利権に埋没する東洋町政への新しい住民訴訟
News & Letters/376
東洋町政の担当者らは、法令順守の意味がわからないのか、それとも分かっていて無視しているのか、監査請求ぐらいでは何とも感じないらしい。
地方自治法では、公共施設の管理は、それぞれの地方自治体が条例を制定して管理せよとなっている。それで東洋町もその管理条例を制定している。
しかし、現在の東洋町政は、条例の規定に従わず、何か別の法令に基づいてやっていいというのである。それなら何も条例を作る必要もないではないか。あきれてものがいえない。 |
訴 状
高知県安芸郡東洋町大字河内1081番地1
原告 澤山 保太郎
高知県安芸郡東洋町大字生見758番地3
被告 東洋町長 松延 宏幸
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 160万円
貼用印紙額 1万3000円
【請求の趣旨】
1、被告は、町長松延宏幸、副町長大坂哲也、総務課長光本速雄に対して150万円の支払いを求める請求をせよ。
2、被告は、本年10月以降の株式会社東洋開発への委託契約料の支払いをしてはならない。
3、訴訟費用は被告が負担する。
との判決を求める。
【第1、当事者】
1、原告は、東洋町の住民であって、本件について平成25年8月2日に東洋町監査委員 会に住民監査請求をし、平成25年9月26日にその請求が棄却された者である。
2.被告東洋町長松延は、平成23年4月に東洋町の町長に就任したもので、本件斎場施設の管理運営について株式会社東洋開発と委託契約をしたものである。
【第2、請求原因】
一、平成25年3月に東洋町斎場についてなされた委託契約は違法であり、その支出を直
ちに取りやめることを求める。既に支払われた6カ月分の支出については町長松延宏
幸、副町長大坂哲也、総務課長光本速雄が賠償するべきである。
二、東洋町斎場は東洋町が設置した公共施設であり、管理上の条例(甲第3号証 本件条例と呼ぶ)が制定されている。
それによれば、管理業務は、町が行うか、または本件条例第11条によって指定管理
者に委託して遂行することになっている。
三、しかるに、被告は、本年3月、東洋町条例に拠らず、特定の業者(株式会社東洋開発 代表取締役坂田武行)に随意契約でもって施設の主要な管理業務を委託する旨の契約書(甲第4号証)を締結し、本年4月からこれを実行させている。
四、これは明らかに本件条例違反である。地方自治体の公共施設の管理条例は地方自治法第244条の2の第1項によってその制定が義務付けらており、制定された条例に
基づいて管理が行われることが義務付けられている。東洋町の斎場施設も例外では ない。
又、同法同条第3項には、公共施設の管理はその属する地方自治体が管理運営するのであるが、これを指定管理制度に基づき民間企業に委託することもできるとなっ
ている。東洋町もこの法令に基づき指定管理制度をも取り入れた条例を制定してい
る。民間に委託契約をするのであれば、本件条例第11条に規定に基づき、指定管
理者の手続きを経なければならない。
しかるに、本件について松延町長らは、地方自治法施行令第167条の2第1項に
該当するとして随意契約(甲第5号証)で管理委託契約をしているが、これは、上
掲地方自治法や町条例に違反している。公共施設の管理の定めは地方自治法(「第1
0章 公の施設」)にあって、一般請負契約事項(「第9章 財務」)ではない。
地方自治法の改正によって指定管理制度が法令化される以前においても、公共施設の管理委託は、農協など公共的団体など特別な団体にしか許されていなかった。
また仮に、旧及び現行の法令がないとしても、広く公募して一般競争入札をすべき
であり随意契約の理由がない。
五、東洋町斎場の管理委託に関する上記の契約は、条例に違反し無効であり、それによ る公金支出は違法である。すなわち、地方自治法第232条の3の支出負担行為に関する法令(支出原因になる契約等は法令・予算の定め)に違反しているから、当然支出の差し止め、すでに支出した公金については弁償あるいは返還をさせるなど適切な措置が必要である。
本件について現在まですでに支出した金額は1ヶ月25万円で4月、5月、6月、7
月、8月、9月の6ヶ月分の150万円である。(甲第6号証 支出命令書)
六、なお、本件施設についての委託業者「株式会社東洋開発」は、町会議員で監査委員の会社と同じ住所にあり、役員もその議員の会社の関係者であることが疑われており、
その住所地は平成23年町長選のおり、松延現町長が後援会など政治活動の拠点として使用していたところでもあるから、本件委託契約の異常性はそのことに関係がある
と考えられる。株式会社東洋開発は、本件施設の管理を請け負うためににわかに設立されたものであり、会社としての稼働実績は何もない。
【立証方法】
一、甲第1号証 監査請求書
二、甲第2号証 監査請求棄却通知書
三、甲第3号証 東洋町斎場設置及び管理に関する条例
四、甲第4号証 委託契約書
五、甲第5号証 委託業務の施行についての伺い書
六、甲第6号証 支出命令書
七、甲第7号証 履歴事項全部証明書(株式会社東洋開発)
【添付書類】
一、訴状副本 1通
二、甲号各証 各1通
平成25年10月 日
高知県安芸郡東洋町大字河内1081番地1
澤山 保太郎
高知地方裁判所 御中
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