告発状
News & Letters/407
最近の高知新聞のコラムに出た東洋町の不正1000万円融資事件は
貴社が真相が十分わかっていないようだ。
真相は犯罪なのである。貸した側も借りた側もずさんだったという問題ではない。
町の公金1000万円について町長と一部漁協幹部の共同正犯なのである。
告 発 状
平成27年2月27日
高知地方検察庁殿
告発人 澤山保太郎
当事者
高知県安芸郡東洋町大字河内1081番地1
告発人 澤山保太郎
高知県安芸郡東洋町生見758番地3
被告発人 松延宏幸
第一 告発の趣旨
被告発人松延宏幸(東洋町長)については平成23年11月に町の公金1000万円を災害対策として特定の漁師に不正に貸し付け、回収不能となっている。
下記のとおり刑法第247条の背任罪に該当する行為があると思量しますので、調査の上厳正な処罰をすることを要請するため告発をいたします。
第二 告発の事実
1、被告発人松延宏幸は東洋町生見に居住し、平成23年4月より現在まで東洋町長である。
告発人は東洋町大字河内に住む町民でホテル経営者である。
2、被告発人は、平成23年7月の台風6号で東洋町内の幾人もの漁師が被災した際、これを救済するとして貸付金制度(「東洋町漁業災害対策資金貸付規則」)を平成23年10月25日にこしらえた。町内漁業協同組合を通して被災漁民に「又貸し」するという制度であった。
3、しかし、被告発人は上記貸付制度について町民に告示もせず、被災者を公募もせず、予算全額の1000万円を特定1漁家(小式定置網漁業者M)に渡るよう野根漁協の一部幹部(当時組合長は桜井菊蔵)とあらかじめ談合し、高松高裁判決文に見るとおり不正な手法でこれを支出させた。
すなわち、
4、不正な貸付手法
①被告発人は平成23年10月に被災漁家を救済するための貸付金制度(規則)を作った
というが、この規則は予算を伴うものであるから町議会でその予算措置が承認される前に制定してはならないという法律(地自法第222条第2項)を被告発人は無視し、野根漁協の一部幹部にそれを渡した。予算措置は同年11月7日の東洋町臨時議会であった。
②またこのような町民の福利を図る規則や条例を作った場合、町内に定められた掲示板
に公示して、町民に知らせなければならないが、被告発人はこれもしなかった。
③事前に貸付規則を手に入れた野根漁協の一部幹部らは臨時議会の前の11月3日に
理事会を開いたとして臨時議会の翌日に貸付金の申請を行った。
被告発人は野根漁協の貸付申請書を審査もせず直ちに受理し、大急ぎで貸付を実行(11月21日)した。その間町内の幾人もの被災者には何も知らせず、公募もしなかった。
④被告発人は貸付に当たって実際に被災した網やロープの実態がどうだったかについ
ては何も確認せず、又、貸付けた後この貸付金で本当に網などの漁具を購入したかどうか、現物はもとより領収書など証拠を何一つ確認しなかった。
⑤野根漁協からの借り受けの申込み書類に理事会議事録など理事の署名押印を必要とする書類があったが、それらに署名された理事の状況についても被告発人やその部下職員が確認した形跡がない。理事の状況については町議会でも大丈夫か注意されていたにもかかわらず、何のチェックもなく、結局理事会が成立していないという裁判所(1審、2審判決)の認定を受け、本件金銭貸借契約の無効が言い渡された。
⑥そもそも野根漁協は毎年1銭の余裕もなく、1000万円の大金を返済する能力もなかった。又、野根漁協は、組合員総会で借金の限度額の議決もしていず、金を借りるということ自体ができない団体であったことは調べれば容易に知ることができたはずである。
⑦また、貸付事業もできるように定款を変更したというが、定款変更の県知事の認可(平成23年12月5日)が下りる前に本件貸付は実行されている。
以上の重畳せる違法行為は、失念していたとか知らなかったという類の過失ではなく、被告発人らが通常他の事業では間違いなく遂行している適法な手続きを意図的に没却したものであり、強い意志でもって犯した違法行為であると考えられる。
4、町の損害
この公金1000万円を扱った当時の野根漁協役員は辞任しており、現在の野根漁協自体も正規の手続きを経た貸付ではない、被告発人と漁協一部幹部とが勝手に貸し借りしたものであるので漁協には債務はないとしてこの金の返済を拒否している。
実際にこの1000万円を受け取った小式網漁家Mは、元々返済能力が全くなく、数年前から操業もしていず、廃業同然である。被告発人はこの1000万円を回収するために、署名押印して貸付金を申請した当時の役員の誰にも請求していない。
高松高裁は昨平成26年12月18日町に損害が発生したとして、東洋町に対して被告発人から全額返済してもらうように命令した。
5、何のためか
この不正貸付は、被告発人が野根漁協の一部幹部と特定漁家の意向を受け入れ彼らの不当な利益に供するために町の公金1000万円を使って町に大損害を与えた、ということになる。
これは被告発人が、野根漁協の内紛(主導権争い)で、この事件の起こる数ヶ月前の町長選で味方をしてくれたS.Kグループにてこ入れをし、特定漁家(親子二人が理事という)に資金を供与することでS.K・I.Kグループが組合で優勢になるようにするための工作であり、事実これによって組合長の更迭に成功しS.Kが組合長になったのである。
S.K組合長らは以後この借入金1000万円を組合の借金にしようと数回にわたり臨時総会を開いたが、臨時総会は紛糾しいずれも流会となって何も決まらなかった。
被告発人は、正規の理事会も成立せず、漁協組合総会の議決もない、金銭貸借契約書自体も作成せず、貸主、借主双方の署名押印した契約書も存在していないのに、S・KやI・Kの求めに応じ漁協に貸し付けたと称して特定漁家を利し自己の政治的影響力を拡大するために町の公金を野根漁協の預金口座に振り込ませた。その金は1日のうちに特定漁家Mに渡った。公金を貸し付けるというのに貸借契約書も作成しなかったというのは、はじめから回収する意図はなく、町の公金をわがものと考え、相手を利するために使っても問題ないという被告発人の強い意志を示すものである。
6、その後の経過
漁協組合総会の流会の挙句S.K氏及びI.K氏は退任した。すなわちこの1000万円の金を組合の借入金にするという被告発人らの企図はくじかれた。
新しい野根漁協はこの借入金事件について調査委員会を設置し、野根漁協が正規に借り入れたものでないと断定し、一部組合幹部と町長による不正融資であると声明した。
その調査報告書は平成26年度正規の組合総会で承認され、町長からの返済の催促を拒絶した。そして、本件で高知地裁、高松高裁の判決があった。
告発人はこの事件を重視し、町の監査委員に調査し1000万円を回収するよう申し入れたが、小松煕委員らは被告発人を擁護して告発人の請求を拒んだ。
そこで告発人は住民訴訟に及んだ。
第1審高知地裁では、漁協理事会の不成立を認め本件1000万円の支出の違法性を認めたが、被告発人がその違法性について知らなかったとして賠償責任は免除した。
しかし、第2審高松高裁においてはがぜん厳しく、被告発人が違法性を認識できたとして被告発人松延宏幸に1000万円の賠償金の支払いを請求せよという判決を下した。
第三、立証方法
1、高松高裁判決分
2、高知地裁判決文
3、告発人作成控訴理由書
4、貸付金規則
5、借用書
6、理事会議事録
7、野根漁協調査報告書
8、事前協議資料
第四、添付資料
1、前記高松高等裁判所判決文、
2、前記高知地裁判決文
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