県庁の職権乱用につき公開質問状
News & Letters/332
公開質問状 平成25年2月20日
高知県知事、高齢者福祉課殿
高知県安芸郡東洋町大字河内1081-1
東洋・室戸市民オンブズマン
代表 澤山保太郎
平成24年12月28日貴庁が行った「高知県指令24高高齢1243号」、室戸市の有限会社「澤」に対する指定居宅サービス事業者等の指定取り消し処分は、正当な処分であるか、疑義があるので質問をします。
1、【質問の契機】
介護給付費の不正請求及び不正受給について貴庁の上掲文書を見ても不正請求の事実及び不正受給の事実について何ら具体的な実証がない。貴庁が理由として挙げているのは、主に以下の二つである。
①「提供した具体的サービス内容等の記録がないにもかかわらず、介護給付費を請求し、受領した。」
②「訪問活動票を偽造して介護給付費を請求し、受領した」というものである。
2、【質問】
①の記録がないにもかかわらず、請求した、という点について、
介護サービスの関係法令を見ても、サービスの記録がなければ請求できないという規
定は存在しない。そのような規定があればご教示願いたい。
サービスに係る介護給付費の請求は介護サービスの事実行為に基づいて行うのであって、記録に基づくということではない。無論、法令では記録はしなければならないし、一定期間保存もしなければならないことになっているが、本件の場合、サービス提供時には記録があり、それに基づいて請求をしていたと関係者は主張しているし、事実サービスを提供していることは利用者や従事したヘルパーも確認している。
サービスを提供していないという事実について、貴庁はいかにして実証するのかご教示願いたい。記録の管理について疎漏があったことは事実であろう。
しかし、記録はあくまでも事後の処理であり、事実行為とは別個の範疇にはいる。
何らかの理由で記録を失った事実があったことは確かの様であるが、サービスの記録がなくなったからといって、サービスがなかったとどうして言えるのか。
サービス不存在というならば、その立証責任は貴庁にある。
事実行為としてサービスを利用者に提供した以上、給付費を請求し、それを受領するのは当然である。例えば、マッサージ師が依頼を受けてある人にマッサージのサービスを行った場合、書類がなくても後日その代金を請求し、受領することは許される。
記録保存の法的義務は第1に利用者との関係で後日係争にならないためであり、第2には監督官庁の検査のためである。決してサービス当座の請求事務の為ではない。
記録保管義務の違反については、それ相応の処罰があるとしても、それが即事業者の指定取り消し事由にはなっていない。貴殿及び貴庁職員の職権乱用ではないか。
②の訪問活動票を偽造して給付費を請求・受領したという点について
ある特定利用者へのサービスについてサービスをしていないのにしたとして偽りの活動票を作成して請求したというのであるが、該当する平成23年11月23日から28日の6日間の特定利用者へのサービスは当該会社のヘルパーHさんが毎日サービスを実施したことは事実であり、その請求と給付費の受領は事実である。
平成24年12月12日の貴庁の本件に関する聴聞の記録、また、本件について当該会社の当時のヘルパーHさんへの事情聴取の記録「事情聴取における確認調書」(平成24年5月18日)によると、その際の活動票がHさんのほかにもう一人のヘルパーの名前のものが2重にあり、またHさんの活動票に1部欠落があるとのことであるが、これらの書類の記録で明らかなように、二重請求はしていないこと、二重の活動票はHさんに対し当該会社が記入説明例として作成しHさんに渡した分が混入していたこと、等が説明されていて、書類を偽造したと疑われる事実は何も存在しない。
文書「偽造」というのには動機や目的、故意が証明されなければならない。
これに係るサービスを受ける特定利用者の当時の状況は重いものがあり、毎日2度の介護サービスが必要であったから、サービスをしていないのにしたと偽ることは不可能なことであった。行ったサービスについて請求したと言うだけで、それ以外に何か特段の目的や意図があったのであろうか、本件「偽造」なるものが何のために、何の利益のためになされたと考えているのかご教示を願いたい。
特定利用者がサービスを受けていないとかいう苦情でもあったのか、サービス不提供の事実についてどのようにして確認したのか、ご教示願いたい。
その記録がないと言うだけでは事実行為の不存在の証明にはならない。
事実行為不存在の立証責任は貴庁にある。
特定利用者に対するサービスは確実に行われたということは当の利用者が認めているし、当該会社のヘルパーも証言している。これらの状況は、実際の現場の関係者の話を聞けば直ちに了解されるはずであった。
活動票の保管について不備があったであろうと思われるが、それをもって給付費請求に係る書類の「偽造」というのは余りにも飛躍しすぎている。
書類の粗漏があったという事実だけで、公金請求にかかる文書偽造の犯罪を押しかぶせることができるのか、関係者への名誉棄損を含む公務員による職権の乱用の疑いがあると考える。以上のとおり貴庁の出した本件処分は根拠がないし、その上に職権乱用や名誉棄損の疑いがあり、県民として許すことはできないと考える。
回答によっては法的措置を講ずる考えである。
知事とも検討の上、2週間以内に回答を賜りたい。
(なお、有限会社「澤」と私とは何の関係もない。)
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