憲法9条
News & Letters/416
憲法9条は国際紛争を解決する手段としては、
①国権の発動たる戦争と武力による威嚇・武力行使を放棄し
②そのための陸海空軍その他の戦力を保持しない。
③国としての交戦権は認めない。
という3項から成り立っている。
要するに国際紛争を処理するには平和的手段、話し合い政治外交、文化経済交流等による方法しか認めていない。
憲法前文の生存権などを根拠に外国の武力侵略に対して自衛のための武装、自衛のための戦争まで禁じられていないなどという解釈が政府見解と言うことでまかり通ってき、今回集団的自衛権の法整備がその見解を超えるものだと国会内外で騒がれている。確かにそれもその通りではあるが、そもそも憲法は自衛のための武装そのものも認めてはいない。国としての交戦権が認められず、外国と交戦するという国権の発動を禁じているのである。「国際紛争」というのは、侵略、被侵略いづれをも含んでいる。
日本国民のみならず「全世界の国民」の生存権は「平和のうちに生存する権利」であって、国家間の戦争によって生き延びる生存権ではない。
では現実にアメリカなり中国なりどっかの国が日本を武力攻撃をしてきた場合はどうするのだ、という問いが安倍支持者から出てくるだろう。
その場合でも憲法では国権の発動としての交戦はしてはならない。
それでは、日本国民は侵略者の蹂躙するがままに死ぬのか。
否である。その場合、侵略者に対する日本国民の武装蜂起は禁じられていない。
そして、そのとき日本国民は、他国から侵略を招くようなことをした安倍晋三ら戦犯を真っ先に血祭りに上げねばなるまい。
結局、人民の武装蜂起(革命)だけが被侵略の国難を解消する方法であり、それは憲法9条が暗々裏に認めるものである。9条はあくまでも「国権の発動」としての戦争を禁じているのである。
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