真正ヘリポート訴訟
News & Letters/422
訴 状
高知県安芸郡東洋町大字河内1081番地1
原告 澤山 保太郎
高知県安芸郡東洋町大字生見758番地3
被告 東洋町長 松延 宏幸
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 160万円
貼用印紙額 1万3000円
【請求の趣旨】
1、被告は、町長松延宏幸が5586万1453円の支払いを求める請求をせよ。
2、訴訟費用は被告が負担する。
との判決を求める。
【第1、当事者】
1、原告は、東洋町の住民であって、本件について平成27年5月8日東洋町監査委員に住民監査請求をし、同年5月19日にその請求を棄却する通知を受けこれが不服であるので住民訴訟を起こしたものである。
2.被告東洋町長松延は、平成23年4月以降東洋町の町長の職にあるもので、本件土地
購入について議会に提案し、売買契約を結び公金の支出命令をしたものである。
【第2 請求の原因】
一、
1、平成25年7月9日に支出したヘリポート及び防災資機材倉庫用地代金2068万8433円(東洋町大字河内字大野部1436番14所在 48961㎡の雑種地代金)については、ヘリポートを建設せず、またその計画もなく不要かつ不正な支出であることが判明した。被告は不要な土地についての売買契約を撤回して代金相当額の公金を地主から不当利得として回収するか、松延宏幸からそれを弁済させる必要がある。
(この土地をA土地と呼ぶ)
2、 また、その隣接地の山地(東洋町大字河内字大野部1436番1所在 160564㎡約16町の山林)購入費3630万6302円についてはその1部約5000平米(約5反)ほどの平地にヘリポートや防災用倉庫が建設されているが、それ以外に公共施設に使用し得ない山地が約15町5反あり、この分の購入も不正であり、現在ヘリポートや防災倉庫が建てられている土地を除いた部分(ヘリポートの土地とは隔絶している山地)についての購入は不要・不正であるので売買契約を撤回し代金相当額の公金を不当利益として地主から回収するか、又は松延宏幸が町に弁済するべきである。(この土地をB土地と呼ぶ)
3、本件土地に係る購入の行為は地方自治法第2条第14項(最小の経費・最大の効果)の規定に違反し、また、地方財政法第4条(「地方公共団体の経費は、その目的を達成させるための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。」)に違反する。
二、
A土地の売買契約は平成25年4月8日、B土地のそれは同年6月5日にそれぞれ締結され同年7月9日に共に代金の支払いがなされた。
1、A土地48961平米(約5町)には、ヘリポートも倉庫も作られていない。
町議会の議案書の「提案理由」では、「この土地につきましても、南海トラフ巨大地震による津波に備えて、本年度に防災拠点施設整備事業によるヘリポートの設置や、防災資機材等備蓄施設等を建設するために、用地を取得するものであります。」と議会の提案理由書で説明されたが、25年度中には何も建設されず、26年度中も何も建設されず、27年度の当初予算書にも何も予算措置がない。その土地の一部は高知県がコンクリートの消波ブロックの製品置き場に使用して現在にいたっている。要するに松延町長は、虚偽の理由を議会(町民)に提示して不要な土地を購入したということになる。しかも購入価格は1町につき400万円という法外な値段であった。
今日雑木林の山はほとんどタダ同然であり、せいぜい1町10万円程度である。
仮に21町歩の雑木林またははげ山を買ったとしても数十万円から数百万円程度である。
A土地には平たい雑種地が5反があるが他は雑木林の山地にすぎない。
2、B土地160564平米(約16町歩 代金3630万6032円)のうち約5000平米(約5反)は平地であり、そこには確かにヘリポートと防災備蓄倉庫が建てられた。
しかし自余の約15町5反は雑木の生える山地であり、町がそこにヘリポートなど何らかの防災施設が作られる予定地ではなく、町にとっては何の価値もないものである。
雑木は有用であるとしても切り出してもコストのことを考えると全く採算が合わない。
3、東洋町の野根と生見との間にある南山には町有地が26町歩もありそこにはヘリポートや倉庫を建てるに適した平地が数町歩開かれていて、旧国道も通っている。
この南山の町有の平地の存在を知っていながら敢えてA土地B土地を買ったのは極めて不当である。最適地があるのにわざわざ新たに購入することは財政的にも無駄である。
4、本年4月町役場で野根漁業組合と町執行部及び議員との間で町政について公開討論会がなされた際、松延町長は、無駄な本件山地の購入について初めて町民に説明し、ヘリポート及びその付帯施設の新たな建設の予定がなく、津波災害の際の仮設住宅用地であるなどと説明したが、東洋町にはそのような計画も存在しない。
A、B土地購入には地主に不当な利益を与えるか何か他の不可解な目的があったと考えられる。
三、
1、以上の通り町長はA土地、B土地の大半の購入については完全に町民を騙して購入した。議会においても誰ひとり本件土地の購入について質疑をするものもなく全員「異議なし」で議決をした。本件監査請求は、土地購入時から1年を過ぎているが上記のような事情のもとでは余儀なきことであり、期間を超えたことについては地方自治法第242条1第2項において但し書きのある「正当な理由」に該当するものである。
それは、
(1)誰も入らない山地であることをいいことにして町長が土地購入について町民や議員を騙し、真実の目的が秘匿されていた。
(2)、今以上に本件土地上に新たなヘリポートやそれに付随する施設の建設計画がないということを町民が知ったのは本年3月31日の町長と野根漁協との公開での話し合いの場以降であること。その話し合いの場でも松延宏幸は購入した本件土地について「ほとんど造成済み」であると虚偽の説明をしている。本件土地について審議した町議会で議員にもそのように信じ込ませた可能性がある。
(3)また、地方自治法第242条1項2号では、「前項による請求は、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない。」と規定されている。特定目的で用地を購入した場合、何年間かはその使途の実行を見なくてはならないが、少なくとも購入後1年間はその使途に合った利用をするか、利用計画をたてるなどをする可能性があり、見極める必要がある。見極める期間の最終日を当該行為の終わった日とすればその間は監査請求はできない。従って本件土地購入(平成25年7月9日)から早くとも1年を待って、その時点(平成26年7月9日)から1年以内が監査請求期間であると考えられる。ヘリポートが1か所であっても付随の備蓄倉庫はいくらでも建設できる。
【立証方法】
一、甲第1号証 監査請求書
二、甲第2号証 監査通知
三、甲第3号証 議案書
四、甲第4号証 売買契約書
五、甲第5号証 支出命令書
六、甲第6号証の1 図面(切図)
甲第6号証の2 図面(ヘリポート設計図)
七、甲第7号証 航空写真
八、甲第8号証 録音記録
【添付書類】
一、訴状副本 1通
二、甲号各証 各1通
平成27年5月28日
高知県安芸郡東洋町大字河内1081番地1
原告 澤山保太郎
高知地方裁判所 殿
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