小池知事の住民訴訟への対応
News & Letters/546
豊洲移転問題に関して、小池劇場が賑やかである。
これまでの小池知事の「東京大改革」がどんなものであるのか、さっぱりわからない。
泰山を鳴動させてネズミの一匹も出ないのではないか。あるいは何か恐ろしい化け物でも出すのではないか。
東京都民が起こした住民訴訟、豊洲市場の土地の購入にかかる売買契約で578億円の損をしたという住民訴訟に対する対応をころりと変えて、住民訴訟に乗っかり石原元知事へ賠償を求める考えのようである。
小池氏が旧来の都政に「対決」しようとし、自民党などの腐敗分子と戦おうというのはいいとしても、その独断的な都政運営については警戒が必要である。住民訴訟をも利用して政敵を追求しようという手法は危険である。
このような手法がまかり通れば、仲間に住民訴訟をやらせて過去の首長ら政敵をやっつけるということが横行しだす。
住民訴訟制度が政略の手段と化す。それはまた、住民訴訟をする側も、自分たちの政治的立場に都合の悪い相手の場合は不正があっても問題にせず、
政治的に反対派の首長については少しのことでも徹底的に住民訴訟をかける、ということになる。
かつて、高知県の同和対策の補助金(研修費)の予算が不正に使われた事件を追及して監査請求したところ、それが、特定政党に関係する団体(全解連)が関与していたことが分かった段階で、その特定党派に関係していた住民が一斉に手を引いて、私一人が住民訴訟をするということがあった。
裁判の結果はその同和研修費予算の使用は違法であると判断され、その予算は廃止された。
小池知事が、今回の住民訴訟の請求を認め、石原元知事に賠償を請求するには、その住民訴訟で住民側の主張に同意するということでは法律的に無理がある。
地方自治法第243条の2の第3項の規定があるからである。すなわち、首長が元の首長を含む職員に財務会計上の不正があり自治体に損害を与えたという判断をした場合には、雇っている弁護士に住民訴訟で住民側に同意させるという手法ではなく、自ら監査委員会に監査請求し、損害額を確定する必要がある
。
監査委員の監査結果を受けて初めて小池知事は、石原氏への損害賠償請求ができるのである。小池知事の独断(又は雇用した弁護士)によって賠償額を確定したり、賠償請求はできないのである。
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