公開質問状
News & Letters/337
公開質問状 平成25年2月20日
高知県知事、高齢者福祉課殿
高知県安芸郡東洋町大字河内1081-1
東洋・室戸市民オンブズマン
代表 澤山保太郎
平成24年12月28日貴庁が行った「高知県指令24高高齢1243号」、室戸市の有限会社「澤」に対する指定居宅サービス事業者等の指定取り消し処分は、正当な処分であるか、疑義があるので質問をします。
1、【質問の契機】
介護給付費の不正請求及び不正受給について貴庁の上掲文書を見ても不正請求の事実及び不正受給の事実について何ら具体的な実証がない。貴庁が理由として挙げているのは、主に以下の二つである。
①「提供した具体的サービス内容等の記録がないにもかかわらず、介護給付費を請求し、受領した。」
②「訪問活動票を偽造して介護給付費を請求し、受領した」というものである。
2【質問】
①の記録がないにもかかわらず、請求した、という点について、
介護サービスの関係法令を見ても、サービスの記録がなければ請求できないという規
定は存在しない。そのような規定があればご教示願いたい。
サービスに係る介護給付費の請求は介護サービスの事実行為に基づいて行うのであって、記録に基づくということではない。無論、法令では記録はしなければならないし、一定期間保存もしなければならないことになっているが、本件の場合、サービス提供時には記録があり、それに基づいて請求をしていたと関係者は主張しているし、事実サービスを提供していることは利用者や従事したヘルパーも確認している。
サービスを提供していないという事実について、貴庁はいかにして実証するのかご教示願いたい。記録の管理について疎漏があったことは事実であろう。しかし、記録はあくまでも事後の処理であり、事実行為とは別個の範疇にはいる。
何らかの理由で記録を失った事実があったことは確かの様であるが、サービスの記録がなくなったからといって、サービスがなかったとどうして言えるのか。
サービス不存在というならば、その立証責任は貴庁にある。
事実行為としてサービスを利用者に提供した以上、給付費を請求し、それを受領するのは当然である。例えば、マッサージ師が依頼を受けてある人にマッサージのサービスを行った場合、書類がなくても後日その代金を請求し、受領することは許される。
記録保存の法的義務は第1に利用者との関係で後日係争にならないためであり、第2には監督官庁の検査のためである。決してサービス当座の請求事務の為ではない。
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