高知県議会政務活動費を提訴
News & Letters/363
高知県議会政務活動費を提訴
県の監査委員に県会議員の第2の報酬である政務活動費(月額28万円)について住民監査請求をしたところ、門前払いを食わされ、却下された。
それで、住民訴訟に持ち込んだ。
県の監査委員会は、大きな権限と報酬を取っているが、県や県議会の番犬のような存在と化している。私の監査請求に対して、却下した理由は、「法第242条に定められた監査請求の要件を備えていない。」という趣旨であった。
地方自治法第242条に規定された住民監査請求の要件は、ただ、国民が首長など地方自治体の職員が違法な公金の支出などをしていると「認めた」場合に許されると書かれているだけなのである。この認める、という言葉の主語は国民であって監査委員ではないことは誰でも読み取ることができる。
しかし、高知県の監査委員は、監査委員が違法行為があると認めなければ住民の監査請求には応じない、という姿勢なのだ。
「法第242条に定められている」という監査請求の「要件」とは何なのか、そのようなものを国の法律とは別個に定めたのであれば、県民に分かるように明示しなければならない。
県の監査委員が色めき立って立ちはざかるのにはわけがあるであろう。
県議会が闇にしている巨額の宿泊費や旅費の追及は、県庁全体の宿泊費や旅費の追及に発展する可能性があるからであろう。実際に要った費用よりも多くの旅費や宿泊費が支払われている。闇は連なっているのであろう。県議会の場合政務活動費の条例には、領収書などの証拠書類の提出が義務付けられている。どこの旅館でもホテルでも領収書は必ず発行してくれる。それを提出すれば問題がないのである。自民党から共産党まで何故それを提出しないのか。
領収書は提出しなくてもよい、議員が帳簿に泊まったと、書き込めばそれで良い、というマニュアルまで作っているのだ。1年の大半を市内のホテルで暮らしている議員もいるぐらいだ。
実際のホテル代は一晩5,6千円ほどだから、公金で一晩1万3000円以上もらったら、いい稼ぎになるであろう。
ほとんどの議員が、本や鉛筆、自動車の経費に至るまで政務活動費の公費で賄い、月々77万円の報酬と6カ月のボーナスは、手を付けずに懐に入る。
本来議員報酬には、生活費のほかに議員としての活動費も入っているはずだ。
議員報酬だけで十分であり第二報酬である政務活動費(全体で1億数千万円)は廃止すべきだ。
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