憲法前文
News & Letters/417
前回主張した通り、憲法9条は、
①国権の発動として戦争を放棄し、
②武力による威嚇(武装による抑止力の顕示)
の放棄
③陸海軍その他の戦力を保持しない、
④国の交戦権は認めない
というものであり、国(政権)に対して法的強制力をもつものである。
しかし、残念ながら罰則規定の法律がない。憲法9条に違反する場合は戦犯に準ずるものとして極刑に処すぐらいの罰則が必要であろう。
もし日本列島に海を渡って外国から侵略をしてきたらという想定自体あり得ない。
もしそう言う事が起こるとしたら日本が外国を侵略した結果反撃をされるという場合であろう。だから、日本人は、まず誰であれ戦争を起こすものを打倒しなければならない。
それでも戦争を起こされ外国軍が日本に侵入し日本人を殺戮するということ(それはほとんど全くあり得ない)になれば国として戦争ができないから、国民として武装蜂起でもって答えねばならない。
それは長沼訴訟第1審の裁判官も「群民蜂起」という形で認めているということだ。
憲法9条は、民衆が蜂起して国土を守ることは禁じていないのである。
禁じていないどころではない。
憲法前文を冒頭から見ると、戦争放棄や主権在民などの人類普遍の原理をもつ現行憲法、「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」と謳っている。
憲法9条の趣旨に反する憲法ができても、われわれはこれを「排除」出来るのであるから、現行憲法の原理は永遠性をもつのであり、それこそ不磨の大典ということになる。だから、この憲法にかなう憲法は他に存在し得ない。憲法自身に護憲の原理が埋めこまれているのである。
ところで、「排除」するというのは具体的にどうすることであろうか。
回答: 条文を抹消するだけではなく9条に反する憲法を作りそれを奉戴する連中を一掃することであり、海へ放り込んでしまうことだ。
従ってそれは内戦となり人民の武装蜂起になる。憲法を守ることは人民の武装蜂起しかないのであり、現憲法前文自身がその覚悟をわれわれに迫っているのである。
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