最高裁判決差し戻し
News & Letters/456
東洋町長松延宏幸の違法事件で最高裁が高松高裁への差し戻しを決定した。
偽の理事名簿について何も判断せず、松延宏幸側のいうとおりの判決を下した。
しかし、高松でやり直しであるから、組合総会で選出された正規の理事名簿に基づいて
審理がなされたら、たちどころに最高裁の判断が覆るであろう。
当該漁協の理事については、一審高知地裁でも、二審高松高裁でも、そして最高裁でも確定されていない。
確定されていない事実に基づいていわば空中戦をやっているようなものだ。
松延宏幸側の出した理事名にはそれを裏付ける何の証拠もない。
しかし、住民側の正規の理事名は組合総会の議事録や録音テープが存在している。
その理事名で計算すれば、松延宏幸側が主張する過半数4名の理事が決議に参加したという嘘っぱちが明らかになるであろう。
松延宏幸側としては、ウソの理事名を提出しているから最高裁に自判してもらって勝訴したかったであろう。
高松高裁で裁判となれば、ウソがばれる。
松延宏幸側が出した偽の8名の理事では、本件1000万円を借りた親子ら5名の親族名が入っている。いくら田舎の漁協といえども8人の理事中で一族5人が理事を占めるなどという事がありうるはずはなかろう。
正規の理事の事実を確定すれば自ずと白黒がつくであろう。
民訴法第325条の3項の規定があるが、最高裁が確定していない事実については最高裁の拘束はない。
なお、松延宏幸側が野根漁協について、虚偽の理事名を作成しこれを実際に使ったという事で、立派な犯罪が成立する。
うその理事名簿が裁判所に出されたことで野根漁協組合員は怒っている。
理不尽をこの世に通してはならない。
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