法律にのみ拘束される。」
に違反する。良心や憲法や法令を打ち捨てて行政の決めたでたらめな基準に従って、権力の奴隷となる。
地裁段階では、まだ裁判官に良心が残っているものもいるが、高裁になると感性がほとんど麻痺していくのであろうか。
もともと国家権力を守る擁壁としての裁判所に多くを期待するのが間違いなのである。
裁判の意義は、勝つことによって人民の権利を守ることであるが、裁判を通じて真実を人民に知らせ、闘いを広めることにある。
そして、敗北の主な理由は、裁判官の良否にあるのではなく、人民の間に真実が十分浸透せず、そのため権力側がでたらめなことを言い続けることができている状況にある。
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News & Letters/561
日本の近代の国粋主義の原点は南朝の後醍醐天皇をめぐる南北朝時代を原点にする。
だいたい南北朝という言葉を使うこと自体が不敬行為に当たる。それも吉野朝時代という。
江戸明治現代を通じて天皇は北朝の系統であるのに、南朝が尊い。
楠木正成、千種忠顕など三木一草などという忠臣があがめられる。
しかし、実際はどうか。三木一草をはじめ後醍醐に忠誠を尽くしたという連中は当時では富を誇る悪党であり乱暴狼藉・博打・淫乱の輩だったという。昔はその連中も歴史的意義があったかもしれない。
現代の国粋主義者たち極右らも籠池といい、稲田といい、橋下といい、安倍といい、恥知らずや無法者ども達ばかりなのである。
現代右翼の原型である児玉ヨシオを見てもわかるが、彼ら悪党どもは政界の闇でうごめくのが本筋である。
東京都知事もそうだ。国家の表舞台で立ち回るのは遠慮すべきではないか。
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News & Letters/560
森友学園事件で、財務局らの「忖度」が問題になっている。
しかし、忖度自体は何も悪いことではない。必ずしも下僚が上司の気持ちをおもんばかっていいようにする、という意味だけではないだろう。
国民の気持ちを忖度して行政を行うことは大事なことだ。
要するに中身の問題である。
今回の森友事件、安倍友など権力者の気持ちを忖度して利権行政を行うという忖度は排除されねばならないが、国民の利益のために、法令を目いっぱいに拡大解釈して適用するための忖度は大いに結構だ。
相手の気持ちを忖度して事を行うこと自体は悪いことではない。
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News & Letters/558
安倍総理の夫人(私人)に5人もの公務員がつけられている。
連絡や調整、身の回りのお世話・・程度と考えられていたが、
どうしてどうして、政府の一機関であった。しかも総理大臣の印籠をもって
全省庁、都道府県庁等々、自在に権力を振るい利権を振りまいている。
森友事件の中心は籠池でも財務官僚や大阪府知事でもない。
総理大臣夫人局(つぼね)が一切の根源である。
これは律令官制を逸脱した一種の令外官(りょうげのかん)であろう。
日本中世において令外官は押領使や検非違使、さらには摂政・関白、征夷大将軍など権力の中枢となる。
安倍総理大臣は令外官として夫人局をひそかに創設し権力の裏の仕事をやらせていたのである。
天皇制も変わる。上皇という古い制度が登場するようだ。
上皇も権力機関となる。上皇の権限は無規定だから無限大だ。
日本国民は憲法にはない重層的な天皇制を頂くことになる。
令外官や上皇の登場によって現行憲法体制は崩壊に向かっている。
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News & Letters/557
昨日3月18日の高知新聞の社説で前橋地裁判決について論評があった。
「市民感覚から言っても明快な判決ではないか」と支持した。
そして、結論として「国や東電は今一度、被害者救済の在り方を見直すべきだ。」
過去の事件についての評価でしかも裁判所の判決であれば、手放しで賛同するのも容易であろう。
しかし、今回の前橋地裁の判決は、過去の事故による被害の救済だけが問題になったわけではない。
原発の安全性、危険性を認知しながら対策を打たなかった電力会社や国の在り方を焦点にしている。
それは特に、地震の専門家による政府が出した二度にわたる指針(特に2002年7月の「長期評価」を、同じ政府機関である原子力関係機関が無視した
事実について厳しく責任を問うという判決になっている。訴訟記録を読んでいないが新聞報道などで判断するに、原告の被害者側は、そのことを申し立てたと考えられる。
裁判所側としても、自己の判断ではなく政府推本(地震調査研究推進本部)の知見をもとに原発側の非を論難できたのである。
高知新聞などマスコミ側の問題は、
第1に、
二度にわたる政府の来るべき大地震や大津波についての指針が出たにもかかわらず、原発側がこれを無視し続けてきた事実をなぜ克明に報道しなかったのか
被害を受けた後になって、しかも裁判所判断の後にこれらを明らかにして何の意義があるであろうか。
第2に
、問題は現在だ。政府推本は、昨年6月に来るべき地震の算定方式を国民の安全側に改正(改正レシピといわれる)した。
これによればほとんどの原発の現行の規準地震動を大きく超え、原発の稼働ができない。
玄海原発でもある学者の試算ではその原発の規準地
震動520ガルを大きく超え1000ガル近くの値が出るという回答が私になされた。
この改正レシピは衝撃的であり、脱原発全国弁護団会議の海渡、河合弁護士連名の規制委員会あての要請書も出され、各地(玄海原発以外)の住民訴訟で大きく取り上げられている。
マスコミや学者にとって過去の事件についての批判的評価は容易である。かれらはしかし、現在のついての評価は常に大丈夫という。
常に過去は悪く、現状は良好だという。
福島原発については、前橋地裁判決のように過去はだめだった、という。しかし、現状の原発については過去に対する批判のメスは振るわない。
原発に関して特に基準地震動について政府の正規の地震評価の総本山が出している算式を、原子力委員会や電力会社がこれを拒否、無視している。
この重大な事態、反逆行為について、報道は何も取り上げない。
大事故が起こった後で、またぞろ、実はこうであった、こうではなかったと、いくら論評しても後の祭りだ。
ん
過去の事案について振るったメスを、現在の事案にこそ腕をめくって振るうべきだ。
規制庁や電力会社が政府推本の出している方針に逆らった事実は過去だけでなく現在も進行中なのである。
しかもこれは国民全体の生命に直結する事案なのである。
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News & Letters/556
明治時代に作られた教育勅語は、時代錯誤であるとか、国民主権に反するものだとか
いろいろな批判がある。籠池幼稚園では教育勅語が暗唱されている。私の母親も暗唱できていた。
しかし、教育勅語は国民の子弟が暗唱するようなものではない。こんな声が聞こえてくる。
朕は不快だ。爾臣民の子供らが、「朕思うに皇祖皇宗・・・爾臣民…父母に孝…」などというのは怪しからん。
朕の口真似をして 臣民の身分でありながら 朕とか爾臣民などという言葉を使って得意になっている。
教育勅語は、天皇である朕が爾臣民に教訓を垂れるもので、この文句を練習するのは、朕の息子以外誰にも許されない。
朕という言葉は、天皇にのみ許された自称だ。ただの臣民である籠池や稲田らが、朕という尊称を使った教訓文を
訳の分からない子供らに唱えさせるのは、立場をわきまえない不敬行為である。
朕はすでに死んだ。教育勅語も朕とともに死んだ。朕、朕というな。ばか。
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News & Letters/552
第二の俸給(毎月28万円)である政務活動費は廃止すべきである。
会派の事務所で雇用した従業員の社会保険料の事業主(議員)負担分を支払えといって
請求している。県民の間隔ではおかしいと思うが、議員や行政マンでは普通のことだ。
私の異議申し立てに対して監査するどころか、監査委員はむしろご立腹なのであるからやりきれない。
訴 状
高知県安芸郡東洋町大字河内405番地1
原告 澤山 保太郎
高知市丸ノ内1丁目2番20号
被告 高知県知事 尾﨑正直
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 160万円
貼用印紙額 1万3000円
【請求の趣旨】
1、被告は、尾﨑正直に対し高知県へ、64万2183円を支払うよう請求すること、
2、被告は、尾﨑正直にたいして、今後政務調査費で会派等にかかる社会保険料の事業主負担分を支払うことを止めること、
3、訴訟費用は被告が負担する。
との判決を求める。
【第1、当事者】
1、原告は高知県民であって、本件について平成29年1月18日に高知県監査委員会に住民監査請求をし、平成29年1月31日付で請求却下の通知を受けたものである。
2.被告は、平成19年より現在まで高知県知事であり、本件政務活動費を議員に交付している。
【第2、請求原因】
一、公開されている高知県議会政務活動費のうちで、人件費として健康保険料、厚生年金保険料、児童手当拠出金などの事業主負担分について政務活動費から支払うべく、議員が請求し、これを知事が認めて公金を支出している。これは、地方自治法第232条 (必要な経費)違反であり、憲法第30条(納税の義務)の趣旨を踏みにじる行為であると考える。社会保険関係法令で定められた事業主にかかる公租公課を公金で支払うことは税法(「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」第31条第2項の4等)の根本的趣旨に反する。
人件費にかかる社会保険料の事業主負担分について、政務調査費で支払った分を返還さ
せ、また、今後これを会派及び議員に支給しないようにする必要がある。
二、本件高知県議会の政務調査費でまかなわれている社会保険料を含む人件費そのものが、タイムカード、業務日誌など人件費支払いの前提となる具体的な証拠もなく支出されている。「政務活動の交付に関する条例」(本件条例)10条4項(1)の規定「政務活動費にかかる会計帳簿及び領収書その他の証拠書類の写し」の提出義務があるが、人件費については、雇用契約書や業務日誌、出勤簿などの証拠書類が不可欠であるが、これらが一切提出されていない。被雇用者の名前さえ分からない。
氏名を墨塗りした給料・手当の被雇用者の領収書なるものが公開されているが、このようなものでは雇用の実態(雇用、勤務状況など)を証明するものではない。
三、本来、政務活動費は、議員の調査・研究などの政務活動に伴う費用であるが、議員や会派が雇用している職員の人件費は事務所の請求や支払い、収入等の経理や人事・労務、連絡・来客応対あるいは事務所の整理などに関する管理業務費であって、法令の対象である議員の政務活動ではない。雇用された事務員が議員の政務活動と行動を共にした場合はともかく、議員事務所の総務・管理的業務については、本件条例の適用外である。
一般に、失業対策での給付金や補助金交付でも、事業にかかる手当など人件費や物品の購入費などは公金給付の対象となるが、その事業についての管理業務の費用は給付の対象とはならない。例えば国などの失業対策事業では給付金は労働者の労働に対する給付金だけであり、その労働者にかかる労務管理費は給付の対象にはならない。
議会が定めている「政務活動費マニュアル」でも人件費は「補助業務に従事している実態により政務活動費を充当できるものとする。」と明記されている。
被雇用者の「実態」について業務日誌などの資料の徴収・開示は何もないが、政務活動に参加したという記録がないのでほとんどが事務所の総務・管理業務であることは疑いない。人件費そのものが政務活動費の対象とならない以上、社会保険料の事業主負担を公費で払えという請求は成り立たない。
四、本件行為は、支出の理由なく公金を支出したものであり、地方自治法に違反し、その行為(請求と支払い)が、憲法で定められた国民(議員)の納税の義務を理由なく免ずることになる意味で憲法第30条に抵触するものである。
高知県議会の政務活動費の実際の運用では、人件費においては、被雇用者からは社会保険料の個人負担分として給料から差し引いている。労働者に対する措置は正しいとしても、それより優越的立場にある事業主(会派又は議員)の負担分については、これを事業主に負担させず、公金で賄うというのは、県が事業主である議員に対して不当な利益供与をするものというべきである。
五、高知県の会計規則によれば、議会に関する財務会計行為は、議会事務局長に委任されているが、政務活動費の交付決定そのものは知事の権限にある。
公表された資料(政務活動費支出伝票)で本件監査請求期間中のもの、平成28年の1
月~3月までの期間の分は、64万2183円である。(甲第3号証)
六、監査委員の判断について
本件について監査委員は「地方自治法第242条に定める要件を満たしていないので却下します。」という。
そしてその理由は、本件監査請求が「違法性又は不当性が具体的かつ客観的に示されていない」と判断したからだという。
しかし、地方自治法が言う住民監査請求での「違法性」とか「不当性」が認められる
というのは、監査委員がそのように認めるかどうかではなく、住民が、違法性とか不当性があると認めた事案について、請求書を提出できるのであり、実際に違法性があるかどうか等については、監査委員は審査の結果、下すべきことなのである。
あらかじめ監査委員が勝手に違法性、不当性はないなどと判断して審査をしないという行為は許されない。
本件の場合、①問題にしている事実(政務活動費での社会保険料支払い)は明確であり、②それを公費で賄っている行為の事実も添付資料(公表されている限りのもの)で明確である。③そして、その行為が憲法30条に違反しているという指摘(住民側の違法性の認識)も明確に示されている。これ以上の要件を地方自治法は求めるものではない。
監査委員は、県議会のマニュアルに照らして違法性はないという勝手な判断から、原告の請求書を審査せず、「監査委員会事務局において予備調査を行ったところ、・・」という事務局職員に手で不当な取り扱いをしたものである。
【立証方法】
一、甲第1号証 監査請求書
二、甲第2号証 監査請求却下通知書
三、甲第3号証 支出伝票
四、甲第4号証 支出命令書
五、甲第5号証 政務活動費マニュアル(条例含む)
【添付書類】
一、訴状副本 1通
二、甲号各証 各1通
平成29年3月1日
高知県安芸郡東洋町大字河内405番地1
澤山 保太郎
高知地方裁判所 御中
原告証拠説明書
平成29年3月1日
原告 澤山保太郎
甲第1号証 監査請求書(写し)
1、標記: 高知県職員措置請求書
2、作成者: 原告
3、作成日: 平成29年1月18日
4、立証の趣旨:
原告の請求が地方自治法第242条1の請求の要件を備えていることを示す。
甲第2号証 却下通知(写し)
1、標記: 高知県職員措置請求書について(通知)
2、作成者: 高知県監査委員
3、作成期日: 平成29年1月31日
4、立証の趣旨:
高知県監査委員が、監査請求の要件をはき違え、住民の主体的判断で事案の違法性を認識するというのではなく、監査委員の判断で違法性を判断するとしている。これは地方自治法の規定を誤解したものである。
甲第3号証の1~12 支出伝票 (写し)
1、標記:政務活動費支出伝票
2、作成者:会派(自由民主党、日本共産党、県民の会) )
議員(上田貢太郎、石井孝、前田強)
3、作成期日:平成28年1月22日~同年3月31日
4、立証の趣旨:
開示された限りの支出伝票(27年度分の最後の3か月分)。高知県議会は、監査請求の1年前までの期間中の証拠の開示について28年度4月以降29年1月まで約9か月分の資料は開示しなかった。隠ぺい体質を露呈している。
甲第4号証 支出命令書(写し)
1、標記:支出命令書
2、作成者:高知県議会事務局
3、作成日:平成28年1月15日
4、立証の趣旨:
本件人件費の支出を含む政務稼働費の支出命令書
27年度の最後の3か月間のもの
甲第5号証:政務活動費マニュアル (写し)
1、標記:政務活動費マニュアル
2、作成者:高知県議会
3、作成日:平成27年4月1日
4、立証の趣旨:
このマニュアルに添付されている政務活動費に関する条例には、経費の範囲の中に「人件費」も含まれている。
しかし、この「人件費」はあくまでも議員の政務活動の補助業務にともなうものであって、事務所の総務・管理業務を含むものとは考えられない。
マニュアル(16頁)でも「補助業務に従事している実態」により政務活動費を充当できると決めているが、出勤簿や業務日誌など雇用の実態を示す証拠の提出などについては何も規定せず、実際何もない。
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