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2013年7月24日 (水)

続 革共同内部闘争へのコメント

ews & Letters/362

インターネットの資料を読んで驚く。

06年ごろまでの与田の腐敗した所業、それより先の04年ごろまでの高杉スパイ事件。
一つは革共同始まって以来の腐敗事件。もう一つは最近の荒川事件に越されたかもしれないが当時ではこれも革共同始まって以来のスパイ事件。

革共同(関西地方委)が70年代中ごろに暴力的に私を排除した後に革命的な解放運動の指導部として押し立てた二人が前代未聞の背教者だったのである。

革共同は、部落問題に何の見識もなく、何の糾弾闘争の実績もない連中を全国部落研に入り込ませそして、部落解放運動の革命的発展を破壊する目的で二人の背教者を育てた。重大時点にあった狭山闘争はその後革命派の主導権は失墜し、解放同盟路線(公正な裁判路線)が定着し、単なる冤罪事件闘争に転落した。もちろん冤罪事件そのものの闘争は重要であるが、狭山の闘争ははじめからその段階にとどまるはずがない。

狭山闘争の主導権は解放同盟(その理論的指導者は師岡佑行氏)や弁護団の手に移ったが、寺尾高裁判決の超反動性を見抜けなかった。
寺尾判決こそは、部落解放運動の武装闘争路線を根拠づける重大な内容であった。

寺尾判決は、普通の冤罪事件の様に自供と証拠の矛盾をついていく公正裁判運動では
歯が立たない。自供と証拠とに矛盾があれば無罪であるのが近代の司法の論理だ。
だが、弁護団がいくら矛盾を積み上げても寺尾はびくともしない。

驚くべきことには、寺尾は自供と証拠の矛盾を認め、その上に立って、矛盾があるからこそ真実だ、という「弁証法」を公然と闡明し、新たな刑事政策を編み出したのである。
このような無法な「弁証法」が日本の裁判に現れたということを剔?すれば、この弁証法を適用されたものには武力でもって政府を打倒する権限が正式に与えられたことになる。

誤認だ、矛盾だという弁護団段階の戦いの上に立ち、寺尾判決は、誤認してもいい、矛盾してもいい、その方がかえって犯人説の真実性を担保する、と言ったのである。
高裁の判決文を見てみよ。そう書いてある。(これについての解明は私が当時書いた文章があるので後でこのブロッグに掲載する。)
そうして、パンを求めて石をぶつけられるその無法が部落民にのみ適用されたということが重大な点だ。・・・・

革命的解放運動の飛躍的な発展を前にして、革共同はその戦いの指導者の殺害計画(殺害未遂)を実行した。その殺害計画の実行犯の名簿(関西地方委最高幹部Hの自筆のメモ)を捜索を受けた前進社で権力に提供(Bが押収されたというが、そんなメモを公然事務所にまで持ち込むのは提供したも同然だ)までしていた。

こうして、与田や高杉ら背教者らに部落民解放の唯一の革命組織を乗っ取らせ、それを専ら体制内運動に墜落させてきた。
もちろん体制内運動も立派な運動であるし、解放同盟や全解連よりもはるかに高度な運動であるから、それを批判するつもりはない。ただ、私が打ち立てた解放運動の理論と実践から遠く隔ったという感懐があるだけだ。
 

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