憲法9条の思想
News & Letters/365
安倍晋三は、違憲状態の選挙制度によって立法府を牛耳り、したがって行政府を握り、
このたびは憲法解釈変更で、司法権をも握った。
憲法や法律の解釈は司法の専権である。その権限をも干犯して三権を一身に集めた。
戦後、あるいは戦前戦後を通じて日本に初めて独裁者が登場したのである。
この独裁者の毒牙にかかったのは憲法9条だ。
所で、憲法9条はこの憲法体系の中で極めて異質なものである。
国家は本来権力体であり、その実質は暴力(武装)装置なのである。
その公然たる武装、暴力の行使権限は特に外敵に対処するという名目において
一般的に許容されてきた。
だが、憲法9条はそれを否定している。少なくとも外敵に対して無武装、無暴力を取っている。
これは西洋政治学のパワーポリチックスでは説明できない。
西洋政治学の中に忽然として東洋哲学が現れている感がする。
それは仏教的なのか道教的なのか、一種諦観の漂う、荘厳な響きをもっている。
憲法9条はそういう意味で最も日本的な思想であり、侵しがたい後光が射している思想である。
アメリカ追従の安倍ら反動勢力には到底受け入れられない。
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