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2016年10月31日 (月)

部落問題についての法案

News & Letters/530

「人権侵害救済法」(または人権擁護法)という名で部落差別解消の法案が国会で審議されようとして種々の物議をかもしている。

今部落問題はいかに考えるべきであるか。
こんな法律ができたたら、解消に向かっている部落問題が固定化され、同和利権がはびこる、という左右からの論争がある。同和利権も今日の部落問題の一つの姿である。

同和地区について客観的、公法上のなデータは何もない。封建時代では、逆にその地域は里程にも計上されず人外の里として文字通り無視抹殺されていた。特定の地域が同和地区であるという客観的な資料、歴史的資料はあるか、と市役所に尋ねても、ないという。同和対策事業の対象である同和地区指定の根拠がはっきりしない。戦前に国が全国の同和地区を調査しているから国に聞いてくれ、という答えである。

それで国に聞いてみたら、それは市町村が把握しているはずだという答えであった。
同和地区は確かに存在し、差別事象は今も後を絶たないが、しかし、どこそこが同和地区であるという公の証拠がない。
しかし、周辺の人も当事者もどこが同和地区かはっきり知っている。

極めて奇妙だ。部落差別をしてはならないということを法律で規制することについてどう考えるか。

法律の内容にもよるが法律を制定することは可である。なぜなら憲法第14条第1項に「社会的身分又は門地」による差別が禁止されている。第14条の「社会的身分」が部落差別による旧賤民身分を指すことは明らかになっている。この憲法の規定により様々な法令で繰り返し差別が禁止され、罰則規定まであるのもある。

すでに法的規制がなされているのである。憲法やそれら法令に悖ることがない限り、そして差別が現存する限り、部落差別をなくすための法律は有意義であろう。

部落問題についての法律の制定が部落の固定化などをもたらすというのは根拠がない。部落問題は現体制・格差社会では解消し得ない。同和利権など解放運動団体の腐敗問題は、全く違う次元の話だ。部落差別の実態を知らないものがいくらこの法案を非難しても法的規制の意義を減ずることはできない。

法的規制で重要なのは、権力と大企業による差別を規制することだ。差別の根幹は権力にある。差別事象があったからといって一般人民や報道機関を法的に規制してはならない。人民間の問題は人民自らの討論や学習を通じて解決すべきであって権力の容喙を招いてはならない。報道機関は一種の権力であるから、部落差別について厳格な自己規制綱領を持つべきであろう。部落解放運動は人民解放闘争の一角として反権力の姿勢を明確にすべきである。

地域差別に根差す政府の原子力政策や沖縄基地問題は、解放運動が住民と連帯して真っ先に取り組むべきだ。
反原発の闘争で荊冠旗を見たことがない。沖縄差別や原発立地地域差別政策は、部落差別と同根なのである。
今度の法案が、このような差別に対する規制も含むことを望む。

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