高知県監査委員会の事務局職員との会話
News & Letters/551
月18日に高知県議会の政務活動費について会派や議員が勝手に雇った事務員の
社会保険料についてその事業主負担を政務活動費の公費で払うように請求し、県が支払っていたことにつき住民監査請求した。任意団体に課税された税金を税金で払えという請求は、憲法第30条に違反すると主張した。
ところが監査委員会は、これを却下した。具体的な違法性の指摘がないなどということで、監査請求の要件が欠如しているというのである。
その理由は条例や、議会作成のマニュアルでは、雇った者の人件費は政務活動費で払ってもよいことになっているからだ、という。
わたしは、税金を公金でまかなうというのは納税の義務を果たしたことにはならないという憲法次元で違法性を問うているのである。
監査請求の要件を充たしているのに満たしていないというので不審に思い理由の開示請求をしたところ、昨日直接監査委員会の事務局の職員に話を聞くことができた。その男の話では、憲法30条(国民は納税の義務を負う)では、公金で税金を支払ってはならないとは書いていないから、違法だという私の主張は理由がないというのである。
呆れてものが言えない。
法令でも、県の条例でもマニュアルでも、政党政派にかかる税金を政務活動費で支払えと請求し実際に支払ってはいけないとも、いいとも書いていない。
それを判断するのは、憲法と良識だけである。憲法があっても良識がなければ憲法は死文にすぎない
納税は国民の義務だというのは、国民(法人や団体、個人)が自らの金で税金を負担するという意味だ。国や地方自治体から何らかの形でもらって自分の
金となった資金で税金を支払うことは許されよう。しかし、自分にかけられた税金の支払いを県知事に対して支払うよう請求し、知事もそれを認めてその金を支給するというのは、実質的に納税とは言えない。
監査委員の間違いの第一は、監査請求の法律の趣旨をはき違えている点である。
地方自治法242条を見ればわかる通り、監査請求の段階では、違法な事実があると判断するのは、監査委員ではなく住民なのである。
「普通地方公共団体の住民は、…違法若しくは不当な公金の支出・・・・があると認めるときは、‥‥監査委員に監査を求め…措置を講ずべきことを請求することができる。」となっている。
監査請求書の様式が整っていれば監査委員はこれを受理し監査をしなければならないのである。
請求の段階で監査委員や事務局の職員連中が条例に違反していないとか憲法に違反していないとか勝手に判断して違法性は認められないといって却下することは
許されていないのだ。監査請求の段階の主体は住民の判断なのである。
第二に、知事や市町村長もその雇っている職員についは事業主負担は公金で払っている。という。
政党政派は任意の団体であって、知事や市町村長のような公職ではない。
知事ら首長が補助職員を雇用するのは法令で定められた義務であるが、政党政派が人を雇うかどうかはその団体の私事にすぎない。
第三に、会派や議員が雇っている事務員は、何も政務活動費の対象事業だけのために働いているわけではない。通常の議会内外の活動の為にも使用されている。
従ってその仕事の分量に応じて雇用にかかる費用も案分して請求しなければならない。政務活動費とは無関係の通常の議会活動の手助けをした分も公金で払えという
請求を根拠づける法令やマニュアルの規定はどこにのないのである。事務所費用もパソコンを購入しても、政務活動費で全額の支払いは認められず、案分するようにマニュアルに定めている。
条例やマニュアルに違反する事件だけ監査するという姿勢にしても、その範囲での監査も怠るということになる。
仕事をしないというなら監査委員会の職務から外してもらえばいいだろう。
高知県議会の政務活動費で多額の宿泊費が証拠もないのにどんどん使われてきたが去年あたりからやっと領収書の添付が義務付けられた。
それまでは、マニュアルでは宿泊費は領収書の添付は必要なしだった。条例ではすべての経費請求には証拠の書類が必要だと規定されていたが、宿泊の証拠はと問うと、
議員が宿泊したと書いた書類が証拠だ、と言い張って来たのである。議員が紙に書いただけで、どこで宿泊したかもわからない、1泊1万数千円以上の定額が使われ続け、
監査請求をしても裁判をしても通らなかったのである。
高知県庁では、尾﨑知事の鼻息はまだ荒いが県勢は全国最下位から未だに浮上の気配がない。人口は激減中で戦前以下から、江戸時代以下に向かって急降下だ。
県民は落ち込みと絶望の中にあるが、県庁は春風駘蕩、議会事務局といい、監査委員会といい、子供じみたいいわけで行政事務を行っているのだ。
住民の意識と遥かに乖離した役人の感覚。藩政時代のお城の官僚侍とどう違うのか、判断が困難だ。
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