憲法9条
News & Letters/416
憲法9条は国際紛争を解決する手段としては、
①国権の発動たる戦争と武力による威嚇・武力行使を放棄し
②そのための陸海空軍その他の戦力を保持しない。
③国としての交戦権は認めない。
という3項から成り立っている。
要するに国際紛争を処理するには平和的手段、話し合い政治外交、文化経済交流等による方法しか認めていない。
憲法前文の生存権などを根拠に外国の武力侵略に対して自衛のための武装、自衛のための戦争まで禁じられていないなどという解釈が政府見解と言うことでまかり通ってき、今回集団的自衛権の法整備がその見解を超えるものだと国会内外で騒がれている。確かにそれもその通りではあるが、そもそも憲法は自衛のための武装そのものも認めてはいない。国としての交戦権が認められず、外国と交戦するという国権の発動を禁じているのである。「国際紛争」というのは、侵略、被侵略いづれをも含んでいる。
日本国民のみならず「全世界の国民」の生存権は「平和のうちに生存する権利」であって、国家間の戦争によって生き延びる生存権ではない。
では現実にアメリカなり中国なりどっかの国が日本を武力攻撃をしてきた場合はどうするのだ、という問いが安倍支持者から出てくるだろう。
その場合でも憲法では国権の発動としての交戦はしてはならない。
それでは、日本国民は侵略者の蹂躙するがままに死ぬのか。
否である。その場合、侵略者に対する日本国民の武装蜂起は禁じられていない。
そして、そのとき日本国民は、他国から侵略を招くようなことをした安倍晋三ら戦犯を真っ先に血祭りに上げねばなるまい。
結局、人民の武装蜂起(革命)だけが被侵略の国難を解消する方法であり、それは憲法9条が暗々裏に認めるものである。9条はあくまでも「国権の発動」としての戦争を禁じているのである。
| 固定リンク
「憲法改正問題」カテゴリの記事
- 自民党補完勢力の台頭 参政党(2022.07.25)
- 憲法9条(2022.04.29)
- 上皇(2020.02.14)
- 安倍の貿易戦争(2019.08.06)
- 憲法の覚悟(2018.05.06)
「国政問題」カテゴリの記事
- 市役所職員から読むように勧められた部落問題の一冊『不思議な部落問題』(2025.07.25)
- 欲望と権力欲の権化はいかなる公職も不適当だ(2024.11.12)
- 安倍晋三「暗殺」事件の評価(2023.05.01)
- 危機感欠如の高知新聞記事(2023.04.03)
- 無罪判決(2023.01.21)
「政治思想ノート」カテゴリの記事
- 欲望と権力欲の権化はいかなる公職も不適当だ(2024.11.12)
- Re: RE: 市役所職員から読むように勧められた部落問題の一冊『不思議な部落問題』(角岡伸彦著ちくま新書2016年6月)その2(2024.07.30)
- 市役所職員から読むように勧められた部落問題の一冊『不思議な部落問題』(角岡伸彦著ちくま新書2016年6月)(2024.07.29)
- 続都知事選(2024.07.10)
- 虚偽の哲学「梅原日本学」(2023.06.08)
「社会思想」カテゴリの記事
- 市役所職員から読むように勧められた部落問題の一冊『不思議な部落問題』(2025.07.25)
- Re: RE: 市役所職員から読むように勧められた部落問題の一冊『不思議な部落問題』(角岡伸彦著ちくま新書2016年6月)その2(2024.07.30)
- 市役所職員から読むように勧められた部落問題の一冊『不思議な部落問題』(角岡伸彦著ちくま新書2016年6月)(2024.07.29)
- 続都知事選(2024.07.10)
- 部落の歴史を一冊の本に残さなければ死んでも死にきれない。(2024.04.03)
「歴史観・世界観」カテゴリの記事
- 市役所職員から読むように勧められた部落問題の一冊『不思議な部落問題』(2025.07.25)
- Re: RE: 市役所職員から読むように勧められた部落問題の一冊『不思議な部落問題』(角岡伸彦著ちくま新書2016年6月)その2(2024.07.30)
- 市役所職員から読むように勧められた部落問題の一冊『不思議な部落問題』(角岡伸彦著ちくま新書2016年6月)(2024.07.29)
- 続・都知事選(その2)(2024.07.16)
- 続都知事選(2024.07.10)



コメント