原発事故避難対策特別措置法の制定を
News & Letters/387
原発事故は原爆の投下と同じである。
チェルノブイリや福島第1の3号機の爆発に見る通り、原発事故は核爆発が起こる。
それを避けるためには逃げるより方法がないが、爆心地近くの者は、逃げる余裕がない。
放射性噴煙や降下物を浴び、それを吸いながら右往左往して存分に被曝してから
逃げるといっても意味がない。核シェルターの建設が是非必要である。
それは津波避難タワーの建設と同じだ。
南海地震避難対策特別措置法の様な法律の制定が原発事故の場合にも必要である。
原発など核施設を作る場合には核シェルターを同時に建設する義務を課するべきだ。
スイスなどでは、新しい建築物には核シェルター設置を義務付けているというが、
30キロ圏はもとより50キロ圏でも核シェルターの建設を義務付けるべきだ。
第1に爆心地50キロ(少なくとも30キロ)m圏に核シェルターの建設。
第2に、避難路の確保。
第3に、安全圏での避難施設の建設。
第4に、これらについての建設費用の負担割合。電力会社と国の負担。
・・・・こういったことを明記した法律の制定が急がれる。
非稼働の原発でも核燃料が貯蔵されている以上同じ事故が起こるから、すべての原発や核施設の周辺で核からの避難対策が講ぜられるべきである。
そのためには特別措置法が制定されるべきだ。
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