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2016年5月20日 (金)

速報  丸山長寿園の無償譲渡について不当判決

News & Letters/488

    違法である。しかし免罪する。

昨日平成28年5月17日高知地方裁判所 民事部石丸将利裁判長、陪席高木晶大判事、同泉地賢治によって、矛盾に満ちた不当判決がなされた。

判決内容では、室戸市長であり、当時安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合の組合長小松幹侍が、民間団体に行政財産を無償譲渡した行為が地方自治法第238条の4に違反すると断定しておきながら、どういう理由か不明確な理由で、小松幹侍に賠償責任はない、として免罪した。

民間団体に行政財産を無償譲渡の契約をした行為は、法令違反であり、無効である、と判示しながら、おとがめなし、という
結論が国民を納得させられるであろうか。すなわち、本件無償譲渡契約及び無償譲渡について判決文は言う。

「本件契約は、地方自治法238条の4第1項の規定に違反してされたものであり、同条の4第6項の規定により、無効である。よって、本件契約に基づく本件無償譲渡は、地方自治法に違反した違法な財務会計行為であったというべきである。」

さらにこれに続いてご丁寧にその違法判示の理由として

「地方自治法238条の4第1項が行政財産の譲与等を禁止したのは、行政財産が、地方公共団体の行政執行の物的手段として行政目的の達成のために利用されるべきものであることを考慮し、法律上厳しくその処分や私権の設定等を禁止することとしたからであり、仮に、引き渡しなどは用途廃止後に行われるとの理由で用途廃止前における処分が認められるとすれば、同項の規定の趣旨を没却するおそれがある。」とまで断定しているのである。

無償譲渡の契約、それに基づく無償譲渡の実行が違法であり無効であるならば、当事者に財産の原状回復や賠償責任を求めるのが道理であろう。

おそらく裁判官のうち、違法、無効を唱える者と、どうでもいいから住民側敗訴にしようという裁判長の判断とが分裂してこのような矛盾した判決文となったのであろう。
「法服の王国」の混乱もこのように歴然と表出したのでは、救いようがないのではないか。すなわち、裁判の信用性、裁判の公正さを誰が見ても、根底から失墜させているのである。

私の任務は、もとより行政の不正を暴きこれを正すことを目的とするが、現在の「法服の王国」の実態を白日の下にさらすというもう一つの重要な役割もある。
この判決を受けて安芸広域市町村圏特別養護老人ホーム組合の執行部は勝訴したと言って喜ぶであろうか。

保育園の民営化などを名目にして行政財産の民間への譲渡は相当広く行われており、この判決の影響は大である。
新聞や報道機関は、この判決の重大性を無視しているが、少なくとも、行政財産の譲渡が違法であるという判決が出たことぐらいは報道すべきであろう。

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