東洋町職員措置請求書(住民監査請求)
News & Letters/296
東洋町職員措置請求書(住民監査請求)
東洋町監査委員殿
平成24年3月 日
高知県安芸郡東洋町
大字河内1081番地1
澤山保太郎
【請求の趣旨】
東洋町が平成23年11月17日に野根漁業協同組合に貸付決定をし、その直後に同組合に貸し付けた1千万円の支出については、違法な支出であると考えるので、貸し付けた1千万円は貸付けに関与した関係職員が連帯して町に弁済することを求める。
【理由】
1、本件貸し付けについての東洋町の関係文書によると、野根漁業協同組合は、平成23年11月8日に東洋町長松延宏幸に災害対策だとして1千万円の借入申請を行った。平成23年7月に発生した台風6号で野根漁協の定置網らが被災したことは事実である。
同申請書添付の書類では、「被害漁業者の早期復旧と再生産及び経営の安定を図るため」を目的とし、具体的には、「全損、流出した漁具の再生資金」としてワイヤーやロープ、浮子、金具、土俵袋などを購入するということであった。
しかし、実際には、同漁業組合がこれらの資材を購入した事実はない。
2、実際には、この一千万円の借入金は、野根漁業協同組合が所属する1特定漁家に又貸しをしたということである。又貸しをした特定漁家が、何をいくらで買ったのかの資料は、開示されていないから、その資料は存在しない可能性が強い。
また、野根漁業協同組合は、この事案の前に定款を変更したようであるが、同組合が組合員らに貸し借りを行う信用事業を開始するうえにおいて、しかるべき手続きをなし、金融当局の認可を受けているという様子ではない。
3、以上のとおり、本件貸し付けは、組合に対し1千万円の貸付は事実であるが、実際には又貸し資金に使用というものであり、その資料は何もなく、借り受けた組合の漁具の購入費用という虚偽の使用目的となっている。
その上実際の又貸しについても組合に無認可で信用事業をやらせるという無法なものとなっていて、公金の支出としては何らの正当性がない。
4、さらに、この貸付金には返済を担保するものは何も設定されていず、保証人すらもついていない。
「確約書」なるものがあるが、この文面でも、償還が滞納した場合に東洋町が各理事に法的措置を取るというだけで本件貸付金を回収する手立ては講じられていない。同「確約書」には、貸付金の償還が滞納した場合には、「組合に対し一切の支援策等を実施しないことを承諾」するという約束をさせているが、これは、人道に反する約束(漁民に対する行政施策を放棄する)を担保にするもので、違法を超えて非道というべきである。
添付資料:
1、申請書
2、事業計画
3、償還計画書
4、確約書
5、組合理事会議事録
6、借用書
7、決定通知書
8、貸付金請求書
9、東洋町漁業災害対策貸付規則
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